【終活・遺言・相続相談】相談例50 同居の子からの遺産分割協議の相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例50 同居の子からの遺産分割協議の相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(50歳男性)から、「同居していた母が2週間前に脳梗塞で亡くなり、葬儀を終えました。相続人は自分と弟(48歳)だが、葬儀後、弟とは連絡を取っていない。弟とはもめたくないが、どのように相続の話を切り出せばよいか」と相談された。

【検討すべき点】
最初に確認したいのは、遺言の有無ですが、今回は遺言がなかったものとして考えます。被相続人と同居していた相続人は、早めに相続財産目録を作成し、その他の相続人に提示して遺産分割協議を呼びかけるべきです。完全な相続財産目録が作れなかったとしても、遺産分割に積極的な姿勢を示すことで円満な遺産分割協議を期待できます。

【1】同居の子の立場

① 同居の子である相談者が、かいがいしく母の世話をしたという事情があるなら、相談者としては「長男としてするべきことはした」との思いがあるはずである。また、高度の認知症や長患いにより、配偶者ともども介護に苦労したのなら、「弟には感謝してもらいたい」と思うかもしれません。
② しかし、事情をよく知らない非同居の子からは、親の財産を取り込んでいるのではないかと疑われるかもしれません。そして、相続開始後、適切な時期に同居の子が遺産の開示や遺産分割協議の働きかけをしなければ、非同居の子は、遺産について明らかにできない事情があるのではないかと勘繰りますし、一度その疑いが生じれば、膨らむことはあっても、萎むことはありません。
③ したがって、同居の子である相談者は、あらぬ疑いを避けるためにも、迅速に相続財産目録を作成して非同居の子(弟)に報告するべきです。
④ なお、自分の財産をしっかりと抱え込み、同居の子に対してさえ内容を教えないまま亡くなる方もいますが、その場合には相談例49の方法で遺産を調査します。

【2】相続財産目録の作成

① 相談者があらかじめ亡母から財産の詳細を知らされていたのなら、早速、相続財産目録を作成します。目録を作成する場合には、遺産を特定するだけではなく、その経済的価値がわかる資料も添えられれば、なおよいでしょう。そうすれば、相談者が隠し事をしていないことが伝わりますし、取り分の期待値も早目に明らかになって、紛糾する可能性が下がるからです。
② たとえば、不動産については、全部事項証明書や固定資産税などの請求書兼納付書又は固定資産評価証明書の写しを添付します。預貯金については、死亡日前後まで記帳された通帳の写しや死亡日現在の残高証明書を添付します。
③ 財布の中の現金は概算で足りますが、0円というのはいただけません。株式・投資信託等については金融機関から届いている取引明細書を添付しておけば足りるでしょう。動産(自動車や貴金属等)については、どの程度の値段で換価できるか不明ですから、評価額を記載しない方法もあります。
④ もっとも、相続財産目録は迅速に交付すべきで、完璧を期す必要はありません。更に調査中の遺産があり、修正する予定があるなら、その旨を付記するようにします。

【3】税理士の関与

① 相続税の申告を税理士に依頼するなら、税理士が作成してくれる税額計算書(案)を相続財産目録に代えても構いません。ただし、それを入手するには時間がかかりますので、あらかじめ、他の相続人に、税理士に依頼していることを伝えておくべきです。
② 被相続人が生前に申告を頼んでいた税理士であれば、遺産の内容を把握しているでしょうし、税理士にとっても相続人全員から相続税申告業務の代理を受けた方が合理的です。相続人同士の緩衝材としての役割を税理士に期待することもできるでしょう。
③ 調査の過程で、生前贈与や名義預金の問題が出てきた場合には、税理士の関与が不可欠と言えます。

【4】遺産分割協議の申出

① 相談者としては、四十九日の法要から相続開始後3ヶ月くらいの時期までには、相続財産目録とともに遺産分割の案を示して協議を申し出るべきでしょう。
② 通夜や葬儀の席で相続の話を切り出すのはいささか非常識ですし、しかしながら、相続人を待たせるわけにもいかないからです。

【5】遺産分割事件

① 相談者が相続財産目録を作成して遺産分割案を示しても、弟が納得しなければhな試合を行いますが、それでもまとまらない場合には、弁護士に依頼していただくことになります。
② なお、相談者の「もめたくない」を額面通りに受け取るのは危険です。というのも、自分たち夫婦は最後まで母の在宅介護に追われていたのだから、多めにもらっても当然だが、「もめたくない」という意味の場合や、すでに十分な生前贈与を受けているので、「もめたくない」という場合もあるからです(特に生前贈与は隠されている傾向にあります)。
③ このような場合は、「もめて当然」ですので、早い段階で弁護士に依頼することが必要になってきます。