【任意後見制度】任意後見契約の手続 費用や報酬はどうする1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 費用や報酬はどうする1について考えてみたいと思います。

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【1】費用と報酬の種類

任意後見契約に基づき後見事務を処理するために必要となる費用・報酬としては、次のようなものがあります。

①任意後見人に対する報酬
②任意後見人の費用(任意後見人の職務遂行に要する費用)
③任意後見監督人の報酬
④任意後見監督人の費用(任意後見監督人の職務遂行に要する費用)

【2】任意後見人の報酬

(1)報酬の決定

任意後見契約は、民法の委任契約の一種であり、任意後見人の報酬については、任意後見契約において特約のない限り、民法の委任規定に準じることとなります。
民法上、受任者が報酬を受けるには、その旨の特約が必要であると規定していますので(民法648条1項)、任意後見契約に特約がなければ無報酬となり、任意後見人は無報酬で事務を行なわなければならないこととなります。

したがって、任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。
また、任意後見人に対する報酬の支払いは、任意後見契約の効力が生じたとき(任意後見監督人が選任されたとき)から任意後見人による任意後見事務が開始されますので、そのときから費用を支払うことになります。

(2)報酬の実情

① 受任者が親族の場合
親族の方が受任者となる場合は無報酬とされるのが一般的です。なお、任意後見人の労苦に報いるために、遺言を作成して他の相続人よりも多くの財産を相続させるような一定の配慮をすることもなされています。

また、報酬が社会通念に照らして著しく高額なときは、特別受益(民法903条)と認定され、あるいは公序良俗違反(民法90条)と判断される可能性もあります。

② 弁護士や司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家が受任者の場合の報酬

本人が有する財産や管理事務の内容程度に応じて相当な報酬を毎月定額で支払う約束をすることになります。
司法書士が任意後見人になる場合の報酬は、日常の通常行為における定額報酬額(継続的管理業務に関する報酬)が月3万円前後が相場のようです(司法書士の設立した団体公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員として任意後見を受任していますが、その他業務の報酬「継続的管理業務以外の各種手続き報酬等」についても、当該法人の「報酬基準」で定められています。)。

また、各地域にある社会福祉協議会が法人として任意後見事務を引き受けているところがありますが、その報酬額は一般的に低額のようです(品川区社会福祉協議会の場合、月5000円から3万円の報酬)。

(4)増減額の可否

① 無報酬から有償への変更や当初の報酬額を変更することができます。
当初は報酬額を無報酬と定めていても、その後の本人の生活環境の変化に伴い、任意後見人の事務が大幅に増えるなど、将来、無報酬ということが相当でない場合があります。また、特約により有償とした場合であっても、その後の経済情勢の変化や本人の生活環境の変化に伴い、任意後見人の事務が縮減されたり、逆に増加するなどすることによって、当初定めた報酬額が不相当になる場合が考えられます。

そのような場合には、報酬を得るようにしたり、当初定めた報酬額を変更することができます。任意後見契約締結時に報酬額の変更などができる旨の契約条項が規定されているのが一般的です。

② 報酬額の決定及び報酬額の変更に当たっての留意事項

なお、報酬額の決定や報酬額の変更に当たっては、任意後見契約の効力が発生している場合(任意後見監督人が選任されている場合)には、本人だけでなく任意後見監督人を交えた協議により変更などをすることや、本人がその意思を表示することができない場合には、任意後見監督人による書面による同意を要件とするなどして、第三者から見ても適正な報酬額が定められるような契約条項とすることが必要でしょう。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 契約書の作成2

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【3】代理人による任意後見契約締結の可否

通常の公正証書による契約は、代理人を介しての作成が可能ですし、任意後見契約法上、代理人による契約締結は認めない旨の規定は設けられておりません。したがって、代理人による任意後見契約締結は、現行法上は可能ですが、公証事務通達第2の3(1)によって、公証人は、任意後見契約の公正証書を作成するにあたっては、原則として本人と面接する必要があるとされており、本人の契約締結の意思確認は、公証人が直接面接して確認しています。

また、入院等の場合は、公証人が出張して本人と面接して確認しています。運用上は、本人の代理人による任意後見契約締結の嘱託はあり得ないものといえましょう。
ちなみに、日本弁護士会連合会は、平成21年7月16日付けの「任意後見制度に関する改善提言」において、「任意後見契約の締結においては、代理人による契約締結は認めない旨の規定を任意後見契約法に設けるべきである」との提言をしています。

【4】任意後見契約に必要な書類と公正証書作成費用

(1)任意後見契約の締結に必要な書類

任意後見契約を結ぶには、次のような書類が必要となります。
①本人(委託者)の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
②任意後見人になる人(受任者)の印鑑登録証明書、住民票(法人の場合、印鑑証明書、登記事項証明書)
なお、印鑑登録証明書は発効後3ヶ月以内のものに限ります。また、印鑑登録証明書に代えて、本人確認資料としては、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証でも差し支えありません。
ちなみに、本人(委任者)の戸籍謄本が必要となるのは、登記事項として「本籍(国籍)」があるからです。

(2)公正証書作成に要する費用

公正証書作成に要する費用は、1契約につき概ね2万円から2万3千円程度となります。

その内訳は次のとおりです。
①公証役場の手数料 1万1千円
②法務局(登記所)に登記するための手数料 1400円
③法務局(登記所)に納める印紙代 2600円
④郵送料金(書留郵便料) 560円
⑤本人に交付される正本等の作成手数料 1枚につき250円×枚数

なお、公証役場に出向くのが困難な場合は公証人が自宅や病院に出張します。この場合の手数料は50%が加算され、日当(1万円。ただし4時間を超えるときは2万円)及び交通費の実費が必要となります。

また、任意後見契約と併せて、通常の財産管理契約等の委任契約を同時に締結する場合には、その委任契約について、さらに上記の①と⑤が必要になり、委任契約が有償のときは、①の額が増額される場合があります。
そして、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。

なお、任意後見契約の中で、月額の報酬額が明記されていても、任意後見契約の性質上、目的価額は算定不能と考えられていますので、公証役場の手数料は1万1千円となります。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 契約書の作成1 

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【1】任意後見契約の方式

(1)公正証書による契約

① 任意後見契約は、必ず公正証書で締結する必要があります。
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する証書です。
任意後見契約は、本人の財産の管理や本人の生活や介護の手配をするもので、本人の老後の人生を左右する重要な取り決めですから、契約の締結を慎重にさせ、本人の意思を確認するために公正証書で締結することを、任意後見契約法は要求しています。
したがって、公正証書によらない任意後見契約は無効になります。

公証役場で契約を締結するには、通常は本人と受任者双方が公証役場に行く必要がありますが、健康上の理由などによって本人が公証役場に出向けないときは、公証人に本人の自宅や入所施設等に出張してもらって、公正証書を作成してもらうこともできます。

② 任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によって作成しなければなりません(任意後見契約法3条)。
任意後見契約に関する公正証書の様式は法務省令で定められており、本人の生年月日及び本籍(外国人にあっては国籍)のほか、任意後見人が代理権を行なうべき事務の範囲を特定して記載しなければならないとされています(様式省)。

そのようにした趣旨は、代理権付与の対象となる法律行為が明確に特定されて公正証書に記載されることにより、登記事項証明書に任意後見人の代理権の範囲(対象行為)が正確に記載されていることを制度として担保するためです。

(2)任意後見契約を公正証書で作成しなければならないとした理由

任意後見契約を公正証書による契約とすることとしたのは、次のような理由からです。

① 公証人の関与によって、本人の真意による適法かつ有効な契約が締結されることが制度として担保されます。また、紛争の予防の観点から、契約の有効性の確実な立証を可能にすることができます。

② 任意後見契約が登記された場合には、法定後見が原則として開始されないという重要な効果を伴いますので、本人の真意を確認するため、公証人の関与による確実な方式によることが必要となります。

③ 公証役場において公正証書の原本を保管することにより、契約証書の改ざん、滅失を防止できます。

④ 公証人の登記所に対する嘱託によって登記を遺漏なく行うことが可能になります。
すなわち、任意後見人の代理権に関する公的証明の必要性などから、任意後見契約を登記することが必要不可欠ですが、公正証書の作成を義務付けることにより、公証人から登記所への嘱託による登記を遺漏なく行なうことが可能となります。

【2】公証人が契約の際に確認する事項

(1)公証人の役割

公証人には、任意後見契約の締結に際して、本人の意思能力(「自分が何をやっているのか」と「その結果としてどうなるのか」ということを認識できる能力、事理弁識能力・判断能力・契約能力)と契約意思(授権意思)を確認する役割を果たすことが求められています。

公証人法では、公証人は、嘱託を受けた任意後見契約に法律違反、無効、無能力による取消しなどの事由があるときは、公正証書を作成することができないものとされています(公証人法26条)。

(2)本人の意思能力に疑義がある場合の公証人の対応

任意後見契約の公正証書を作成する公証人は、本人の意思能力や判断能力と任意後見契約を締結する意思を確認するために、原則として本人と面接を行ないます。

そして、本人の意思能力に疑義があるときは、本人が契約そしてその効果を理解するに足りる能力があることを証明する医師の診断書等の提出を求めるなどして、本人の意思能力を確認するとともに、能力ありと認めて証書を作成したときには、後日の紛争に備えて、作成時の本人の状況などを書面に記録し、証書の原本とともに保存することになっています。

ちなみに、本人に面接したうえで、意思能力の存否、契約意思の確認をし、意思能力に疑義があるときは、本人の権利擁護のためにも、公証人は、後見や保佐などの法定後見の申立てを促すことになるでしょう。

(3)本人の意思能力を確認する具体的な方法

公証人は、依頼者が高齢者の場合、任意後見契約公正証書の作成のほか、例えば遺言や贈与等の公正証書を作成する際にも、本人の意思能力を慎重に確認します。

最初は、さりげなくテレビのニュースや新聞記事、物価の動向などを話題にして外界への関心と理解度を確認し、次に本人確認を兼ねて、生年月日、年齢、出生地、本日の日付や曜日などを詳しく尋ねるという手法が多いようです。

その結果、本人の意思能力に疑問があるときは、医師の意見や診断書を求めます。公証人自らが「改訂長谷川式簡易知能評価スケール」を用いて知能検査を行なっている例も少なくないようです。

意思能力を確認した結果、少なくとも、法定後見制度における「補助」類型程度の判断能力を備えていれば、移行型の任意後見契約の締結は可能とされています。「補助」類型とは、判断能力が不十分なため自分の財産を管理し、処分するには援助が必要な場合があるという程度を指します。

重要な財産の管理や処分を自分でもできるかもしれないが、不安なので本人の利益のために誰かに代わってやってもらった方がよいという程度の高齢者は多いと思われます。その人たちは、「補助」類型に属することから、「移行型」ないし「即効型」の任意後見契約の締結が可能と考えられます。

更に進んで、「保佐」類型まで判断能力が低下しているとみられる人についてはどうでしょうか。
具体的には、日常品などを買う程度は一人でできるが、不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸付を一人で行う能力はかなり不安という人は、判断能力が著しく不十分なので、「移行型」を選択する余地はありません。

任意後見制度の趣旨・法的効果を理解し、その制度を活用する意思があるのなら、「即効型」を締結するか、その意思すら欠くと認められるときは、法定後見の申立てを促すのが相当と思われます。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 内容を決める3

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【4】任意後見人に代理権を与える委任事項の具体的説明

(1)概要

① 遺産分割の協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認に関する事項

死亡によって相続が開始されますが、遺言書がない場合は、遺産分割協議などの相続手続きを行なう必要があります。しかし、法定相続人の中に、遺産分割協議ができない程判断能力(意思能力)が低下した人が含まれる場合には、その方に任意後見人その他の成年後見人等を立て、遺産分割を進める必要があります。

例えば、夫が亡くなった時に妻の判断能力が低下している場合は、その妻は夫の兄弟と遺産分割協議ができないので、妻について「後見の申立て」をする必要がありますが、法定後見人が選任されるまで、一般的には少なくとも2か月は時間がかかってしまい、その間、遺産分割などの相続手続きを進めることができません。

そこで、委任者が将来、夫や兄弟姉妹の法定相続人になる可能性がある方の場合は、任意後見人が遺産相続の手続きを行なうことができるように、代理権の中に「遺産分割協議」や「遺留分侵害額請求」を入れておくことが必要になります。

② 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項

知的障害のある子がいる場合は、親が元気な間にその子に法定後見の手続きを取り、親が成年後見人や保佐人・補助人になっておくのが一番良いでしょう。

でも、親(自分)が生きている間は子の面倒は自分がしっかりやるので、どうしても法定後見の手続をとりたくないという方は、親の老後又は死後にその子の処遇についてあらかじめ考慮しておくことが必要です。

そこで、自分自身の判断能力が低下するおそれがあるという場合に対処するために、その親を本人とする移行型任意後見契約を結んで、その中に子の法定後見開始の審判の申立ての権限を与えておくと、将来親が認知症等になった時には、任意後見人が代わって申立てをしてくれますので、知的障害のある子は、任意後見人による保護を受けることができるようになります。

同じようなことは配偶者が認知症の場合にも生じますので、代理権の中に入れておくことも考慮すべきでしょう。

③ 新たな任意後見契約の締結に関する事項

すでに、任意後見契約を締結している者(委任者本人)が別の任意後見契約を締結することも可能ですから、任意後見開始後であっても、本人に意思能力があれば、新たな任意後見契約を締結することができます。

しかしながら、本人に意思能力がなければ新たな受任者を選任するための契約を締結することはできません。任意後見というのは長期間続きますので、任意後見人(受任者)の事情によっては、将来、さらに違う任意後見人を選ぶという必要が生じる場合があります。

そうした場合は、あらかじめ本人(委任者)から任意後見人に新たな任意後見契約締結の事務を委任してあれば、任意後見人が委任者を代理して新たな任意後見契約の締結をすることができます。

(2)任意後見契約の代理権目録に含めることができない事項

① 事実行為や一身専属的事項

任意後見契約は、委任に係る事項について代理権を付与する契約ですから、委任できる事務は代理になじむ法律行為に限られ、介護等の事実行為は含まれません。

具体的には、介護契約、施設入所契約、医療契約等の療養看護(身上監護)に関する事務、本人の預金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割等の財産管理に関する事務は委託することができますが、介護や生活費の手渡し等の事実行為や株式会社の代表取締役としての職務に関することのすべてなどの一身専属的事項は、任意後見契約の代理権目録に記載することはできません。

しかしながら、介護行為や家事手伝い、通院や買い物の際の付き添いなど事実行為を委任する準委任契約を締結し、これを任意後見契約とともに一通の公正証書中に記載することは可能です。

② その他代理権目録に記載することができない事項

ア 身元保証(入院や施設入所時あるいはアパートの入居時の身元保証)

イ 医療行為についての代諾

ウ 本人の葬儀に伴う費用の支払いなどの死後の事務

【任意後見制度】任意後見契約の手続 内容を決める2

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【3】授与する代理権の内容~代理権を与える内容を決める

(1)概要

任意後見人に付与する代理権の内容、すなわち、任意後見人が代理することができる事務の内容を決める必要があります。

任意後見人(受任者)にどこまでの仕事をしてもらうかは、引き受けてくれる人との話し合いにより自由に決めることができます。

どのような事務の代理権を与えるかを決めるにあたっては、将来、判断能力が衰えた後も最後まで自分らしい生き方を維持していくためにはどのようなサポートを必要とするのか、すなわち、判断能力が不十分になったときに自分に代わって任意後見受任者にやって欲しいことは何があるか、どのようなことをやってもらわなければならないかなど、個別具体的にその必要性を検討して決める必要があります。

(2)委任することができる事項

本人(委任者)が任意後見人(受任者)に委任できる事項は、代理権付与の対象となる財産管理に関する法律行為と身上監護(生活及び療養看護)に関する法律行為などです。

実際に本人の身体のお世話をする介護行為などの事実行為は含まれません。身の回りの世話等の事実行為を誰かにお願いしたい場合は、受任者が委任者の代理人として介護者と契約する法律行為になり、実際のお世話は契約先の介護者が行なうことになります。

(3)委任する事項を限定することの要否

上記(2)のように、委任可能な事項は多岐にわたりますが、実際に任意後見契約を締結するに際しては、日本公証人連合会文例の中から、本人(委任者)にとって委任することが必要となるものを選び、不要なものは削除するという作業を行なうことが多いようです。

すでに述べたとおり、いわゆる移行前の財産管理契約の場合も、代理権の範囲を決める必要がありますが、制度の濫用を防止するために代理権の範囲を日常生活に必要なものに限定するなどの工夫が必要であると指摘されています。

