【改正民法債権編】保証人保護の方策の拡充

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、保証人保護の方策の拡充について考えてみたいと思います。

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保証人保護の方策の拡充

個人保証の一定の制限や情報提供義務を規定

 

・今回の改正では、前述の根保証に関する改正のほか、保証人の保護をより一層拡充する観点から、特に個人が保証をするような場合に、一定の制限を加えたり、保証人に対する一定の情報提供を主債務者や債権者に義務づけたりするルールなども新たに盛り込まれました。

 

◆個人保証の制限
(1)公正証書の作成義務
個人が締結する保証契約のうち、次のものについては、その保証契約の締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする人が保証の義務を果たす意思を表示していなければ、保証契約そのものが効力を生じないものとされました(新法465条の6第1項)。

①事業のために負担した貸金などの債務(貸金等債務)を主たる債務とする保証契約
②主たる債務の中に、事業のために負担する貸金などの債務(貸金等債務)が含まれる根保証契約
この公正証書の作成方式についても、具体的なルールが定められます(新法465条の6第2項)。

(2)適用除外
上記のように、個人保証には新たな制限が盛り込まれましたが、誰でもこのような制限が適用されるわけではないことに注意する必要があります(新法465条の9)。
たとえば、次のような人については、公正証書を作成していなくても保証契約の効力が生じます。
①主たる債務者が会社のような法人の場合に、その法人の理事や取締役などに就任している個人
②主たる債務者が個人であっても、主たる債務者と共同して事業を行なっている個人や、主たる債務者が行なう事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
要するに、主たる債務者と一緒に事業をしている場合や、法人の役員等がその法人の債務を個人保証する場合には、保証意思が公正証書で明らかにされなくても効力が生じる、ということです。

 

◆情報提供義務の新設
一定のルールに従って保証契約を締結しないと、保証契約そのものが効力を生じないという新たな個人保証の制限に加えて、今回の改正では、主たる債務者や債権者による保証人への情報提供義務も新たに盛り込まれました(新法465条の10、458条の2、458条の3)。

(1)契約締結時の情報提供
主たる債務者が、事業のために負担する債務に関する保証や根保証を他人に依頼するときは、その人に対し、自分の財産の状況等(①財産と収支の状況②他の債務の有無と内容等③他の担保の有無等)について情報を提供しなければならないとされました(新法465条の10第1項)。

そして、このような情報を提供しなかったり、提供していたとしても、その情報が誤っていて、保証を依頼された人が誤解したまま保証契約を締結したような場合に、そのことを債権者が知っていたか、知ることができたときには、保証人が保証契約を取り消せるようになりました(新法465条の10第2項)。

(2)主たる債務の履行状況に関する情報提供義務
保証人が主たる債務者から依頼されて保証をしていたときは、保証人から債権者に対して、主たる債務の内容や返済状況等について情報提供を求めることができるようになりました(新法458条の2)。

(3)主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失したときは、債権者は保証人に対して、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならなくなりました(新法458条の3第1項)。

たとえば、借入金に返済期限が定められている(期限の利益を有する)場合に、借入人の財産状態が悪化するなどして、約束した返済期限の到来前に返済を求められる状態に陥った場合(期限の利益を喪失した場合)に、その旨を通知しなければなりません。
そして、この期間内に通知をしなかった債権者は、保証人に対して、一定範囲の遅延利息の支払い等を請求できなくなります(同2項)。

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