【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見の開始1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見の開始1について考えてみたいと思います。

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【1】任意後見契約の効力の発生時期

任意後見人の職務は、本人の判断能力が衰えた状態になったときから開始されます。
具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。

そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。
つまり、任意後見契約は、任意後見監督人を選任することによって初めて効力を生じる契約です。

普通一般に行われている移行型任意後見契約について説明しますと、契約締結以後、委任者(本人)が「事理弁識能力が不十分な状態」になった後において、本人を見守っていた受任者(申立て権者)の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、その効力が発生します。そのときから、任意後見受任者は、それまでの「財産管理契約上の受任者」ではなくなり、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。

任意後見開始時には、本人の判断能力がすでに衰えていますので、財産管理及び身上監護の事務は直ちに開始されます。開始時期を遅らせることは許されません。

【参考】任意後見の開始(任意後見人の仕事の開始)

①本人と任意後見受任者との話し合いで、委任内容を決定

②公証役場で本人と任意後見受任者が、公正証書を作成

③東京法務局民事行政部後見登録課で
 公証人からの嘱託により任意後見契約の登記

④本人の判断能力が不十分になる

⑤任意後見受任者や親族により、任意後見監督人選任の審判申立て

⑥家庭裁判所で任意後見監督人の選任の審判・確定

⑦東京法務局民事行政部後見登録課で
 家庭裁判所からの嘱託により任意後見監督人の登記

⑧任意後見スタート

【2】任意後見監督人選任の手続き

(1)任意後見監督人選任申立ての要件

①任意後見契約を締結した本人の判断能力が不十分な状況にあり、その前提として、当然のことですが、②任意後見契約が締結(登記)されている必要があります。

また、任意後見監督人の選任には、本人の申立て又は、同意が要件とされています(任意後見契約4条3項)。
したがって、本人の意思に反して任意後見契約が効力を生ずることはありませんが、本人が同意の意思表示をすることができないとき(意思能力を喪失した状態にあるとき)はその同意は不要とされています(任意後見契約法4条3項ただし書)。

なお、「本人の同意」とは、任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力を発生させることについての事前の同意を意味し、どのような者を任意後見監督人に選任するかについての同意ではありません。
ア、本人の判断能力が不十分な状況にあること
「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」とは、法定後見における「補助」と同程度かそれよりもさらに判断能力が低下したときになります。

イ、任意後見契約が登記されていること
単に任意後見契約が締結されているだけでは足りず、「任意後見契約が登記されている」ことが必要です(任意後見契約法4条1項)。

(2)任意後見監督人の申立権者

ア、申立人(申立権者):本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者
本人が自分自身ですることができるほか、配偶者又は四親等内の親族もすることができます。
また、任意後見受任者も、任意後見監督人の選任の請求権が与えられていますので、自ら任意後見契約の効力を生じさせることができます(任意後見契約法4条1項)。

イ、市町村長には申立権限はありません。
身寄りのない本人が自分自身で申立てを行なうことが困難な状況にある場合でも、市町村長には、任意後見監督人の選任の請求権は付与されていません。

任意後見手続は、あくまで私的な後見であり、また、任意後見受任者が適切に申立てを行なうことが期待できますので、法定後見の場合とは異なり、検察官や市町村長には申立て権限はありません。