財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例2

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例2】将来的に不動産を平等相続させたいが共有は回避したいケース

X(75)は、東京23区内に大型のアパート1棟(収益物件)を所有。

将来の相続時には、子供3人(長男A・次男B・三男C)に平等に相続させたいと考えているが、子供のうちだれか一人に当該不動産を単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

また、Xはしばらくの間、アパートの売却処分や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)をすることについても望んでいない。

なお、当該アパートの管理は、長男Aの家族に任せたいが、あと10年もすれば、老朽化に伴う建替え等の問題が出てくるので、将来の管理・処分方針につきABCの家族間で揉めないようにしたい。

 

【解決策】Xは、現時点で長男Aとの間で、当該アパート(土地・建物)を信託財産とする信託契約を締結。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、Xの死後、第二受益者を長男A・次男B・三男Cの3人にする(受益権は各3分の1)。Xは、将来的には長男Aの独自の判断で当該アパートを建替え又は換価処分できるように信託契約を規定しておく。

 

【ポイント解説】Xが考える相続のポイントは次のとおり。

1.兄弟3人に平等に相続させたい。

2.しばらくの間は、アパートの所有を継続してほしい。

3.子供のうちだれか一人に単独相続させるには、それに見合うだけの他の代償資産がない。

4.アパートの管理は、長男A家族に任せるが、次男Bと三男Cの家族にも賃料収入の利益をきちんと配当してあげたい。

5.将来的にアパートが老朽化したら、兄弟間で揉めることなく建替え又は売却してその代金を3等分してほしい。

信託契約の発効により、Xの生前は、認知症対策として、あるいは準備期間として、長男Aに財産管理を任せ、その働き具合を見て長男Aに受託者として財産管理の将来を託せるか見極める。

Xが亡くなった後は、所有権で共有にさせるのではなく、第2受益者として子供3人に受益権を準共有させることで、資産承継においては所有権の共有と同様の効果(平等相続)を実現できる。子供ABCのうち、次男Bと三男Cは、賃料収入の配当を得ることができるが、長男Aの管理方針や修繕・建替え・売却処分等の判断については家を出すことができない。

長男Aは、適切なアパートの管理によって収益を得て、次男B及び三男Cに対し利益配当をきちんと行いさえすれば、アパートの管理・処分方針をめぐる無用な揉め事に巻き込まれたり、不動産が塩漬けで動かせなくなることを防げる。

 

見てきたように、相続の際、分割に困る資産を受益権化することで、問題を解決できることもあります。お困りの方はまずは60分無料相談を利用して、ご自身がどのような方策を選べるのか、整理されてはいかがでしょうか。

 

財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例1

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例1】高齢の資産家が認知症のリスクを踏まえ相続税対策をしたいケース

 

地主家系のX(85)は、多くの不動産を所有している。これまで特に相続税対策をしてこなかったので、このままXが死亡すると、数億円単位の相続税の納税額が発生する。Xの推定相続人は、長男A、長女B、次女Cの3人で、円満な家族兄弟姉妹関係である。長女と次女は嫁いでいるので、多くの不動産については。不動産賃貸業を継ぐ長男家族が最終的に相続することに家族・親族の全員が納得している。

今はとても元気なXだが、年齢を考えると早急に相続税対策を考え、将来の納税資金を用意すべき。急遽、生前贈与や不動産の買換え、マンション建設等の資産の有効活用・相続税評価減の方策を検討するも、長期計画の途上でXの判断能力が低下し計画が頓挫してしまうリスクを回避したい。

 

【解決策】Xは長男Aと、X所有のほとんどの不動産を信託財産とする信託契約を締結する。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、さらに長男Aが暴走して財産を散逸させないように専門家を信託監督人として予め契約の中で設定。Xが死亡した時点で信託を終了させ、信託の残余財産の帰属先を長男A(又は長男Aの子)に指定。信託財産以外の資産(金融資産等)については、長女Bと次女Cに相続させる旨の遺言を別途作成しておくことで、万が一の遺留分対策も万全。

また長男Aに対しては信託財産から毎月一定額の「信託報酬」を、専門家に対しては「信託監督人報酬」を信託財産の中から支出するように、信託契約の中で取り決めをしておく。

 

