終活に悩む世田谷区の皆様へ

― 公正証書遺言で「安心」と「確実」を手に入れませんか? ―

近年、「終活」という言葉が一般にも浸透し、ご自身の人生の終わりを見据えて準備を始める方が増えてきました。とりわけ世田谷区のように、地価が高く不動産を所有している方が多い地域では、相続に関する問題も複雑化しやすくなっています。

「自分が亡くなった後、家族が争わないようにしたい」
「遺産を特定の人にきちんと残したい」
「認知症になる前に、きちんと意思を形にしておきたい」

そんな思いをお持ちの方にこそ、「公正証書遺言」の活用を強くおすすめします。そして、その作成をサポートする専門家として、世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」が、多くの方にご満足いただいております。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を


公正証書遺言とは? なぜ選ばれているのか

遺言にはいくつか種類がありますが、中でも「公正証書遺言」は最も信頼性が高く、トラブル回避に効果的な遺言方法です。

公正証書遺言の特徴は以下の通りです:

  • 公証役場の公証人が作成に関与するため、形式不備が起こらない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに効力を発揮できる

つまり、確実に、そして安全に自分の想いを遺せる遺言なのです。


公正証書遺言の作成手順をわかりやすく解説

「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちな公正証書遺言ですが、行政書士に依頼すればスムーズに作成が可能です。

ステップ①:事前相談・ヒアリング

まずはご自身のご希望や状況を整理することから始まります。
財産の種類や分け方、想いを誰に伝えたいのかなどをじっくりお話しいただきます。

ステップ②:遺言内容の原案作成

行政書士が法的に有効な遺言の文案を作成します。形式の整合性はもちろん、将来的なトラブル回避を見据えた内容をご提案します。

ステップ③:証人の手配と公証役場との調整

遺言作成には証人が2名必要です。信頼できる第三者を手配し、公証役場との日程調整も行政書士が代行します。

ステップ④:公証役場での遺言作成・署名

ご本人が公証役場に出向き、公証人の面前で遺言内容を確認し、署名・捺印します。これで正式な「公正証書遺言」が完成します。

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どんな人に必要なのか?

公正証書遺言は、以下のような方に特におすすめです:

  • 不動産など高額で分けにくい資産を持っている方
  • 子どもが複数人おり、相続争いを防ぎたい方
  • 内縁の配偶者や特定の人に財産を残したい方
  • 相続人がいない、または疎遠になっている方
  • 認知症や病気の進行を懸念されている方

このような方は、「元気なうちに」準備をしておくことが何よりも大切です。公正証書遺言は遺言能力と言われる判断能力が失われた後では作成することができないからです。


世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」がお手伝いします

公正証書遺言を作成するには、法的な知識と経験が求められます。世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」は、地域密着型の丁寧な対応と豊富な実績で、数多くの終活サポートを行ってきました。

長谷川事務所の特長

地元世田谷区に精通しているから、地域特有の事情にも柔軟に対応
初回相談は60分無料で安心して話せる環境
完全予約制・出張相談にも対応しており、高齢の方にも配慮
✅ 相続、遺言、成年後見など終活全般をワンストップでサポート

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実際に依頼された方の声

「専門的なことがわからなくても、わかりやすく説明してくれて安心でした。亡くなった後、子どもたちに迷惑をかけない準備ができてホッとしています」(世田谷区桜丘・80代女性)

「思っていたよりもスムーズに手続きが進み、しかも内容に納得がいく形でまとめていただけました。お願いして本当に良かったです」(世田谷区祖師谷・80代男性)


まとめ:公正証書遺言で、家族に「安心」を残すという選択

終活は、自分自身のためであると同時に、残されるご家族への優しさでもあります。
誰しもが必ず迎える「もしものとき」に備えて、しっかりと準備をしておくことで、トラブルを防ぎ、想いを確実に伝えることができます。

その第一歩として、「公正証書遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
そして、専門家の力を借りることで、そのプロセスは格段に安心でスムーズなものになります。


ご相談・お問い合わせ

行政書士長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
無料相談予約制・土日祝も相談可
Webサイト:https://www.khasegyousei.tokyo
メール:info@khasegyousei.tokyo

今こそ、人生のクライマックスを自分らしく、満たされた気持ちで、安心して迎える準備を始めてみませんか?
あなたの終活に、誠実に寄り添います。

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終活を始めるなら、「公正証書遺言」の作成を。安心・確実な遺言作成は、世田谷区の行政書士 長谷川憲司事務所へ

「もしもの時」に備えて、今できること

人生の終盤に差し掛かると、「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「相続トラブルを避けたい」と考える方が多くなります。その思いをかたちにする方法が 遺言書の作成です。

特に近年、終活(しゅうかつ)の一環として 「公正証書遺言」を作成する方が増えています。
これは、ご自身の意思を法律的に強い効力で残せる、最も安全で確実な遺言の方法です。

