悪質商法の手口について(ケース10)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【マルチ取引・サイドビジネス商法】 楽して稼げると思ったら・・・

【きっかけ】 知人の誘い・ネット

【マルチ商法とは】 「簡単にもうかる」「友人・知人を誘って会員にさせると利益が出る」などと勧誘し、商品やサービスを契約させます。「ネットワークビジネス」と説明されることもあります。

【相談事例1:友人に誘われたアルバイトで・・・】

大学の友人から「いいアルバイトがある。誰でもできる仕事で、何百万円も稼ぐ人がいる」と誘われ、説明会に参加した。約30万円を支払えば、事業者の収益を分け合う権利が手に入るという話だった。

お金がなく断ろうと思っていたが、消費者金融から借りることを勧められ、友人の指示で事実でない収入や勤務先等を記入して30万円を借りた。自分が紹介した人が会員になればお金が入り、その人が誰かを紹介すればさらにお金が入る仕組みだが、友人を紹介することはできず、消費者金融への返済も苦しいので解約したい。

【サイドビジネス商法とは】

「在宅での簡単な仕事で高収入」などと勧誘し、仕事を始めるのに必要だとして商品やサービスなどを契約させます。収入はほとんど得られず、商品代金などの高額な支払いが残るケースが多く見られます。

【相談事例2:ネットで見つけた在宅ワーク】

ホームページを使って情報商材等を売るという在宅ワークを、インターネット検索で見つけた。契約すると「ホームページ作成に50万円が必要」と言われ、振り込んだ。その後、すぐに「すごいアクセス数なので、改良のために200万円を負担してほしい」と連絡があった。しかし、教えられた自分のホームページを閲覧できず、おかしいと思いネットで調べたら、詐欺的な会社だという書き込みが多数見つかった。

【トラブル防止のポイント】

・「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。簡単に大金を得られることは通常あり得ません。家族や友人に相談するなど、いったん冷静になって考えましょう。

・友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊す恐れもあります。

・仕事を始める前に高額な契約を結ばせるサイドビジネスには十分注意しましょう。安易な借金はしないようにしてください。

コメントを残す