【相続・遺言について】相続税の申告と期限

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、相続税の申告と期限について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①相続税の申告義務があるのはどのような場合ですか?
②相続税の申告が必要な場合、いつまでに申告する必要がありますか?

【A】◆1.相続税の申告と期限
相続税の納税義務者は、原則として、相続もしくは遺贈(死因贈与を含む、以下同じ。)により財産を取得した個人または、被相続人からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた個人です。
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の「課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合において、納付すべき相続税額が算出される者は、相続税の申告書を提出しなければなりません。

「課税価格の合計額」は相続人及び受遺者の各人の課税価格を合計したものです。各人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産のうち非課税財産を除いたものの価額と、相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(例えば保険金や死亡退職金等)で非課税限度額を超える価額との合計額から、葬式費用等や債務の額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算して計算します。

「遺産に係る基礎控除額」は3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

「課税価額の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した残額を基に、相続税の総額を計算し、相続税の総額を、各人が取得した財産の額(割合)に応じ配分し、各人の算出税額を計算します。各人の算出税額から、各人に応じた各種の税額控除額を控除し、各人の納付すべき税額を計算します。

以上の計算の結果、納付すべき相続税額が算出された者は相続税の申告が必要です。
相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税をしなければなりません。相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署長となります。

また、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例など、相続税を軽減する特例が適用できる場合がありますが、このような特例の中には、申告書の提出を適用要件にしているものが少なくありません。このような特例を受ける場合には、その特例の適用により納付すべき相続税額が0円になる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならないことに留意してください。

そして、申告期限内に、相続税の申告書を提出しなかった場合には、本来の相続税額に加えて、延滞税や無申告加算税などの負担が生じることがあります。
申告期限を知らなかった、調査すれば把握できた遺産を調査しなかったために基礎控除額を超える遺産があることを知らなかった、相続人間で遺産分割について揉めており、調停や裁判手続で忙しかった等の理由は、期限内に申告書を提出しなかったことの正当な理由とは認められません。

また、申告期限内に遺産分割ができていない場合には、いったん、法定相続割合で取得したものとして申告期限内に申告書を提出した上、遺産分割協議が成立した後、その結果に応じて、修正申告などをする必要があります。
この場合、当初の申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかないと、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などの適用が受けられなくなりますので、留意してください。

コメントを残す