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公正証書遺言とは?なぜ「終活」に効果的なのか

公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)が関与して作成する遺言書のこと。以下のような大きなメリットがあります。

✅ 法的に有効で無効になるリスクが低い

自筆証書遺言とは異なり、形式不備による無効リスクがほとんどありません。法律に精通した公証人が作成を手助けするため、確実に法的効力を持ちます。

✅ 紛失・改ざんの心配がない

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。火事や盗難で紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。

✅ 遺言執行時のトラブルを回避

明確で客観的な内容のため、相続人同士のトラブルや争いを防ぐのに有効です。特定の相続人に対しての配慮や、家族への思いやりを法的に表現できます。


公正証書遺言はこんな方におすすめです

  • 自宅や土地などの不動産をお持ちの方
  • 子どもがいない、または再婚などで相続関係が複雑な方
  • 介護してくれた子どもに多めに遺産を渡したい方
  • 相続人以外(内縁の配偶者・事実婚パートナー・友人など)に財産を渡したい方
  • ペットの世話を依頼したい方
  • 家族に感謝の気持ちやメッセージを残したい方

これらの希望は、口約束だけでは実現できません。法的に有効な形で意思を残すためには、公正証書遺言が最適なのです。

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公正証書遺言の作成は、専門家に任せるのが安心です

遺言内容の文案作成や財産・相続関係の整理には、法律と相続に関する専門的な知識が必要です。
また、想いを伝えながらもトラブルの火種にならないよう、言葉選びにも細やかな配慮が求められます。

行政書士は、遺言原案の作成とサポートのプロフェッショナル。
特に公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせや証人手配も必要になりますが、行政書士がすべてお手伝いできます。


世田谷区で公正証書遺言を作るなら

地元密着・丁寧対応の「行政書士 長谷川憲司事務所」へ

当事務所では、終活の一環としての遺言書作成を全面的にサポートしています。


🎯【当事務所の特徴】🎯

✅ 相談実績多数の相続専門行政書士

相続・遺言に特化した豊富な実績とノウハウで、安心してお任せいただけます。

✅ 初回相談無料・じっくりヒアリング

「何から始めればいいかわからない」という方も大丈夫。丁寧なヒアリングでお話を伺い、あなたに最適な遺言内容を一緒に考えます。

✅ 公証役場とのやり取りもすべて代行

公証人との打ち合わせ、日程調整、証人の手配など、すべてお任せください。ご自宅・施設での出張作成にも対応します。

✅ 地元・世田谷エリア密着

世田谷区を中心に、多くのご高齢者・ご家族のご相談をお受けしています。地域に根ざした、安心と信頼のサービスを提供しています。

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ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・無料相談(お電話またはメール)
    まずはお気軽にご連絡ください。遺言書についての基本から丁寧にご説明いたします。
  2. 面談・内容ヒアリング
    ご自宅、施設、オンライン等ご希望に合わせて対応可能です。財産状況やご家族構成、ご意向をじっくり伺います。
  3. 原案作成・公証人との調整
    遺言文案を当事務所で作成し、ご確認いただいた後、公証役場と連携してスムーズに作成日程を調整します。
  4. 公正証書遺言の作成・署名
    当日は公証役場または出張対応先で、正式に遺言書を作成・署名していただきます。

お問い合わせは今すぐ

もしもの時に備えることは、ご自身とご家族への「思いやり」の証です。
「まだ元気だから」と後回しにせず、いま始めておくことが未来の安心につながります。

まずは一度、世田谷区の「行政書士 長谷川憲司事務所」までお気軽にご相談ください。


📍【事務所情報】
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
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✅ あなたの「もしも」を守る、最初の一歩を。

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【みんなが選んだ終活に掲載されました】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q26 生前予約・生前契約の内容・範囲 

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【Q26】母が葬儀社と生前契約をして総額50万円を支払っていました。葬儀を実施する段階になったら会葬礼品や生花代、料理代は含まれていない、必要ない人もいるので「総額」には含まれていないと言われました。納得できません。

【POINT】
① 生前葬儀契約の内容
② 契約締結時の説明内容
③ 契約者死亡後に契約内容がわかるように

1⃣ 内容が不明瞭になりがちな生前契約
① ご質問は冠婚葬祭互助会も含めて生前葬儀契約でよくあるトラブルです。
② 生前契約では、葬儀社にどのような内容の葬儀サービスを依頼する内容になっていたのかが、重要なポイントとなります。
③ 過去の契約を見ると「葬儀一切」とか「○○コースでコース料といった大雑把な内容の契約書で、具体的な葬儀サービスの明細もなしというお粗末なものも少なくありませんでした。
④ 契約に含まれているサービスの内容が不明確で、葬儀社に含まれていないと主張されると、消費者は自分が契約したわけではなく、契約の同席していたわけでもなく、契約書等客観的資料も曖昧で役に立たないとなると、葬儀社の言いなりになりかねないという困った状況だったわけです。
⑤ このような状況から消費者サイドからは、生前契約時に、喪主候補や相続人予定者を同席させるよう要望したりしていますが、業界は応じていないのが現状です。

