【相続・遺言について】相続税が課税される財産

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、相続税が課税される財産について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】相続税が課税される財産について教えてください。
①夫が死亡し、夫が生前に生命保険会社と契約していた生命保険契約により、死亡保険金が支払われ、妻である私が受け取りました。この死亡保険金について、相続税を支払う必要がありますか?
また、死亡保険金について相続税の課税対象とならない場合はありますか?

②夫が定年退職を前に病気で亡くなりました。夫が勤めていた会社から退職金が支払われ、妻である私が受け取りました。この退職金について、相続税を支払う必要がありますか?

 

【A】◆1.死亡保険金
夫が生前に契約していた生命保険契約の死亡保険金が支払われ、妻が一時金として受け取った場合、保険料の負担者が夫であれば、相続税の課税対象となります。(保険料の負担者が妻であれば、一時所得となります。)
但し、死亡保険金額のうち非課税限度額までは課税されません。
仮に、上記非課税限度額を超える場合であっても、相続税の非課税限度額や、配偶者の税額の軽減制度がありますので、相続税を払わなければならないかどうかは、一概には言えません。

◆2.死亡保険金
定年退職前に死亡し、死亡後3年以内に退職金の支給が確定し、これが支払われた場合、相続財産とみなされて、相続税の課税対象となります。
但し、死亡退職金額のうち、非課税限度額までは課税されません。
仮に、上記非課税限度額を超える場合であっても、相続税の非課税限度額や、配偶者の税額の軽減の制度がありますので、相続税を払わなければならないかどうかは、一概には言えません。

◆3.相続税について
①死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数

②死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数

③相続税の基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数

④配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度
(相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額控除の対象になりませんので注意が必要です)
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

コメントを残す