【孤独死をめぐるQ&A】Q21 遺体発見のきっかけ

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【Q21】一人暮らしの高齢者の友人がいるのですが、ここのところ連絡がつきません。
心配で自宅迄会いに行ったのですが、インターフォンを押しても応答がありません。
鍵も閉まっており、何となく異臭がするような気がします。安否が心配なのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

【A】警察に連絡をして立ち合いをしてもらうことをお勧めします。自治体によっては、通報窓口を用意していることもありますので、役所の高齢者に関する部署にも電話をして、相談しましょう。
マンションやアパートの場合、管理人や管理会社にその旨声をかけてください。
ただ、直ちに建物内を確認してもらえないこともありますので、その場合は、日を改めて訪問して、状況が変わっていないようでしたら、その旨を伝えて、再度、建物内の立ち入り確認を要請して下さい。

【解説】

1 遺体の発見の端緒

① 一人暮らしの高齢者と連絡が取れず、自宅に行きインターフォンを押してみても応答がないという場合、中に入って確かめた方がよいのか迷うこともあるかと思います。
② 千葉市孤独死通報制度やさいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドラインのように各自治体が通報制度や通報マニュアルを設けていることもありますので、お住いの自治体にそのような窓口がないか調査してみてください。
③ 参考までに、さいたま市のガイドラインでは、発見、通報の基準例「外観から見た異変」として、以下の事情を挙げています。
・郵便物や新聞が、ポストに溜まっている状態が続いている
・同じ洗濯物が、干されたままの状態が続いている
・夜なのに、室内の電灯がついていない状態が続いている
・日中なのに、室内等の電灯がついている状態が続いている
・雨戸が閉まったままの状態が続いている
・玄関のドアなどが、開いたままの状態が続いている
・通勤・通学用の自転車が、使用されていない状態が続いている
・検針票をいつも手渡す人に、会えない状態が続いている
・庭の手入れやごみの処理がされていない状態が続いている
・各種メーターの増減が通常時より極端な状態である
・ペットの様子がいつもと異なる(衰弱している、狂暴化している等)
・異臭・異音がする状態である
・その他
(出典:さいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドライン)

2 警察への通報

① 自宅内で亡くなっていることが疑われても、当然のことながら、勝手に窓を割って入ってはいけません。器物損壊罪や住居侵入罪に該当する可能性があります。
② 賃貸不動産の場合、賃貸人や管理会社がカギを持っている可能性が高いですが、まずは警察に連絡をしてみるのがよいでしょう。
③ 警察が臨場してくれた場合には警察に任せることになります。

3 警察が来てくれない場合
① 警察から賃貸人や管理会社に連絡をしてもらうようにとの指示であれば、賃貸人や管理会社に、入居者が死亡している可能性があること、その旨警察に連絡をしたら管理会社に連絡をするように言われた旨を伝えます。
② 賃貸人や管理会社が住居の鍵を開けてくれ、住居内を確認し、遺体があれば警察に通報します。住居内への立ち入りは、後々のトラブルを防ぐため複数人で入ることがよいでしょう。
③ 万が一、遺体を発見してしまった際は、決して遺体に触れないようにしてください。事件性がある場合、遺体の状況を変化させると捜査に支障がありますし、正当な理由がなく死体の現場を変えると、遺体を損壊していなくても軽犯罪法1条19号に該当する可能性があります。警察が来るまでは、現状を変えないということが重要です。

4 賃貸人、管理会社の場合
① 貸している又は管理している物件に高齢者が居住している場合、親戚や友人から孤独死が疑われるからカギを開けて欲しいという連絡が来る可能性があります。
② その場合も警察や役所に連絡をし、警察などの要請でカギを開けるという形にした方が無難です。
③ というのも、孤独死が疑われるから居室のカギを開けて欲しいという連絡をしてくるのは、居住者を心配している友人とは限りません。例えば、入居者が債務を抱えており債権者からの連絡を絶っていたところ、債権者が債務者に連絡を取るために、管理人などに「孤独死が疑われる」などと申し入れてカギを開けるよう要請してくるというケースも実際にはあります。
④ またそのような場合に限らず、入居者が存命でただ外出中だったような場合、カギを開けたことや中にあった物がなくなったというクレームをつけられたりして、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
⑤ 他方で、債権者の申出により居室内に入ったところ、居室内で自殺しているのを発見したという例もあります。
⑥ 債権者の申出だからと言って、一概に無視をしてしまうというのも孤独死の発見の遅れにつながる可能性もあります。
⑦ そのため、そのような申出があり、実際に孤独死の可能性があるのであれば、警察や役所などに通報をした方がよいでしょう。
⑧ もし、警察や役所が対応してくれない場合、連絡をしてきた友人だけではなく、親族や連帯保証人へ連絡するなどし居室立入りの同意を取り、同意が取れた場合に、管理会社の従業員が複数名で立ち入るようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q1 相続に関する基礎知識① 相続人の範囲について

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【Q1】相続に関する基礎知識① 相続人の範囲について

身寄りがなく連絡を取っていなかったおじが亡くなったらしく、警察から連絡がありました。私が相続人になるのでしょうか。
このような場合、誰が法定相続人になるのかを教えてください。

【A】

① 相続人の範囲ですが、配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者以外の親族には順位がつけられており、第1順位が「子」及びその代襲相続人(孫、ひ孫等)、第2順位が「直系尊属」(両親、それぞれの祖父母等)、第3順位が兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥、姪)となります。
② 亡くなったおじに第1順位、第2順位の相続人がおらず、おじの兄弟姉妹、つまり相談者の親も亡くなっている場合には、その遺産を甥・姪が相続するということになります。

【解説】

【1】相続人の範囲

① 亡くなった人のことを「被相続人」といい、亡くなった人の財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
② また、ある人が亡くなったときに、法律で財産を引き継ぐ権利が認められた人を「法定相続人」といいます。
③ 民法は、法定相続人について、血族相続人と配偶者相続人の2種類を設けています。
④ 血族相続人については第1順位が「子」及びその代襲相続人、第2順位が「直系尊属」、第3順位が兄弟姉妹及びその代襲相続人としています。
⑤ このように血族相続人については順位が付けられており、先順位の相続人がいない場合に次順位の者が相続人になります。
⑥ これに対して、配偶者(夫又は妻)は常に相続人となります。

【2】配偶者

① 相続人となる配偶者は、法律上有効な婚姻、すなわち民法739条の婚姻届出をした配偶者を意味します。
② 相続人になるには日本国籍を有している必要はないので、配偶者が外国籍であっても法律上有効な婚姻をしていれば相続人になります。
③ 批判が多いところではありますが、現在のところ配偶者は民法739条の婚姻届出をした配偶者に限られているので、内縁の配偶者には相続権が認められません。
④ 配偶者が常に相続人になる根拠の一つとして、配偶者が生前被相続人の財産形成に寄与をしているということが挙げられることが多いですが、配偶者が相続人になるには配偶者でさえあればよく、同居の有無や生前の被相続人との関与の度合いは関係ありません。
⑤ 孤独死の場合、配偶者がいないかというとそうではありません。例えば、妻はいて法律上は離婚していなくても、ずっと別居しておりもう40年以上会っていないというようなケースもあります。
⑥ このような場合、夫の財産形成に一切寄与していないと言えますが、法律上の婚姻が継続している限り妻は相続人になります。
⑦ また、離婚調停中であっても、離婚成立前に相続が発生すれば配偶者は相続人になります。