【ポイント解説】信託契約により、不動産は受託者である長男A名義に変わるが、「委託者=受益者」なので、贈与税・不動産取得税の課税は発生しない。

信託契約の発動により、もしXが認知症になったり意識不明の重体や植物状態等になっても、信託目的に従って長男Aが信託財産を引き続き管理・運用できる。つまり長男Aは、Xの承諾や意思確認を要せずに、自己の責任と判断において、Xが亡くなるギリギリまで相続税対策が可能になる。また、月額の信託報酬を設定することで、合法的にXの資産を長男Aに移すことが可能。

Xの死亡により信託が終了し、残余財産の帰属先が長男A(又は長男Aの子)になるので、実質的にその旨の遺言を作ったのと同じ効果が生じる。そして、効果的な相続税対策を実行した上で、先祖代々の資産を長男家系に引き継ぐことが可能となる。

 

今回は高齢資産家の認知症リスクを踏まえた相続税対策を行いたいケースを例にしました。それぞれのご家庭の事情に合わせて、家族信託は導入することが出来る制度です。ご検討の際は60分無料相談をご活用いただいて、皆様のご家庭の事情、かなえたい資産の管理・運用を整理することから始められては如何でしょうか。

財産管理、相続でお悩みの方に注目される家族信託について

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいた質問から、家族信託について考えてみましょう。

【問1】将来の財産管理や相続について悩んでいるのですが、家族信託が有効であると聞いたのですが、どのようなものでしょうか。

【アドバイス1】まず、「信託」とは何かを説明いたします。信託とは「財産管理の一手法」です。詳しく説明します。

「信託」とは所有者(委託者)が特定の目的(例えば障害を持つ子供の生活・介護・療養・納税等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理・有効活用並びに円滑な承継)に従って、その保有する不動産・現金・株式等の資産を、信頼できる個人・法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。

「民事信託」とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託のことです。

「家族信託」は民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組みの俗称です。

特徴として、委託者の判断能力が低下したのちも、受託者による信託財産の管理・処分が可能であることと、委託者死亡後の財産の承継先を、自由に指定できることです。

【問2】認知症等で判断能力が低下した場合には、後見制度を使うと聞いたのですが。

【アドバイス2】成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分になった方ご本人の、意思を尊重し、その生活、療養看護、財産を管理する制度です。

成年後見制度では、家庭裁判所への報告が義務であり、また、自宅不動産の売却等の重要な財産の処分行為は家庭裁判所の許可が必要です。そして、後見人や監督人に対する報酬の支払いも必要となります。

また、成年後見制度を利用した場合、本人の財産の利用は、本人のためのみとなり、家族などへの贈与や積極的な資産運用は認められません。

一方、法定後見を利用する場合、本人保護のために、後見人などには契約の取消権が付与され、消費者被害から本人を守ることが出来るようになります。

【問3】では、家族信託をするにはどうすればいいのですか。

【アドバイス3】家族信託を行うには3種類の方法があります。

1.信託契約をする。2.遺言信託をする。3.信託宣言をする。

現状家族信託を行った場合、その信託財産を管理するために金融機関との取引は必要不可欠です。その金融機関との取引では、1の契約も、2の遺言も公正証書であることを求められます。3の信託の宣言は、信託法で、公正証書によることが定められております。

よって、家族信託に詳しい専門家に相談し、自分に合った家族信託の内容をコンサルティングしてもらい、その専門家を介して公証役場の公証人と打合せをして信託契約や遺言信託をする方法が、家族信託の導入には一番ふさわしいと言えるでしょう。

親の相続対策

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回もお寄せいただいたご質問から相続の準備について考えていきましょう。

【問1】両親は90歳を超えてますが、二人で生活しています。父は足が不自由になり、要介護1です。母は認知症の症状がみられ始め、現在は要介護2です。両親は年金で生活しているのですが、普段の買い物や病院への送迎などは、長男である私が行っています。
両親の財産としては、不動産が自宅の他に別荘が一つ。預貯金、父の趣味でもある株式です。
父は耳が遠くなり、指先の力が衰え、自分でものを書くことが出来ない状態です。将来の相続の準備のために、両親の財産を調査しようと思ったのですが、父に財産を書き出してもらうことはできませんし、母に聞いてもはっきりとしたことはわからない状態です。どうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、ご両親の家に届く郵便物を拝見することです。銀行や証券会社、固定資産税の納付書等、現在の財産を調査するのに必要な書類が多く含まれているはずです。
そして、お父様から、取引のある銀行や証券会社の名称や支店名を伺うことです。このことは、将来相続が発生したときに、問い合わせをすることで、そこの支店に口座などがあるかどうかが分かります。

