身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて、心掛けておきたいことをご案内します。

近年、高齢者の単独世帯が増加傾向にあるなか、高齢者を対象とする身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行うサービス(以下、身元保証等高齢者サポートサービス(注1))が広まってきています。

一方で、全国の消費生活センター等には「契約内容をよく理解できていないにもかかわらず、高額な契約をしてしまった」等の契約時のトラブルのほか、「解約時の返金額に納得できない」等、解約時のトラブルについて相談が寄せられています。

2013年度の相談件数は85件、2014年度の相談件数は99件、2015年度の相談件数は177件、2016年度の相談件数は127件、2017年度の相談件数は74件、2018年度の相談件数は101件です。

(注1)本資料における「身元保証等高齢者サポートサービス」は、一人暮らしの高齢者等を対象とする、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスのことをいう。具体的には、医療機関への入院や老人福祉施設等への入所、賃貸住宅等の契約の際の身元保証・身元引受等のサービスや、買い物等の日常の生活支援や見守り支援、死後の葬儀支援等のサービスが行われている。なお、「身元保証等高齢者サポートサービス」は高齢者以外も契約当事者になる場合がある。

【相談例】預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない

頼れる親族がいない中、身元保証サービスや亡くなった後の事務手続等を代行する事業者とサポート契約をしたら、預託金を支払うように求められた。契約内容などの詳細について理解できていなかったこともあり、更なる高額な預託金の支払いを躊躇(ちゅうちょ)していたところ、担当者から「明日どうなるか分からない。一刻も早く預託金を支払うように」と急がされた。詳細な説明もない中で、このような事業者の対応に困惑しているが、どうしたらよいか。

※その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 契約内容がよく分からず高額なので解約したい
  • 事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
  • 契約するつもりのなかったサービスも含まれていた
  • 約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された

【相談例からみられる問題点】

  1. サービス内容や料金等を理解できていないまま契約している
  2. 約束されたサービスが提供されないことがある
  3. 解約時の返金をめぐってトラブルになることがある

【消費者へのアドバイス】

  1. 自分の希望をしっかりと伝え、サービス内容や料金等をよく確認しましょう
  2. 預託金等の用途や解約時の返金に関する条件について予め確認しておきましょう
  3. 契約内容を周囲の人にも理解してもらうよう心がけましょう
  4. 契約や解約に際しトラブルになった場合にはすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
  • *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

 

配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者居住権)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和2年4月1日から施行される配偶者の居住権保護に関する民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。今回は、長期間保護する方策について見ていきます。

配偶者の居住権を長期的に保護するための方策 (配偶者居住権)

【要点】
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。

【1.見直しのポイント】

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人単独所有の建物を対象として,終身又は 一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する。➡① 遺産分割における選択肢の一つとして ② 被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする

【2.現行制度】

例: 相続人が妻及び子,遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だった場合 妻と子の相続分 = 1:1 (妻2500万円 子2500万円)内訳、妻「自宅20000万円+預貯金500万円」子「預貯金2500万円」

妻:「住む場所はあるけど, 生活費が不足しそうで 不安」

【3.制度導入のメリット】

配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。

妻:「配偶者居住権(1000万円) 預貯金1500万円」
子:「負担付の所有権(1000万円) 預貯金1500万円」
妻:「住む場所もあって,生活費 もあるので,生活が安心」

配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者短期居住権)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和2年4月1日から施行される配偶者の居住権保護に関する民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。今回は、短期間に限り保護する方策について見ていきます。

配偶者の居住権を短期的に保護するための方策 (配偶者短期居住権)

【要点】

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律: 配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合:配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得し
た者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

【1.見直しのポイント】

配偶者は,相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には, 以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する 日までの間(ただし,最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居 住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

【2.現行制度】

最判平成8年12月17日の判例法理

配偶者が,相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には,原則として, 被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する。

判例法理では,配偶者の保護に欠ける場合がある。

第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合 → 使用貸借が推認されず,居住が保護されない。

【3.制度導入のメリット】

被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護

被相続人が居住建物を遺贈した場合や,反対の意思を表示した場合であっても, 配偶者の居住を保護することができる。

他に,常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもある。

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についての相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。

【1.見直しのポイント】

相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで, 相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。

【2.現行制度】

相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。

例: 亡き長男の妻が,被相続人の介護をしていた場合

・ 被相続人が死亡した場合, 相続人(長女・次男)は,被相続人の介護を全く行っていなかったとしても,相続財産を取 得することができる。
・ 他方,長男の妻は,どんなに被相続人の介護に尽くしても,相続人ではないため,被相続人の死亡に際し,相続財産の分配にあずかれない。

【3.制度導入のメリット】

相続開始後,長男の妻は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。 ➡介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

※ 遺産分割の手続が過度に 複雑にならないように,遺産分 割は,現行法と同様,相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ,相続人に対する金銭請求を認めることとしたもの。

相続の効力等に関する相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

【1.見直しのポイント】

相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記なくして第三者に対抗する ことができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。

【2.現行制度】

遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害する

(例)相続・遺贈により,長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合

被相続人の債権者(A)が「不動産の登記は被相続人名義のままだから, 相続債務の回収のため,次男が相続した法定 相続分での差押をしよう」と考えた。

①長男:法定相続分を超える処分(本来1/2の相続分だが2/2相続する)

②:債権者Aが次男(実際には相続していない)に対して法定相続分で差押え

【①と②の優劣】

1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。

2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。

3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【常に①が優先】

上記の結論は、「遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する」「登記制度や強制執行制度の信頼を害する」おそれがある。