2⃣ 一般的な葬儀の費用
① 葬儀に係る費用は一般的に、葬儀社に頼むもの、通夜ぶるまいや会葬礼品等の参加者によって変動するもの、火葬関係の費用、寺院に支払う費用などに分けられます。
② 葬儀社との契約で一括と言っている場合に、本当に一括である場合でも葬儀社に頼むものだけであるということが普通です。したがって会葬礼品や料理代は含まれていないのが業界の常識となっています。
生花代はある程度含まれている場合もあるので、どの範囲まで含まれるか確認が必要です。
③ 契約締結時に受けた説明と実際の契約内容とが異なっていた場合には、不実告知により契約を取り消す(消費者契約法4条1項)という方法も理論的にはあり得ます。
④ しかし、葬儀に関する契約の場合には、本人が死亡しているとか、時間的余裕がないとか、葬式の実施後に問題が表面化するなど、取消しによって解決することは適切ではない場合が多いという問題があります。

3⃣ 契約内容の確認を
① 生前葬儀契約では、契約当事者が亡くなってから実施することになるので、契約締結時に契約内容の明細を客観的に明確にしておくことが重要となります。
② また、生前の契約では、時間的なゆとりがなくて急がなくてはならないという通常の葬儀契約のような事情があるわけではないので、葬儀の場合に必要なサービス内容や葬儀の契約に含まれているもの、含まれていないもの、などについて情報収集を十分に行ったうえで、自分が死んだ後に残された人にもよくわかるような契約内容や明細を用意してくれる葬儀業者を選ぶことが重要です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合についての記事です。

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【Q2】認知症の父が自宅の階段から落ちて亡くなりましたが、この場合の死亡は誰が判定するのですか。

【POINT】
① どのような場合に死体検案書が交付されるのか
② 死体検案書を交付するのは誰か

1⃣ 死亡届と死体検案書
①人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければならないとされています。死体検案書は、医師が交付しなければなりません。
② 医師が診療した後24時間以内に診療中の疾患で死亡したときには、異状がない限り、その医師があらためて死後診察しなくても、死亡診断書を交付することができます。
③ 医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるときには、診療を行って生前に診療していた傷病が原因であると判定できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
④ しかし、診療を受けていた傷病ではなく、階段から落ちたという事故によって死亡した場合には、医師が死亡診断書を交付することはできません。そのような場合には、医師が死体を検案しなければならず、死体を検案して異状があると認めたときは、医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。
⑤ その結果、検察官または警察官が検視や死体見分を行い、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に付されることになります。

2⃣ 非犯罪死の場合と犯罪死の場合
① 認知症の父親が自分で階段から落ちて事故死した場合には、犯罪に基づくものではないようですから、警察官が死体見分を行い、その手続きに立ち会った医師が死体検案書を交付する事となると思われます。
② また、お父さんが自分で階段から落ちたのではなく、誰かに突き落とされたというように犯罪に基づくことが疑われるような場合には、検察官による検視が行なわれ、検視に立ち会った医師や解剖を担当した医師が死体検案書を交付することとなります。
③ なお、死亡診断書と死体検案書の記載事項は同一であって、共通の書式が用いられています。なお、令和2年12月25日に施行された押印に関する整理省令により、死亡診断書(死体検案書)は、記名押印ではなく、署名によるものとされました。

【孤独死をめぐるQ&A】Q54 保険の活用② 親族がいない場合

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【孤独死をめぐるQ&A】Q54 保険の活用② 親族がいない場合についての記事です。

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【Q54】相続人がいないので、親族以外の第三者を生命保険の受取人にしたいと思います。知り合いの保険会社の外務員に伝えたところ、親族以外は保険金の受取人に出来ないと言われました。
親族以外の第三者を生命保険の受取人にすることは出来ないのでしょうか。

【A】保険加入時には、親族以外の第三者は保険金の受取人とできない保険が多いのが実情です。ただ、最近は、同性パートナーや同居している友人などの一定の条件で第三者を保険金受取人とできる保険もあります。
また、葬儀費用のための少額な保険では第三者受取りを認めている保険もあります。
さらには、保険金直接支払いサービスという葬儀社等の事業者に直接保険金を支払う特約が付いている保険もあります。
1社で諦めず、各保険会社に聞いてみるとよいでしょう。また、保険加入後であれば、第三者に受取人を変更することができる可能性もあります。

