【終活・遺言・相続相談】相談例48 自筆証書遺言がある場合の手続き

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【終活・遺言・相続相談】相談例48 自筆証書遺言のある場合の手続きについての記事です。

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【相談内容】
相談者(62歳女性)から、「3か月前に母(92歳)を亡くしたが、母の手書きの遺言書(封筒に入っていたが、封入も封印もないもの)を預かっている。ただ、弟も母に何か書かせていたらしい。どうしたらいいだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
時折、複数の子に請われるまま、高齢の親が複数の自筆証書遺言を書くケースがあり、後日、紛争の原因となります。他の兄弟姉妹の出方をうかがっても意味はありませんので、相談者には淡々と自筆証書遺言の検認を行うよう勧めます。

【1】検認手続き

① 遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。封印のある場合は家庭裁判所での検認期日まで開封することができません(民法1004条3項)。なお、公正証書遺言と遺言書保管所保管の遺言は、検認は不要です。
② 家庭裁判所に遺言書検認の申立をすると、裁判所は検認の審判期日を定め、遺言者の相続人全員に対して呼出状を発します。相談者には、この手続きを説明し、早めに検認を申立てるよう勧めます。
③ 相談例では弟も自筆証書遺言を保管している可能性があるので、弟に対して、相談者が遺言書を持っていることと検認を請求することを知らせ、もし、弟も遺言書を持っているなら、同じ家庭裁判所に牽引を請求するよう促します。
④ 直接、弟にその書面を見せてもらうことも考えられますが、検認を求める方が堅実です。
なお、検認手続きが終われば、申立人は検認済証明書を付した遺言書をを返してもらい、その他の相続人には、その遺言書を内容とする検認調書の交付を求めることになります。

【2】遺言書の有効性

① 相談者が保管している遺言書は封入も封印もない場合なので、封筒の中の遺言書を見ることができます。そこで、相談者が遺言書を持ってきているなら、中身を拝見して遺言の有効性を確認します。
② この場合、自筆証書遺言ですので、全文自筆、署名捺印、日付等の形式要件と筆跡・印影を確認し、形式的有効性を確認するとともに、検認期日に訊かれることになる作成の状況(日時・場所・同席者・経緯など)や保管の経緯も確認しておきます。
③次に、遺言者の年齢から遺言能力が気になるので、遺言書作成当時に被相続人がどのような状態だったかを確認します。

【3】遺言を見て確認するポイント

① 自筆証書遺言では、形式的要件以外に遺言の内容に問題がある可能性があります。そこで、遺言書を拝見できるのであれば、以下の点をチェックします。
② 第一に、遺言の確定性の点から、相続分の指定か、特定財産の処分が記載されているのか(特定財産承継遺言)、処分文言はどうなっているのか(相続させる遺言か遺贈か、あるいは取得させる、承継させる、任せるなど)、遺族なら特定遺贈なのか包括遺贈なのか割合的包括遺贈か、一部遺言でないか、予備的遺言や条件付遺言ではないか、などを確認します。
③ 第二に、履行の確保の観点から、遺言執行者を指定しているかどうかなどを確認します。
④ 第三に、その遺言が共同相続人に公平なものか、また、遺留分侵害していないかを考えます。その他、自筆証書遺言では、遺言書の文言があいまいで、遺言者の意思が確定できないときがあります。そのよう場合には、相談者に質問しながら、遺言の解釈によって遺言内容を確定できる可能性があるかを考えます。

【4】複数の遺言

① 複数の遺言がある場合には、後の遺言が優先します(民法1023条1項)。
ただし、弟が母に書かせたらしいという書面がなにか、相談時点で明らかになっていません。そもそも認知症が進むなどして判断能力が低下している高齢者は、以前に遺言書を書いたことを忘れたり、目の前にいる人の言いなりになって遺言書を書いたりします。
② また、日記やチラシの裏に遺言めいたことを書くこともあります。したがって、検認によって、弟が持っている書面の形式と内容を確認する必要があります。
③ なお、家庭裁判所は、遺言らしい書面であれば検認しますから、検認を受けたからといって、その書面が遺言であるということにはなりません。また、弟が保管している書面が有効な遺言だったとしても、双方の遺言の内容が重複、抵触しない場合もあり、その場合には前の遺言も、その全部又は一部が有効になる可能性があります。

【5】遺言と遺産分割協議

① 遺言があっても、その内容を知ったうえで、相続人と受遺者の全員が遺産分割に合意した場合には、その遺産分割協議が有効になると解されます。ですから、遺言の内容が当事者全員にとって不合理なものであれば、改めて遺産分割協議をすることも可能です。
② 相談例の場合、姉(相談者)と弟の関係性が不明ですが、お互いに遺言書を持っているような場合には、警戒あるいは忖度して処理が遅れがちになります。
そして、それが相続紛争の遠因になる可能性もありますから、早めに検認手続きを勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例47 遺言の調査

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【相談内容】
相談者(61歳女性)から、「郷里の母(84歳)が息を引き取って半年たったが、郷里に住む弟(57歳)から連絡がなく、気をもんでいる。そういえば、母は2年前に「遺言書を書きたい」といっていたので、遺言書があるかもしれない。それを確認するにはどうすればいいだろうか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
相続開始後半年たっているなら、相続税の申告期限が迫っていますから、すぐに遺言の有無を確認したいところです。遺言には、公正証書遺言、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づき遺言書保管所に保管された自筆証書遺言、法務局に保管されていない自筆証書遺言等の3通りがありますので、それらに応じた確認の方法を説明します。

【1】公正証書遺言の確認

① 公正証書遺言の存否を確認するには、母の除籍謄本、相談者本人の戸籍謄本(母が死亡し、相談者が相続人であることを証明できるもの)及び本人確認の書類(免許証・健康保険証等)をもって、近くの公証役場を訪問し、母が作成した公正証書遺言を検索してもらいます。
② その結果、該当する公正証書遺言があると分かれば、それを作成した公証役場に謄本を請求します。
③ なお、行政書士や弁護士が相続人から遺言調査を引き受ける場合は、上記の書類に加え、相談者からの委任状と士業の身分証明書が必要になります。
④ ただし、公正証書遺言を作成している高齢者の割合は10人に1人程度でしょうから、公正証書遺言が見つかるとは限りません。

【2】遺言書保管所保管の自筆証書遺言の確認

① 令和2年7月1日以降に受付けられた遺言書保管所保管の自筆証書遺言についても、地元の法務局に戸籍等と身分証明書を持参して、自筆証書遺言が保管されているかどうかを確認(遺言書保管事実証明書の交付請求。手数料は800円)します。
② 結果、遺言書が保管されていると判明すれば、遺言書情報証明書の交付を請求します(手数料は1400円)。
③ この証明書は、遺言書の保管を届け出た法務局(遺言書保管所)に請求しなくても、地元の法務局に請求して交付してもらうことができますし、これ以外に遺言の内容を閲覧することもできます。
④ ただし、遺言書保管官が相談者に遺言書情報証明書を交付し、又は閲覧させた場合には、遺言書を保管している旨を、他の相続人、受遺者や遺言執行者に通知されます。
⑤ 相談例の場合で言えば、弟が遺言書保管所保管の遺言書を利用しようとすれば、相談者にも通知されるシステムになっています。
⑥ なお、相談者の話によれば、母は2年前に自筆証書遺言を書いていた可能性があるが、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行前に作成された自筆証書遺言も保管の対象になります。したがって現状では、公証役場での検索と遺言書保管所での確認は必ず行うべきでしょう。

