【孤独死をめぐるQ&A】Q2 相続に関する基礎知識② 法定相続分について

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【Q2】相続に関する基礎知識② 法定相続分について

おじが孤独死しました。おじとは数年に1回くらいは会っていました。
おじには、離婚していないもののずっと会っていない妻がいますが、遺体の確認にも来ず、葬式にも来ませんでした。
このような場合もおじの妻は相続人になるのでしょうか。また、おばの相続分や私の相続分はどのくらいになるのでしょうか。
私の方がまだ会っていたのに、全く会っていないおばの方が多く相続するのは、納得がいきません。

【A】

① Q1のとおり、配偶者であれば相続人となるので、長期間会っていない妻も相続人となります。
② 法定相続人ごとの法定相続分は解説で説明します。
③ 遺言などがない限り、長期間会っていないなどの事情によって法定相続分は変更されません。

【解説】

1 配偶者がいない場合の法定相続分

① 配偶者相続人がいない場合、同一順位の血族相続人が等分に相続します。
② 例えば、配偶者が亡くなっていて子が3人いれば、各人3分の1ずつです。子が亡くなっていたら、その人の子、つまり孫が代襲相続します。孫は子の相続分を孫の人数で割ったのが1人分です。ある兄弟には子(被相続人から見て孫)がたくさんいるからといって、法定相続分が増えるということはありません。

2 配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者相続人がいる場合、配偶者以外の相続人がだれかによって、相続分は変わります。

① 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子が等分します。

② 配偶者と親が相続人の場合
配偶者は3分の2を相続し、残りの3分の1を父母で等分します。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者は4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹で相続します。

3 生前の事情によって法定相続分は変更されない

① 生前の付き合いの濃淡によって法定相続分が変更されることはありません。本事例では、数十年会っていなくても妻は妻なので法定相続分は4分の3です。たとえ、甥が故人と頻繁に会っていたとしても法定相続分は変わりません。
② 付き合いの濃淡によって相続分を変更させたい場合には、故人が遺言を書いておく(故人に遺言を書いておいてもらう)必要があります。
③ なお、生前の付き合いの濃淡では法定相続分は変更されませんが、生前の付き合いにより、故人の財産に変動があり、その結果不平等な相続になってしまう場合には、その不公平を調整するための制度があります。
④ 一つ目は、特別受益という制度です。これは「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」(特別受益者)がいる場合、遺産に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし、特別受益者の相続分を特別受益の価額に応じて修正するという制度です。
⑤ 二つ目は寄与分という制度です。これは「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」(特別寄与者)がいる場合、遺産から特別寄与者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、特別寄与者の相続分を寄与分の額に応じて修正するという制度です。
⑥ ただし、特別受益も寄与分も、特別なものである必要があるので、過度な期待は厳禁です。