【任意後見制度】 任意後見契約の登記 任意後見契約の解除による任意後見の終了の登記の申請

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の登記 任意後見契約の解除による任意後見の終了の登記の申請について考えてみたいと思います。

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任意後見契約を解除する場合、解除する時期が、①任意後見監督人が選任される前であるか、②任意後見監督人の選任された後であるかによって、解除の手続きが異なりますし、加えて①委任者本人と受任者双方の合意によって解除する場合と②委任者本人又は受任者どちらかから一歩的に解除する場合のいずれであるかによっても、解除の手続きが異なります。

【1】任意後見監督人が選任される前に任意後見契約を解除する場合

任意後見監督人が選任される前に任意後見契約を解除する場合とは、まだ本人の判断能力が低下しておらず、判断能力がある状態での解除といえますから、本人又は任意後見受任者はいつでも公証人の認証を受けた書面によって、解除することができます(任意後見契約法9条1項)。

(1)任意後見監督人が選任される前に、本人と受任者双方の合意によって解除する場合

本人と受任者の合意による解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受けることによって解除することができます。公証人の認証が解除の要件となっていますから、解除の効力発生日(解除日)は公証人の認証日となります。
・添付書類
解除の意思表示を記載し認証を受けた書面(合意解除の意思表示を記載し公証人の認証を受けた書面の原本又は認証ある謄本)

(2)任意後見監督人の選任前に、本人又は受任者どちらかから一方的に解除する場合

本人又は受任者の一方が相手方に対して解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受け、その解除の意思表示を記載した書面を配達証明付内容証明郵便として相手方に送付し、相手方が受け取ることによって解除することができます。

この場合の解除の効力発生日(解除日)は、相手方に到達したとされる配達日となります。意思表示は、意志である通知が相手方に到達したときからその効力を生ずることになっています。
・添付書類
郵便局で解除の意思表示を記載した書面を送付したときに交付される郵便局引受記載印のある控え(配達証明付内容証明郵便の謄本)
配達日を確認するための配達証明の葉書

【2】任意後見監督人の選任後に解除する場合

任意後見監督人が選任された後に任意後見契約を解除する場合とは、本人の判断能力が低下して、不十分となった状態での解除となりますから、本人が不利益を被らないように配慮しなければなりません。
そこで、解除に正当な理由がある場合で、かつ家庭裁判所の許可を得なければ解除することができないとされています(任意後見契約法9条1項)。

(1)任意後見監督人が選任された後に、本人と任意後見人双方の合意によって解除する場合

前記1(1)のケースと同様に、本人と任意後見人の合意による解除の意思表示を記載した書面を作成することが必要です。これに加え、家庭裁判所の許可を得なければ解除することはできません。家庭裁判所による許可の審判が確定することが解除の効力の発生要件に加わることから、解除日は合意解除の意思表示を記載した書面を作成した日か、解除許可審判の確定の日の、いずれか遅い日となります。
・添付書類
合意解除の意思表示を記載した書面
許可の審判書又は裁判書の謄本及び確定証明書

(2)任意後見監督人が選任された後に、本人又は受任者どちらかから一方的に解除する場合

前記1(2)の場合と同様に本人か任意後見人の一方から相手方に解除の意思表示を記載した書面を配達証明付内容証明郵便として相手方に送付し、相手方が受け取ることが必要です。この手続きに加え、家庭裁判所の許可を得る必要がありますので、解除日は、解除許可審判の確定日か、一方的解除の意思表示を記載した書面が相手方に到達されたとされる配達日の、いずれか遅い日となります。
・添付書類
配達証明付内容証明郵便の謄本
配達日を確認するための配達証明の葉書
許可の審判書又は裁判書の謄本及び確定証明書