【孤独死をめぐるQ&A】Q54 保険の活用② 親族がいない場合

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【孤独死をめぐるQ&A】Q54 保険の活用② 親族がいない場合についての記事です。

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【Q54】相続人がいないので、親族以外の第三者を生命保険の受取人にしたいと思います。知り合いの保険会社の外務員に伝えたところ、親族以外は保険金の受取人に出来ないと言われました。
親族以外の第三者を生命保険の受取人にすることは出来ないのでしょうか。

【A】保険加入時には、親族以外の第三者は保険金の受取人とできない保険が多いのが実情です。ただ、最近は、同性パートナーや同居している友人などの一定の条件で第三者を保険金受取人とできる保険もあります。
また、葬儀費用のための少額な保険では第三者受取りを認めている保険もあります。
さらには、保険金直接支払いサービスという葬儀社等の事業者に直接保険金を支払う特約が付いている保険もあります。
1社で諦めず、各保険会社に聞いてみるとよいでしょう。また、保険加入後であれば、第三者に受取人を変更することができる可能性もあります。

【解説】

1 保険金受取人の範囲
① 保険金の受取人は親族に限るということは特に法律で制限されているわけではありません。
② しかしながら、各保険会社では、配偶者や二親等以内の血族などである法定相続人などと保険金の受取人を親族に制限していることが多いのが実情です。
③ このように受取人を親族に制限しているのは、第三者が受け取れるとすると、保険金に係る犯罪が発生する可能性があり、そのような事件発生を防ぐためにも、親族に限っていると聞きます。
④ ただ、家族の在り方は多様化しており、事実婚や同性パートナーについても、同居していることが分かる資料や保険会社のヒアリングなどを基に、保険金受取人と出来る保険会社もあります。
⑤ また、おひとり様が死後事務委任契約を締結している場合の死後事務の受任者を受取人と出来る例もあります。
⑥ 1社から親族が受取人でないと加入できないと断られたとしても、諦めずに自分のニーズに合った保険がないか各社に問合せしてみて下さい。

2 保険金直接支払サービス
① おひとり様が葬儀費用や死後の片付けなどの費用のために保険に入りたいということも考えられます。そのような場合、保険金直接支払サービスという特約が付けられる保険もあります。
② 保険金直接支払サービスとは、保険会社が特定サービスを提供する事業者を顧客に紹介し、顧客が提携事業者からサービスの利用を希望した場合に、保険金を受取人ではなく、当該事業者に対してその代金として支払うことをいいます。
③ これにより、事実上、保険金受取人を当該事業者に変更できます。この保険金直支払サービスは、葬儀費用などでも用いられています。

3 生命保険信託
① 保険金を第三者に支払ってもらう方法としては、生命保険信託という方法もあります。
② これは、生命保険金請求権を信託銀行に信託をし、信託銀行が生命保険金を請求し、受領した保険金を信託契約に基づいてあらかじめ指定した人、指定した金額、方法で支払をするというものです。
③ 生命保険金を支払う相手は、信託契約で定めることができるため、親族以外でも第三者や特定非営利活動法人に支払うことができます。
③ また、一括で支払うことなく毎月定額を支払うなど柔軟な支払方法が実現可能です。信託銀行(信託会社)がそれぞれ提携している生命保険会社と商品を設計していますので、各信託銀行に問合せ下さい。

4 保険金受取人の変更
① 保険法43条(生命保険契約)は、1項において「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。」と定め、2項において「保険金受取人の変更は保険者に対する意思表示によってする。」と定めています。
② 保険金受取人の変更行為は、相手方のある単独行為としての性質を持つと言われており、保険会社の承諾なくして変更が可能です。
③ そのため、保険加入後であれば、受取人を第三者に変更することは可能と考えます。なお、障害疾病定額保険に関しても、保険法72条において同様の規定が設けられています。
④ また、保険金受取人は遺言によっても変更をすることが可能です(保険法44・73条)。ただし、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができないとされています(保険法44条2項)。
⑤ 保険金請求が死亡後数営業日で可能であることを考えると、せっかく遺言で保険金受取人を変更しても、それを保険会社に通知する前に従前の保険金受取人が保険請求をして保険金が支払われてしまう可能性もあります。確実に変更をしておきたいのであれば、生前に変更をしておいた方がよいでしょう。

5 生命保険金の受取方法
① 生命保険金を受け取るには、保険会社所定の請求書の他、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明書、保険証券などの他、医師の死亡診断書又は死体検案書が必要とされることが通常です。
② 医師の死亡診断書又は死体検案書は、死亡届の右側にありますので、死亡届を提出する際にコピーを取っておくことが必要です。
③ 第三者が保険金を請求する場合、ネックになるのが死亡診断書です。死亡届の提出義務者ではないため、写しを持っていないこともあります。
④ また、役所からの死亡届の記載事項証明書を発行してもらえれば死亡診断書を取得できるのですが、残念ながら民間への保険会社に対する保険金請求を理由としては発行してもらえません。
⑤ そのような場合、死亡の診断をした医療機関に死亡診断書を再発行してもらうか、コピーを渡してもらうように交渉をすることになりますが、遺族でない第三者に対する再発行は拒否されることが多いのが実情です。