【問2】将来の相続で問題となる点は他にありませんか。

【アドバイス2】仮にお父様が先にお亡くなりになった際、遺産分割協議を行うのに問題点があるかもしれません。お母さまが認知症ということですので、遺産分割協議をする能力が欠けていると判断されると、家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し立てなければなりません。成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終わった後も、後見人や保佐人補助人がついたままになり、その報酬が一生発生することになります。できれば、今の時点でお父様に遺言を作成していただくことが望ましいと考えます。
お父様は現在自筆で文字を書けない状態とのことですので、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

【問3】遺言を作成する以外に、何か方法はありませんか。

【アドバイス3】数次相続の状態まで待つことも、一つの方法です。数次相続とは第一の相続が発生したのち、その相続手続きを行わないまま次の相続が発生したことを指します。お問い合わせの例で言いますと、先ずお父様が亡くなり、その遺産をお母様とお子様が相続します。この時点で手続きをしない状態で、お母様がなくなることを数次相続が発生したというのです。まず、お父様の相続人はお母さまとお子様の2人ですが、お母様の相続人はお子様1人のみです。お母さまに成年後見制度を利用しなくても、結果的には息子様一人で手続きができるようになります。
ただし、お母様が亡くなる前に、不動産を売却しなければならない事情(お母さまを介護施設に入居させるための費用の捻出等)がある場合には、この方法は選ぶことはできません。

今回は将来の相続に対して、今どのような対策が考えられるかというものでした。当事務所の60分無料相談をご活用いただき、様々な選択肢を検討されることをお勧めいたします。

詐欺的商法から高齢の親を保護するために

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご相談から、高齢者の消費者被害の防止について考えてみましょう。

【問1】私の80歳の母は、父を亡くしてから一人暮らしをしています。先日母の家に行ったところ、袖を通していない着物や宝石がたくさん置いてあるのです。母に聞くと、親切な男女2人が来て勧めに応じて買ったというのです。父の遺産が入っている通帳を見せてもらうと、100万円とか50万円とか大きな金額が、たびたび引き下ろされています。この高額品をどうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】その男女は訪問販売業者の従業員と思われます。お母さまが受け取った書類の中から、契約書や領収書を探しだし、業者の名称や所在地を確認して下さい。高価品を買ってから8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用可能ですので、内容証明郵便にて業者へクーリングオフをする旨を通知しましょう。これにより、契約は一方的に解約できます。
その男女が事実と異なる説明をして、必要以上の着物や宝石を売りつけていた場合、消費者契約法や特定商取引法の規定に基づき、契約の解除ができます。業者に対して、取消や解除の意思表示と代金の返還を求める内容証明郵便を出しましょう。

【問2】今後母が、このような高額品を売りつけられないようにするには、どうしたらよいでしょう。

【アドバイス2】お母さまとの同居が可能であればお勧め致します。訪問販売業者はお母さまが一人であるので、たびたび高額品を売りつけることが出来るのだと思われます。
しかし、同居できない事情があるときは、次の3つの方策を検討されてはいかがでしょうか。
1.都道府県の社会福祉協議会が行っている、「定期的訪問による見守りサービス」を利用する。
このサービスを利用するには、お母様が社会福祉協議会と契約する必要があります。訪問回数は契約で定めることが出来ますので、1週間に1回以上にしましょう。これはクーリングオフが8日以内ですので、高額品を売りつけられたことをクーリングオフ可能期間内に発見するためです。
2.委任契約及び任意後見契約を利用する。
お母さまが、信頼できる人との間に、委任契約及び任意後見契約を結ぶのです。この契約を行う際に委任事項に「契約の取消権」を入れることで、受任者がお母さまに変わって契約を取消すことが出来ます。そして、お母様の判断能力に問題が出てきた際には、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を開始するのです。
3.成年後見制度を利用する。
成年後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。「後見」の場合はお母さまの行為を取り消すことが出来ますので、訪問販売による高額品を売りつけられても、取り消すことが出来ます。
「保佐」の場合もお母さまが高額品を購入する契約をしても、「保佐人」の同意を得ないでした行為ですので取り消すことが出来ます。「補助」の場合、家庭裁判所での審判を受ける際に、同意を受ける行為に「高額品の購入」「そのための預金の取引」を入れておくことで、「補助人」は同意のない行為を取り消すことが出来ます。