【3.制度導入のメリット】

改正後の規律:相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を具備しなければ,債務者・第三者に対抗することができない。

【①と②の優劣】

1)①が遺産分割の結果による場合→①と②の登記の先後で決まる。

2)①が遺贈の場合→①と②の登記の先後で決まる。

3)①が「相続させる旨の遺言」の場合→【①と②の登記の先後】で決まる。

遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保※登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる

遺留分制度に関する相続法改正について

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺留分制度に関する改正について解説していきたいと思います。

【要点】
⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

【1.見直しのポイント】

① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受 遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき 相当の期限を許与することができるようにする。

【2.現行制度】

① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。 ← 事業承継の支障となっているという指摘

② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。 ← 持分権の処分に支障が出るおそれ

(事例)

経営者であった被相続人が,以下の内容で相続させる旨の遺言をし,死亡した (配偶者は既に死亡)。

①事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1 億1123万円)

②長女に預金1234万5678円

これに対して、遺言の内容に不満な長女が長男に対し,遺留分減殺請求。

長女の遺留分侵害額 1854万8242円={(1億1123万円+1234万5678円)×1/2×1/2-1234万5678円}
(現行法) 会社の土地建物が長男と長女の 複雑な共有状態に。

➡持分割合

長男 9268万1758/1億1123万

長女 1854万8242/1億1123万

【3.制度導入のメリット】

① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。

② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する ことができる。

(改正後) 遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。 同じ事例では,長女は長男に対し, 1854万8242円 請求できる。

遺産分割等に関する相続法改正(相続開始後の共同相続人による財産処分について)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【相続開始後の共同相続人による財産処分】について解説していきたいと思います。

【要点】
ア 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意により,当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ 共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

【1.見直しのポイント】相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものとする。

【2.現行制度】特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果を生ずる。

事例: 相続人 :長男,次男(法定相続分1/2)

遺産: 預金2000万円

特別受益: 長男に対する生前贈与2000万円 長男が相続開始後に密かに預金1000万円を引き出した場合

(長男の出金がなかった場合)

長男 (2000万+2000万)×1/2―2000万=0

次男 (2000万+2000万)×1/2=2000万 → 長男 0+2000万=2000万, 次男 2000万

(出金がされた場合の処理) 遺産分割時の遺産は1000万 のみ

長男 1000万×(0/2000万)=0円

次男 1000万×(2000万/2000万)=1000万

→ 長男 2000万+1000万+0万=3000万円  次男 1000万円

(民事訴訟における救済の可能性) 民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による 請求は困難。仮に成立するとしても,法定相続分の範囲内(上記ケースだと5 00万円分)にとどまる。

→ 長男 3000万―500万 =2500万円 次男 1000万+500万 =1500万円

依然として不当な払戻しをした長男の利得額が大きくなる。

【3.制度導入のメリット】法律上規定を設け,処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(次男)の同意があれば,処分 者(長男)の同意を得ることなく,処分された預貯金を遺産分割の対 象に含めることを可能とし, 不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにする。

(長男の取得分) 0円(本来の取り分)=1000万円(出金額)―1000万円(代償金)

(次男の取得分) 2000万円(本来の取り分)=1000万(残預金)+1000万(代償金)

(遺産分割審判の例) 「 長男に払い戻した預金1000万円を取得させる。 次男に残預金1000万円を取得させる。 長男は,次男に代償金1000万円を支払え。」

→ 長男及び次男は,最終的な取得額が各2000万円となり, 公平な遺産分割を実現することができる。

 

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は令和元年6月5日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

遺産分割等に関する相続法改正(遺産分割前の払戻し制度創設等)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【遺産分割前の払戻し制度創設等】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しを受けられる制度を創設する。

【2.現行制度】

遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、

①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、

②共同相続人による単独での払戻しができないこととされた。

「生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。」

【3.制度導入のメリット】

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとする。

①預貯金債権一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。

②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

「①家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設」

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
例:預貯金600万円・相続人長男、次男の2名の場合

預貯金600万円×1/3×1/2=長男は100万円払戻し可能

「②保全処分(家庭裁判所の仮分割の仮処分)の要件緩和」

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)

 

遺産分割等に関する相続法改正(特別受益の持戻し免除の意思表示推定)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和元年7月1日から施行される民法相続編の改正について、今回は遺産分割等に関する改正の内、【特別受益の持戻し免除の意思表示推定】について解説していきたいと思います。

【1.見直しのポイント】

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいことにする。

➡このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。

➡遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる。(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)

【2.現行制度】

贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。

➡被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

(事例)

「相続人」配偶者と子2名(長男と長女)

「遺産」

居住用不動産(持分2分の1)2000万円(評価額)

その他の財産6000万円

配偶者に対する贈与:居住用不動産(持分2分の1)20000万円

生前贈与された居住与不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱われる

配偶者の取り分を計算するときには、生前贈与分についても、相続財産とみなされるため(8千万円+2千万円)×1/2-2千万円=3千万円となり、最終的な取得額は3千万円+2千万円=5千万円となる。結局贈与があった場合とそうでなかった場合とで、最終的な取得額に差異がないこととなる。

【3.制度導入のメリット】

このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。➡贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

(同じ事例)

生前贈与された居住用不動産は、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要なし

同じ事例において、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は8千万円×1/2=4千万円となり、最終的な取得額は、4千万円+2千万円=6千万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることになる。