【孤独死をめぐるQ&A】Q24 遺体の搬送

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【孤独死をめぐるQ&A】Q24 遺体の搬送についての記事です。

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【Q24】高齢の兄が自宅で亡くなり、遺体が警察に安置されています。警察から遺体を引き取るように連絡が来て警察へ行ったところ、霊安室からは後4時間以内に遺体を搬送してほしいと言われました。
突然のことですので、遺体搬送をする方法も遺体搬送をする先もありません。霊安室にはどの程度いられるのでしょうか。また、遺体搬送や遺体保管に当たって気を付けることはありますでしょうか。

【A】霊安室からは、短期間で遺体を搬送するように求められます。
遺体搬送は自身で行うことは可能ですが、遺体搬送業者に依頼することが通常かと思います。
遺体搬送業者に依頼した場合、遺体搬送に伴う葬儀社とのトラブルも報告されており、適切な業者に依頼することが重要です。

【解説】

1 霊安室について

① 霊安室は、人がなくなった場合に搬送されるまで遺体を安置しておく部屋をいいます。多くの警察や病院には霊安室が設置されています。
② 霊安室を使用する権利というものはなく、遺族への配慮から設置、利用ができているのすぎませんので、時間を限られれば遺体を搬送する必要があります。

2 遺体搬送について

① 遺体については、旅客自動車運送事業運輸規則により、タクシーで搬送することはできません。
② また、公共交通機関では規約により遺体の持ち込みを禁止していることが通常です。
③ 自家用車であれば遺体を搬送することは可能ですが、通常は遺体搬送業者に依頼をすることになります。
④ 遺体搬送は、霊柩車を保有し、遺体を搬送したり安置したりできる施設を保有している霊柩自動車の許可を得ている業者に依頼する必要があります。
⑤ 自身で遺体搬送業者を探して依頼するほか、実態としては、病院や警察から遺体搬送業者のリストを配布され、そのリストから選ぶというのも多いと聞きます。
⑥ 近時、都市部では自宅で火葬までの間、自宅に遺体を安置することが困難な事情もあり、その場合、民間の遺体安置施設を利用するケースもあります。
⑦ 民間の遺体安置施設は遺体ホテルやフューネラルアパートメントなどと呼ばれていますので、検索の際は、そのようなキーワードで探すのも良いと思います。

3 遺体搬送業者に対する葬儀の発注

① 独立行政法人国民生活センターは、度々、葬儀におけるトラブルを公表していますが、その中には遺体搬送を端緒とするトラブルもありますので、注意が必要です。
② 例えば、「増加する葬儀サービスのトラブル」では、「病院から自宅までの搬送を頼んだのに、勝手に葬儀の準備に入って」しまい、その結果、高額な葬儀費用を請求されたというトラブルが掲載されております。
③ また、消費者契約法専門調査会に提出された資料においても「病院より紹介された葬儀社に遺体搬送のみ依頼。葬儀に関しては後でとの話で後に断ったところ、キャンセル料として7万円請求された」という事例が紹介されております。
④ 葬儀社からすると、遺体搬送は葬儀契約に結び付く機会のものであるため、葬儀会社の中には依頼者が希望した以上の営業行為を行うケースも散見されます。
⑤ 親族の死亡により突然警察の霊安室に呼ばれ、動転し、そのすきに高額な契約を締結させられるということもありますので、ご注意ください。

【孤独死をめぐるQ&A】Q22 遺体引取り義務の有無

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【孤独死をめぐるQ&A】Q22 遺体引取り義務の有無についての記事です。

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【Q22】私が小さいときに両親は離婚しており、父親とはそれから一度も会っていませんでした。
先日、父が孤独死したらしく、警察から遺体を引き取るように連絡が来ました。
父親といっても全く会っていなかったので、遺体を引き取りたくはありません。
とはいえ、子供なことには変わりがないので遺体を引き取らないといけないのでしょうか。

【A】遺体を引き取る義務はないと考えられます。遺体を引き取りたくないのであれば、引取りは拒否できます。

【解説】

1 遺体引取りの連絡

① 自宅で孤独死をした場合、その遺体は警察の霊安室に保管されるのが通常です。
② 警察は、遺体の身元を調査します。親族の居場所、連絡先が分かると、大抵は血縁関係の近い順から遺体の引取りを要請していきます。
③ こうして、一度も会ったことがないような親族に遺体引取りの連絡がくることがあります。
④ 本事例では一度も会ったことがない子としました。子は法定相続人になりますが、この連絡は法定相続人の範囲とは無関係のようで、親族がなかなか見つからない場合、広範囲に連絡が行くようです。
⑤ 過去の事例では、五親等離れた親族に遺体引取りの連絡が来たというケースがありました。民法上、親族の範囲は⑴六親等内の血族、⑵配偶者、⑶三親等内の姻族となっています。
⑥ 五親等であれば民法上は親族の範囲ですが、五親等離れた親戚ですと、一度も会ったこともないということも多いかと思います。

2 相続と遺体引取り義務

① 相続では、相続人が、被相続人が有していた積極的財産、消極的財産を含めて、包括承継します。そして、一度も会っていなくても子である以上は相続人になります。
②そうすると、被相続人の遺体も相続人である子が相続してしまうとも考えられます。
③ しかしながら、遺体はそもそも財産ではなく、相続財産に含まれませんので、相続によって遺体引取り義務が生じるということはないと考えます。

3 扶養義務との関係

① 直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負います。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判により、三親等内の親族間においても扶養の義務が認められることがあります。
② ただ、扶養義務により、意に反して遺体の引取りを強制させられるということはありません。また、そもそも扶養請求権は扶養権利者の一身専属権であるところ、扶養権利者となる親族は死亡していますので、権利を行使する者もいません。
③ 故人の生前、扶養義務を負っていたからといって、遺体を引き取る義務が生じるわけではありません。

4 祭祀承継者との関係

① 最高裁の判例では、遺骨の所有権が慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとの高裁判決を是認しています。
② 遺骨の所有権が祭祀主宰者にあるのだとすれば、遺骨になる前段階の遺体の所有権も祭祀主宰者に帰属すると考えてよいかと思います。
③ もっとも、これは遺骨を自身で引き取るべきかという積極的に遺骨を引き取りたい者同士の争いであり、これにより直ちに祭祀承継者が遺体の所有者になるという判断ではありません。
④ 民法897条は、祭祀承継者を被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の判断などにより定めるとしています。
⑤ しかしながら、慣習によれば祭祀承継者となる者であっても、祭祀を執り行うつもりがない者に祭祀を承継させても意味がないことから、祭祀を承継する義務までは発生しないと考えられます。
⑥ したがって、慣習によれば祭祀承継者になるべき者があるからといって、遺体を引き取る義務が生じるわけではないと考えます。

5 結論

① 以上のように、子であっても、遺体を引き取る義務はないと考えられます。
② 過去のケースでも、父親の遺体引取りを拒否したこともあります。
③ 肉親の遺体の引取りを拒否するという判断をするには様々な事情、心情があるかと思います。そのような事情、心情に反して、親族という理由で遺体の引取り義務を課し、そして遺体を引き取ったからには火葬をしなければならないということを強制することはあってはならないと考えます。
④ なお、遺体を引き取っても困窮しており葬儀を挙げられないからという理由で遺体引取りを拒否しようと考えている場合には、葬祭扶助という制度もありますので、利用を検討してみてください。

6 遺体引取義務と火葬、埋葬費用の負担とは別問題

① 遺体を引き取る義務がないということと火葬、埋葬費用をだれが負担するかという点については別問題となります。
② 遺体を引き取る義務がないからといって、直ちに火葬、埋葬費用を負担する義務がないということにはなりません。
③ 市区町村が立て替えた埋葬、火葬費用について、相続人に弁償請求される可能性があります。
④ また、相続人からの弁償がない場合には、死亡した人の扶養義務者が埋葬、火葬費用を負担するとされています(墓地埋葬法9条、行旅病人及行旅死亡人取扱法11条)。
⑤ 遺体の引取り拒否の理由が、心情だけではなく、単に葬儀費用の問題の場合、行政側としては遺体の引取りを拒否しても費用を負担してもらう可能性があることを説明し、引取りをお願いするということを検討しても良いでしょう。

【終活・遺言・相続相談】相談例21 生前整理

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【相談内容】
相談者(75歳男性)から、「1週間前の検査でガンの転移が見つかった。既に遺言書は書いているが、妻子に迷惑をかけないよう、他にやっておいた方がよいことを教えて欲しい」と相談された。

【検討すべき点】
遺産の処理については遺言書で対応できますが、それ以外にも相続開始後に遺族が難題に直面することがあります。いざというときに遺族や周囲の方が困らないよう、相続財産を明らかにし、身の回りのものを整理し、利用しない不動産・動産や海外資産などは処分し、これまで放置してきた問題を片付けるように勧めます。相談者本人がショックを受けているようであれば、説明には気遣いが必要です。

【1】財産の特定

① 一般に、高齢者は、推定相続人に対して自分の財産の内容を明らかにしない傾向があります。子供たちが財産を狙っているのではないか、財産が少なければ、ぞんざいに扱われるのではないかという不安が先立つからです(逆に現金を見せびらかして、関心を引こうとする場合もあります)。
② そのまま相続が開始すると相続人らは遺産の調査に手間取り、準確定申告や相続税申告が滞ったり、ほかの共同相続人(兄弟姉妹など)が被相続人の財産を隠している(あるいは生前贈与を受けた)のではないかと、疑い出すこともあります。
③ それは相続紛争の種になりますので、相続人に遺産の内容が分かるようにすることが望まれます。遺産は遺言書に明示しておくことが基本ですが、エンディングノートや手帳などに遺産の詳細を記載する方法もあります。

【2】エンディングノート

① 「エンディングノート」は、やがて迎える死に備える自身の希望などを書き留めておくもので、各種のエンディングノートが書店で販売されています。終活セミナーや社会福祉協議会や地域の高齢者の集いなどで配布されることもあります。
② エンディングノートに書き留める項目としては、財産の内容、葬儀の希望やその際の連絡先、自分史、感謝の気持ちなどが代表的です。
③ しかし、一人でエンディングノートを書いていると、つい、遺言めいた内容(たとえば、自社の株式は長男に譲りたいなど)を記してしまいがちです。そうなると、これは自筆証書遺言として有効か無効かという問題が生じますし、他に有効な遺言がある場合、その文言が不明確な場合には遺言内容の解釈指針として用いられる可能性があります。
④ また、相続人に対する不満や愚痴を書けば、争族の種になることもあるでしょう。したがって、エンディングノートを利用する場合には、そのようなリスクがあることを説明します。

【3】身の回りの動産の整理

① 高齢になるほど身の回りの整理が上手く出来なくなり、不要な物が増えます。ゴミ屋敷のような状態になる前に不要なものを整理しておくべきでしょう。
② 特に80歳を超えると自分で物を捨てることが困難になってきますが、相談者はまだ75歳と若いので、自分でできるはずです。年賀状の打ち切りの挨拶や、利用していない契約の解約処理なども検討すべき点です。ペットの世話については、負担付遺贈やペット信託といった方法もあります。

【4】不動産の生前整理

① 郷里に先祖伝来の実家や田畑があるが、しばらく帰っておらず、現状が分からないといったこともよくあります。しかし、放置しておくと、遺産分割では相続人が郷里の不動産の取得を嫌がり、その不動産の押し付け合いになります。
② 郷里の実家が倒壊等の危険のある特定空き家等となった場合には、市町村が立入調査し、指導、勧告、命令等の経過を経て強制的に解体を代執行されるという手段が用意されています(空家等対策の推進に関する特別措置法)、令和3年民法改正により、管理不全土地管理命令や管理不全建物管理命令の制度が用意されましたが、手間がかかることには違いありません。
③ 先々代、先代の相続で土地の所有権移転登記手続をしていなかったというケースもあります。これに対しては、登記名義人の死後長期間に渡り相続登記されていない土地につき、登記官が法定相続人を探索し、職権で長期間相続登記未了である旨を登記に付記して法定相続人の登記手続を促す等の措置が講じられました(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等)。
④ 令和3年民法改正により、所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令が創設され、相続登記や住所変更登記も義務化され(不動産登記法改正)、相続土地国庫帰属法により、条件次第で相続土地を国庫に帰属させる道も用意されましたが、いずれも相当手間がかかります。
⑤ 共有不動産の処理、私道・里道・水路敷の処理、筆界特定なども将来問題になります。したがって以上のことに心当たりがあるのであれば、使用されていない建物は解体し、土地は先代の相続を原因とする所有権移転登記を経て、郷里の不動産を隣家などに譲渡又は贈与するなどして、身軽になることをお勧めします。

【5】祭祀承継

① 郷里に相談者の父母や祖父母の眠るお墓がある場合、相談者もそこに入るのか、入るのならその祭祀承継はどうするのかも考えておく必要があります。
② 相談者は郷里のお墓に思い入れがあったとしても、子どもたちは都会に住んでいて里帰りすることもないし、村落共同墓地の場合そこの掃除も期待できないなら、いっそ墓じまいして、子どもたちが訪問しやすい場所で永代供養しておくことが望ましいかもしれません。

【6】デジタル遺産に関する生前整理

① 比較的新しい問題ですが、デジタル遺産があるのであれば、その対応も必要です。オンラインのデジタル遺産には、SNSアカウント、ブログアカウント、暗号資産(仮想通貨)、メールアカウント、アフィリエイトアカウント、FX取引アカウント、蓄積データなどが挙げられます。これらには所有権や著作権を観念できませんし、債権というわけでもありませんが、それに経済的価値があれば相続財産に含まれます。
② しかし、相続人がデジタル遺産の存在に気づかない可能性がありますし、パソコンやスマホ等の端末のパスワードやアプローチの方法が分からなければ、デジタル遺産を捕捉し、現金化できません。
③ したがって、生前整理としては、あらかじめ金融資産化するか、相続人に対してデジタル遺産の存在を知らせ、パスワード等と共に現金化や名義変更の具体的な方法を指示するように勧めます。
④ オンライン上のデータの消去や処分を希望する場合には、エンディングノート、死後事務委任契約などにより必要な情報を添えてデータ処分(抹消)を依頼すべきですが、それも生前に行なっておく方が確実です。

【7】海外資産

① 相談者が海外資産を所有しているときも、その内容を明らかにしておく必要があります。本来相続については被相続人の本国法によりますが(法の適用に関する通則法)、遺産たる不動産には所在地法が適用されることもあります(英米・中国法など)。
② その場合は現地の裁判所で検認裁判を受ける必要があり(プロベート手続き)、当地在住の弁護士に依頼するなど複雑な手続きが必要です。よってこのような海外資産もあらかじめ処分することをお勧めします。

【8】特別受益の整理

① 相続では、頻繁に特別受益が問題になりますが、数十年も前の贈与では、遺言者もはっきり覚えていないことが多いでしょう。そこで、いつ、だれに、何のために、いくら贈与したのか、持戻し免除するのか否かについて、整理して記録を残すように相談者にお勧めします。

【9】債務の整理

① 相続開始時に債務が残っていると、その負担を巡って相続人がもめるリスクがあります。ですから、できるだけ繰上弁済しておくべきです。例えば、その借入金がアパートなどを建築する費用に使われたなら、遺言で建物を取得する相続人に負担させるのが合理的です。
② 借入金返済が厳しいなら、自己破産、任意整理などの方法により債務整理しておくことをお勧めします。相続開始時に債務が上回るのなら、迅速に相続放棄できるよう相続人に知らせておきます。

【終活・遺言・相続相談】相談例18 死後事務委任契約

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【相談内容】
相談者(67歳女性)から、「介護していた知人男性(88歳)から、「自分が死んだら葬儀・埋葬を頼む。息子は呼ばないで欲しい。入院費用を払い、アパートを引き払って、お金が余れば世話になった友人に(75歳)に謝金をあげて欲しい。あなたしか頼る人はいない」と懇願され、断り切れずに現金300万円を預かった。あとで問題にならないだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
最後が近づいてきた場合に、信頼できる人に後事を託すのはよくあることです。ただし、善意で引き受けたことを相続人から問題にされることがあります。そのようなトラブルを避けるためには、依頼された内容を死後事務委任契約書の形ではっきりと残すことが必要です。内容によっては認められないこともあるので注意が必要です。

【1】死後事務委任契約の性格

① 「死後事務委任契約」とは、委任者が、受任者に対して、死亡後に生じる事務(葬儀・埋葬・死亡に伴う各種手続き)の代理権を与える委任契約です。家族がいなかったり、家族に負担をかけたくない場合や、家族の世話になりたくない場合に、こうした契約が必要になります。
② 委任者の死亡は委任契約の終了原因(民法653条1項)ですから、相続開始と同時に委任契約が終了するとも考えられますが、委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約は有効と解されています。
③ その契約は、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を抱合し(最判平成4年9月22日金法1358号55頁)、委任者の地位を承継した相続人は、契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任契約を解除することが許されないと解されます(東京高判平成21年12月21日判時2073号32頁)。

【2】死後事務委任契約で出来る事

① 財産管理契約や任意後見契約は委任者の生存が前提ですので、葬儀・埋葬等の死後事務の処理は対象になりません。また、葬儀・埋葬等は遺言事項ではありません。よって遺言書に記載しても法的効力を持ちません。そこで、任意後見契約や遺言書とは別に死後事務委任契約書を作成する意味があります。
② 平成28年民法改正で、成年後見人に被後見人の死亡後の保存行為や債務弁済の権限が認められたので(民法873条の2第1号、2号)、死後事務委任契約の効力を考えるうえで参考になると思います。
③ ただし、債務弁済については、本来、債務を承継する相続人に任せるべきですから、相続開始直後の事務処理に付随するもの(葬祭費など)は弁済できるとしても、一般的な相続債務の弁済は原則として委任できないと考えるべきでしょう。

【3】相談者へのアドバイス

① 死期が近づいた高齢者が自分の死後について依頼する気持ちはわかりますが、しかし、依頼内容が明確でなければ、後日、相続人との間で問題が起きるリスクがあります。よって、相談者には、至急、知人男性の要望を記録化するようにアドバイスします。(公正証書化するのがベストです。)
② 知人男性の依頼の趣旨が明確であれば、知人男性が亡くなられた場合の葬儀や埋葬についてはその手続きをとることができます。
③ 入院費の支払や、賃借物件の明渡しなどは相続債務ですから、原則は相続人に任せるべきですが、相続人に連絡がつかないといった事情がある場合には、相談者が預かったお金で対応しても良い(違法性・損害・利得などがない)と考えられます。
④ 友人に対する謝金は遺贈(遺言事項)になりますので、相談者がそれを実行すると相続人から損害賠償請求を受けかねないことを説明し、思いとどまっていただき、知人男性に遺言書を作成するように案内すべきです。
⑤ なお、死後事務委任契約受任者には、死亡届を出す権限はありません(戸籍法87条)。この場合、入院先で死亡した場合は、その病院の管理者、賃借物件内で死亡した場合は、管理者が届出人となり、死亡届出の書類自体は、相談者が使者として役所へ提出する形になると思われます。
⑥ また、知人男性は「息子を呼ばないで欲しい」としてますが、相続開始には相続人による対応が必要ですから、どこかの時点では連絡せざるを得ない状況になると思われます。

【終活・遺言・相続相談】相談例17 財産管理契約・見守り契約

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【終活・遺言・相続相談】相談例17 財産管理契約・見守り契約についての記事です。

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【相談内容】
相談者(80歳女性)から、「終活セミナーの講師から、任意後見契約をするなら、財産管理契約や見守り契約を公正証書で作っておけば安心ですよと勧められた。財産管理契約とか見守り契約も、結んでおいた方がよいのでしょうか」と相談された。

【検討すべき点】
任意後見契約と財産管理契約、見守り契約はよくセットでの利用が推奨されています。任意後見契約については前回述べましたので、今回は、財産管理契約と見守り契約について説明します。
財産管理契約にも任意後見契約と同じいくつかの問題点があります。事案に応じてカスタマイズする必要があり、場合によっては見守り契約やホームロイヤーの利用をお勧めします。