それでは、任意後見人に付与する代理権の範囲(代理権目録に記載する代理権の定め方)は、広く包括的に定めた方がよいのでしょうか。それとも、できるだけ具体的に明確に定めた方がよいのでしょうか。

①包括的な代理権のメリット
任意後見人に付与する代理権の範囲は、任意後見人が行使することができる範囲を意味しますから、将来発生する可能性のある委任者のニーズを予測して定めなければなりません。
そのためには、広く包括的に定めた方が、委任漏れを防止することができ、不測の事態にも対応しやすくなり、安心だということができます。

②包括的な代理権のデメリット
あまりに包括的な代理権の定め方をすると、受任者(任意後見人)にとっては、自分に与えられた代理権の範囲はどこまでなのかなどの迷いが生じる余地があり、本人が考えていた結果が実際には得られなかったときには、本人からすれば、「そこまで依頼する趣旨ではなかった」「そんなことまで頼んだわけではない」等の不満となり、紛争の原因となる可能性があります。

③ライフプランの活用(自分の望みや思いをあらかじめ伝えておく)
上記で述べたとおり、狭すぎると不自由、逆に広すぎてもダメということなら、どうしたらよいのでしょうか。特に定まった考えがないならば、日本公証人連合会文例の委任事項は、ある程度具体的に記載されていますので、その中から必要なものを選び、不要なものは削除することで足りると思います。

しかしながら、判断能力が衰えた後も最後まで自分らしい生き方を維持していくための任意後見契約とはどのようなものであるかを考えるとき、それは、まさに今後の自分自身の生活設計を明確にしておくこと(自分の望むことは何であり、こうした場合はこのようにしてほしいとか、こんなことはしてほしくないとかを明らかにしておくこと)に他なりません。

そのことが明らかにしてあれば、受任者(任意後見人)も本人(委任者)の意思に沿って適切な事務を行なうことができます。
そのため、本人(委任者)は、できるだけ自分の希望する生き方や生活方法を踏まえて、それぞれの委任事項に、どのようにしてほしいかなどを具体的に明確にしたもの(「ライフプラン」「あんしんノート」などと呼ばれています)を書面で作成して任意後見人に渡しておくことをお勧めします。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 内容を決める1

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【1】任意後見契約を締結するために決める事2点

自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には、自分に代わって自分の財産を管理したり、必要な契約締結などをして下さいとお願いして、これを引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。

任意後見契約を締結するためには、まず、次の2点を決定する必要があります。

①受任者を決める。つまり、自分に代わって必要な契約等を締結してくれる人を決める必要があります。

②授与する代理権の内容を決める。自分に代わってやってもらいたいことは何があるか、どのようなことをやってもらうのかその内容を決める必要があります。

【2】受任者を決める~任意後見人の選び方~

任意後見契約において、どのような人を受任者(任意後見人)に選任するかは、本人(委任者)の自由な選択に委ねられています。
誰に任意後見人を頼むかということはとても大きな問題です。弁護士などの専門家でなくても、親族でも構いませんが、判断能力が低下したときの財産管理や介護の手配などを 全面的に委ねることになりますので、いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切です。

任意後見が開始すると、任意後見人は本人の依頼に従って、介護サービスの利用や病院入院の契約、費用の支払などをするほか、定期的に銀行からお金をおろして生活費を届けたりするなど、任意後見開始後の自分自身の生活を任せるわけですから、信頼できる人や専門家に相談し、間違いがない選択をすることが大切になります。

(1)任意後見人の資格
任意後見人の資格には、格別の制限がありません。法律上、任意後見人となることについて特に一定の資格を有することなどは要求されていません。したがって、子供や甥・姪などの親族、友人・知人、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等の有資格者、その他の第三者でも可能です。法人でも構いません。

一般的には、報酬の問題もあるため、本人の親族、友人・知人が任意後見人になることが多いようです。
親族に頼む場合は、任意後見制度をよく理解してもらうことはもちろんですが、歳が近いとどちらが先に認知症等で判断能力が低下した状態になるかわかりませんから、年齢はできれば20歳くらいは年下の人の方がよく、その人の家族、特に配偶者もその人が後見人を引き受けることに同意していることも大切でしょう。

