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弁済に関するルールの整理2
旧法下で不明確であった点を条文で明確化
◆その他の弁済に関するルール
(1)代物弁済
代物弁済とは、弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した本来の給付に代えて、他の給付をすることにより債務を消滅させる契約のことをいいます(新法482条)。
旧法では、この代物弁済の要件を「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたとき」と規定していたのですが(旧法482条)、これだと代物弁済をすることができるのが「債務者」に限られるようにも読めます。
また、代物弁済の合意により、債権者が債務者に代物の給付を請求することができるのかどうかも不明確であったため、今回の改正によって、代物弁済は弁済をすることができる者と債権者との間の契約であると整理されました。
新法では、弁済者が債権者と代物弁済契約をしたときには、「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」(新法482条)とされ、旧法と同様に、債権の消滅原因の一つと位置付けられています。
(2)特定物の引渡し
旧法では、債権の目的が特定物(当事者が物の個性を重視するもの)の引渡しであるときは、「その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない」と規定しました(旧法483条)。
しかし、契約に基づいて成立した債権の目的物が特定物であったとしても、債務者が負う義務は契約によって定まると考えるのが普通です。
そのため、新法では「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができない」場合に限り、現状での引渡義務を認めました(新法483条)。
(3)弁済の時間・受取証書の交付請求
旧法では、弁済の時間に関する定めは特にありませんでした。
今回の改正で、社会通念を反映して、「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。」という規定が設けられました(新法484条2項)。
また、旧法では、弁済者は弁済受領者に対して受取証書の交付を請求することができるとだけ規定していましたが(旧法486条)、判例・通説は、弁済者は受取証書の交付を受けるまで弁済を拒絶することができると解していました。
今回の改正で、これまでの実務の解釈を明文化しました。
(4)預貯金口座への振込による弁済
旧法では、預貯金口座への振込みによる弁済について、特段の規定を設けていませんでした。
しかし、現代の取引では口座振込みによる弁済が広く行われるようになったため、振込みによる弁済は、債権者が銀行等に対して「その払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。」という規定を新設しました(新法477条)。
◆弁済の充当方法・弁済の提供・弁済の目的物の供託
これらの規定については、基本的には旧法の考え方を維持して、表現の調整が行われました(新法488条~498条)。
◆弁済による代位
弁済による代位は、一般の人にとってはあまり馴染みがなく、わかりいくい制度かもしれません。
弁済による代位とは、債務者に代わって弁済した第三者(代位弁済者)が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により、べんさいによって消滅すべきはずの原債権およびその担保権を元債権者から代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権とその担保権を行使することを認める制度です。
今回の改正で、弁済による代位の要件と効果が整理されました(新法499条~501条)。
また、債権を一部だけ弁済した代位弁済者が権利を行使するためには、「債権者の同意」が必要という点も明記されました(新法502条1項)。