【解説】

1 保険金受取人の範囲
① 保険金の受取人は親族に限るということは特に法律で制限されているわけではありません。
② しかしながら、各保険会社では、配偶者や二親等以内の血族などである法定相続人などと保険金の受取人を親族に制限していることが多いのが実情です。
③ このように受取人を親族に制限しているのは、第三者が受け取れるとすると、保険金に係る犯罪が発生する可能性があり、そのような事件発生を防ぐためにも、親族に限っていると聞きます。
④ ただ、家族の在り方は多様化しており、事実婚や同性パートナーについても、同居していることが分かる資料や保険会社のヒアリングなどを基に、保険金受取人と出来る保険会社もあります。
⑤ また、おひとり様が死後事務委任契約を締結している場合の死後事務の受任者を受取人と出来る例もあります。
⑥ 1社から親族が受取人でないと加入できないと断られたとしても、諦めずに自分のニーズに合った保険がないか各社に問合せしてみて下さい。

2 保険金直接支払サービス
① おひとり様が葬儀費用や死後の片付けなどの費用のために保険に入りたいということも考えられます。そのような場合、保険金直接支払サービスという特約が付けられる保険もあります。
② 保険金直接支払サービスとは、保険会社が特定サービスを提供する事業者を顧客に紹介し、顧客が提携事業者からサービスの利用を希望した場合に、保険金を受取人ではなく、当該事業者に対してその代金として支払うことをいいます。
③ これにより、事実上、保険金受取人を当該事業者に変更できます。この保険金直支払サービスは、葬儀費用などでも用いられています。

3 生命保険信託
① 保険金を第三者に支払ってもらう方法としては、生命保険信託という方法もあります。
② これは、生命保険金請求権を信託銀行に信託をし、信託銀行が生命保険金を請求し、受領した保険金を信託契約に基づいてあらかじめ指定した人、指定した金額、方法で支払をするというものです。
③ 生命保険金を支払う相手は、信託契約で定めることができるため、親族以外でも第三者や特定非営利活動法人に支払うことができます。
③ また、一括で支払うことなく毎月定額を支払うなど柔軟な支払方法が実現可能です。信託銀行(信託会社)がそれぞれ提携している生命保険会社と商品を設計していますので、各信託銀行に問合せ下さい。

4 保険金受取人の変更
① 保険法43条(生命保険契約)は、1項において「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。」と定め、2項において「保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってする。」と定めています。
② 保険金受取人の変更行為は、相手方のある単独行為としての性質を持つと言われており、保険会社の承諾なくして変更が可能です。
③ そのため、保険加入後であれば、受取人を第三者に変更することは可能と考えます。なお、障害疾病定額保険に関しても、保険法72条において同様の規定が設けられています。
④ また、保険金受取人は遺言によっても変更をすることが可能です(保険法44・73条)。ただし、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができないとされています(保険法44条2項)。
⑤ 保険金請求が死亡後数営業日で可能であることを考えると、せっかく遺言で保険金受取人を変更しても、それを保険会社に通知する前に従前の保険金受取人が保険請求をして保険金が支払われてしまう可能性もあります。確実に変更をしておきたいのであれば、生前に変更をしておいた方がよいでしょう。

5 生命保険金の受取方法
① 生命保険金を受け取るには、保険会社所定の請求書の他、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明書、保険証券などの他、医師の死亡診断書又は死体検案書が必要とされることが通常です。
② 医師の死亡診断書又は死体検案書は、死亡届の右側にありますので、死亡届を提出する際にコピーを取っておくことが必要です。
③ 第三者が保険金を請求する場合、ネックになるのが死亡診断書です。死亡届の提出義務者ではないため、写しを持っていないこともあります。
④ また、役所からの死亡届の記載事項証明書を発行してもらえれば死亡診断書を取得できるのですが、残念ながら民間への保険会社に対する保険金請求を理由としては発行してもらえません。
⑤ そのような場合、死亡の診断をした医療機関に死亡診断書を再発行してもらうか、コピーを渡してもらうように交渉をすることになりますが、遺族でない第三者に対する再発行は拒否されることが多いのが実情です。

【孤独死をめぐるQ&A】Q53 保険の活用① 親族の受取人がいる場合

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【孤独死をめぐるQ&A】Q53 保険の活用① 親族の受取人がいる場合についての記事です。

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【Q53】一人暮らしで子もいません。親族とは折り合いが悪く、ほぼ付き合いがないのですが、仲の良い甥が一人だけいます。私が死んだら甥が葬儀を挙げてくれると思うので、葬儀費用に充ててもらうために生命保険に加入しておこうと思います。生命保険加入にあたって気を付けることを教えてください。

【A】生命保険は受取人固有の財産になるので、遺産分割協議前でも受給することができ、葬儀費用の準備に適していると考えます。
ただ、保険の場合、支払い条件を満たさなければ受け取ることはできませんので、加入する生命保険で自身のニーズを満たすことができるかをしっかりと検討してから加入して下さい。