【1】財産管理契約

① 財産管理契約(財産管理等委任契約とか任意代理契約ともいわれます)は、文字通り、委任者が受任者に対して委任者の財産の管理を委託する契約です。しかし、自分で財産管理できるなら、それを人に任せる必要はありません。
② したがって、委任者は、現に財産管理できない状態にあるか、その状態が予想される状態にある方で、通常は初期の認知症だったり、介護を必要とする高齢者です。
③ これに対して、受任者は、財産管理を業務として扱う専門職やコンサルタントとなることが多いはずです(親族が受任者となる場合でも、専門職がサポートすることが多くなるでしょう)。
④ そうすると、契約内容に関する委任者の理解が十分でないまま、受任者側が主導して財産管理契約を締結させる可能性がありますから、受任者側による不当な勧誘がないかには注意が必要です。

【2】財産管理契約の問題点
財産管理契約に関する問題点は以下のとおりです。

【2-1】授権の範囲

① 財産管理契約における授権の範囲は広く設定されがちです。たとえば、財産管理契約の公正証書に添付される「代理権目録」のひな型には、「不動産、預貯金、動産等すべての財産の管理、保存、処分」など一切の行為を含む代理権が挙げられていますが、本当にそれが必要なのか疑問です。
② 移行型の財産管理契約締結の際には、「認知症等によって任意後見契約が必要になる前でも、身体が不自由になって動けなくなった場合に備えて、財産管理の事務について代理権を与える契約が必要だ」と説明されるようです。
③ その目的は入通院、介護サービス等を含む日常生活に必要な事項(いわば保存行為)に限られ、全ての財産の処分に関する代理権までは不要ではないでしょうか。

【2-2】財産管理の始期

① そもそも自立している高齢者が誰かに財産管理を任せる必要はありません。であれば、高齢者本人が財産管理できなくなった時点からの財産管理契約が望まれるはずですから、即効型でない限り、どのような状態になったら財産管理契約を発効させるのか始期を明らかにすべきです(将来型)。
② たとえば、委任者が同契約の発効を希望し、かつ、委任者が要介護1又は2の要介護認定を受け、親族の指定者や担当する介護関係者が同意した場合といった具体的な条件を設定するべきでしょう。

【2-3】財産管理契約の終期

① 財産管理契約と任意後見契約を併用する場合(移行型)、多くの財産管理契約では、「任意後見監督人選任の審判が確定したとき」(任意後見契約の発効時)を財産管理契約の終期としてあげます。連続性を確保するために、この規定は合理的です。
② しかし、任意後見契約では、任意後見受任者(財産管理受任者兼任)の任意後見監督人選任の請求については、「判断能力が不十分な状況になったときは、すみやかに任意後見監督人選任の申立てを行うものとします」といった緩やかな規定しか置かれず、適時における任意後見監督人選任の請求が確実に行なわれるとまでは期待できません。また、財産管理の始期のおいて明晰であった委任者も、その終期においては判断能力が低下しているはずですが、これを数値化することはできません。
③ そこで、任意後見契約や財産管理契約の中で、たとえば、3ヶ月に1度はかかりつけ医を受診して長谷川式簡易知能評価スケールを行ってもらい、「同検査の結果が2回連続で20点を下回った場合、又は医師が重要財産の処分に関する意思決定ができないと判断した場合は、1ヶ月以内に家庭裁判所に対して任意後見監督人選任を求める」といった具体的基準を取り入れることが必要ではないかと考えます。
④ もちろん、そうして行なわれた任意後見監督人選任請求が要件を満たさないとして、あるいは、本人の同意を得られない(任意後見契約に関する法律4条3項)として却下される可能性はありますが、それはそれで正常な過程だと思います。

【2-4】財産管理者の義務

① 一般に、財産管理契約のひな型では、財産管理受任者は、定期的に財産目録、会計帳簿、預貯金目録等を作成し、委任者に報告するといった規定が置かれています。しかし、委任者が完全な事理弁識能力を保持しているなら問題はありませんが、そうでなければ委任者は報告を受けても内容が理解できませんし、監督者も不在ですから、この義務が確実に履行されるかは甚だ疑問です。
② せめて代理出金機能付信託のように、委任者以外の第三者(子や親族)への報告義務を課すべきでしょうし、専門家が財産管理の監督者になることも推奨されるべきでしょう。

【3】見守り契約

①「見守り契約」とは、高齢の委任者が、受任者に対して、面会等の適宜の方法による定期的な様子伺いを依頼し、それによって委任者の健康状態(事理弁識能力を含む)や生活ぶりを確認し、必要に応じて委任者の生活に関する相談にのる契約のことです。そして、財産管理契約でカバーしきれない病院、施設、介護事業者との契約の事務処理や保証人への就任などについても対応できるとして、任意後見契約や財産管理契約とセットで推奨されます。
② 見守り契約は高齢者のサポートのために有益だと思いますし、費用面でのハードルはありますが、高齢者も歓迎してくれるはずです。財産管理受任者や任意後見受任者が、同時に見守り契約の受任者を兼ねることが通常です。見守り契約の受任者を別の専門家(弁護士)などにすることも可能です。その場合、先程の財産管理受任者が義務を果たすように、監督機能を持たせる契約にすることができると思います。

【4】相談者へのアドバイス

① 相談者に対しては、財産管理契約、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約などのセット活用が推奨され、入院・入所時の保証人サービスから、葬儀・埋葬までワンストップで引き受けると謳われるケースがあるけれども、全てを同一人物に頼るワンストップ・サービスでは監督者がいないので、不祥事を防止するには十分ではないことも説明します。
② 相談者から「全部やって欲しい」と頼まれた場合、財産管理契約と任意後見契約、見守り契約と遺言書作成や死後事務委任契約等を複数の専門職が受任する等して、不祥事防止の体制を構築することが大切でしょう。

なるほど納得!遺言書のあれこれ

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【遺言制度】に関して、「なるほど納得!遺言書のあれこれ」と題した説明資料のご提供です。

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今、終活という言葉が広く世間に知れ渡るようになり、併せて法的効果のある「遺言制度」に関するお問い合わせが非常に増えております。

弊所では初回相談を1時間無料で対応しておりますが、遺言制度に関するご相談をいただく場合、遺言制度の説明に時間を要してしまうのが実状です。

そこで、「なるほど納得!遺言書のあれこれ」と題して説明資料を作成いたしました。下記のリンクからPDFの資料を読むことができます。

相談の予約をする前に、一読すると遺言制度の全体像がご理解いただけるものと思いますので、お時間あるときにお試しください。

なるほど納得!遺言書のあれこれ

【終活・遺言・相続相談】相談例5 狭義のおひとりさまからの相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例5 狭義のおひとりさまからの相談についての記事です。

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【相談内容】
女性相談者(78歳)から「20年前に父を、10年前に同居していた母を看取り、天涯孤独になった(生涯独身で子供もなく、兄弟姉妹もいない)。あとは自分が死ぬだけだが、週刊誌などを見ると終活など色々と書いてあり、よくわからなくなった。今のうちにしておくことはあるだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
おひとりさまの中には推定相続人がいない方(以下、狭義のおひとりさまとします)もおられます。相談に来られる狭義のおひとりさまの傾向として、一人暮らしには慣れているものの、自分が亡くなった後のことを心配されているという真面目な方が多いようです。そういった場合には、早目の遺言と生前整理をお勧めします。

【1】狭義のおひとりさま

① 一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の中には、配偶者がおらず、その他の推定相続人(直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹及びその代襲者)もいないという方(狭義のおひとりさま)がおられます。
② 狭義のおひとりさまが亡くなられて、親類・縁者もいなければ、葬儀・埋葬の手続きが採れず、被相続人自身は無縁仏として葬られることになります。(墓地、埋葬等に関する法律9条又は生活保護法18条)
③ また、狭義のおひとりさまの遺産は宙に浮きますが、他方で、被相続人に債権を持つ病院や施設、被相続人に部屋を貸していた賃貸人らは、相続人から弁済を受けることができず、途方にくれます。
④ この場合の解決策としては、相続財産管理人制度(民法951条、952条)が用意されています。しかし、賃貸人などの利害関係者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるのには50万円から100万円の予納金納付を求められますし、相続財産管理の手続きに1年以上かかるため、債権者や利害関係人の立場からすれば、甚だ迷惑です。
⑤ もちろん、被相続人に十分な遺産があって予納金が不要となったり、申立ての数か月後には予納金の返還を受けられることもありますが、相続債権者が迷惑をこうむることに変わりはありません。

【2】遺言の必要性

① 狭義のおひとりさまが遺言書で遺産の処分を定め、遺言執行者を指定しておけば、相続財産の調査や債権者に対する弁済を遺言執行者に任せることができます(遺産の処分は遺贈によるため、遺贈義務者である遺言執行者は不可欠です)。
② もっとも相続債権者やほかの利害関係人がその遺言の存在を確知できない場合もありますので、行政書士や弁護士など士業が預かるとともに、継続的な相談相手となり、かつ、介護施設やケアマネジャーに緊急連絡先として知らせておくなどして、遺言者の死亡をすぐに知ることができるよう工夫する必要があります。

【3】死後事務

① 葬儀や埋葬など死亡直後に必要となる手続きは、遺言事項ではありません。
② そこで、遺言書作成とは別に、身近にいる親しい人や行政書士や弁護士など士業との間で死後事務委任契約を締結しておくのが理想です。
③ または、遺言の中にそれらを書き記し、遺言執行者に葬儀や埋葬の権限を与えることで、遺言執行者がそれらを執り行うこともできます。
したがって、相談者には、相続開始後に周囲に迷惑をかけないように、遺言執行者の指定を含む遺言書の作成を勧めます。