いずれにしても、判断能力が低下した後の自分の身上の監護や財産の管理を任せるのですから、代理権限を悪用ないし濫用されることがないような信頼できる人を慎重に選ぶ必要があります。
適当な人がいない場合には、弁護士会、司法書士会、行政書士会などの有資格者の会や社会福祉協議会などの各種団体においても相談に乗ったり、引き受けてくれます。

(2)法人のメリット

法人が任意後見人になることのメリットとしては、個人の場合と異なり、けがや病気、加齢、死亡などで後見事務が停滞あるいは終了することなく、同一法人の他の担当者に替わって対応してもらえることです。また、さらに、様々な専門知識・技能を持つ人々が、それぞれの得意分野を活かしつつ、連携して高齢者の財産管理に当たることができますので、より質の高いサービスを提供してもらえることも法人のメリットと言えるでしょう。

他方、個人より法人の方が長期的な職務の執行が可能と言えますが、本人(委任者)にしてみれば、担当者の顔が見えないという点では不安がありますし、その法人は信頼できる組織か、だれが責任を持つのかなどをあらかじめ十分に確認しておくことが必要となるでしょう。

(3)不適格者(任意後見人になれない人)

任意後見受任者に不適任な事由がある者は任意後見人になることができません。
家庭裁判所は任意後見受任者に不適任な事由があるときは、任意後見監督人の選任の申立てを却下します。その場合、他の任意後見人を家庭裁判所が選ぶことはできませんから、本人が締結した任意後見契約はその効力を生じさせることができないことになります。

①未成年者②破産者で復権していない人③成年後見人等を解任された人④本人に対して訴訟を提起したことがある人(その配偶者又は親子)は後見人になることができません。
また、⑤不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人、例えば金銭にルーズな人なども、任意後見人としてふさわしくないとされています(任意後見契約法4条1項3号)。

公証人は、任意後見契約の締結に当たり、可能な範囲で上記のような不適任事由がないことを確認し、本人に注意、教示、勧告しますが、それでもなお、本人がその任意後見人を望むのであれば、その者を受任者として契約することにより、その任意後見契約が無効と評価されるおそれを生じる等の特段の事由がない限り、本人の意思を尊重して契約を締結することになるでしょう。

(4)複数の任意後見人

①当初の任意後見契約において複数の人に任意後見人になってもらうことは可能ですし、すでに任意後見契約を締結している人が、新たに別の任意後見契約を締結して任意後見人を複数とすることもできます。
しかしながら、任意後見開始時に任意後見人を増やすことはできません。

②注意すべき事項として、複数の任意後見人を選任する場合は、複数の受任者が、それぞれ単独で代理権を行使することができることとするか、それとも共同代理とするかを決める必要があります。事務の分掌の場合も同様です。

実際の公証実務においては、任意後見事務の過誤を防止する目的や、複数の受任者に相互に監視させる目的等で、当事者が特に希望する場合は共同代理方式を採ることもありあますが、ほとんどは各自代理方式で任意後見契約公正証書を作成しているのが実情ではないかとおもいます。

(5)予備的受任者

任意後見人を予備的につけることも、少なくとも当事者間では可能です。ただし、任意後見契約締結の登記をする際に、任意後見契約の効力発生を任意後見監督人の選任以外の条件や期限を付けることとなる予備的受任者として登記することが認められていませんので、契約の形式としては、受任者としてAさんとBさんの両名を選任しておき、Aさんに死亡や事故等のような事情が発生したときに、Bさんの職務が開始されるように定めることになります。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見監督人に任意後見人の指導をしてもらえるのか

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の注意点 任意後見監督人に任意後見人の指導をしてもらえるのかについて考えてみたいと思います。

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【1】任意後見監督人の主たる仕事

任意後見監督人の主たる仕事は、任意後見人の事務を監督し、その事務について家庭裁判所に報告すること(任意後見契約法7条1項1号、2号)です。

具体的には、任意後見人の事務処理の状況、支出の計算・用途などについて、任意後見人から定期的に資料の提出と報告を求め、本人(委任者)が任意後見人に託した事務が本人の利益のためにしっかりと実行されているかチェックするとともに、いつでも、事務の報告を求めることができ、また、財産状況の調査をさせることができます。