【解説】

1 一番親しい人に迷惑をかけるのが相続の本質
① 「一番親しい人に迷惑をかけるのが相続の本質」とい表現されることがあります。
② 葬儀費用については相続開始後に生じた費用ですので、遺産分割の対象になりません。同じく、遺品整理費用についても相続開始後に生じた費用であり遺産分割の対象になりません。
③ 遺品整理費用については、相続財産の処分のために費やしたものなので、遺産分割調停・審判とは別に訴訟提起すれば、他の相続人に求償できる可能性はありますが、遺品整理費用の精算のためだけに訴訟提起をすること自体手間がかかってしまいます。
④ また、相続の負担は出費だけではありません。例えば、預貯金の相続手続のために仕事を休んで金融機関に行ったとしても、その労力や金融機関に行くための有給休暇を取得したという事実上の負担も、裁判所が遺産分割審判の中で調整するということもありません。
⑤ もちろん相続人が全員で同意してくれれば、遺産分割の際に調整するのでしょうが、相続人が同意しない場合、裁判所の遺産分割に関する判断の中で、そのような事情は考慮されないのです。
⑥ 亡くなった後、諸々の手続きをしてくれるのは、一番関係が近かった人だと思います。一番関係が近かった人が費用と労力をかけて手続きをしてくれるにもかかわらず、遺産分割では遺産を相続分に応じて平等に分けることになるので、相対的に見て損をしてしまうことになります。

2 生命保険のメリット
生命保険には以下のようなメリットがあります。
⑴遺産分割の対象にならない
① 生命保険は、受取人固有の財産となるので、民法上の遺産分割の対象となる遺産には含まれません。
② この点、相続税を計算する際には、一定額の控除はあるものの生命保険も遺産に含めて考えます。そのため、生命保険金が、遺産分割の場合も遺産に含まれると勘違いされる方もいますが、相続税法と遺産分割を規定している民法は異なる法律であり、遺産の範囲は異なります。
③ 生命保険金は、受取人固有の財産となるため、葬儀や死後の手続きをする予定の人を受取人にしておけば、遺産分割で相続人に応じて平等に分けたとしても、生命保険金分は多く受け取っていることになるので、1人だけ損をするということがなくなります。

⑵相続放棄をしても受け取れる
① 生命保険金は、受取人固有の財産になるため、相続人が相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
② 個人の相続財産に負債が多く、マイナスである場合はもちろんのこと、地方の誰も住まないような不動産しかなく、相続したくないという場合もあります。そのような場合、相続放棄をして負債や不要な資産は引き継がないとしつつ、生命保険金は受領して葬儀などの費用に充てるということができるようになります。

⑶他の相続人の承諾、同意なく受給できる
① 生命保険金は、受取人固有の財産ですので、他の相続人の承諾や同意がなくても受給することが可能です。
② 相続が発生すると、預貯金も遺産分割の対象となります。そのため、金融機関は相続発生を知ると預貯金を凍結し、遺産分割が終わらない限り、原則として引き出せなくなります。
③ 例外的に、各預貯金の口座残高の3分の1に権利行使者の法定相続分をかけた金額(ただし1金融機関あたり、上限額150万円)については遺産分割前でも引き出しが可能です。
④ とはいっても、権利行使者の法定相続分を明らかにするにためには、法定相続人の範囲が明らかになるよう戸籍を集めて金融機関に提出する必要があります。
⑤ 戸籍を集めるのは、時間がかかることもあります。その場合、葬儀や納骨までに預貯金を引き出すことができず、遺族がそれらの費用の立替払いを余儀なくされるということも想定できます。
⑥ これに対し、生命保険金であれば、支払事由に該当したことに疑義がなければ数営業日で受け取ることができますので、葬儀費用の支払や納骨までに資金の準備ができる可能性が高くなります。
⑦ このように生命保険は、亡くなった後のことの諸々をやってくれるであろう親族に対し、直接お金を残すことができる方法ですので、本事例のように、特定の親族だけと仲が良いという場合、遺言と併用して、生命保険の活用も検討するとよいかと思います。

3 生命保険加入の注意点
⑴特別受益に準じた持戻しの可能性
① 生命保険金が受取人固有の財産であり遺産分割の対象にならないとしても、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となります(最二小判平成16年10月29日)。
② 特段の事情の有無については、「保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」と判示されています。
③ その後名古屋高裁で、相続財産の総額と生命保険金の総額の比率が61%であった事案で特別受益に準じた持戻しを認めています。単に比率だけで決まるわけではないですが、一つの参考にはなると思います。

⑵保険金不払事由への該当
① 保険は、葬儀費用の準備等に使えます。しかし、あくまで生命保険なので、生命保険の受取要件を満たさない場合には、当然保険金は給付されません。
② よく聞くのが、始期前発病や告知義務違反が疑われるケースのトラブルです。告知義務違反は、加入者の問題もあるので致し方ないとしても始期前発病については、加入者が知らなかったとしても保険金が支払われない可能性があります。
葬儀費用に充てようと生命保険に加入しても、亡くなった原因が生命保険加入前からの持病が原因であったような場合、契約前発病不担保特約により保険金が支給されないケースがあります。
③ 保険加入時には、自身のニーズに合っているかを確認してから加入するようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q52 墓じまいについて 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q52】私には身寄りがなく一人暮らしです。先祖代々のお墓を管理していますが、私が死んだ後は、誰もお墓を管理する人がいません。
生前にお墓を処分しておこうかと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

【A】墓じまいをするという方も増えているようです。
墓じまいをする場合、改葬許可を得て行なうことが一般的です。

【解説】

1 墓じまい
① いつから使われている言葉か分かりませんが、最近、継ぐ人がいないお墓から遺骨を取り出して、管理者に返すことを墓じまいと呼ぶようになり定着してきています。
② 平成26年12月に「墓じまいのススメ」という書籍が出版されていますので、少なくともこの頃には言われていたのでしょう。
③ 本事例のように自分の代でお墓を管理する人がいなくなるから亡くなる前に墓じまいをしておこうという方以外にも、先祖代々の墓が遠方にあり、墓参りが大変だから近くに移そうという方等もいます。

2 墓は祭祀承継者のもの
① お墓は祭祀財産ですので、墓石の所有権や墓地に関する権利は祭祀承継者が有します(民法897条)。
② これにより、祭祀承継者は、墓地利用契約を単独で解約する権利を有していますし、墓石を撤去することも可能です。
③ ただ、先祖を弔う気持ちは祭祀承継者のものだけではなく、親族が皆大切にしています。たとえ祭祀承継者が権利を有しているとしても、祭祀承継者一人の判断で墓じまいをしてしまっては他の親族とのトラブルを起こしかねません。
④ また、自分が死んだらお墓の管理ができなくなってしまうと考えても、それを親族に相談してみたら、それであれば他の親族が管理を引き継ぐと申し出る可能性もあります。
⑤ そのため、墓じまいを考えている場合、親族に対して墓じまいをしたい理由を説明し、納得してもらっておくことが望ましいでしょう。

3 改葬許可証
① 墓じまいのために墓地から遺骨を取り出す場合、改葬許可証が必要になります。
② 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいい、改葬するには改葬許可証が必要になります。
③ 遺骨を取出し、他の墓地や納骨堂に納める場合には、改葬許可証が必要です。また、送骨、合祀墓への合祀についても、改葬許可証が必要になります。
④ 手元供養や散骨については、改葬の定義に当てはまらないので、改葬許可証は不要です。ただし、自治体によっては、散骨を理由とした改葬許可証を発行したり、改葬場所未定として改葬許可証を発行するケースもあります。
⑤ 遺骨を取出し、手元供養、散骨をする場合は、その自治体に問合せた方がよいでしょう。なお、遺骨を取り出した時点では改葬許可証が不要であっても、遺骨を取出し、手元供養をした後で、やはり送骨や合祀墓にしようと思う可能性もあります。
⑥ その場合、埋葬証明書がないと次の手続きに困ることがありますので、遺骨を取り出す際には、その時点では必要がなくても、将来の改葬に備えて埋葬証明書をもらっておいた方がよいでしょう。

4 埋葬証明書と離壇料
① 改葬許可申請書には、原則として、墓地の管理者である霊園や寺院が発行する埋葬証明書を添付する必要があります。
② 寺院墓地の場合、墓じまいのために埋葬証明書の発行を依頼した際に、離壇料を請求されるケースもあります。
③ これまでお世話になったお寺だからと納得ができるのであれば、支払えばよいのですが、時に数百万円の離壇料が請求され、支払いを断ると埋葬証明書の発行を拒否されたというケースも耳にします。
④ このような場合、埋葬証明書がないから改葬ができないかというとそうではありません。
⑤ 墓地埋葬法施行規則2条2項1号は、これにより難い特別の事情の有る場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面と規定しています。
⑥ 墓地改葬許可に関する疑義について(昭和30年2月28日衛環22号)は、「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだような場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取扱って差し支えない」とし、「極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行」うべきとしています。
⑦ 高額な離壇料の支払いを拒否した結果、埋葬証明書の発行を拒否された場合、自治体に相談し、自治体から寺院に対して埋葬証明書の発行を指導してもらいます。
⑧ それでも埋勝証明書が発行されない場合、墓碑の写真や離壇料の支払いを拒絶したところ埋葬証明書の発行を拒否され自治体からの指導にも応じない旨の報告書などで、埋葬の事実を証明していくことになります。

【孤独死をめぐるQ&A】Q48 身元保証サービスの注意点

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【Q48】一人暮らしをしており、頼れる親族もいません。自宅で孤独死をすることを防ぐため、高齢者施設に入所をしようと申し込みをしたら、身元保証人がいないと入所できないと断られてしまいました。
身元保証サービスを利用しようと思いますが、注意点を教えてください。