【4】生前整理の必要性

① 相談者は亡父と亡母の相続を経験していますが、このような場合、亡父・亡母名義の不動産や預貯金の相続手続き(名義変更)を放置している可能性があります。
② 一人っ子ですので名義変更しなくても、さしたる支障もなかったかもしれませんし、「両親名義の財産をそのままにしておきたい」という気持ちも考えられます。両親の骨壺と一緒に暮らしているケースもあります。しかし、いずれは名義変更の手続きが必要になりますので、気持ちにけじめをつけて、名義変更等の手続きを勧めます。
③ また、遺言で「全ての財産を○○に遺贈する」としても、受贈者がこれらを放棄すれば(民法986条1項)、処理に困ります。例えば、亡父名義の田舎の田畑・山林などは引き受け手がいないこともありますから、あらかじめ、これらの不動産を処分しておくことが望ましいです。
④ なお、相談者もやがて両親と同じ墓に入りたいのなら、死後事務委任契約や遺言書でその意思表示をしておく必要があります。この場合もその墓を管理している者に事前に相談する必要が出てきます。

【5】少子化傾向

① 日本の合計特殊出生率(一人の女性が15歳から49歳までに産む子供の数)は昭和22年は4.54人でしたが、昭和36年には2.0人を割り込み、令和元年では1.36人まで下がってきています。
② 生涯未婚率(50歳時点での未婚率)は令和2年の国勢調査では、男性で26%、女性で17%でした。
③ 厚生労働省による人口動態統計では、令和元年の婚姻数は約59万組で離婚数は約21万組です。
④ こうした合計特殊出生率の低下や、生涯未婚率・離婚率の上昇により、少子化傾向は顕著になっており、今後狭義のおひとりさまが増える一方でしょう。
⑤ 狭義のおひとりさまは概ね気丈に振舞われますが、それなりの寂しさも抱えておられると推察します。相談相手になって心を開いていただき、その上で見守り契約やホームロイヤー契約を勧めるべきでしょう。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み1について考えてみたいと思います。

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【1】希望をかなえる制度の選択

(1)高齢化問題への対応

超高齢社会においては、年金、医療、福祉はもとより、社会構造そのものの変革が求められています。本来であれば、喜ばしいことであるはずの長寿が、核家族化との進展と相まってか、今日では、老後の生活、とりわけ医療、介護等の問題が大きな不安要因となっています。

したがって、社会構造等という社会全体の大きな枠組みの問題を持ち出すまでもなく、高齢者を巡る様々な課題については、国民一人一人が、身近な共通の問題として真剣に向き合わなくてはならない時代となっています。

(2)福祉サービス提供者との契約

超高齢社会に突入した今日、多くの人が様々な形態の福祉サービスを利用していますが、今後、この傾向はさらに進むことになると思われます。
この福祉サービスについては、平成12年(2000年)4月1日の介護保険法の運用開始により、それまでの行政措置によるものから契約に基づくものへと変わりました。
その結果、高齢者等の福祉サービスの利用者は、それまでの受動的な行政措置を受けるという立場から、自由な意思に基づく選択により、福祉サービス提供者(事業者・施設運営者等)と対等な立場で契約をするという立場へと変わりました。

したがって、契約を結ぶことのできる能力に疑問のある高齢者が福祉サービス提供者と対等な立場で契約を結ぶためには、成年後見制度を利用し、成年後見人等を代理人として契約を結ぶことになります。

(3)ライフプランの策定

成年後見制度の大きな柱の一つである任意後見制度は、判断能力が十分にあるときに、自分自身の将来の姿を思い浮かべながら、自らの生き方を託す人を自らの意思で選択するという制度です。そのような意味において、任意後見制度は「老い支度」ないしは「老後の安心設計」と評されています。

しかしながら、この任意後見制度を利用するとしても、当然のことながら、この制度についても、メリット・デメリットがあり、ひいては、できることとできないことがありますので、そのような意味においては、介護保険制度やこれに関連する日常生活自立支援事業その他の制度の利用をも視野に入れつつ、自分自身にあったライフプランを策定するということが、極めて重要となります。

≪ライフプランの具体例≫

・体が動かなくなったら、○○施設に入所を希望したい。
・さらに介護が必要になった場合は、○○を指定します。
・内科は○○病院、耳鼻咽喉科は○○病院、外科は○○病院を指定します。
・体が動かなくなったら、一戸建てだと手が回らないので、一戸建てを売ってマンションに住みたい。
・生活費として、○○銀行から、毎月〇万円を引き落として欲しい。
・死亡保険の受取が妻となっているが、妻が私より早く死亡した場合は、受取人を○○に変更して欲しい。
・証書等(健康保険証・年金手帳等)は金庫に保管して、番号は○○○です。適正な管理をお願いしたい。
・体が動かなくなったら、ペットの世話は○○さんにお願いしたい。
・墓参りの代行を○○さんにお願いしたい。
・墓参りを年〇回お願いする。
・延命治療はしないで苦痛が少ない治療のみにして欲しい。
・毎年、地域の○○神社で9月の第1周日曜日にお祭りがあります。子供の時から楽しみにしておりました。是非、○○さんに連れて行ってもらいたい。
・葬儀は○○葬祭場、墓地は〇〇墓地にお願いしたい。
・遺体は医療の発展のため、○○会に献体をお願いしたい。
・亡くなったあと、臓器は臓器移植希望者に提供して欲しい。
・墓に入りたくないので、遺灰は故郷の○○の海にまいてほしい。
・子供・孫に手紙を書いたので、それぞれに手紙を渡して欲しい。
・病名や余命の告知は、○○と○○だけに知らせて欲しい。
・家族や友人の連絡リストの作成。私が亡くなったら、それぞれに連絡をお願いします。
・私は○○大学の学者でした。蔵書が数万冊あるので、死後は○○資料館に寄贈してほしい。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度と併用する法的な仕組み2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度と併用する法的な仕組み2について考えてみたいと思います。