【3】第1順位の相続人は子

① 子(及びその代襲相続人)は第1順位の相続人となります。子が数人いるときは、同順位で相続することになります。長男が優先ということはありません。
② 子が先に亡くなっていた場合、孫(直系卑属)がいれば、孫が相続人になります。子も孫も亡くなっている場合には、ひ孫がいれば、ひ孫が相続人になります。これを「代襲相続」と言います。
③ 子であればよく、男女の別、戸籍を同一とするか、実子・養子の別、嫡出子か嫡出でない子かなどは、相続人となるかどうかに影響はありません。
④ 自分の戸籍に入っていないのだから、相続人にはならないと勘違いする方もいるのですが、離婚した前の配偶者との子で、子が前の配偶者の戸籍に入っているときでも、その子は法定相続人になります。戸籍が一緒かは、相続とは無関係です。
⑤ 他方、再婚した相手の連れ子は、法律上は子ではありません。長期間一緒に住んでいたとしても法定相続人にはなりません。再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合は、養子として法定相続人になります。
⑥ 孤独死をするような人だと子がいないのではないかと思われるかもしれませんが、実はいたというケースがあります。比較的多いのは、若い頃に結婚してすぐに離婚しており、子がいるが何十年と会っていないし、連絡先も知らないというケースです。周りの人も誰も故人に子がいたことを知らず、戸籍調査で初めて判明したということもあります。
⑦ 相続人になるかどうかは戸籍が同一か実際に交流があるかは関係がありませんので、仮に一度も会ったことがなくても、子は相続人になります。

【4】第2順位の相続人は親

① 第2順位の相続人は、直系尊属となります。直系尊属が相続人になるのは第1順位の相続人である子及びその代襲相続人(孫など)がいない場合(相続放棄や欠格の場合を含みます)です。
② まれに、「(被相続人の)親なのだから自分も相続できるはずだ」という相談者もいますが、親に相続権が認められるのは、被相続人に子(直系卑属)がいない場合だけです。
③ 直系尊属の中では親等が近い者が優先になります。父母のどちらかがいる場合には祖父母は相続人となりません。
④ 親であれば実親か養親かの区別はありませんが、直系尊属は親族に限られるので、姻族、俗にいう義理の父母は含みません。
⑤ 直系尊属に代襲相続はないので、両親のうち父が死亡していれば、母のみが相続人となり父方の祖父母は相続人にはなりません。

【5】第3順位の相続人は兄弟姉妹

① 第1順位の相続人である子及びその代襲相続人も第2順位の直系尊属もいない場合(相続放棄や欠格も含みます)、兄弟姉妹が相続人になります。
② 兄弟姉妹が数人あるときは全て同順位となります。兄弟姉妹には父母の一方を同じく兄弟姉妹(いわゆる半血の兄弟姉妹)も含みますし、養父母を同じくする兄弟姉妹も含みます。
③ 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になります。兄弟姉妹の場合代襲相続は甥・姪で終わり、その子は相続人ではなく、甥・姪がいなければ法定相続人はいないことになります。

【6】相続人がいない場合

① これまで解説した通り、法定相続人は、血族相続人と配偶者相続人の2種類であり、血族相続人は第1順位が子及び代襲相続人、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(及び代襲相続人として甥・姪)であり、それ以外の親族は法定相続人にはなりません。
② どれだけ仲がよくでも、いとこは法定相続人になれません。
③ 相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。ただ、1.被相続人と生計を同じくしていた者、2.被相続人の療養看護に努めた者、3.1.ないし2.に準じて「特別の縁故があった」人などは、特別縁故者として、その申立てにより一定程度遺産が分与される可能性があります。

【終活・遺言・相続相談】相談例34 埋葬に関する相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例34 埋葬に関する相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(79歳女性)から、「終活セミナーで、子どもたちに迷惑をかけないために墓地を購入しておくべきだと勧められた。郷里には両親の墓があるが、他界したら家族に会いに来てほしいので、近くに墓を買った方がいいだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
法律相談ではありませんが、終活や遺言の相談の最後の方で、こうした話が出ることはよくあります。埋葬の慣習や葬祭業者・霊園業者の実態について知識を蓄え、相談者に寄り添った回答が求められます。

【1】墓地・納骨堂

① 墓埋法は、国民の宗教的感情や公衆衛生の観点から、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(同法1条、10条1項)。
② 大半の都道府県(政令指定都市を含む)では、この経営許可の対象は宗教法人と地方公共団体に限られています(入会地の村落共同墓地なども認められています)。
③ 一般に、都会になればなるほど地方公共団体が経営する墓地(公営墓地)よりも宗教法人が経営する墓地や納骨堂の方が多く、寺院の境内にある墓地は寺院境内墓地、大規模な墓地は霊園とよばれます。

【2】墓地の永代使用権

① よく「墓を買う」と表現されますが、正確には、墓地の経営者(宗教法人等。ここでは霊園業者と呼びます)と墓地購入希望者との間で、整地・区画された一区画の使用権を有償で設定する契約です。
② この使用権は「永代使用権」と呼ばれますが、実際に永遠に使用できる権利ではなく、祭祀承継者からの連絡が途絶えたり、一定の期間が過ぎれば消滅します。その場合に、霊園業者は、その墓を更地にして新たな永代使用権を販売するのです。
③ なお、墓地の値段については、おおむね90cm(3尺)四方の正方形が「1聖地」と呼ばれ、1聖地ごとに、たとえば30万円というように値段が決められています。ちなみに、6尺四方の正方形(4聖地)が1坪の広さとなります。

【3】墓石

① 墓地の永代使用権を得ても、実際に埋葬するには墓石が必要ですから、石材店に墓石を注文して安置してもらいます(生前に墓石を購入するケースも多いです)。なお、霊園業者と石材店の関係は密接であるケースが多く、提携している石材店による墓石以外は認めない霊園もあります。
② 墓石の種類としては、御影石(花崗岩)、安山岩などが人気で、瀬戸内海の諸島で産出される庵治石(あじいし)、青木石、北木石、伊予大島石などのブランド物のほか、最近では中国産の墓石が多くなりました。
③ 平均的な墓石の値段は100万円から200万円程度ですが、相談者のように新たに墓を建立するとなれば、墓地の永代使用権と合わせて300万円以上かかります。

【4】墓地・納骨堂の現状

① 日本の死亡者数は増加中ですが、少子化・過疎化や地方には古くからの村落共同墓地などが多くあることから、地方での墓地には余裕があります。
② これに対して、都会近郊の墓地は、相談例のように家族に会いに来てほしいという理由で需要が増えています。土地には限りがありますから、駅近を売り文句にするマンション型の納骨堂(相場は100万円程度)や樹木葬(樹木を墓標とする)を前提とするガーデニング霊園(相場は70万円程度)等の新商品も開発されています。
③ 霊園業者から見れば、永代使用権を設定しただけで最初に多額の売上が見込めますが、その後の管理費等の売上は微々たるものです。そして、放漫経営によって資金が底をつけば、墓地経営が頓挫することにもなりかねません。
④ したがって、勧誘の言葉に飛びつくのではなく、その霊園業者が信用できる経営主体かどうかを慎重に見極める必要があります。

【5】墓じまい、改葬

① 「墓じまい」とは、墓石を撤去して霊園業者に墓地使用権を返還することをいいます。墓がなくなるので、先祖の御遺骨は永代供養(合祀)するのが一般的です。
② ただし、墓石の撤去費として霊園業者から数十万円を請求され、トラブルになることがあります。
③ また、「改葬」とは、霊園業者に墓地の永代使用権を返還するとともに、別のお墓にお骨を移すことをいいます(墓埋法2条3項)。この場合は、墓石の撤去費の他、双方の墓地経営者の許可が必要になることが多く、相応の費用がかかります。
④ したがって、相談者が近くの霊園で永代使用権を購入し、墓石を購入し、田舎のお墓を墓じまいして、改葬まで希望されているのであれば、かなりの出費になります。まずは費用を確認することから始めなければなりません。

【終活・遺言・相続相談】相談例33 葬儀・法事に関する相談

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【相談内容】
相談者(50歳男性)から、「入院中の母(82歳)の容態が思わしくない。もしものとき、葬儀や法事の手順をどのようにすればいいのかわからない。」と相談を受けた。

【検討すべき点】
遺言や相続に関する相談の中では葬儀や法事に関する話題が出ることもありますし、ときには、それが喫緊の問題であることもあります。相談者の信頼を得るためにも、死亡届、葬儀、法事などの手順を一通り説明することになります。

【1】死亡届

① 死亡届は、届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者)が死亡診断書や死体検案書を添えて、死亡を知った日から7日以内に届出なければなりません。

【2】火葬許可証・埋葬許可証

① 墓地・埋葬等に関する法律(以下墓埋法と言います)8条により、ご遺体を火葬するには火葬許可証が必要です。
② 死亡届とともに火葬許可申請書を区市町村に提出して、火葬許可証を取得します。
③ 火葬終了後、焼骨の埋葬のためには、斎場からもらう埋葬許可証(火葬証明書)が必要になります。

【3-1】葬儀

① 葬儀は、道教の教えとも曹洞宗のしきたりともいわれるが判然としません。
② 葬儀の方法には、仏式、神式などがありますが、最近では費用を節約するためにも直葬を選択されるケースも多く見受けられます。
③ 直葬とは、通夜・告別式を行わず納棺後すぐに火葬する葬儀のことで、最近の5%~20%は直葬とも言われております。直葬の場合、僧侶も来ず、読経も戒名もなく、あるのは祭壇と蠟燭だけとなります。
④ 故人の希望によって、自然葬、樹木葬、生前葬を行う場合もあります。

【3-2】葬儀費用の額

① 葬儀等関係費は、交通事故損害賠償算定基準によれば、約150万円とされており、統計でもその程度とされているようです。
② しかし、超高齢社会で死亡者が超高齢化し、通夜や葬儀に参列する方が少なくなったこと、相続人の人数も減っていること、10万円~20万円程度の格安葬儀を謳い文句に新規業者が参入し、直葬や家族葬が増えていることから、葬儀費用の単価は確実に下がっています。
③ このような傾向に対して、葬祭業者は「葬儀費用で家族に迷惑をかけないように、元気なうちに積み立てをしましょう」などと、高齢者の囲い込みを図っているところも多くみられます。
④ 遺族としてはすでに葬儀費用を積み立てているのなら、その葬儀社に頼めばよいと考えがちですが、いざその場になると様々なオプションを勧められ、思いのほか高額になるケースが多いようです。

【3-3】死亡直前の預金の引き出し

① 預貯金の名義人が死亡したと分かれば、銀行取引は停止されます。そこで、最後が近づくと、家族があわてて金融機関を回り、預貯金を引き出して、それを葬儀費用等に充てていました。
② そこで、平成30年の相続法改正では、各共同相続人は、単独で遺産に属する預貯金債権のうち金融機関毎に債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円まで)の払戻しを請求できることになりました(民法909条の2)。
③ これに対して、この制度を利用するとしても、除籍謄本等を用意しなければならず、当日現金払いを求める葬祭業者や僧侶への支払いには間に合いません。
④ したがって、現在でも、死亡直前に家族が預金を引き出すケースは減っていないとみられています。後日この出金をめぐって問題になることがあるので、領収証等を残しておくよう勧めてください。

【3-4】葬儀費用の負担者

① 相続税法上、葬儀費用は債務控除の対象(相続税法13条)ですが、相続債務ではありません。民法上も遺産から支払われるべきものか、喪主が負担すべきものかについて決まっていません。
② 一般的には、喪主が取引先を呼んで盛大に葬儀を執り行う場合や、喪主が香典を受け取る場合には喪主が葬儀費用を負担するべきで、逆にそのような事情がなければ、相続財産から出しても良いと思いますが、いずれにせよ相続人間で決める問題です。
③ ただし、実際に葬儀費用の負担をめぐって紛争になることもあるので、それを避けるためには、遺言や死後事務委任契約において、相続財産から葬儀費用を支弁すると決めておくべきだと思います(葬儀費用は遺言事項ではありませんが、遺言で定めておけば、平均的な葬儀費用である限り、相続人から文句が出ることは少ないと思われます)。

【3-5】遺品の保管

① 臨終、通夜、葬儀の間、親族は混乱を極めますが、その間に、被相続人の遺品(貴重品や通帳など)がなくなり、斎場に赴かず自宅で留守番をしていた親族が疑われるということもあります。
② したがって、家族のだれが何を保管するのか等をあらかじめ決めておく必要があります。

【4】法要・行事

① 初七日、四十九日と言った法事は、七日ごとに地獄で審判を受けるという仏教及び道教の信仰に由来するそうです。
② 四十九日以降は年忌法要として、祥月命日に、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌などが行なわれ、そのいずれかの機会に遺骨を墓地に埋葬しますが、最近では三回忌あたりで法事を終え、機を見て永代供養に移すことが多いようです。
③ 神道では、死者は神になるのでめでたいとされ、法事ではなく式年祭と呼び、一年祭、三年祭、五年祭などが行なわれます。

【5】永代供養

① 「永代供養」とは、遺骨を共同墓地に合葬(合祀)することで、寺院によってはそのための永代供養塔などを設置しています。永代供養は安価(10万円程度が相場)ですので、最近では最初から墓地・墓石を購入せず、永代供養で祀ることが多くなりました。
② 超高齢社会においては、親の祭祀を行うべき子の世代でも、すでに60代、70代ということが多くなりました。そして、祭祀を引き継ぐ孫の世代では30代、40代となりますが、少子化のため孫の人数も少なく、その多くは近くにいません。
③ すると祥月命日や月命日に墓参りして菩提を弔うということも難しいので、早めにあるいは最初から、永代供養が選ばれる傾向があります。

【6】祭祀承継

① 系譜、祭具、墳墓の所有権は祭祀主宰者が承継する(民法897条)とされ、遺骨は祭祀主宰者に帰属するとされています。
② 最近は火葬後、仏壇に骨壺を安置したまま墓地に埋葬しないケースも散見されます。これはいつまでも故人と離れたくないという相続人の心情や、埋葬費用がかかることが原因ではないかと思いますが、いざ埋葬しようとすると埋葬許可証が見当たらず、難儀することがあります。
③ まだ、埋葬していない場合は、火葬許可証、埋葬許可証を確認し、代々の墓地がないなら墓地・墓石を購入するか、縁のある寺に永代供養するなどの方法を勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例32 終末期医療に関する相談

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【相談内容】
相談者(73歳女性)から「10年前に義母を見送ったが、意識がないまま延命されてかわいそうだった。自分のときには、家族に迷惑をかけたくないが、どうしておけばよいか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
終末期にどのような治療を望むか望まないかはその人の自己決定によるべきですが、終末期には意識を消失していることが多く、意思を伝えることができません。そこで、最近では、延命治療についてのリビング・ウィル(生きている間の意思)を公正証書で残しておく方法が勧められています。

【1】延命治療

① 「延命治療」とは病気の根治ではなく、延命を目的とする治療です。今日では医療技術の発達により、患者の意識がなくなっても気管切開、人工呼吸器、胃瘻(いろう)、輸血、輸液などによって延命を図ることができるようになりました。
② たとえば、胃瘻は、嚥下障害などで栄養などの経口摂取が困難な患者に対し、人為的に胃に瘻孔を作ってチューブを留置し、食物や水分や医薬品を投与する医療処置です。ちなみに、約10年前ほどまでは、終末期の認知症や寝たきりの患者にも積極的に胃瘻が造設されていました。
③ しかし、それは患者が望んでいないことではないか、かえって患者を苦しめているのではないか、家族にも迷惑をかける、いったん延命治療を始めると中止できなくなるといった批判がありました。
④ こうして、高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドラインでは、経口摂取の可能性を適切に評価し、胃瘻導入の必要性を確認し、本人の人生にとって何が最善かを追求するといった方針が提言され、この頃から、胃瘻、気管切開、人工呼吸器などの延命装置は徐々に減っています。

【2】安楽死と尊厳死

① 一般に「安楽死」とは、終末期の苦痛から患者を開放するために死期を早めることで、致死性の薬物投与などにより積極的に死期を早める方法(積極的安楽死)と、治療を開始せず、又は治療を中止して死期を早める方法(消極的安楽死)に分類できるとされています。
② 一方「尊厳死」とは、末期がん患者など治癒の見込みのない人々がQOL(生命・人生の質)と尊厳を保ちつつ最後のときを迎えることをいい、治療は麻薬などによる疼痛管理などに限られるとも言われますが、消極的安楽死との違いははっきりしていません。

【3】リビング・ウィル

① 終末期になれば、いずれ延命治療をするか否かの選択を迫られます。しかし、医療機関からすれば、本人や家族の同意のないまま延命治療を見送り、あるいは中止した場合には、後日、遺族から糾弾される可能性があります。
② また、稀ですが、家族の複数(例えば子どものいない夫婦など)が同時に終末期を迎えた場合には、死亡の先後によって法定相続人や相続分ががらりと変わりますから、延命治療を競うようになる場合もあります。
③ そこで、こうした混乱を避けるために、事前に、自分の意思(リビング・ウィル)で、どちらを選択するかはっきり決めておくべきだと言えるのです。
④ もっとも、延命治療の選択は財産管理契約・任意後見契約・見守り契約等の対象ではありませんし、そもそも相続開始前のことですので、遺言の対象にもあたりません。そこで、尊厳死宣言公正証書の作成が勧められています。
⑤ なお、遺言公正証書は遺言者の生前でも手元の正本や謄本で内容を確認できますから、公正証書遺言の中に尊厳死の条項を加えても良いように思えます。しかし、そうすると生前に相続人に遺言内容を知られることになるので、公正証書遺言とは別に尊厳死宣言の公正証書を作成するべきでしょう。

【終活・遺言・相続相談】相談例31 相続させたくない相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例31 相続させたくない相談についての記事です。

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【相談内容】
妻を早くに亡くしたという相談者(75歳男性)から、「私には近くに住む長女(52歳)と居所不明の長男(50歳)がいる。長男にはギャンブル癖があり、たびたび尻拭いをした末に縁を切り、15年以上会っていない。そういう次第で長男には相続で財産を与えたくないが、どうすればいいだろう」と相談された。

【検討すべき点】
このような相談を時々受けます。相談者が心から長男を憎んでいる場合と、むしろ長男が心配でたまらないが、自分が面倒をみてもらっている長女の手前、けじめをつけておかねばならないと考えている場合があります。結論としては、長男の借金の返済等生前贈与の事実を確認した上、遺言書を残すことになると思われますが、相談者の気持ちに配慮した対応が望ましいです。

【1】勘当

① いきなり「長男と正式に縁を切りたい」、「戸籍から外したい」と切り出される相談者もおられますので、勘当から説明します。
② 江戸時代から明治憲法下にかけては相続権を奪う勘当の制度が存在しました。しかし今の日本国憲法下では認められておりません。
③ 類似のものとして、普通養子縁組の離縁、嫡出否認の訴、親子関係不存在の訴、認知無効の訴、特別養子縁組などがありますが、長男が実子であれば該当しません。

【2】相続人の欠格事由

① 民法891条1号から5号は相続人の欠格事由を定めていますが、相談例の長男はこれに該当しません。
1号:故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2号:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3号:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号:詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

【3】廃除

① 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、重大な侮辱を加え、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。
② しかし、廃除は要件が大変厳しく、誰が見ても「これはひどい」と言う虐待又はそれと同等の事実があることが必要で、子が親の言うことをきかないとか、怒鳴り合いをしたという程度ではまったく要件を満たしません(司法統計によると廃除容認の審判は年間30件程度)。
③ 相談例の長男には、ギャンブル依存、借入金の肩代わり(生前贈与)、音信不通といった事情はあるものの、それだけでは排除の要件は満たさないでしょう。
④ なお、遺言書でも排除の意思表示をすることができますが、もっともよく事情を知っている者が他界した後に、遺言執行者が虐待や非行の事実を立証することはきわめて難しいので、お勧めできません。
⑤ なお、推定相続人を廃除しても、長男の子は代襲相続することも注意が必要です。

