【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q2 死体検案書が交付される場合についての記事です。

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【Q2】認知症の父が自宅の階段から落ちて亡くなりましたが、この場合の死亡は誰が判定するのですか。

【POINT】
① どのような場合に死体検案書が交付されるのか
② 死体検案書を交付するのは誰か

1⃣ 死亡届と死体検案書
①人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければならないとされています。死体検案書は、医師が交付しなければなりません。
② 医師が診療した後24時間以内に診療中の疾患で死亡したときには、異状がない限り、その医師があらためて死後診察しなくても、死亡診断書を交付することができます。
③ 医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるときには、診療を行って生前に診療していた傷病が原因であると判定できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
④ しかし、診療を受けていた傷病ではなく、階段から落ちたという事故によって死亡した場合には、医師が死亡診断書を交付することはできません。そのような場合には、医師が死体を検案しなければならず、死体を検案して異状があると認めたときは、医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。
⑤ その結果、検察官または警察官が検視や死体見分を行い、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に付されることになります。

2⃣ 非犯罪死の場合と犯罪死の場合
① 認知症の父親が自分で階段から落ちて事故死した場合には、犯罪に基づくものではないようですから、警察官が死体見分を行い、その手続きに立ち会った医師が死体検案書を交付する事となると思われます。
② また、お父さんが自分で階段から落ちたのではなく、誰かに突き落とされたというように犯罪に基づくことが疑われるような場合には、検察官による検視が行なわれ、検視に立ち会った医師や解剖を担当した医師が死体検案書を交付することとなります。
③ なお、死亡診断書と死体検案書の記載事項は同一であって、共通の書式が用いられています。なお、令和2年12月25日に施行された押印に関する整理省令により、死亡診断書(死体検案書)は、記名押印ではなく、署名によるものとされました。