【3】遺言書保管所で保管されていない自筆証書遺言等の確認

① 遺言書保管所が保管していない自筆証書遺言等の有無を確認するためには、亡母の近くにいた弟に尋ねるほかありません(亡母が遺言書を託すほど親しくしていた方がいるなら問い合わせるべきでしょう)。
② 亡母が弟に不利な遺言を残していたとすれば、弟が、見て見ぬふりをしている可能性を捨てきれません。「相続人に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由に当たります。そこで、弟に対して、書面で「遺言書はなかったですか」と問い合わせることを勧めます。
③ 相談者のような立場だと、亡母が弟に有利な遺言を残していて、弟がその遺言に基づいて、相談者の知らないうちに相続手続きをしているのではないかと疑いがちです。
④ しかし、弟が自筆証書遺言等に基づく権利を行使するなら検認手続きを経る必要がありますし、検認の申立てがあれば、家庭裁判所はすべての相続人及び受遺者に検認期日の呼出状を送ります。
⑤ したがって、相続開始後半年間、遺言書保管所からの連絡も、家庭裁判所からの検認の呼出状も届いていないのなら、(弟に有利な)自筆証書遺言はない可能性が高いということができます。

※遺言があることを知ったうえでの遺産分割は可能ですが、遺産分割後に遺言の存在が明らかになれば、その遺言が優先しますので、遺言の存否は最優先で確認すべき課題であることに違いありません。

【終活・遺言・相続相談】相談例28 事業承継

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【相談内容】
中小企業を経営する相談者(76歳男性)から、「同業他社にいる長男(37歳)に会社を継がせたいが、良い返事が返ってこない。どうすればうまくいくだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
同業他社で就業しているのなら、長男も相談者の会社を継ぐ気がないわけではなさそうです。事業承継を円滑に実現したいなら、相談者が長男と腹を割って話し合い、会社の財務内容を開示し、長男に株式と権限を委譲し、連帯保証を引き継がせない方法を検討すべきでしょう。

【1】親族内承継

① 今後数年のうちに中小企業経営者の半分以上が70歳を超え、そのうち半数は後継者が決まらず、利益が出ていても廃業する意向だと言われています。事業承継のためには、親族か従業員から後継者を見つけるか、M&Aによるしかありませんが、中小企業では我が子に事業承継させる親族内承継が一般的です。
② 親族内承継のメリットは、後継者が経営内容を熟知していること、子が家業を継ぐことについて周囲の理解を得やすいこと、代表者の資産を相続によって承継できることであり、デメリットとしては、子に事業経営の能力や熱意が足りないこと、代表者の相続紛争のリスクがあること、後継者が個人保証を求められることなどが挙げられます。

【2】代表者と後継者との関係

① 長男が同業他社に就業しているにもかかわらず、実家の事業承継を逡巡する理由を考えてみるべきでしょう。
② 相談者としては、長男を同業他社に武者修行に出したのでしょうが、実際に長男が外から自社を眺めてみると、旧態依然とした経営体制やよくない評判が目についたのかもしれません。そして、現在の会社の仕事にやりがいを見出し、まだ親の跡目を継ぐ気にはなれない可能性があります。
③ 長男は自社の業績や将来性に疑問を持っている可能性があります。自社の問題点が明確であれば、盛り返そうという気持ちにもなれますが、現代表者である相談者が長男に対して情報を開示していなければ、その判断もできません。
④ 個人保証が必要ならばなおさらです。したがって、相談者が長男に財務諸表を渡し、自社の業績を包み隠さず説明しているのかが気になるところです。
⑤ 相談者と長男との親子関係が長男に事業承継を逡巡させる原因になっていることも多いでしょう。つまり、自社に戻っても父親が権勢をふるい、権限移譲も進まず、古参の社員たちも父の言いなりで、しかも経営の先行きも不安だといった事情があるなら、今の生活や立場を捨ててまで事業承継をしようとは思いません。
⑥ 実際、社員たちの面前で、創業者の社長が「おまえは使い物にならん。社長には早すぎる」と後継者の息子を痛罵したケースもあります(それ以外に、長男が社内に在籍している親族や配偶者に遠慮している可能性もあります)。
⑦ したがって、相談者としては、先ず長男の言い分に耳を傾け行く末を確認できたら潔く身を引くこととし、その方針を内外に宣言することが必要と思われます。また、相談者が長男に対して老化による体の不調を訴え、「社員を守るためにおまえが必要だ」という態度を示せば、長男の態度が変わるかもしれません。

【3】自社株譲渡の方法

① 創業者社長は、後継者に対しても、なかなか自社株を譲渡しない傾向があります(死ぬまで自分の会社です。)。しかし、いずれは自社株の譲渡(又は生前贈与)が必要ですし、後継者の長男にしても自社株を持ってはじめて自覚が芽生えます。
② 自社株譲渡の方法としては、売買、贈与、相続の3種類がありますので、それらを比較検討することになります。
③ 売買では代金原資が必要ですから、長男に役員報酬を与えて自社株の代金を支払わせることを検討します。次に、贈与は贈与税が課税されますので、自社株の評価が下がるときを狙って贈与し、相続時精算課税制度の適用を受けておきます。また、相続(遺言)によって自社株を取得させる場合は、相続開始時の自社株の評価額が不明であること、相続人間の紛争を招きかねないことに注意が必要です。
④ 自社株の信託を利用した事業承継も研究されていますが、内容が複雑になるため、まだ一般的ではありません。

【4】遺留分侵害

① 後継者への自社株の贈与は、ほかに十分な財産がないと遺留分侵害の問題を生じることがあります。特に、平成30年改正前の旧民法下で、遺留分減殺請求権が行使された場合には、自社株は後継者と遺留分権利者の準共有となり、事業承継の障害になるケースがありました。
② そこで、平成20年に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、経営承継円滑化法という)では、推定相続人ら全員の合意により、株式の価格を遺留分の基礎財産から除外し、又は固定できるとされました。もっとも、その要件は厳しく、同年の統計でも、除外合意や固定合意のために必要とされる家庭裁判所の許可は年間18件しかありませんでした。
③ しかし、平成30年の相続法改正により、遺留分権利者の権利は遺留分侵害額請求という名の金銭債権に変わりましたので、遺言や生前贈与によって自社株を処分している場合には、準共有の問題はなくなりました。

【5】個人保証の承継問題

① 親族内承継が進まない理由の一つは保証債務の承継だといわれており、経済産業省や中小企業庁もその対策に腐心してきました。
② まず、中小企業信用保険法の運用として、令和2年4月1日から事業承継特別保証制度が開始されました。これは、例えば、所定の条件を満たせば、3年以内に事業承継を予定する法人に対して、事業承継までに必要な事業資金や借換資金を後継者の個人保証なしで実行する(信用保証協会が信用保証する)というものです。
③ 前述の経営承継円滑化法の改正として、令和2年10月1日から経営承継借換関連保証制度が利用できることになりました。これも、事業承継特別保証制度とほぼ同様の条件を満たせば、3年以内に事業承継を予定する法人に対して、借換資金の融資を後継者の個人保証なしで実行するというものです。
④ これらの制度により、物的担保があればそれぞれ2億8,000万円まで、担保がなければそれぞれ8,000万円まで保証人なしの借換を受けられる可能性がありますが、いずれにせよ、相当程度に健全な経営状態でなければ適用されないでしょう。また、両制度は少しずつ適用の要件が異なりますので、まずは、商工会議所の事業承継・引継ぎ支援センターなどに相談することを勧めます。

【終活・遺言・相続相談】相談例25 配偶者税額軽減と小規模宅地の特例

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【相談内容】
相談者(75歳女性)から、「夫(87歳)には自宅などの不動産はあるが現預金が少ない。だから、夫が亡くなって多額の相続税がかかることになると払いきれない。配偶者控除や小規模宅地の特例といった方法が使えるのか、教えてもらいたい」と相談された。

【検討すべき点】
配偶者税額軽減(配偶者控除)と小規模宅地の特例は、ともにたいへん効果的な相続税対策です。
両制度の共通点として、遺言又は相続税申告期限までの遺産分割成立が条件であること、相続税申告して初めて適用が受けられること、申告期限までに遺産分割が成立しない場合には未分割申告して、いったん特例の適用を受けない相続税を支払う必要があることが挙げられます。

【1】配偶者税額軽減

① 「配偶者税額軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈などにより実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
② 配偶者税額軽減は、遺言があるか、又は遺産分割協議が成立していて、申告期限内に相続税を申告することによって適用されます。
③ 10か月の申告期限内に遺産分割がない場合には、いったん法定相続分通りに相続したものと仮定して未分割の申告を行い、その後3年以内に遺産分割が成立すれば、この制度を利用することができます(修正申告と更正の請求が必要です)。
④ 配偶者税額軽減は相続税申告の際の事後的な方法ですが、遺言書を作成する際にも相続税の負担軽減にために検討しますから、相続税対策の一つといえます。
⑤ 高齢者夫婦の相続に関して言うと、一次相続では配偶者税額軽減を利用できますが、二次相続では(再婚していない限り)利用できません。したがって、一次相続では、「全ての遺産を配偶者に相続させる」といった遺言書を作成して配偶者税額軽減をフル活用したくなるものですが、一次相続で他方配偶者に資産を集中させると二次相続での紛争リスクが高まります。

【2】小規模宅地の特例

① 小規模宅地の特例は、事業又は居住の用に供されていた宅地のうち相続人等の生活基盤維持のため欠くことができないものにつき、通常の評価方法による価額を減額する(土地の評価額を最大8割下げることができる)制度です。
② 小規模宅地の特例の具体例としては、・特定住居用宅地等(被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等で330㎡まで80%減)、・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等(事業用の宅地等で400㎡まで80%減)、・貸付事業用宅地等(不動産貸付用の宅地等で200㎡まで50%減)などがあります。
③ 特定住居用宅地等の取得要件について、説明します。被相続人が住んでいた土地なら、配偶者がそれを取得した場合は無条件、居住していた親族なら相続税申告期限まで居住継続・保有継続の両要件を満たすことが条件で、同居していない親族でも、相続開始前3年以内に自己又は配偶者の所有家屋に住んだことのないこと等の条件を満たせば適用されます。
④ 次に被相続人と生計を一にする親族が居住していた場合は、・配偶者なら無条件、親族なら継続居住・保有継続要件を満たすことが必要です。
⑤ その他、要介護の親が介護施設に入っている場合でも、入所前の自宅で賃貸していなければ居住用財産になるなどの細かい条件設定があります。
⑥ これらの要件には例外等もありますので、必ず、税務署・税理士への照会や国税庁のホームページで確認していただく必要があります。
⑦ 小規模宅地の特例を受けるためには、配偶者税額軽減の場合と同じく、遺言か、相続税申告までの遺産分割によってその不動産の取得者を確定させ、かつ相続税申告を行う必要があります(適用の結果相続税額が0円の場合でも申告が必要です)。

【3】相談者への説明

① 相談者に対しては、配偶者税額軽減は利用できるものの、配偶者に遺産を集中させすぎると問題があることを説明し、小規模宅地の特例については、夫が亡くなった場合、誰が自宅等の土地を相続するかによって変わるので、税理士に相談するように勧めます。
② 配偶者税額軽減や小規模宅地の特例も、遺言か遺産分割の成立が条件なので、すんなりと遺産分割が成立しそうにないなら、認知症等が進む前に夫に遺言書を書いてもらうようアドバイスします。

【終活・遺言・相続相談】相談例23 相続税対策一般

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【相談内容】
相談者(55歳男性)から「父(84歳)が亡くなったときの相続税の話が聞きたくて、市役所の法律相談へ行ったが、税理士に聞いてくれの一点張りで役に立たなかった。どんな相続税対策があるのか教えて欲しい」と相談された。

【検討すべき点】
そもそも税務に関する相談は税理士法により、税理士のみがおこなえると定められています。そこで、行政書士や弁護士などが相談会などで出来る範囲が問題となりますが、相続税の計算方法や各種制度の一般的な内容(国税庁のホームページに記載されている説明程度)を解答することが限度であると考えられます。具体的な相続税額を計算することは、税理士法に抵触する危険があるので注意が必要です。
そこで計算方法の説明(表にしてわかりやすく説明することは問題ないと思われます)、各種相続税額の軽減制度の概要の説明を行うことになると思います。

【1】相談者に対する基本的な対応

① 相談者は往々にして全財産を開示せずに、特定のケースや節税方法についてのみ尋ねることが多くみられます。そして曖昧な知識のまま答えると「専門家(行政書士等)が言った」と利用されかねません。
② そのような場合、「行政書士は頻繁に変更される財産評価基本通達に精通しているわけではなく、税理士法の定めにより、一般的な説明を差し上げるのみで、最終的な責任は負えない」ことを事前説明して、「わかる範囲で説明します。最終的には必ず、税理士に確認するようにしてください」と念を押すことが必要です。