【4】遺留分の放棄など

① 長男と連絡が取れ、長男も相続を望まないとのことでしたら、裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう方法があります。もっとも遺留分を放棄しても相続権を失うわけではありません。
② 別途、遺言で全遺産の処分を決める必要がありますし、遺留分の放棄は事情によって撤回が可能なので、法律関係が不安定になります。なお、遺留分の放棄の効果は、廃除と異なり、代襲者にも及びます。
③ 相続分の譲渡(民法905条1項)や相続分の放棄は、相続開始後に相続分が生じてはじめて認められるので、相続開始前にこれらの合意を取り付けても無効です。

【5】遺言と遺留分侵害額請求権

① 相談者には、遺言で全財産を長女に相続させ、長男には何も与えないとしていただく他ないと思われます。そうすると、長男から長女に対して遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。
② たとえば、相談者の推定相続人が2人だと仮定して、長男に対して15年前に3,000万円の援助をし、現時点での遺言者の遺産は4,000万円だとします。
③ この場合、遺留分算定の基礎財産に算入される相続人に対する贈与は相続開始前10年間に限られるので(民法1044条1項、3項)、長男が援助してもらった3,000万円は基礎財産に算入されず、長男の遺留分は4,000万円✖1/2✖1/2=1,000万円となります。
④ しかし、遺留分侵害額請求権の算定においては、遺留分権利者がすでに受けた特別受益たる生前贈与(3,000万円)は、それがいつ行われたかにかかわらず、請求額から控除されます(民法1046条2項1号)。そうすると、長男はすでに3,000万円をもらっているために、1,000万円の遺留分について侵害額請求権を行使できません。
⑤したがって、相談者としては、長男から「15年前に借金の返済のために少なくとも、1,000万円以上の生前贈与を受けました」という確認書を差し入れさせ、このことを理由として、遺産の全てを長女に相続させる遺言を作成しておけば、長男から長女に対する遺留分侵害額請求権の行使を防ぐことができます。
⑥ また、長男からそのような確認書を受け取ることができない場合、長男に金を渡した日付や金額などを特定し、その繰越済み通帳、振込伝票、領収証、借用書等を残しておくように勧めます。
⑦ そして公正証書遺言の付言事項で、長男に対する生前贈与を具体的に記載し、遺言執行者を指定すれば、長男も遺留分侵害額請求権の行使を思いとどまざるを得ないと思われます。それでも、長男が遺留分侵害額請求権を行使してきた場合、家庭裁判所での調停を経て成立しなければ、地方裁判所での訴訟となります。

【終活・遺言・相続相談】相談例30 名義預金

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【相談内容】
相談者(77歳女性)から、「これまで夫(85歳)の給与や退職金などを私名義の預金口座に入れて貯めてきた。その一部は長女(48歳)とその子ども(孫17歳)の名義の預金にしているが、次女(44歳)には知らせていない。夫が亡くなった場合何か問題になるだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
配偶者や親族の名を借りた名義預金は多用されていますが、相続税対策としては効果がありません。税務調査が入るような場合には、被相続人からの生前贈与を主張してもほぼ認められず、課税対象の遺産であることを認めて修正申告することになるでしょう。また、名義預金は、遺産分割においても遺産性をめぐって紛争の種になります。

【1】名義預金

① 「名義預金」とは、実質的な所有者と名義上の所有者が異なる預貯金のことです。相続税回避の手段として、あるいは生前贈与の準備として、よく使われます。財産評価基本通達では名義預金の評価方法は決まっていませんが、税務署にとっては最重点の調査対象です。

【2】税務調査

① 不動産を生前贈与した場合、法務局は税務署に対して贈与を原因とする所有権移転登記があった旨を連絡し、税務署は、贈与税の申告期限(贈与の翌年3/15)までに贈与税申告がなければ、所有権移転登記を受けた受贈者に対して贈与税の申告を忘れていないかを問合せます。
② これに対して、預貯金を相続人等に移動した場合には、金融機関から税務署に対してその旨が報告されるわけではありません。したがって、税務署から直ちに贈与税申告に関する問い合わせがあるわけではありません。
③ しかし、税務署がこれと目星をつけていた案件で相続が開始し、相続税申告に不審な点があった場合には、過去に遡って親族の預貯金を含めて取引履歴をチェックし、無申告の贈与あるいは遺産の可能性がある(名義預金)と判断した場合には、税務調査を行います。
④ そうして、税務署が調査の目的で相続人を来訪した時点では、親族名義を含めて預貯金の履歴は全て明らかになっているのです。

【3】配偶者名義の名義預金

【3-1】遺産性

① 夫の所得は夫婦共有財産を構成することが多いでしょうが、相談例のように、妻が自分名義の預金として保管しているケースはまま見受けられます(もちろん逆の場合もあります)。
② 妻としては、自分が財産を握っておきたい、夫の相続が発生しても子に権利を主張されたくない、相続税も減らしたいという思惑もあるのかもしれません。
③ しかし、妻が専業主婦で数十年間さしたる所得がなく、妻名義の預金が親の相続等によって得た固有資産というわけでもなく、夫から渡された給料等を貯めていたという以外に合理的な説明がつかなければ、配偶者名義の預金の全部又は一部は、亡夫の名義預金とみなされる可能性が高くなります。

【3-2】配偶者税額軽減との関係

① 配偶者名義の預金が遺産だと認められても、配偶者が配偶者税額軽減の適用を受ければ、1億6千万円までは、非課税になりますから、税務署も無駄な調査はしないとも考えられます。
② しかし、税務署の立場からすれば、たとえば申告された亡夫の遺産は1億円だが、妻名義の預金2億円も名義預金(遺産)だとすれば、妻は2億円以上の遺産を取得することになるので、配偶者税額軽減の上限である1億6千万円を軽く超え、これに応じた相続税を課税できます。
③ さらに、配偶者以外の相続人も相続するなら、課税対象となる遺産全体の増加により、それら相続人が負担する相続税額も増額できます。

【3-3】配偶者名義の名義預金の危険性

① 夫の相続が開始し、相談者が自分名義の預金は夫の遺産ではないものとして、残りの遺産について子らと遺産分割し、相続税を申告したとしましょう。
② 2年後に税務調査が入って相談者名義の預金は遺産だと指摘された場合、修正申告が必要になります。これに対して、名義預金は自分のものだと主張しても原資の立証が問題になりますし、仮に夫から贈与を受けたと主張すれば贈与税を課税されることになります。
③ そして、修正申告だけですむならばよいのですが、過少申告加算税10%や重加算税35%を課税されるおそれがあるほか、妻の隠蔽仮装行為(相続税法19条の2第6項)が認定されれば、修正申告においては、配偶者税額軽減の適用が認められません(同法19条の2第5項)。
④ したがって、相談者に対しては、夫の相続が開始したときには、少なくとも、原資の説明がつかない相談者名義の預金は亡夫の遺産として相続税を申告するべきであると説明します。
⑤ なお、相談者が夫よりも先に死亡した場合には、名義預金がそのまま相談者の遺産とみなされる可能性が高く、全体の相続税額が増えてしまうことになりかねません。このように配偶者名義の名義預金は大きなリスクがあり、お勧めできません。