これらの報告及び調査事項の中から、任意後見人の事務の処理に適正でないところがあれば、任意後見人に改善のための助言や指導をして処理の是正をさせなければなりません。

【2】解任は裁判所の権限

任意後見監督人が任意後見人の事務の監督をする中で、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由があるときは、任意後見監督人の請求により、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます(任意後見契約法8条)。

この裁判所による監督・チェックが任意後見契約の根幹をなすものと言えるでしょう。すなわち、任意後見監督人の指導に従わないで不適正な事務処理が是正されないでいたり、権限を濫用し本人の財産を使い込んだり、日常の素行が悪いというような事情がある任意後見人の場合には、裁判所の判断によっては解任されてしまうことになります。

なお、任意後見監督人には、任意後見人を監督する権限はあっても、解任する権限はありません。

【3】解任されたら法定後見へ

このように、任意後見人に一定の事由があると、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。

この請求により、任意後見人が解任された場合、任意後見人がいなくなってしまいますので、通常は、任意後見監督人から法定後見開始の審判等の請求をすることになると思われます(任意後見契約法10条2項)。

なお、本人の判断能力の状況によっては、新たな任意後見契約の締結も不可能ではありません。しかし、任意後見監督人の選任までに相当の日数を要することになることから、本人が任意後後見を希望する場合は別ですが、そうでない限りは、本人の保護の必要性及び緊急性を考慮すると法定後見の利用が相当と思われます。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見開始時に任意後見人を増やせるか

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【1】任意後見開始時に任意後見人を増やせるか

任意後見が開始するのは、本人の判断能力が不十分な状況となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからです。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任するための要件としては、任意後見契約が登記されていることが必要です(任意後見契約法4条)。

したがって、任意後見監督人が選任されて任意後見がスタートする時点で任意後見人を増やそうと思っても、その時点では、任意後見人にしたいと思っている者との任意後見契約が登記されていませんので、その者の任意後見監督人を選任することはできず、任意後見人になることはできません。

【2】契約するには判断能力が必要

もう一人任意後見人をどうしても増やしたいということであれば、本人(委任者)と任意後見人予定者(受任者)とで新たに任意後見契約を締結し、その登記をした上で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任された後は、二人目の任意後見人として任意後見事務を開始することが認められます。

しかし、本人と任意後見人予定者とが任意後見契約を結ぶ際に、本人と契約するだけの判断能力があるかどうかが問題となります。ある程度本人の判断能力が低下してきているため、任意後見が開始したわけですので、本人が新たな契約を締結するだけの判断能力が果たしてあるかどうかということになります。

【3】判断能力の存否は行為によって異なる

判断能力(意思能力)があるかどうかについて、法定後見では、民法9条に、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない旨の規定があります。

これは日用品等の購入程度の簡略で反復的な行為については、通常判断能力が認められるであろうとの判断のもとに相手方の取引安全を保護した規定だと理解されます。

判断能力は、抽象的・一般的なものではなく具体的な行為の内容ごとに判断されることになります。

【4】一般的には任意後見契約には高度な判断能力が必要

判断能力が減退している状況で、契約を締結し、直ちに任意後見開始の手続きに入るものを「即効型」と呼んでいます。この即効型の契約については、公証人は本人(委任者)の判断能力の点につき医師の意見を徴するなど特に慎重な対応をすることになります。

任意後見契約を結ぶに当たり、本人はすでに判断能力が低下してきている現在から死亡までの残りの人生の生活プランを描き、自分の希望する生活環境、生活レベル、資産収支の予測を立て、任意後見人等への報酬額を定め、不動産等の処分の必要性を検討するなどして、任意後見人に依頼する事務とその代理権の範囲を決定するものであることから、一定のレベルの判断能力が必要とされます。

もっとも、即効型の場合は、本人保護のために財産管理のすべてと、生活・療養看護に関する事務のすべてを任意後見人にお願いするのだということを本人が理解していることさえ確認できれば、判断能力の点はクリアできると思われます。

その場合は上記のような趣旨で考案されている定型の文例を活用するのが相当でしょう。本人が上記の趣旨すら理解できないときは、法定後見制度の利用を考えることになります。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見監督人の職務内容を制約できるか