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【2】死後事務の委任契約の併用

任意後見契約の3つの類型、すなわち将来型、即効型、移行型のいずれの契約を結ぶ場合であっても、それとは別に、任意後見事務を委任した高齢者が亡くなった後を適切に事務処理することをも、受任者(任意後見人)にお願いすることができます。

本人(委任者)が死亡すると、委任契約である財産管理契約及び任意後見契約(さらに準委任契約も)は終了するのが原則です(民法653条1号)。そうすると、その後は、受任者は、委任事務の処理を本人の相続人等に引き継ぐことになります。この場合、本人が死亡後の病院の支払や葬儀、永代供養料の支払等についても委任しておきたいという希望がある場合に、そのことはかなえられるのでしょうか。

(1)これに関しては、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を委任する契約は、当然に、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨を包含する趣旨のものであり、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものではない、とする判例があります。

そうすると、本人(委任者)が死後の事務処理等を受任者に委任することは可能であり、「財産管理契約及び任意後見契約」と同一の公正証書に別個の契約として委任事項を記載しておくことによって、本人の死亡後であっても、委任契約に基づき、受任者によって本人の依頼事項が実現されることになります。
その他、将来型や、即効型との併用も、もちろん可能です。

(2)死後の事務委任に関しては、さらに、「委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が履行されることを想定して契約を締結しているから、その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意を包含する趣旨と解することが相当である」とする高裁判例があり、これによれば、特段の事情がない限り、本人(委任者)の地位の承継者である相続人等も委任契約を解除することができないとしています。

(3)以上述べた通り、死後の事務も委任契約ないし準委任契約として有効であり、特約として財産管理契約とは別契約として公正証書の中に記載することができます。この点からも「移行型」は高齢者など委任者の要望を満たすものであり、有利であると言えます。
なお、死後の委任事務は任意後見事務との連続性はないので、財産管理契約及び任意後見契約とともに一つの公正証書中に記載することはできますが、代理権目録には記載することはできませんし、強行規定である任意後見契約法による任意後見契約の中に盛り込むのは疑義があります。別契約とするのがよいでしょう。

死後の事務の内容としては、本人の生前に発生した債務の弁済(治療費、入院費、家賃の支払、光熱水費の支払等)、入院保証金、入所一時金、その他の残債務の受領、自身の葬儀、埋葬、寺・宗派・墓の指定、お布施の指定、永代供養、年忌法要を行うこと、檀家料の毎年支払額の指定、ペットの世話、身の回りの衣類等の廃棄処分等について、依頼することができます。

本人(委任者)の死後、長期に及ぶ事務については、受任者が途中で死亡してしまうことも考慮しなければならないので、そのような場合は、成年後見人及び後見監督人の職務に積極的に取り組んでいる公益社団法人成年後見センターリーガルサポート(司法書士会)や公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ(行政書士会)などの法人を受任者にすることも考えられるでしょう。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 報酬を定めなければならないか

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 財産管理人への報酬は定めなければならないかについて考えてみたいと思います。

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【1】報酬は契約で定める

財産管理契約は、委任契約の一種ですので、受任者の報酬についても民法の委任契約の規定に従うことになります。受任者は特約がなければ委任者に報酬を請求することができないことになっています(民法648条)。

したがって、報酬は本人と受任者との間で定めた場合に限り、定めた額を受け取れるということになります。それでは、報酬の額はどの程度になるかということですが、それは、受任者になる人が親族の場合、専門職の場合、ボランティアの場合などによって異なってきます。

また、委任する事務が単純なものか専門性を有する複雑なものかどうかによっても違ってきますし、本人の収入や資力の状況によっておのずと違ってきます。受任者が親族の場合はその多くが無報酬の場合が多いようですが、弁護士や行政書士などの職業的受任者の毎月の基本的事務処理の月額報酬は1~5万円というのが実態のようです。

【2】報酬の後払いとしての遺言

親族が受任者の場合は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関するいわゆる任意後見事務を無報酬で行うとする契約が多くみられます。この受任者から受ける日常生活上の世話に対する感謝の気持ちを、本人(委任者)は遺言で受任者に対してより多くの財産又はすべての財産を相続させたり、あるいは相続人ではない者に対しては遺贈したりすることで、実際には、報酬の後払いを行なっていると思われます。

現に、公証役場では、財産管理契約及び任意後見契約と遺言をセットにしたいわばパッケージ型の意思表示が行なわれることは珍しいことではありません。