【4】親族名義の名義預金

① 親族名義の名義預金も配偶者名義預金のそれと変わりなく、税務署からは相続税の潜脱目的ではないかと疑われます。孫名義の預金は、子への相続、孫への相続の二代飛ばし効果がありますから、より厳しく対応されます。
② 配偶者名義の預金は、実際に配偶者が管理しているでしょうが、世帯を別にする長女や孫の名義預金では、通帳やカードの保管状況が問題になります。さらに、贈与の主張が通っても、それが相続開始前3年以内の贈与であれば、相続税の課税相続是財産ですし、3年より前で7年以内の贈与であれば、贈与税と無申告加算税を課されることになります。
③ そもそも、相続税より贈与税の方が税率は圧倒的に高く、少なくとも税務署に対して、名義預金性を否認して被相続人からの贈与を主張することに意味はありません。

【5】贈与の時効

① 上記の説明に対して、相談者から「贈与は10年以上も前のことですから、贈与税は時効ですよね」と言われることがあります。
② 贈与税の時効は6年(故意に申告しなかった場合7年)ですから、贈与から10年経過すれば時効が完成していると思いがちです。
③ しかし、贈与行為が認められるには贈与契約書などの資料が必要ですし、そもそも税務署は7年以前の金銭移動については、名義預金か貸付金だとみなして贈与行為そのものを認めません。それが意図的な脱税行為とされれば、重加算税を課税されるリスクもあります。
④ なお、贈与税の時効の起算点は申告期限の翌日からで、令和3年1月1日に行なった贈与の申告期限は令和4年3月15日となるので、令和4年3月16日から時効が進行します。原則的な事項の完成は令和10年3月15日となり、贈与行為そのものから6年以上たてば時効が完成するわけではありません。
⑤ よって、贈与税の時効を期待することは現実的ではなく、相続税を節税したいならば、暦年贈与等の方法を利用していただくしかないと思われます。税務に関するご相談になりますので、具体的な詳しい説明は税理士に確認する必要があります。

【6】名義預金と遺産分割

① 相続人全員が名義預金の遺産性を認めるなら遺産分割の対象ですが、名義人(相談者や長女ら)が被相続人から贈与で取得したので固有資産であるなどと主張し、他の相続人(次女)がそれを否認すれば、遺産の範囲に争いが生じます。
② この場合には、遺産分割の前提問題として地方裁判所での遺産確認等の訴訟を先行させることになりますが、確実に相続紛争の長期化を招きます。
③ したがって、相談者に対しては、夫が亡くなった場合には、配偶者(相談者)名義の預金の一部は亡夫の遺産と認め、長女や孫名義の預金についても名義預金として遺産と認めるのか、改めて夫から長女らへの贈与として扱うのかを決め、その上で遺産分割をして相続税を申告するように説明します。
④ なお、遺言書を書く場合には、こうした混乱を避けるために、名義預金も遺産として処分するように勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例29 生前贈与

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【相談内容】
相談者(78歳女性)から、「同居して世話になっている長女(53歳)とその夫(55歳)に各1,000万円、その娘たち2人(25歳、23歳)に各300万円を贈与しておきたい。次女(52歳)には内緒にしておきたい。気を付けておくことはあるか」と相談された。

【検討すべき点】
高齢の親は、様々な動機で家族に財産を贈与します。生前贈与には、それが贈与税又は相続税の対象となるという税務に関する問題と、遺産分割の際に特別受益として影響しないか、遺留分侵害額請求権の対象とならないか、又は同請求権の減額要素にならないかといった相続に関する問題があります。

【1】贈与税

① 相談例の場合で暦年贈与の適用があるとすれば、長女の夫に対する1,000万円の贈与に対しては、(1000万円-110万円)×0.4-125万円=231万円の贈与税がかかります(直系尊属からの贈与とそうでない贈与では税率が変わります)。
② 孫2人に対する各300万円の贈与には、それぞれ、(300万円-110万円)×0.15-10万円=18万5千円の贈与税が課税されます。合計2,600万円の贈与につき、受贈者側に合計445万円の贈与税が課税されます。
③ そこで、相談者がこの金額の贈与税がかかることを知って贈与するのかを確認します。時折、「必ず贈与税がかかるのでしょうか。税務署にばれるのでしょうか」と尋ねられることがありますが、税務署の調査能力を侮ってはいけません。所定の贈与税を納付すべきです。
④ 高い贈与税率を避けるためには、暦年贈与を繰り返すか、相続時精算課税制度の利用を検討するように勧めます。なお、贈与から3年以内に贈与者が亡くなって相続が開始した場合には、贈与税ではなく相続税が課税され、すでに贈与税を支払っていれば、差額の還付が受けられます。

【2】特別受益

① 相談者の相続が開始した場合、長女は共同相続人ですから、長女に対する1,000万円の生前贈与が特別受益に当たる可能性が高いことを指摘します。これに対して、長女の夫や娘たちは相談者の相続人ではないので、原則として特別受益の問題は生じません。
② 長女への生前贈与が特別受益となった場合の効果として、1)その贈与が何年前のものであっても相続財産に持戻されること、2)その相続財産をもとに各相続人の具体的相続分が計算され、長女は1,000万円の先払いを受けたとみなされること、3)ただし、特別受益の遺産分割の具体的相続分が0円以下になっても、すでにもらった財産の返還を要しないことを説明します。
③ 相談者は世話になっていることの感謝として、あるいは今後も世話になることを期待して長女に生前贈与するのでしょうから、遺産の前渡しとしての性格はないと思われます。とすれば、黙示的な持戻し免除の意思表示があったとも考えられますが、無用な紛争を避けるため、相談者には持戻し免除の趣旨を遺言書など書面で残すように勧めます。
④ 生前贈与の対象が不動産だった場合、特別受益の額は、相続開始時を基準として計算されます。ただし、現預金については、最近30年間、物価水準はほぼ一定していますので価額の修正は不要でしょう。

【3】遺留分侵害額請求権

① 長女も次女も遺留分権利者ですから、相談者の相続において次女が遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができ、生前贈与は遺留分の算定基礎に加えられることがあります。特に問題となるのは、特別受益と遺留分侵害額請求権の関係です。
② なお、長女の夫や孫に対する贈与は特別受益に当たりませんが、相続開始から1年前までの贈与と、それ以前の贈与であっても遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与については、遺留分の算定基礎となり、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があり、相談者へ説明をします。

