成年後見制度とは

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日はここ最近よく耳にする【成年後見制度】を取り上げてみたいと思います。

この【成年後見制度】、わかっているようでよくわからない。なんか高齢者のための制度とか、裁判所や弁護士がかかわる難しいものとか、介護で苦労されている方々が利用する制度などと思われている方が多いのではないでしょうか。

これらの理解もけして間違っているということではありませんが、成年後見制度の一面のみを見ている理解です。

成年後見制度とは、「認知症のお年寄りや、知的障がい・精神障がいのある方が、現在の能力・財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する制度です。」

たとえるならば、以下のような心配をサポートします。①脳卒中で父が倒れ入院した。不動産を整理して入院費に当てたいが・・・。②知的障がいを持つ我が子の生活・財産管理をどうしよう(親なきあと問題)③悪質商法で高額商品を買ってしまう認知症のおばあさんを守りたい。④今は元気。ただ将来認知症になった後のことが心配。などいくつか例示してみました。

①から③までは、成年後見制度のうち、【法定後見制度】というもので対応します。④は、【任意後見制度】というもので対応します。

【法定後見制度】とは、判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申立てることもできます。申立て時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。

後見人には取消権、代理権があり、保佐人には、同意権と取消権そして代理権が付与されることもあります。補助人も同意権と取消権及び代理権が付与されることがあります。後見人等支援者はこの取消権や同意権、代理権を利用して判断能力が低下した人にかわり、契約など法律行為を行うことで支援をしていきます。

【任意後見制度】とは、判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立てをおこなうことによって、すみやかに支援してもらえます。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人と言います。

任意後見人は契約で決めた代理権が付与されます。任意後見人はこの代理権を利用して、判断能力が低下した人のために、契約など法律行為を行うことで支援していきます。

本日は【成年後見制度】の大枠をご説明してみました。この制度は判断能力が低下した人たちを支援していくための制度です。かわいそうな人を守るという視点ではなく、同じ人として接し、その人の自己決定する意思を尊重し、残された能力を最大限活用し、地域社会で普通に生活できるようにサポートする「寄り添う」視点の制度です。

高齢の親御さんや障がいをお持ちのお子様がいるご家庭の皆様、将来の認知症などに不安のある皆様は、ぜひ当事務所の無料60分相談をご利用いただき、これからどのような手段が用意されているのかを実感され、次の行動をどうするのかを考える一助にしていただけると幸いです。

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