相続手続きについて

相続の手続きについて考えてみたいと思います。

被相続人の死亡により相続が開始されますが、ご遺族の方はどのような手続きを行う必要があるのでしょう。

まずご遺族の中で「どなたが相続人」であるのかを確定しなければなりません。この相続人の確定は、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を収集することから始めます。

「出生から死亡までの戸籍」は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場へ請求して入手します。まず被相続人の「住民票の除票」を最後にお住まいであった市区町村役場へ請求します。この際「本籍記載あり」で申請してください。

これで住民票の除票を見ることで「被相続人の本籍地」が判明します。次にその本籍地の市区町村役場へ「出生から死亡までの戸籍」を請求します。

この時被相続人が生まれてから死亡するまで同じ市区町村役場に戸籍があった場合には必要な戸籍は全部揃うことになります。しかし被相続人が結婚などで本籍地を移動させていた場合には全部は揃いません。その場合には以前の戸籍を入手しなければなりません。戸籍には移動前の本籍地について記載されており、その記載されている「以前の本籍地」を管轄する市区町村役場へ、再び被相続人の「出生から死亡までの戸籍」を請求することになります。

戸籍は法律により記載要領が変更されたことに伴い、何度も改製されております。「出生から死亡までの戸籍」と言いましても1通の戸籍で済むことはほぼないでしょう。このように最後の住所地を管轄する役場から本籍地を辿り、それ以前の本籍地があればまた戸籍を請求することを繰り返すことで「出生」までさかのぼることができます。

被相続人の「出生から死亡までの戸籍」をすべて入手し終えましたならば、その記載内容をよく読み込み確認します。被相続人の結婚や離婚、子の出生や認知、または養子縁組等人生において重要な事項が記載されております。その内容をもとに相続人を確定することになります。

相続人は誰が該当するのかは以前当ブログでもお話ししましたが、この戸籍を見ることで初めて知る相続人が記載されている場合もあります。離婚経験のある方の場合前婚時にお子様がいれば当然相続人になりますし、養子縁組をしていれば養子も相続権はあります。

お子様がいらっしゃられず、配偶者と二人暮らしであった場合、相続人は配偶者と被相続人の直系尊属(ご両親)になりますし、その直系尊属も他界されている場合には兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、すでにお亡くなりになっている被相続人の直系尊属(ご両親)の「出生から死亡までの戸籍」も必要になります。ご両親の戸籍を見ることで相続人になる兄弟姉妹が何人いるか確定させます。

相続手続きの最初はこの「出生から死亡までの戸籍」収集から始まります。被相続人様分の戸籍を収集することも場合によっては役場を何か所も回らねばならず、まして直系尊属の分もとなると非常に困難が予想されます。専門家がお手伝いできることでもありますので、活用をご検討いただくことをお勧めします。

さて、「出生から死亡までの戸籍」により相続人を確定することと並行して相続財産(遺産)の調査が必要になります。不動産や銀行郵便局の口座、生命保険や株などの有価証券、自動車や骨董品に美術品等金銭に換価できる全てのものが対象になります。そして負債も相続されることになりますので注意が必要です。

不動産に関する調査は、納税通知書や不動産が所在する市区町村役場で土地の名寄帳を閲覧し存在を確認して、登記事項証明書や固定資産税評価証明書を入手して確定します。

銀行や郵便局は通帳などから確定することが基本ですが、故人の書斎などで取引の書類が見つかる場合や近所の金融機関へ問い合わせて初めて口座があることが判明する場合もあります。

生命保険や株式なども同じく生命保険会社や証券会社へ問い合わせを行い相続財産を確定し、骨董美術品なども専門業者などに査定を行ってもらい資産価値を確認します。

これらの財産調査結果を「相続財産(遺産)目録」等一覧表にまとめます。この調査も被相続人が記録をあまり残していなかった場合など、困難になることが多々あります。専門家がお手伝いできる範囲でございますので、ご検討いただければと思います。

この時点で、確定した相続人全員で「遺産分割協議」を行います。この「遺産分割協議」とは被相続人の遺産を「どなたが何をどれだけ相続するか」を話し合い、全員で合意することです。この合意を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。

不動産相続登記や銀行や郵便局での手続き、自動車や有価証券などの手続き時にこの「遺産分割協議書」の提出を求められます。相続税の申告時に必要になることもあります。

「遺産分割協議書」は決まった様式はございません、法務局のホームページを始め市販の相続関連本にも記載例は多数ありますので、ご自分で作成することもできます。注意点として「遺産分割協議書」の記載は具体的に正確な表現で記載することと、相続人全員の実印が押印され、印鑑証明を添付することが必要です。作成についてご不安やご質問がある場合には専門家へご相談ください。

遺産分割協議は相続人全員でよく話し合って合意していただくのですが、合意できなかった場合には、家庭裁判所での調停や審判による分割になります。

遺言書が残されていた場合には、遺産分割は遺言書に記載のとおりとなることが基本ですが、相続人全員による遺産分割協議によって遺言とは異なる遺産分割も可能です。また遺言に記載のない遺産が判明した際には、その遺産について遺産分割協議が必要になります。

このような相続に必要な手続きを相続の開始があったことを知ったときから10ヶ月以内に行い、相続税の申告納税を行わなくてはなりません。分割協議に参加する相続人が多かったり、遠方にお住まいでなかなか協議が進まないことや相続人に認知症などを患い成年後見人を付けなければならない場合や、未成年者が含まれていると家庭裁判所に特別代理人選任の申請が必要な場合など、時間を要する事情があると10ヶ月という期限は短いものです。

相続手続きはご自身で行えることが多いのですが、煩雑な手続きや時間を要することも多いのが現実です。相続の手続きについてお悩みや疑問がありましたならばお気軽に専門家へお問い合わせください。それぞれのご事情に合ったお手伝いができると思います。

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