【4】生前贈与の告知

① さて、相談者の「次女には内緒にしておきたい」という発言は「次女には財産を与えたくない」と聞こえますが、実は次女にも「長女には内緒だよ」と言って生前贈与をしているかもしれません(高齢者は秘密めいた言動で子らの気を引く傾向があります)。
② しかし、相続開始後に金融機関の取引履歴から多額の出金や送金が明らかになり、その手続きへの関与者、出金の取得者やその趣旨をめぐって紛争が長期化することがご承知のとおりです。
③ したがって、相談者に対しては、相続紛争の原因を少しでも減らしておくために、遺言書やその他の書面で、「長女一家には面倒を見てもらっているので、令和〇年〇月〇日に総額2,600万円を贈与した。ただし長女への贈与1,000万円について、持戻しは免除する」、「次女にも自宅購入費として平成○年〇月〇日に3,000万円を贈与したが、それも持戻しは免除する」などと残しておくように勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例28 事業承継

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【相談内容】
中小企業を経営する相談者(76歳男性)から、「同業他社にいる長男(37歳)に会社を継がせたいが、良い返事が返ってこない。どうすればうまくいくだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
同業他社で就業しているのなら、長男も相談者の会社を継ぐ気がないわけではなさそうです。事業承継を円滑に実現したいなら、相談者が長男と腹を割って話し合い、会社の財務内容を開示し、長男に株式と権限を委譲し、連帯保証を引き継がせない方法を検討すべきでしょう。

【1】親族内承継

① 今後数年のうちに中小企業経営者の半分以上が70歳を超え、そのうち半数は後継者が決まらず、利益が出ていても廃業する意向だと言われています。事業承継のためには、親族か従業員から後継者を見つけるか、M&Aによるしかありませんが、中小企業では我が子に事業承継させる親族内承継が一般的です。
② 親族内承継のメリットは、後継者が経営内容を熟知していること、子が家業を継ぐことについて周囲の理解を得やすいこと、代表者の資産を相続によって承継できることであり、デメリットとしては、子に事業経営の能力や熱意が足りないこと、代表者の相続紛争のリスクがあること、後継者が個人保証を求められることなどが挙げられます。

【2】代表者と後継者との関係

① 長男が同業他社に就業しているにもかかわらず、実家の事業承継を逡巡する理由を考えてみるべきでしょう。
② 相談者としては、長男を同業他社に武者修行に出したのでしょうが、実際に長男が外から自社を眺めてみると、旧態依然とした経営体制やよくない評判が目についたのかもしれません。そして、現在の会社の仕事にやりがいを見出し、まだ親の跡目を継ぐ気にはなれない可能性があります。
③ 長男は自社の業績や将来性に疑問を持っている可能性があります。自社の問題点が明確であれば、盛り返そうという気持ちにもなれますが、現代表者である相談者が長男に対して情報を開示していなければ、その判断もできません。
④ 個人保証が必要ならばなおさらです。したがって、相談者が長男に財務諸表を渡し、自社の業績を包み隠さず説明しているのかが気になるところです。
⑤ 相談者と長男との親子関係が長男に事業承継を逡巡させる原因になっていることも多いでしょう。つまり、自社に戻っても父親が権勢をふるい、権限移譲も進まず、古参の社員たちも父の言いなりで、しかも経営の先行きも不安だといった事情があるなら、今の生活や立場を捨ててまで事業承継をしようとは思いません。
⑥ 実際、社員たちの面前で、創業者の社長が「おまえは使い物にならん。社長には早すぎる」と後継者の息子を痛罵したケースもあります(それ以外に、長男が社内に在籍している親族や配偶者に遠慮している可能性もあります)。
⑦ したがって、相談者としては、先ず長男の言い分に耳を傾け行く末を確認できたら潔く身を引くこととし、その方針を内外に宣言することが必要と思われます。また、相談者が長男に対して老化による体の不調を訴え、「社員を守るためにおまえが必要だ」という態度を示せば、長男の態度が変わるかもしれません。

【3】自社株譲渡の方法

① 創業者社長は、後継者に対しても、なかなか自社株を譲渡しない傾向があります(死ぬまで自分の会社です。)。しかし、いずれは自社株の譲渡(又は生前贈与)が必要ですし、後継者の長男にしても自社株を持ってはじめて自覚が芽生えます。
② 自社株譲渡の方法としては、売買、贈与、相続の3種類がありますので、それらを比較検討することになります。
③ 売買では代金原資が必要ですから、長男に役員報酬を与えて自社株の代金を支払わせることを検討します。次に、贈与は贈与税が課税されますので、自社株の評価が下がるときを狙って贈与し、相続時精算課税制度の適用を受けておきます。また、相続(遺言)によって自社株を取得させる場合は、相続開始時の自社株の評価額が不明であること、相続人間の紛争を招きかねないことに注意が必要です。
④ 自社株の信託を利用した事業承継も研究されていますが、内容が複雑になるため、まだ一般的ではありません。

【4】遺留分侵害

① 後継者への自社株の贈与は、ほかに十分な財産がないと遺留分侵害の問題を生じることがあります。特に、平成30年改正前の旧民法下で、遺留分減殺請求権が行使された場合には、自社株は後継者と遺留分権利者の準共有となり、事業承継の障害になるケースがありました。
② そこで、平成20年に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、経営承継円滑化法という)では、推定相続人ら全員の合意により、株式の価格を遺留分の基礎財産から除外し、又は固定できるとされました。もっとも、その要件は厳しく、同年の統計でも、除外合意や固定合意のために必要とされる家庭裁判所の許可は年間18件しかありませんでした。
③ しかし、平成30年の相続法改正により、遺留分権利者の権利は遺留分侵害額請求という名の金銭債権に変わりましたので、遺言や生前贈与によって自社株を処分している場合には、準共有の問題はなくなりました。

【5】個人保証の承継問題

① 親族内承継が進まない理由の一つは保証債務の承継だといわれており、経済産業省や中小企業庁もその対策に腐心してきました。
② まず、中小企業信用保険法の運用として、令和2年4月1日から事業承継特別保証制度が開始されました。これは、例えば、所定の条件を満たせば、3年以内に事業承継を予定する法人に対して、事業承継までに必要な事業資金や借換資金を後継者の個人保証なしで実行する(信用保証協会が信用保証する)というものです。
③ 前述の経営承継円滑化法の改正として、令和2年10月1日から経営承継借換関連保証制度が利用できることになりました。これも、事業承継特別保証制度とほぼ同様の条件を満たせば、3年以内に事業承継を予定する法人に対して、借換資金の融資を後継者の個人保証なしで実行するというものです。
④ これらの制度により、物的担保があればそれぞれ2億8,000万円まで、担保がなければそれぞれ8,000万円まで保証人なしの借換を受けられる可能性がありますが、いずれにせよ、相当程度に健全な経営状態でなければ適用されないでしょう。また、両制度は少しずつ適用の要件が異なりますので、まずは、商工会議所の事業承継・引継ぎ支援センターなどに相談することを勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例27 土地活用

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例27 土地活用についての記事です。

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【相談内容】
相談者(74歳男性)から、「8年前に亡き父から相続した郊外の土地について、馴染みの税理士から、近くに大学もあることだし、相続税対策として学生向けマンションを建てて有効活用してはどうか。必要なら信用金庫を紹介すると勧められた。土地を遊ばしていても固定資産税がかかるだけなので、気持ちが動いているのだが、どうだろうか。」と相談された。

