【相続・遺言について】遺留分侵害額の負担について

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の負担について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①遺贈等が複数ある場合
遺留分を侵害する遺贈及び贈与が複数存在する場合、遺留分侵害額の負担はどのような順序、割合で行われますか?

②無資力の者がいる場合
遺贈又は贈与を受けた者が複数いる場合において、そのうちの1名が譲り受けた財産を費消してしまって資力がない場合、その分他の者に対して通常よりも多額の遺留分侵害額の請求をすることはできますか?

③遺留分侵害額請求の対象となる範囲
私の父が、1億円の相続財産を遺して死亡し、相続人は子である私とA、B、Cの4名です。父は、1億円の相続財産をAに6000万円、Bに3000万円、Cに1000万円それぞれ遺贈していました。私は誰にいくらの遺留分侵害額の請求をすることができますか?

④相続分の指定がある場合
私の父が死亡し、相続人は子である私とA、Bの3名です。父は相続人3名の相続分について、Aを3分の2、Bを3分の1、私を0と指定する遺言をしていました。私がA及びBに対して遺留分侵害額請求権を行使した場合、私、A、Bの相続分はそれぞれいくらになりますか?

 

【A】◆1.遺贈等が複数ある場合
遺留分侵害額請求権は、受遺者又は受贈者に対して、その遺贈、贈与の価額を限度として遺留分の侵害額を請求する金銭債権です。
複数の受遺者又は受贈者がいる場合は次のようになります。
①受遺者と受贈者がいる場合、受遺者が先に負担します。
②受遺者が複数いる場合又は受贈者が複数いて贈与が同時にされた場合、遺言者が遺言上で別段の意思を示さない限り、目的物の価額に応じて按分して各自が負担します。
死因贈与の場合判例上、受贈者に含まれると解されます。

 

◆2.無資力の者がいる場合
遺贈又は贈与を受けた者が無資力であることにより生じた損失は、遺留分権利者の負担とされています。したがって、遺贈又は贈与を受けた者が無資力であっても、代わりの者に請求することはできません。

 

◆3.遺留分侵害額請求の対象となる範囲
あなたの遺留分割合は8分の1ですので、相続財産のうち1250万円分の遺留分があり、本件ではあなたは一切相続により財産を取得していないので、同額の遺留分侵害額請求をすることができます。
この1250万円について、他に遺贈を受けた者に対して、遺贈を受けた価値の割合に応じて請求することができます。ただし、従前の判例によると、遺贈を受けた者が共同相続人である場合、当該相続人の遺留分は侵害することができません。よって当該相続人の遺留分を超過する価額についてのみ遺留分侵害額請求の対象となります。すなわち、
Aは6000万円-1250万円=4750万円
Bは3000万円-1250万円=1750万円
Cはマイナスになるので、遺留分侵害額請求はできません。

あなたはAとBに対して上記超過額の割合すなわち「19:7」の割合で請求することができます。あなたの請求額は、
Aに対して、1250万円×4750万円÷(4750+1750)万円=913万4615円
Bに対して、1250万円×1750万円÷(4750+1750)万円=336万5385円
になります。(端数は四捨五入)

 

◆4.相続分の指定のある場合
あなたの遺留分は6分の1ですので、遺留分侵害額請求によりあなたの相続分は6分の1になります。
共同相続人に対する遺留分侵害額請求において、各相続人の遺留分を超過する価額についてのみ負担すべきこととなるのは、上記◆3のような遺贈の場合だけでなく相続分指定においても同じであると考えられます。
それぞれの遺留分超過分は
Aは3分の2-6分の1=6分の3
Bは3分の1-6分の1=6分の1となります。

この超過した相続分の割合に応じて按分して負担することになりますので、AとBは3:1で負担します。
Aは2/3-1/8=13/24
Bは1/3-1/24=7/24
となります。

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