高齢者に対する詐欺的商法についてお悩みの方は、家族だけで抱え込まずに、社会福祉協議会等へ相談することが非常に大切です。
当事務所の60分無料相談を利用して、行い得る方法についてご理解を深め、状況に照らし合わせて対策を講じることが望ましいと思います。

未成年の子供が相続人である場合の手続き

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご質問から、相続人に未成年者がいた場合の手続きについて、考えましょう。

【問1】先月夫が亡くなりました。相続人は妻である私と、22歳の息子と17歳の娘です。夫の遺してくれた遺産で学費や生活費を賄わなくてはならないので、妻である私が全遺産を相続することにしたいのですが。

【アドバイス1】奥様が全遺産を相続するためには、相続人間で遺産分割協議を行い、その協議で奥様が全遺産を相続すると決めなくてはなりません。この遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。しかし、未成年者や判断能力が欠けた者がいる場合は、法定代理人を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。

【問2】親である私(妻)が子供の法定代理人ではないのですか?

【アドバイス2】今回の件では、奥様と息子様と娘様は、相続人として遺産分割協議を行わなくてはならない関係であり、母が子の代理人になれば子の意思に関係なく、遺産を相続してしまうことが出来てしまいます。このことを「利益相反行為」と呼び、民法で禁止されています。

【問3】では、具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか?

【アドバイス3】まず、家庭裁判所に未成年者の代理人の選任申立てを行います。選任が認められますと、「特別代理人選任審判書」という証明書が発行されます。なお、特別代理人は基本的に相続人以外の成人(遺産分割で直接の利益を受ける人以外)であれば誰でもなれます。祖父母が特別代理人になるケースがよく見られます。

相続の手続きについてのご相談は、当事務所の60分無料相談を利用して、問題点の整理を行うのがおすすめです。遺産分割協議書の作成等、相続手続きは当事務所へお任せ下さい。

自筆証書遺言についての相続法改正

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

すでにご存じの方も多いと思いますが、1月13日より、自筆証書遺言の作成方法について、相続法の改正が施行され、方式が緩和されております。

自筆証書遺言は、「全文自署・日付記載・署名・押印」の4つが必ず守られていなければ、無効でした。今回の改正で、「財産目録」については自署(手書き)で作成する必要がなくなります。

例えば、パソコンで作成した書類や、通帳のコピー、不動産の登記簿謄本(登記事項全部証明)などを、自筆証書遺言の財産目録とすることが出来るようになります。
しかし、この財産目録一葉ごとに、「署名・押印」をすることが必要になります。仮に両面印刷の書類の場合、その両面に「署名・押印」が必要となります。

今回の改正で、不動産登記簿の写し間違えや、預金通帳の口座番号の記載間違え等が防ぐことが出来ます。しかし、自筆証書遺言の本文については、従前の通りに「全文自署・日付記載・署名・押印」が必要となりますので、ご注意下さい。

また、1月12日までの自筆証書遺言は従前の方式によることになりますので、財産目録もすべて自署することが必要です。既に自筆証書遺言を作成されている方は、日付にご注意ください。

自筆証書遺言の方式緩和について述べてまいりました。自筆証書遺言はあまり費用も掛からず、気軽に作成できることがメリットです。しかし、表現の仕方や記述内容によっては無効となる場合や、相続人の方々を迷わせ、「争族」のもととなってしまうこともあります。

自筆証書遺言の作成をお考えの方は、是非、当事務所の無料相談をご利用いただき、まずはご自分の考えを整理されることから始めてはいかがでしょうか。
当事務所では、自筆証書遺言の原案作成や作成された原稿の推敲なども承っております。ぜひご活用下さい。

世田谷区の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、世田谷区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

成城警察署:中2~3日(例:月曜日に申請。木曜日か金曜日に交付。)

北沢警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

世田谷警察署:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)

玉川警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

相続財産の分割の仕方

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は相続財産の分割の仕方について、お寄せいただいた質問から考えていきましょう。

