【改正民法債権編】売買の主な改正

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。今回は、【改正民法債権編】に関して、売買の主な改正について考えてみたいと思います。

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売買の主な改正

売主の責任を債務不履行責任と構成するなど実務上も影響大

 

◆売買に関する改正

売買とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転して、相手方(買主)がその代金を支払う取引(契約)をいいます。
新法では、売買に関して、実務上も大きな影響があるいくつかの改正がなされました。

(1)売主の担保責任
売買の目的物の品質等に関する売主の責任については、以前から、瑕疵担保責任の法的性質に絡めて活発な議論が行われてきました。

そして、売買の目的物が特定物(たとえば、中古自動車)の場合には、たとえその目的物に瑕疵(欠陥)があっても、その物を引き渡せば債務を完全に履行したことになるという伝統的見解(法定責任説)は、修補や商品の交換等が求められるケースが多い現代の取引実態に適合しないものでした。

そこで、新法では、売主の責任を債務不履行責任として構成し、売買の目的物が特定物であるか、種類物(たとえば、新品の機械)であるかにかかわらず、売主は売買契約の内容に適合しないときには、買主は履行の追完請求権(修補や代替物給付などにより完全な履行を求める権利)や代金減額請求権を有することが定められました(新法562条)。

(2)「隠れた瑕疵」
旧法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合には、買主は、売主に対して契約の解除や損害賠償の請求をすることができます。
旧法における「隠れた瑕疵」という表現に代わり、新法では、「契約の内容に適合しないもの」という表現が用いられることになりました。
これに伴い、売主の担保責任の規定も大きく改正されています。

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