代襲相続、戸籍の収集について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言を得意とする、行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

最近お寄せいただいているご相談から、相続のお悩みについて考えてみます。

【問1】:親がなくなり、相続人は自分と姉だが、姉はすでに他界している。この場合どうすればいいのか?

【アドバイス】:お亡くなりになっているお姉さまにお子様がいれば、「代襲相続人」と呼ばれ、相続人に見なされます。お姉さまのお子様が複数いればその全員と、遺産の分割について話し合い、合意することで相続の手続きは進めることが出来ます。

【問2】:亡き姉の子供は三人いるのですが、あまり付き合いはありません。銀行で聞いたところ姉が亡くなっている場合、姉の出生から死亡までの戸籍が必要になると言われたのですが、甥や姪に依頼しないと戸籍は集められないのでしょうか?

【アドバイス】:お姉さまの戸籍はご質問者様(相続人)が集めることが出来ます。戸籍法の規定により、自己の権利義務の行使に必要な場合は請求することが出来るとされています。区役所や市役所の戸籍係へ連絡して、被相続人(亡くなられた親御さん)と亡きお姉さまの関係を説明して、「代襲相続人を確定し、遺産分割協議書を作成する」ためと説明しましょう。

今回のご相談では、相続手続きに必要な「戸籍」の収集についてお悩みでした。戸籍の収集は相続人であればご自分で出来ることですが、何か所も役所を回らねばならぬことが多く、時間もかかってしまいます。そのようなときに当事務所をご利用下さい。行政書士は職務上請求書を使用して、正当な理由がある場合には戸籍や住民票を請求取得する権限が与えられております。

まずは初回無料60分相談で、お悩みを整理してご自分でなさることと、行政書士へ依頼することを明確にされることをお勧めいたします。

“代襲相続、戸籍の収集について” への2件の返信

  1. 早速ありがとうございます。
    本日はお時間を割いて頂きまして、誠に感謝しております。
    今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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