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【1】任意後見監督人の職務の制約はできない

任意後見監督人の最も重要な仕事は「任意後見人の事務を監督すること」(任意後見契約法7条1項)です。任意後見人の事務の監督とは、本人(委任者)から任された任意後見人(受任者)の事務が間違いなく行われているか、本人から与えられた代理権が適正に行使されているかを確認・チェックすることであり、任意後見人の事務に関し定期的に家庭裁判所に報告することです(同条1項2号)。

任意後見契約で定められた任意後見人に任された事務及び与えられた代理権の行使すべてが任意後見監督人の調査・監督の対象です。例えば、任意後見契約の条項中に、「不動産の処分については、任意後見監督人の監督は及ばないものとする。」という内容の契約を結んだとすると、これは有効な契約と言えるでしょうか。

このような内容の契約はおそらく公証役場での契約書作成段階で公証人から指摘を受け条項中に盛り込まれることはないと思いますが、仮に契約書として作られたとしても、そこの部分については無効と解されるでしょう。

任意後見契約が委任契約に基づくもので契約自由の原則といっても、強行規定である任意後見契約法によって、そこは当然に制限を受けることになり、同法7条1項1号の「任意後見人の事務を監督する」ことに関し、本人及び任意後見人が事務の範囲などに何らかの制限を加えることは認められないことになります。

【2】任意後見監督人の職務は増やせる

任意後見契約法における任意後見監督人の職務については、「任意後見人の事務を監督する。」と定めてあるだけで、具体的な事務については明らかではありません。しかし、任意後見監督人の置かれた意味は、もはや自分では監督できなくなった本人(委任者)に代わって任意後見人を監督し、任意後見人の事務の適正を確保するものであることから、この制度の趣旨に合致する任意後見監督人の行為(職務)であるならば認められるべきであると考えられます。

例えば、法定後見では、民法864条で後見人が不動産その他重要な財産に関して権利を取得したり、失ったりすることを目的とする行為をするときは後見監督人にその同意を得なければならないことになっています。

ところが任意後見契約法にはそのような規定がないので、任意後見契約の中でその条項中に任意後見人の代理権を行使するにあたり、事前に任意後見監督人の同意を必要とすることを入れることは認められるものと考えます。現に、本人(委任者)が所有する不動産を任意後見人が委任事務として処分するときは、任意後見監督人の同意を要することなどは、公証実務においてもしばしば行われていることです。

なお、代理権の全部又は一部について任意後見人が代理権を行使する際、その行為について、本人又は第三者の同意(承認)を要する旨の特約を付した場合は、「同意(承認)を要する旨の特約目録」を登記嘱託書に添付する必要があります。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 報酬

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【1】任意後見人の報酬は任意後見契約の中で定める

任意後見契約は、委任契約の一種ですので、その報酬に関しても民法の委任の規定に従うことになり、報酬についての特約がなければ無報酬です。

一方、一定額の報酬を任意後見契約中に定めれば、その額を任意後見人に支払うことになります。

先行する財産管理契約の財産管理人(受任者)への報酬も、同様に当事者(委任者と受任者)で決めた額が支払われます。これについては、すでに述べたように、受任者が親族の場合は無報酬の場合が多く、専門家等の場合の報酬額は委任する事務の内容によって異なってきます。

このことは任意後見人にも当てはまります。報酬額の定めをしていれば、その報酬は本人(委任者)の財産から支払われます。

なお、任意後見に移行した後は、任意後見人が受ける報酬は、任意後見契約の中で定めた報酬のみであり、先行する財産管理契約の報酬に上乗せされるのではありません。財産管理契約は、任意後見契約への移行とともに終了し、当然に報酬の支払もそこで終了します。

【2】任意後見監督人の報酬額は裁判所が決定し、本人の財産から支払われる

本人は、任意後見監督人に対して、家庭裁判所が決定した報酬額を支払う必要があります。家庭裁判所は、本人の財産の状況、監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の事情を考慮して決定します。

決定された報酬額は、任意後見人が管理する本人の財産から支払われます。たとえ、任意後見人については無報酬とする任意後見契約であっても、任意後見監督人には家庭裁判所の決定に基づき本人の財産から報酬が支払われることになります。

事案により一概には言えませんが、任意後見監督人の報酬が月額1~3万円程度というのが実態のようで、通常は任意後見人の報酬額より低いと言えるようですが、本人と任意後見人とが利益相反になり、任意後見監督人が本人を代表するような場合は、任意後見人と同程度の報酬になることもあるようです。