【2】相続税の計算と対応する節税方法

① 相続人の財産がどの程度あるのかを伺い、現時点で相続が発生した場合の相続税を計算してもらいます(行政書士はあくまで計算方式を示し、電卓などで計算するのは相談者にしてもらいます)。
② 相続税の計算方式は次の通りです。
A: 相続人それぞれの相続財産額を計算(みなし相続財産、債務、税金、葬儀費用を含める)し、その総額を計算する。
B: 基礎控除額を控除する。
C: 相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して、各相続人の取得財産を計算する。
D: 相続人毎に相続税率を乗じて仮の相続税額を算出し、それを合計する(=相続税の総額)。
E: 遺言や遺産分割などにより実際に分けられた財産(具体的相続分)の割合に応じて、各相続人に相続税の負担額を割り付ける(=各人の相続税額)。
F: 個別の事情により税額の軽減又は控除を行う(配偶者控除、未成年者控除、税額加算など)。
③ 次に、このAからFの各段階の応じた節税方法は次の通りです。
A1: 相続財産中の不動産の評価を下げる=小規模宅地の特例・土地活用・タワマン節税
A2: 相続財産中の金融資産を減らす=評価が逓減する資産の購入(不動産、貴金属の購入など)・生前贈与(暦年贈与、おしどり贈与、教育資金贈与)
A3: 相続財産の膨張を抑制する=生命保険金・相続時精算課税制度
B1: 相続債務を増やす=建築資金の借入・土地活用・タワマン節税
B2: 基礎控除額を増やす=養子縁組
D1: 具体的相続分を減らす=養子縁組
F1: 税額軽減=配偶者税額軽減・未成年者控除

【3】節税対策の基本方針

① 一般に、節税方法として頻繁に利用されるのは、暦年贈与、小規模宅地の特例、配偶者税額軽減の適用、生命保険だと思います。
② このうち、小規模宅地の特例と配偶者税額軽減は、本来、相続開始後の処理(遺産分割の問題)ですから、相続税の申告を依頼する税理士に任せるのが基本ですが、遺言書作成や遺産分割協議でも、事前にその要件を確認しておく必要があります。
③ なお、小規模宅地の特例、配偶者税額軽減の適用を受けるためには、相続税がかからない場合でも、相続税の申告が義務ですので注意が必要です。
④ 10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければなりませんが、申告ができない場合は、とりあえず未分割(法定相続分)で申告(相続税法55条)し、それから3年以内に遺産分割をすれば、更正の支給により、これらの制度を適用してもらえます。その後も、やむを得ない事情があれば適用の可能性があるので、慌てる必要はありません。
⑤ 未分割の申告をせず、あるいは、いったん遺産分割協議を成立させたのちで、小規模宅地の特例や配偶者控除を使うため、改めて遺産分割のやり直しをした場合には、贈与税や所得税が課税される可能性があるので、やり直しはきかないと考えて下さい。
⑥ それ以外の節税対策(暦年贈与・生命保険・養子縁組)は、相続人間の不平等を招くことが心配の種です。相続税対策と争族対策は別物ですが、円満な笑顔相続こそ最高の節税対策とも言えます。

【終活・遺言・相続相談】相談例21 生前整理

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【相談内容】
相談者(75歳男性)から、「1週間前の検査でガンの転移が見つかった。既に遺言書は書いているが、妻子に迷惑をかけないよう、他にやっておいた方がよいことを教えて欲しい」と相談された。

【検討すべき点】
遺産の処理については遺言書で対応できますが、それ以外にも相続開始後に遺族が難題に直面することがあります。いざというときに遺族や周囲の方が困らないよう、相続財産を明らかにし、身の回りのものを整理し、利用しない不動産・動産や海外資産などは処分し、これまで放置してきた問題を片付けるように勧めます。相談者本人がショックを受けているようであれば、説明には気遣いが必要です。

【1】財産の特定

① 一般に、高齢者は、推定相続人に対して自分の財産の内容を明らかにしない傾向があります。子供たちが財産を狙っているのではないか、財産が少なければ、ぞんざいに扱われるのではないかという不安が先立つからです(逆に現金を見せびらかして、関心を引こうとする場合もあります)。
② そのまま相続が開始すると相続人らは遺産の調査に手間取り、準確定申告や相続税申告が滞ったり、ほかの共同相続人(兄弟姉妹など)が被相続人の財産を隠している(あるいは生前贈与を受けた)のではないかと、疑い出すこともあります。
③ それは相続紛争の種になりますので、相続人に遺産の内容が分かるようにすることが望まれます。遺産は遺言書に明示しておくことが基本ですが、エンディングノートや手帳などに遺産の詳細を記載する方法もあります。

【2】エンディングノート

① 「エンディングノート」は、やがて迎える死に備える自身の希望などを書き留めておくもので、各種のエンディングノートが書店で販売されています。終活セミナーや社会福祉協議会や地域の高齢者の集いなどで配布されることもあります。
② エンディングノートに書き留める項目としては、財産の内容、葬儀の希望やその際の連絡先、自分史、感謝の気持ちなどが代表的です。
③ しかし、一人でエンディングノートを書いていると、つい、遺言めいた内容(たとえば、自社の株式は長男に譲りたいなど)を記してしまいがちです。そうなると、これは自筆証書遺言として有効か無効かという問題が生じますし、他に有効な遺言がある場合、その文言が不明確な場合には遺言内容の解釈指針として用いられる可能性があります。
④ また、相続人に対する不満や愚痴を書けば、争族の種になることもあるでしょう。したがって、エンディングノートを利用する場合には、そのようなリスクがあることを説明します。

【3】身の回りの動産の整理

① 高齢になるほど身の回りの整理が上手く出来なくなり、不要な物が増えます。ゴミ屋敷のような状態になる前に不要なものを整理しておくべきでしょう。
② 特に80歳を超えると自分で物を捨てることが困難になってきますが、相談者はまだ75歳と若いので、自分でできるはずです。年賀状の打ち切りの挨拶や、利用していない契約の解約処理なども検討すべき点です。ペットの世話については、負担付遺贈やペット信託といった方法もあります。

【4】不動産の生前整理

① 郷里に先祖伝来の実家や田畑があるが、しばらく帰っておらず、現状が分からないといったこともよくあります。しかし、放置しておくと、遺産分割では相続人が郷里の不動産の取得を嫌がり、その不動産の押し付け合いになります。
② 郷里の実家が倒壊等の危険のある特定空き家等となった場合には、市町村が立入調査し、指導、勧告、命令等の経過を経て強制的に解体を代執行されるという手段が用意されています(空家等対策の推進に関する特別措置法)、令和3年民法改正により、管理不全土地管理命令や管理不全建物管理命令の制度が用意されましたが、手間がかかることには違いありません。
③ 先々代、先代の相続で土地の所有権移転登記手続をしていなかったというケースもあります。これに対しては、登記名義人の死後長期間に渡り相続登記されていない土地につき、登記官が法定相続人を探索し、職権で長期間相続登記未了である旨を登記に付記して法定相続人の登記手続を促す等の措置が講じられました(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等)。
④ 令和3年民法改正により、所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令が創設され、相続登記や住所変更登記も義務化され(不動産登記法改正)、相続土地国庫帰属法により、条件次第で相続土地を国庫に帰属させる道も用意されましたが、いずれも相当手間がかかります。
⑤ 共有不動産の処理、私道・里道・水路敷の処理、筆界特定なども将来問題になります。したがって以上のことに心当たりがあるのであれば、使用されていない建物は解体し、土地は先代の相続を原因とする所有権移転登記を経て、郷里の不動産を隣家などに譲渡又は贈与するなどして、身軽になることをお勧めします。