【A】介護保険施設については、身元保証人がいないという理由で利用を拒むことはできないとされています。その旨を伝えて改めて交渉してみてください。
もし、身元保証サービスを利用する場合、安心できる会社を選ぶようにしてください。また高額な入会金や、途中解約時の返金をめぐるトラブルも起きていますので、内容をよく確認してから契約をするようにしてください。

【解説】

1 身元保証サービスとは
① 身元保証サービスとは、病院に入院する際や、老人ホームなどの施設に入居する際、身元保証人を要求され、それを依頼する人がいない方を対象に、身元保証(費用についての連帯保証人、身元引受人、緊急連絡先等含みます)を提供するサービスです。
② 消費者委員会が平成29年1月31日に公表した「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」において、「厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に入院・入所することができるよう、以下の取り組みを行うこと」として、「病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が、身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。」を要請しています。
③ もっとも「病院・施設等における身元保証等に関する実態調査」によりますと、契約書や利用約款等で身元保証人等を求めている病院は95.9%、施設等は91.3%に達しており、身元保証人等がない場合に入院・入所を認めないとしたものは、病院で22.6%、施設等で30.7%に上るとの結果も出ています。
④ 身元保証人、連帯保証人がいない場合、施設は、入所者が亡くなった場合に支払いをどうするか、私物の引取りをどうするかなどの問題に直面します。
⑤ 相続人がいない場合や、相続人が相続放棄をしてしまったような場合、施設側からしてみると、未払金の回収や私物の引き取りが進まず、法的手段をとるにしても費用や時間がかかってしまうことになり、過度な負担となってしまいます。
⑥ このように、施設側が身元保証人をつけてもらうには、それなりの必要性がありますので、何らかの制度的な手当てができない限り、施設が入院や入所に際して身元保証人、連帯保証人を要するという習慣はなかなか減らないと思います。
⑦ なお、医師法は、正当な事由なく診察治療の求めを拒んではならないことを定めていますし、また、各介護保険施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないことが定められています。
⑧ 入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、上記の「正当な事由・理由」に該当しないと考えられており、身元保証人がいないことを理由に断られた場合には、上記の点を指摘し、身元保証人なしで入院・入所を認めるように交渉をするとよいでしょう。

2 身元保証会社をめぐるトラブル
① 身元保証会社をめぐるトラブルについては、独立行政法人国民生活センターが「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。
② 相談例としては、
・預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない
・契約内容がよく分からず、高額なので解約したい
・事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
・契約するつもりがなかったサービスも含まれていた
・約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された
などが、挙げられています。
③ 身元保証会社が預託金を流用した結果破産してしまい、身元保証サービスの提供ができないばかりか、葬儀費用等として預けていた金銭が一部しか返還されなかったという消費者被害も現に生じており、安心できる身元保証サービス提供会社を選ぶ必要があります。

3 高額な初期費用と解約時の不返還条項
① 国民生活センターが指摘しているように身元保証会社の中には初期費用として高額の預託金を要求する団体があります。
② この点について、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークでは、身元保証サービスを提供する団体に対し、消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項が消費者契約法10条により無効であるから使用をやめるよう差止めを求めた例を公表しています。
③ 同差止め請求は、訴訟を経た上で令和元年12月26日、
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援等を被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、「入会金」を支払う旨を内容とする意思表示を行わない
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、入会契約の解約に当たり、消費者がすでに支払った「入会金」の一部を返還しない旨を内容とする意思表示を行わない
との内容の和解が成立したと公表しています。
④ 身元保証サービスについても、消費者契約法は適用されますので、身元保証契約締結の際には、サービスに見合わない高額な初期費用が設定されていないか、契約を解約した場合にどの程度返金がされるのか確認してから契約を締結するようにしてください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q47 納骨堂の事前購入の注意点

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【孤独死をめぐるQ&A】Q47 納骨堂の事前購入の注意点についての記事です。

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【Q47】私には子もおらず、亡くなったとしても墓を継ぐ人はいません。かといってきちんと供養はしてもらいたいので、納骨堂を事前に購入しておこうと思っています。
納骨堂の事前購入に当たって何か気を付ける点はありますでしょうか。また、事前購入した後、不要になった場合にはキャンセルできるものでしょうか。

【A】機械搬送式納骨堂は、運営維持コストがかかります。納骨堂の運営主体が安心かどうかについて、より一層厳しく確認する必要があります。
購入をする際には、キャンセルを禁止する内容の契約になっているかの確認が必要です。禁止する規定がないのであれば、キャンセルは認められるのが通常です。
キャンセルできない、キャンセルしても一切お金が帰ってこないという内容の規定の場合がありますが、そのような規定は消費者契約法上無効の可能性もあります。