【問1】私の財産は自宅の土地と建物だけです。相続人は息子が二人のみで、夫はすでに他界しております。この場合、二人に平等に相続させるにはどのような方法があるのでしょうか。

【アドバイス1】まずは、息子さん二人が共有状態で相続登記を行うことです。持分を2分の1ずつ登記します。しかしこれは将来のことを考えると、あまりお勧めできません。息子さんたちがお亡くなりになった際、共有分がさらに相続人に相続されていきます。結果一つの土地と建物に権利を持つ者が大勢いることになり、売却を考えた際など、話が進まないことも多くあります。

【問2】では他の方法は何かあるのでしょうか。

【アドバイス2】息子さんのうちどちらか一人が、土地と建物を相続して、その土地と建物の相続財産価格の2分の1に当たるお金を、もう一方に支払うという代償分割と言われる方法があります。これであれば、平等に遺産分割できます。しかし、土地と建物を相続した方が、支払うお金を持っていないとこの方法は行うことが出来ません。

【問3】では他に方法はないのでしょうか。

【アドバイス3】換価分割と呼ばれる方法があります。これは相続財産である土地や建物を売却して、その売却益を分割して相続するものです。この方法で行えば平等に分割することが出来ます。しかし、どなたかがその建物に住んでいる場合などは、引越しが必要になるなど、問題がないわけではありません。

【問4】では私は遺言書にどのように分割すればいいかを書いておけば、将来息子たちが、争うことを避けることが出来るのでしょうか。

【アドバイス4】非常にいいことです。遺言書では、相続財産の分割の方法を指定することもできます。今のうちに相続財産の分割方法を指定しておくことで、相続人間の争いを避けることもできると思われます。

いずれの場合でも、遺言の書き方によっては、解釈の仕方が分かれてしまうなど、混乱を呼んでしまうこともありますので、自筆で遺言される方も、行政書士にご相談の上、争いを避けることが出来る遺言書を、作成されることをお勧めいたします。

行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、初回相談60分無料サービスを行っております。まずは相談することで、ご自身の状態を整理することから、始められては如何でしょうか。ご連絡をお待ちいたしております。

遺留分を侵害する遺言は作成できるのか

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回はお寄せいただいたご相談を参考に、遺言の作成についてみてみましょう。

【問1】私は50年程前に離婚をしており、その時2人子どもがいました。その後再婚をして2人の子供に恵まれました。私の財産について遺言を作成しようと配偶者と話しています。配偶者からは、離婚前に授かった子ども2人とは50年近く連絡を取っていないのだから、相続させる必要はないのではと言われ、遺留分というものはもう無効になっているはずと言われました。実際にはどうなのでしょう。

【アドバイス】50年間連絡を取っていないお子様がいらっしゃるということですが、その方々も相続人となります。遺留分という権利も無効にはなりません。

【問2】私は今の配偶者と、今の配偶者との間に授かった子どもに財産を相続させて、50年間連絡しなかった子どもには、相続させないでもいいのではないかと考えてます。そのような遺言を作成することはできるのでしょうか。

【アドバイス】遺言は遺言者の意思で作成する物なので、特定の相続人に財産を相続させないとする遺言も作成は可能です。

【問3】では50年間連絡しなかった子どもに相続させないという内容の遺言を作成しても何ら問題となることはないのですね。

【アドバイス】遺言は作成できますが、相続人であるにもかかわらず相続財産がもらえない一定の方には、遺留分制度というもので、財産を相続した相続人等にたいして一定の割合の財産を請求できることになっております。これを遺留分侵害額請求権と言います。ご質問の内容で考えますと、50年間連絡しなかった子ども2人にはこの遺留分が認められます。よって現在の配偶者様や財産を相続した今の配偶者との間の子ども2人に対して、一定の額を支払えという請求権を行使することが出来ます。これは、非常に複雑な手続きを要することとなり、望ましいものではありません。せっかく遺言を作成するのであれば、この遺留分というものにも配慮した内容で作成されることをお勧めいたします。

遺言を作成するにあたり、どのような配分が望ましいのか、まずは初回無料60分相談で、お悩みを整理されることをお勧めいたします。行政書士は公正証書遺言の作成サポートも、自筆証書遺言の原案作成や推敲なども承っております。ぜひご活用ください。