【5】祭祀承継

① 郷里に相談者の父母や祖父母の眠るお墓がある場合、相談者もそこに入るのか、入るのならその祭祀承継はどうするのかも考えておく必要があります。
② 相談者は郷里のお墓に思い入れがあったとしても、子どもたちは都会に住んでいて里帰りすることもないし、村落共同墓地の場合そこの掃除も期待できないなら、いっそ墓じまいして、子どもたちが訪問しやすい場所で永代供養しておくことが望ましいかもしれません。

【6】デジタル遺産に関する生前整理

① 比較的新しい問題ですが、デジタル遺産があるのであれば、その対応も必要です。オンラインのデジタル遺産には、SNSアカウント、ブログアカウント、暗号資産(仮想通貨)、メールアカウント、アフィリエイトアカウント、FX取引アカウント、蓄積データなどが挙げられます。これらには所有権や著作権を観念できませんし、債権というわけでもありませんが、それに経済的価値があれば相続財産に含まれます。
② しかし、相続人がデジタル遺産の存在に気づかない可能性がありますし、パソコンやスマホ等の端末のパスワードやアプローチの方法が分からなければ、デジタル遺産を捕捉し、現金化できません。
③ したがって、生前整理としては、あらかじめ金融資産化するか、相続人に対してデジタル遺産の存在を知らせ、パスワード等と共に現金化や名義変更の具体的な方法を指示するように勧めます。
④ オンライン上のデータの消去や処分を希望する場合には、エンディングノート、死後事務委任契約などにより必要な情報を添えてデータ処分(抹消)を依頼すべきですが、それも生前に行なっておく方が確実です。

【7】海外資産

① 相談者が海外資産を所有しているときも、その内容を明らかにしておく必要があります。本来相続については被相続人の本国法によりますが(法の適用に関する通則法)、遺産たる不動産には所在地法が適用されることもあります(英米・中国法など)。
② その場合は現地の裁判所で検認裁判を受ける必要があり(プロベート手続き)、当地在住の弁護士に依頼するなど複雑な手続きが必要です。よってこのような海外資産もあらかじめ処分することをお勧めします。

【8】特別受益の整理

① 相続では、頻繁に特別受益が問題になりますが、数十年も前の贈与では、遺言者もはっきり覚えていないことが多いでしょう。そこで、いつ、だれに、何のために、いくら贈与したのか、持戻し免除するのか否かについて、整理して記録を残すように相談者にお勧めします。

【9】債務の整理

① 相続開始時に債務が残っていると、その負担を巡って相続人がもめるリスクがあります。ですから、できるだけ繰上弁済しておくべきです。例えば、その借入金がアパートなどを建築する費用に使われたなら、遺言で建物を取得する相続人に負担させるのが合理的です。
② 借入金返済が厳しいなら、自己破産、任意整理などの方法により債務整理しておくことをお勧めします。相続開始時に債務が上回るのなら、迅速に相続放棄できるよう相続人に知らせておきます。

【終活・遺言・相続相談】相談例9 親との同居

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例9 親との同居についての記事です。

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【相談内容】
相談者(62歳男性)から、「田舎で一人暮らしをしている母(86歳)が認知症のようなので、心配している。弟(次男59歳)もいるが、私は長男だし、私の2人の子も就職して家を出たので、母を引き取って、妻(60歳)と3人で暮らそうと思うが、どうだろう」と相談された。

【検討すべき点】
子が認知症の親を引き取って面倒を見るというのは美談とも言えるいい話です。しかし、実際の世話をするのが息子ではなくその配偶者であれば、その配偶者の理解は不可欠ですし、先々のことも考えておかなければなりません。また、兄弟姉妹への配慮や田舎の実家の処分も検討材料です。善意だったとしても、それが仇にならないように、将来を予測したアドバイスが必要になります。

【1】親と同居のパターン

① 別々に暮らしていた子が高齢の親と同居して面倒を見るパターンとしては、概ね以下の4つに分類されます。
(1)子が親を田舎から呼び寄せる「引取り」
(2)子が実家に戻って親と同居する「実家での親との同居」
(3)複数の子が持ち回りで親を預かる「ローテーション」
(4)子が自宅と実家を行き来する「半同居」
相談例はこのうちの(1)のパターンです。

【2】当事者の心理

① 一般的に高齢の親は住み慣れた自宅から離れたいとは思わないので、母の気持ちを考える必要があります。それでも、母が長男の申出に応じたのなら、自宅で自立して暮らす自信がなくなり、地元の施設にも入りたくない(大勢の前で恥をかくのが怖い)といった気持があるからかもしれません。
② 長男としては、長男の責任を果たしたい(在宅介護してあげたい)という気持ちが強いのだろうと思います。男性で単身の子が親を引き取るというパターンはあまり見られないので、配偶者(妻)が母の面倒を見てくれるだろうという、甘い考えがありそうです。
③ しかし、相談者の妻としては、義母との同居は歓迎できることではないケースが圧倒的です。そうであれば、同居すれば義母の資産を流用させてもらえるとの期待を抱くことは当然あり得ますし、いざとなれば施設に入居してもらうという考えもあり得ます。
④ 一方、次男は母の介護問題から逃げられるので、あまり文句を言わないでしょう。長男一家が母の財産を多少流用することも想定範囲かもしれません。しかし、母の財産が一気に減少したり、母から長男一家への恨みつらみを聞かされたり、長男が母を引き取って間もなく施設に入所させたりといった事情が生じれば、「親孝行は口先だけ」と長男夫婦を非難し始めるでしょう。

【3】同居と介護

① 親との同居は、もちろん在宅介護を意味しますが、在宅介護のたいへんさは経験してみないとわかりません。介護サービスを利用するとしても、徘徊、癇癪、愚痴、下の世話などを経験し、それまでの生活が制約され、認知症が進んだ親から感謝されなくなれば、やがて我慢の限界を迎えます(認知症の見当識障害から、排泄物を弄んだり壁に塗りたくる等の症状も見られますので、そうなると一層我慢することが辛くなります)。そうなると施設への入所を選択せざるを得なくなります。
② 母の他界後、遺産分割の段階になれば、長男夫婦には「介護の苦労はどう評価してくれるのか」という気持ちが生じます。
③ 寄与分(民法904条の2)には、「特別の寄与」との厳しい要件があり、よほどのことがなければ認められません(上記のような症状の親の面倒を見る程度では、認められません)。
④ 平成30年民法改正では、配偶者の苦労に配慮して、相続人ではない親族(相続人の妻など)が被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供した場合には、特別寄与料が認められることになりました(民法1050条)が、寄与分と比べて要件が大幅に緩和されたわけではありません。実際どのような場合に請求が認められるかも、まだ判例がなく不透明です。
⑤ したがって、相談者は、同居後に在宅介護が不可能な状態になったらどうするのか、また、在宅介護は特別の寄与に認められにくいということを考えなければなりません。