【解説】

1 納骨堂の事前購入
① 自身が亡くなった後に遺骨を納骨するために、生前に納骨堂を購入しておくという方もいます。
② 納骨堂の購入の場合、葬儀や遺品整理の事前予約と異なり、事前に納骨堂の区画を購入し、その購入代金を全て支払うという契約が一般的です。
③ 葬儀や遺品整理の生前予約は、事前予約からサービス提供までの期間が長いといっても、生前予約から生前予約者が亡くなるまでの期間です。
④ これに対して、納骨堂は、購入者が亡くなった後もお付き合いをすることになります。また、最近主流の機械搬送式の納骨堂は、維持コストや修繕コストもかかります。
⑤ そのため、葬儀や遺品整理の生前予約よりも、より一層安定した運営主体を選択する必要があります。

2 納骨堂購入後のキャンセル
① 納骨堂を購入した後、実際に自分が亡くなり、遺骨を納骨するまでの間には期間が空きます。その間に納骨堂を必要とする事情がなくなってしまった場合、解約はできるのでしょうか。
② この点、納骨堂の使用関係について特に細則や利用規約が定められていない事例ですが、契約後、死亡前に永代供養、納骨壇使用契約を解除し、事前に支払った永代供養料、納骨壇申込金の返還を求めて争われた訴訟があります。
③ 同判決は、永代供養契約は供養という事実行為の準委任契約であり、別段の合意がない限り、民法656条、651条1項の規定により、各当事者は本件永代供養契約をいつでも解除することができるとしました。
④ そして、「被供養者の死亡によって初めて委任事務が開始されるものとされていることが認められるから、永代供養契約が被供養者の死亡前に解除された本件では、いまだ被告の負担する債務の既履行部分はない」とし、契約解除に伴う原状回復義務として永代供養全額の返還義務を認めています。
⑤ また、納骨壇使用契約については、納骨壇使用契約は建物賃貸借契約の性質を中心としつつ、準委任契約の性質を併せ有する混合契約であり、使用者は、いつでも本件納骨壇使用契約の解約の申入れをすることがでい、解約申入れの日から3ヵ月経過後(民法617条1項2号)に同契約は終了するとしました。
⑥ そして、納骨壇使用契約を解除した場合、納骨壇申込金の扱いについて、「納骨壇使用契約の締結から上記解約まで、5年7カ月~7年7カ月程度の期間が経過しており、その間はいずれの納骨壇においても実際に遺骨は収蔵されていないものの、被告において、原告のために各納骨壇を割り当て、碑銘を入れた金属プレートを納骨壇の扉に取り付ける等して、原告らによる使用に委ねていたのであり…、これに見合う対価相当部分は返還義務の対象とならない」としながらも、現実に遺骨を収蔵するという納骨壇としての本来的な意味での使用はいまだ開始していないこと、半永久的とされる期間を合理的に画して仮に100年だとしても、経過期間は5~7%にすぎないことなどを理由に納骨壇申込金の1割に相当する金額を控除してこれを返還させるのが相当という判断をしました。
⑦ この裁判例の判断によれば、規約がない場合、納骨堂を購入しても実際に遺骨が収蔵されるまでキャンセルは可能と言えます。

3 納入された費用は返還しないという条項について
① 納骨堂の使用契約も、事業者と消費者との契約ですから、消費者契約法が適用される可能性があります。適用される場合、消費者契約法9条1号により、事業者と消費者との契約において、違約金が解除の事由、時期等の区分に応じ、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える額を超える場合、超える部分は無効となります。
② この点について、適格消費者団体である公益社団法人全国消費生活相談員協会では、納骨堂を購入する契約において、既に納入した使用権料及び管理費の返還は請求することができないという使用規定について差止めを申入れ、その結果、当該条項が修正されたという事例を公表しています。
③ 納骨堂の使用契約については、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発1764号)において、埋蔵管理委託型標準契約約款が公表されています。 
④ この埋蔵管理委託型標準契約約款8条は、使用者からの解除について定めています。同条の解説の中で、「墓石の設置も焼骨の埋蔵もしていない、つまり実質的に何ら墓地を使用していない場合においてまで高額な負担を全額負わせることは妥当ではないと考えられる」との指摘はされております。

4 キャンセルできるとしても契約は慎重に
① このように納骨堂を事前購入し、その後、キャンセルをしようとする場合、訴訟で争えばキャンセルが認められ、一定程度の申込金が戻ってくる可能性は高いと思われます。
② しかし、納骨堂の運営主体にとっては、事前購入し実際に遺骨が収蔵されるまでは比較的自由にキャンセルができ、かなりの金額を返金することとなると、購入者は、亡くなるまでの間に新たな納骨堂ができてしまうと、キャンセルをしてそちらを購入するということが容易になってしまいます。そのため、キャンセルや返金については争いになることが予想されます。
③ また、上記裁判例や適格消費者団体の指摘を受けて、もし、納骨堂契約が解約されても可能な限り返金する金額が少なくなるよう工夫している例もあります。
④ 購入後に返金をめぐってトラブルになることを避けるためにも、納骨堂の購入は慎重に吟味して決定した方がよいでしょう。