世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度の特徴について考えてみたいと思います。
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【1】従来の生活スタイルの維持・・・自分自身で決めることができる
任意後見制度には、これを利用することで得られる様々なメリットがあります。任意後見制度を利用することにより、本人の判断能力低下後においても、従前からの生活スタイルを維持できるという点です。
判断能力が低下したとき、どのような財産管理や療養・介護施設との契約などを望むのか、またそれを誰にお願いしたいのか、といったようなことについて、本人がこの任意後見契約によって自由に内容を決めておくことができます。
【2】代理行為が容易・・・任される人もやりやすい
任意後見制度を利用することにより、代理行為を容易にすることができます。親族が任意後見人として擁護する場合には、その親族にとってもこの任意後見制度は便利な制度と言えます。
もしも、本人が任意後見契約を結ばずに認知症等で判断能力が低下した場合、親族が本人のために銀行預金を引き出したり、介護施設との契約を締結したりしようとすると、その権限が本当にあるのかどうか、銀行や各施設から多数の書類提出を求められたり、そのたびごとに委任状を作成する必要に迫られたりすることがあります。
このような面倒な手続きが続くと、判断能力の低下した本人の日常生活を維持するため、本人の預金から一定額を引き出すことも難しくなってきます。
この点、任意後見契約を結んでおけば、任意後見登記により、これらの証明が容易になります。
【3】受任者の権限が明確・・・任される人が疑われない
任意後見制度を利用すれば、任意後見人(受任者)に対する周囲からの誤解や疑いを防止することができます。
任意後見契約をせず、同居している親族に銀行預金や不動産の管理などを依頼すると、思わぬところでその親族が疑われることもあります。例えば、本人が亡くなり、その親族が相続人の1人となった場合、他の相続人から、お金を勝手に使っていたのではという疑いをもたれることもあります。
任意後見契約を締結しておけば、本人からの委任を受けていること、また、委任された事項も明確にすることができます。
【4】任意後見監督人等によるチェックが可能・・・安心のチェック体制
任意後見制度の優れた特色として、任意後見監督人ないしは家庭裁判所による監視の目が期待できるという点が挙げられます。
任意後見は任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されてから開始しますので、任意後見人の事務がしっかりと果たされているかどうか、任意後見監督人がチェックする仕組みになっています。したがって、任意後見人が他から疑いをもたれる可能性は低く抑えることができると言えます。