【4】親の財産管理

① 親と同居するには、他の兄弟姉妹から親の資産の流用を疑われないように、親の財布と子の財布を完全に分ける必要があります。具体的には、親子双方が別の家計簿をつけ、親の出費は出来る限り口座引き落としや振り込みを利用し、ATMからの現金出金を避け、1年に1度は他の兄弟姉妹に預金通帳の写しや収支の明細を送ることを勧めます。日常生活を写真や動画に写しそれを送るなどの工夫が大切です。
② このことは、長男が母の成年後見人になったとした場合に必要となる行為でもあり、成年後見を申し立てない場合でも、任意財産管理契約を締結したのと同じ運用と報告をすべきだということです。
③ よく問題となるのは、孫の入学や卒業の祝い金、結婚祝、出産祝、新築祝等の現金出金ですが、兄弟姉妹の各ケースを同額としておくなど、事前に話し合いで決めておけば、紛争を回避できます。
④ また、母を迎え入れるのに、バリアフリーなどのリホームや階段風呂場トイレなどに手すりを設置する等の工事を行う場合も、事前に兄弟姉妹の同意を得て、領収書を保存することが大切です。
⑤ 母の住んでいた田舎の実家は、帰る予定がないならば、空家問題を避けるためにも早めに処分すべきです。これは相談例では弟がいますので、よく話し合って決める必要があります。
⑥ 相談例でいう弟の立場の人から相談を受けた場合のアドバイスとしては、長男に母の生活費を教えてもらい、その一部でも分担して母名義の口座に仕送りすることをお勧めします。これは長男の浪費の抑止にもつながります。

【5】他の同居のパターン

① 相談例とは違うケースですが、【1】同居のパターンの(2)「実家に子が同居」のケースについて、子が身軽な単身者である場合が多いようです。この場合、非同居の兄弟姉妹からは、同居の子が自分の都合で親に寄生しているとみられるリスクが高くなります。このケースは親の預金の流用や自宅相続などの問題でもめやすいため、親の財産管理は【1】(1)の「呼び寄せて同居」パターンより気を使い厳格にすべきでしょう。
② これに対して【1】(3)の複数の子が持ち回りで親を預かる「ローテーション型」のパターンは、たとえば2か月ごとに、長男や次男・長女や次女の家を行ったり来たりするもので、あまり多くは見られませんが、高齢の親にとっては移動が負担になり、頻繁な環境の変化は認知症の進行にも悪影響を与えるので、あまりお勧めはできません。
③ また、【1】(4)の「子が実家と自宅を行き来する半同居」は、子が金曜の夜から日曜日まで実家に戻り親の介護をするといった方法です。その子にとっても大きな負担になることは自明なので、兄弟姉妹の仲がこじれることは少ないのですが、二重生活の為、費用面でも、体力面でもこの負担が重くなり、長続きしないケースが多くなります。

【6】親の言動についての注意

① 同居の場合に限定されませんが、認知症が進んだ高齢の親は、子どもの気を引きたいがゆえに、目の前の子に迎合する言動が多くみられ、目の前にいない子の悪口を言う傾向があります。
② 例えば、次男に「長男夫婦にご飯を食べさせてもらえない」「長男に預金通帳を取り上げられた」といい、長男には「頼りになるのはおまえだけだ」「次男は私の財産を狙っている」などと媚びるのです。高齢者として自然ともいえる行動ですが、子どもらがその言動を真に受けると、確実に争族の種になります。これを避けるためには親に「子供の悪口は言わない」ことを約束してもらうことと、兄弟姉妹間で話合い、親の言動を真に受けないとしておくことですが、実際は難しいところです。

【7】相続開始前の紛争(前哨戦)

① 親と同居していること非同居の子の対立が深まれば、相続開始前でもトラブルが生じます。
② 長男が親が「次男の顔も見たくない」と言っているとして、次男との面会を遮断することがあります。実際、親が同居の子の顔色をうかがってそのような発言をすることもありますが、非同居の子からすれば、それは許せるものではありません。そこで、自宅に押し掛け、警察を呼ばれ、弁護士に依頼して面会交流を求める親子関係調整調停事件に発展することもあります。
③ しかし、子に「親との面会を求める権利」はありません。「親が会いたくないといっている」として調停期日の出頭を拒否されると打つ手がありませんし、人身保護法2条の申立ても要件が厳しく、うまくいく見込みはあまりありません。
④ そこで、腹に据えかねた非同居の子が、ディサービスの帰りに親を連れ去るといった自力救済も起こり得ます。これに対して、同居の子が親の取返しを図ろうとすると、今度は非同居の子が「親は家に帰りたくないといっている」と主張します。
⑤ さらに、親を確保した子が、遺言書を書かせ合うといったこともあります。離婚事件の子供の取り合いに似ていますが、こうなると手の施しようが有りません。
⑥ その他、非同居の子が、同居の子が親の財産を費消することを予防するために後見開始を申し立てることも頻繁に見受けられます。そして、同居の子は家庭裁判所からの意見照会で後見開始の申し立てを知ることになりますが、例外なく激怒し紛糾します。
⑦ 相続前でもこれだけもめていれば、相続発生後に紛争になるのは必至です。親との同居はその遠因となるかもしれませんので、相談者には以上のリスクをお伝えし、十分に検討していただくようお勧めします。

【終活・遺言・相続相談】相談例5 狭義のおひとりさまからの相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例5 狭義のおひとりさまからの相談についての記事です。

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【相談内容】
女性相談者(78歳)から「20年前に父を、10年前に同居していた母を看取り、天涯孤独になった(生涯独身で子供もなく、兄弟姉妹もいない)。あとは自分が死ぬだけだが、週刊誌などを見ると終活など色々と書いてあり、よくわからなくなった。今のうちにしておくことはあるだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
おひとりさまの中には推定相続人がいない方(以下、狭義のおひとりさまとします)もおられます。相談に来られる狭義のおひとりさまの傾向として、一人暮らしには慣れているものの、自分が亡くなった後のことを心配されているという真面目な方が多いようです。そういった場合には、早目の遺言と生前整理をお勧めします。

