【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見人の職務と義務1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人の職務と義務1について考えてみたいと思います。

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【1】総論

任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されると「任意後見人」として職務を行なうことになり、任意後見契約時に結んだ契約内容に基づき、任意後見事務を行なうことになります。

事務の内容については、個々の事案ごとに異なりますが、大きく分けて、財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為の二つが挙げられます。

そして、任意後見人には、善良な管理者としての注意義務が課せられる(民法644条)とともに、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、委託された任意後見事務を行なう必要(本人の意思を尊重する義務及び身上に配慮する義務)があります(任意後見契約法6条)。

また、その事務内容を任意後見監督人に対して報告しなければなりません。

【2】任意後見人の職務

(1)財産管理に関する法律行為と財産目録の作成

財産管理に関する法律行為とは、例えば、預貯金の管理、払戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割協議、賃貸借契約の締結や解除などが挙げられます。

財産管理に関する法律行為を行なうにあたっては、まず本人名義の財産を調査し、財産目録を作成する必要があります。この財産目録が今後、財産管理を行なう上で最低限必須となりますし、作成した財産目録を任意後見監督人に提出する必要があります。

任意後見人は任意後見監督人の求めに応じて、財産管理状況など後見事務を報告することになります。したがって、任意後見人は本人の現状や財産及び収支の状況について、日頃から把握し、領収書や取引に関する書類をきちんと保管する必要があります。

(2)身上監護に関する法律行為

身上監護に関する法律行為とは、例えば、介護契約、施設入所契約、医療契約の締結や解除などです。これらの法律行為に関連する要介護認定の申請、要介護認定に対する異議申し立てなども任意後見人に代理してもらうことができます。

身体介護や看護などを希望する場合は、任意後見人と別途準委任契約を結ぶか、あるいは任意後見人が本人の代理人として要介護認定の申請や介護サービス業者などと契約を締結し、身の回りの世話はそのサービス業者が行なうことになります。

なお、本人の身上監護に関する法律行為を行なった場合には、その契約書等のコピーなどの控えを取っておくことが必要です。