【検討すべき点】
遊休土地を持つ高齢者に対し、相続税対策として、土地活用がよく勧められています。勧誘する側は、メリットを強調する説明に終始することが多いようですが、どのような相続税対策にもメリットと、デメリットが必ずあります。考えられるリスクを指摘することになります。

【1】土地活用の提案

① 主として金融機関、不動産開発・管理業者(サブリース業者)、建設業者、税理士などは、いわゆる土地持ちの富裕層の高齢者に対して土地活用を勧めます。金融機関には融資実績が、不動産開発業者にはマンション販売や賃貸管理業務が、建設業者には工事請負契約獲得、税理士には相続対策コンサルタント料の獲得といった思惑があることは言うまでもありません。
② こうした勧誘者は、遺産のうち土地の占める価格割合が大きいことを指摘し、土地の課税価格を下げることがもっとも効果的な相続税対策であると説明し、利用されていない更地に賃貸用マンションやアパートを建てることなどを提案します。

【2】節税効果の検証

① どの程度の節税になるのか、簡略化した例で確認してみます。
相談者が所有する郊外の土地は、固定資産税評価額2億円、路線価2億4千万円、実勢価格3億円の更地だったとします。このまま相談者の相続が開始すれば、この土地は、相続税の課税では路線価に従って2億4千万円と評価されます。
② つぎに、相談者が信用金庫から建築資金3億円を借入れ、同土地上に同額で賃貸マンションを建築して入居者を募り、その5年後に死亡したとします(土地の評価は変わらないものとして考えます)。
③ その場合の相続税の計算では、1)土地は更地での評価額2億4千万円から貸家入居者の借地権割合2割を控除して1億9,200万円になり、2)建築した建物の評価額は3億円から年々評価が逓減して、5年後には2億4千万円に下がったとすると、さらに借家権割合5割を控除できるので、1億2千万円となります。
④ そうすると、課税される資産としては土地1億9,200万円と建物1億2千万円の合計3億1,200万円になりますが、他方で信用金庫からの借入債務が2億6千万円残っていれば、課税相続財産を5,200万円に圧縮できるという計算です。
⑤ その他、賃料は現金収入なので(固定資産税などの負担を差し引いても)相続税の原資を貯めておくことができるとか、その管理もサブリースで引き受けるから安心であるとか、敷金返還債務も債務計上できるなどと説明されます。

【3】問題点

【3ー1】空き室リスク
① 土地活用の前提は、賃借人によって貸室が満たされていることです。しかし、街中かつ駅近の立地ならともかく、そうでないなら、計画通りに学生マンションが満室になるかどうか、それがいつまで続くかは問題です。学生マンションの需要があるなら、やがて周辺にも学生マンションが林立し、古いマンションの賃料は値下げをせざるを得なくなります。
② また、昨今の少子化により大学は都心のサテライトキャンパスへの移転やダウンサイジングを進めていますので、学生需要がいつまで続くかもわかりません。したがって、状況の変化に耐え得る代替的需要があるかどうかも検討しておかなくてはなりません。

【3-2】サブリース

① 大手の不動産管理業者(サブリース業者)との間で建物全体の賃貸借契約(マスターリース契約。通常は管理業務委託契約も併せて締結します)を締結し、サブリース業者が個々の賃借人に転貸(サブリース契約)する方法をとれば、当面、空き室率は考える必要がなく、維持管理の煩わしい作業も不要です。
② しかし、サブリースの手数料で利益率は下がりますし、サブリース業者から一方的に賃料を減額されたり解除されたりするリスクがある一方で、賃貸人からはマスターリース契約を容易に解除することができないと指摘されてきました。
③ さらに、建物を売却処分する際に賃借人に退去を求めることはできず、売買価格が低くなる傾向もあるようです。
④ このようにサブリース業者とオーナーの間で問題が生じることが多いため、令和2年12月15日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(サブリース新法)の一部が施行されました。同法3章はサブリースに関するもので、誇大広告等の禁止(同法28条)や不当な勧誘等の禁止(同法29条)を定め、国土交通省により、具体的な指針を示す「サブリース事業に係る適正な業務ためのガイドライン」も策定しました。
⑤ したがって、マスターリース(サブリース)契約締結時には、これらの契約条項をチェックする必要があります。

【3ー3】管理費用の負担

① サブリース契約に問題があるため、最近、ちいさな物件では不動産仲介業者だけ利用し、管理は自分でするという賃貸人もおられます(不動産管理会社を作ることもあります)。
② しかし、管理人を置けば人件費がかかりますし、管理人を置かなければ借家人の細かい苦情にも対応しなければなりません。建物劣化に伴う修繕費の負担やリフォームにも頭を悩ませることになります。
③ なお、サブリース業者は提携している下請け業者を安く使って賃貸物件の管理で利益を出しますが、個人の賃貸人が同じ手法をとることはできず、かえって管理費用が高くつくようです。

【3ー4】相続対策

① 土地活用のいちばんの問題は相続開始後の処理です。たとえば、相談者に3人の子がいて、賃貸マンションが遺産のかなりの部分を占めているとしましょう。
② 公平さを求めるなら、マンションを売却して代金を3等分すればいいのでしょうが(換価分割)、マンションの収益に依存していた相続人がいれば反対しそうです。3人の共有にしても(共有分割)、権利関係が錯綜します。
③ 区分所有権に分けて分配しても(現物分割)、共用部分やエレベータの保守点検、修繕、清掃やゴミ出しなど建物1棟全体の管理の問題で日常的にもめることになりかねません。
④ そうすると、このマンションは借入金債務とともに相続人の1人に相続させ、残りの相続人には代償金を与える方法(代償分割)がベストのように思えますが、代償金の金額やその履行、借入金債務の承継に関する処理(免責的債務引受に関する債権者の同意)などでもめます。
⑤ 遺言で、債務とともに誰か1人に相続させることも考えられますが、遺留分を侵害していれば遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。
⑥ なお、マンションの収益が悪化していた場合には債務承継を嫌がってマンションの押し付け合いになるかもしれません。さらに、相談者が不動産管理会社を設立していれば、その株式の評価、相続開始後の賃料、維持管理費や固定資産税等の清算など多くの問題が予想されます。
⑦ したがって、土地活用(賃貸物件の建築)は、相続開始後に生じる問題に対して、どのように対応するかを事前に検討しておかなければなりません。

【4】相談者に対するアドバイス

相談者に対しては、土地活用による相続税対策も不動産投資である以上、相続開始前にもリスクがあり、相続開始後にもその処理をめぐって遺産分割が紛糾するリスクがあることを説明します。そして、相談者に不安があるなら、士業に依頼して、スポットでのアドバイス契約や顧問契約を締結して、サポートしてもらうことをお勧めします。なお、代理交渉も依頼したい場合には、法律の定めに従い、弁護士に依頼することが必要になってきます。