【1】狭義のおひとりさま

① 一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の中には、配偶者がおらず、その他の推定相続人(直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹及びその代襲者)もいないという方(狭義のおひとりさま)がおられます。
② 狭義のおひとりさまが亡くなられて、親類・縁者もいなければ、葬儀・埋葬の手続きが採れず、被相続人自身は無縁仏として葬られることになります。(墓地、埋葬等に関する法律9条又は生活保護法18条)
③ また、狭義のおひとりさまの遺産は宙に浮きますが、他方で、被相続人に債権を持つ病院や施設、被相続人に部屋を貸していた賃貸人らは、相続人から弁済を受けることができず、途方にくれます。
④ この場合の解決策としては、相続財産管理人制度(民法951条、952条)が用意されています。しかし、賃貸人などの利害関係者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるのには50万円から100万円の予納金納付を求められますし、相続財産管理の手続きに1年以上かかるため、債権者や利害関係人の立場からすれば、甚だ迷惑です。
⑤ もちろん、被相続人に十分な遺産があって予納金が不要となったり、申立ての数か月後には予納金の返還を受けられることもありますが、相続債権者が迷惑をこうむることに変わりはありません。

【2】遺言の必要性

① 狭義のおひとりさまが遺言書で遺産の処分を定め、遺言執行者を指定しておけば、相続財産の調査や債権者に対する弁済を遺言執行者に任せることができます(遺産の処分は遺贈によるため、遺贈義務者である遺言執行者は不可欠です)。
② もっとも相続債権者やほかの利害関係人がその遺言の存在を確知できない場合もありますので、行政書士や弁護士など士業が預かるとともに、継続的な相談相手となり、かつ、介護施設やケアマネジャーに緊急連絡先として知らせておくなどして、遺言者の死亡をすぐに知ることができるよう工夫する必要があります。

【3】死後事務

① 葬儀や埋葬など死亡直後に必要となる手続きは、遺言事項ではありません。
② そこで、遺言書作成とは別に、身近にいる親しい人や行政書士や弁護士など士業との間で死後事務委任契約を締結しておくのが理想です。
③ または、遺言の中にそれらを書き記し、遺言執行者に葬儀や埋葬の権限を与えることで、遺言執行者がそれらを執り行うこともできます。
したがって、相談者には、相続開始後に周囲に迷惑をかけないように、遺言執行者の指定を含む遺言書の作成を勧めます。

【4】生前整理の必要性

① 相談者は亡父と亡母の相続を経験していますが、このような場合、亡父・亡母名義の不動産や預貯金の相続手続き(名義変更)を放置している可能性があります。
② 一人っ子ですので名義変更しなくても、さしたる支障もなかったかもしれませんし、「両親名義の財産をそのままにしておきたい」という気持ちも考えられます。両親の骨壺と一緒に暮らしているケースもあります。しかし、いずれは名義変更の手続きが必要になりますので、気持ちにけじめをつけて、名義変更等の手続きを勧めます。
③ また、遺言で「全ての財産を○○に遺贈する」としても、受贈者がこれらを放棄すれば(民法986条1項)、処理に困ります。例えば、亡父名義の田舎の田畑・山林などは引き受け手がいないこともありますから、あらかじめ、これらの不動産を処分しておくことが望ましいです。
④ なお、相談者もやがて両親と同じ墓に入りたいのなら、死後事務委任契約や遺言書でその意思表示をしておく必要があります。この場合もその墓を管理している者に事前に相談する必要が出てきます。

【5】少子化傾向

① 日本の合計特殊出生率(一人の女性が15歳から49歳までに産む子供の数)は昭和22年は4.54人でしたが、昭和36年には2.0人を割り込み、令和元年では1.36人まで下がってきています。
② 生涯未婚率(50歳時点での未婚率)は令和2年の国勢調査では、男性で26%、女性で17%でした。
③ 厚生労働省による人口動態統計では、令和元年の婚姻数は約59万組で離婚数は約21万組です。
④ こうした合計特殊出生率の低下や、生涯未婚率・離婚率の上昇により、少子化傾向は顕著になっており、今後狭義のおひとりさまが増える一方でしょう。
⑤ 狭義のおひとりさまは概ね気丈に振舞われますが、それなりの寂しさも抱えておられると推察します。相談相手になって心を開いていただき、その上で見守り契約やホームロイヤー契約を勧めるべきでしょう。

【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談ついての記事です。

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【相談内容】
相談者夫婦(夫85歳、妻80歳)から、「今のところ自宅で二人暮らしをしているが、週刊誌やTVを見ると終活などが必要と言われて、今後のことが気になったきた。何から準備すればよいのか」との相談。

【検討すべき点】
高齢者世帯のうち、夫婦二人暮らしの世帯数は800万を超え、その人数は1600万人おられる計算になります。高齢の夫婦そろっての相談というのはあまり多くはないのですが、このことはご夫婦がお互いを気遣いサポートし、生活も安定していると考えても良いのではないでしょうか。しかし、そのようなご夫婦が相談に来られたということは、何らかの動機があり、必要に迫られていると考えた方がよいでしょう。

【回答・解説】

【1】生活・健康に関するお悩み

① 多く見られるのは、夫婦どちらか一人の健康が損なわれ、二人で暮らすことが困難になり、どうすればよいかと心配する生活自立のお悩みです。高齢の夫婦がお互いを支え合い何とか生活しているところ、片方が健康を害すると、途端にその生活が成り立たなくなることがあります。

② そのようなお悩みに関する相談であれば、地域包括支援センターの存在を紹介し、そちらへの相談や支援の要請をお勧めすることが大切になります。ちなみに地域包括支援センターは各自治体で別の呼称の場合もあり、世田谷区では「あんしんすこやかセンター」と呼称されます。

③ また、介護保険サービスの概要、施設入所、任意財産管理契約、成年後見制度などの説明も必要になろうかと思います。また、配偶者名義の家に配偶者死亡後にも住めるのかという相談も良くみられますが、条件はありますが、民法改正により創設された、「配偶者居住権」の説明も必要になります。

【2】子供のいない夫婦の相続に関するお悩み

① 高齢の夫婦が揃っての相談でよく聞かれることの一つに、「自分が先に亡くなった場合、配偶者はどうなるのか」というものがあります。特に子供がいない夫婦の場合にはこのお悩みは多く聞かれます。

② また、この相談をされる方の多くの方に、「自分が亡くなった後の遺産は全て配偶者が相続するから、お金の心配はない」という危険な思い違いをされている方が見受けられますので、注意が必要です。

③ 子供のいない夫婦のどちらかが亡くなられれば、先に死亡した配偶者の兄弟姉妹(又は甥・姪の場合もある)が相続人として登場することになります。仮に亡くなった配偶者の直系尊属(親・祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人になります。

④ 夫婦二人暮らしの方々が、それぞれの兄弟姉妹や甥姪と親戚付き合いをしていればまだしも、疎遠であることが多く見受けられるので、残された配偶者は遺産分割協議で苦労することになります。したがって、残される配偶者に遺産の全てを相続させ、疎遠な親戚との遺産分割協議を回避するには、遺言を残すべきです。

【3】子供がいる夫婦に関するお悩み

① 子供がいる夫婦の場合、子供への相続に関するお悩みが多くなります。子供と遺産の扱いに関して意見に隔たりがある(老親は自宅に住み続けたいが、子供は売却して現金で相続したいなど)場合や、そもそも残された配偶者と子供に血縁関係がない(前妻・前夫の子や養子縁組した子)場合などです。

② 相続人である配偶者に認知症がみられる場合や、子供が複数いる場合で子供の間で遺産を巡る意見の相違がみられる場合なども、相続が争族(争いのある相続)状態になる可能性があります。

③ このような事情の有無をよく聞き取り、まずは、被相続人となる先に亡くなるであろう方の意向を確認して、それに沿った形で推定相続人間での話し合いや、遺言書の作成を勧めることになります。また、認知症や怪我や病気で判断能力が欠ける状態への備えとして、任意後見契約や家族信託の検討も必要になるかもしれません。

【4】夫婦そろっての遺言

① 夫婦間に年齢差がある場合は特にそうですが、統計的に男性の寿命の方が短いので、夫が亡くなった場合についてのみを検討され、夫のみ遺言を作成されるケースが多く見受けられます。しかし、どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、夫婦そろっての遺言書作成をお勧めします。

② ただし、夫婦そろっての遺言と言っても、「共同遺言」(同じ遺言書に夫婦連名で作成した遺言)は無効とされているので、注意が必要です。

③ 遺言で配偶者にすべての財産を相続させるとしても、その配偶者が先に死亡してしまっているケースも考えねばなりません。この場合亡くなった配偶者に相続させるとした遺産は宙に浮く形となり、相続人間で遺産分割協議が必要になってきます。

④ 配偶者が死亡した時点で、遺言を書き換えることも考えられますが、その時点で遺言能力を喪失している危険性を考えると、遺言作成時に、相続させるとした配偶者が死亡した場合を想定した、予備的遺言にしておくことをお勧めします。
具体的には、宙に浮くことになる遺産の行先を考えておくということです。兄弟姉妹などの他の相続人でも、どこかの団体への遺贈(寄付)も考えられます。その場合、遺言執行者を定めることや、遺贈先の了解を取り付けることが必要となってきます。

【終活・遺言・相続相談】相談例1 終活等の漠然とした不安に関する質問

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例1 終活等の漠然とした不安に関する質問についての記事です。

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【相談内容】
夫が他界してから、長男一家と同居している。今のところ生活に支障はないが、終活や相続について雑誌やテレビを見ると、先のことが心配になる。

【検討すべき点】
相談内容が具体的ではないことは、ままあるケースです。法的な問題ではないことも多くみられます。しかし、相談されるということは、何か問題や悩み事を抱えておられるかもしれませんので、事情を伺っていくことになります。

【回答・解説】

【1】追加で伺うべき点

① まずは相談者本人の氏名、年齢、性別、家族関係を今少し伺うことが必要になります。同居されているのが長男一家ということですから、他にもお子様がいることが考えられます。

② 生活の状況もお聞きする必要があります。二世帯住宅で、生活は別になっているのか、完全な同居生活か、生活費の収支、貯えの額、預貯金の管理者(本人か家族か)など。

③ 相談者の健康状態も、伺うべき点です。年齢、持病、入院歴、介護認定など。健康に関する話題は特に高齢者との会話の接点となることが多く、介護認定や財産管理の状況は、任意財産管理、任意後見や家族信託の検討の有無にかかわってきます。

④ 日常生活のスケジュールも伺います。これにより生活ぶりが想像でき、問題点やお悩み事を把握しやすくなります。

⑤ 相談に来られたきっかけを伺います。告知の媒体もそうですが、何に興味を感じてこられたかがわかることで、問題点やお悩み事を把握しやすくなります。

【2】同居家族との関係

① お話を伺い、把握できた相談者の抱える問題やお悩み事や又はその可能性を考えます。長男一家と同居しているとのことでしたが、なぜ一人で相談に来られたのか、生活に支障がないとお話しされていますが、同居している長男家族に言えない悩みがあるのではと考えられます。

② 長男一家との関係がうまくいっているのであれば、迷惑をかけないため、又はお世話になっているお礼をしたいと終活のご相談に来られるケースがあります。相談者自身に介護が必要になった場合や、将来に備えて遺言を用意する必要があるのではと、考えられることが多く見受けられます。

③ 長男一家との関係がうまくいっていないので、そっと一人で相談に来られたのかもしれません。長男一家が冷たい、恩着せがましい、嫁には財産を渡したくない、孫の教育について不満がある等。これらの場合、愚痴を聞いてほしいだけのケースも多々見受けられます。

【3】遺言・相続

① 長男以外の子供など、推定相続人がいる場合、長男と他の子供との関係が悪いとか、同居していない子供にも財産を遺したいとか、遺言・相続の問題を抱えているケースも見られます。

② 一般的に同居の子供と、非同居の子供の間で争族状態になるケースは多くみられます。同居の子供は親の面倒を見ているという意識が働き、非同居の子供は同居の子供が居住費を浮かせている等、同居により得をしていると考えやすいものです。同居者と非同居者がだんだんと疎遠となると、相談者の死後その配偶者を巻き込んでの遺産の争いとなることが考えられます。

③ そのような心配があるので、一人で相談に来られるケースも多くみられます。子供達のいさかいを何とか取り持つ方法を知りたい場合、法律的な相談ではなく、他の方法を考えるしかないのですが、相談者の死後の争族を防止するために遺言を用意する等の相談となっていきます。

④ 一方で、同居している不動産の名義が相談者の場合、同居している子どもに生前贈与や遺言で相続させたいという希望をお持ちの方もいらっしゃいます。しかし、このようなケースで多いのは、遺言を書けば問題が起こらないと遺言の効力を過信している方です。

⑤ すべての財産を、すべての推定相続人に分配する内容であればまだしも、同居している子どものみに対して、同居している不動産のみを相続させるという内容で、他の財産や他の推定相続人に全く触れていない遺言でも、遺言書を書けば問題がなくなると、思い違いをされている方がまま見受けられます。非常に危険な遺言内容となることが想像できます。

【4】親(相談者)自身の言動

① 加齢に伴い心細くなった高齢の親は、多かれ少なかれ、子に対して愚痴をこぼすことがあります。他の子に対する愚痴をこぼし、自分の寂しさを理解してもらいたいという心情からですが、子供達が皆別居しているなど、一定の距離にあればいいのですが、同居の子供と非同居の子供がいる場合、この言動が大きな問題を引き起こすことになります。

② 認知症等の影響や寂しさから、自分に関心を持ってもらいたいと、同居の子供に対する不満や、食事をさせてもらっていない、預貯金を取り上げられた、財産を狙われている等の事実ではないことを、非同居の子供に対して言う場合があります。これは自分を大事にして欲しいという気持ちからの、他愛もない話という意識かもしれませんが、非同居の子供にしてみれば、看過できない重大な事案です。

③ 一方同居の子供に対しては、非同居の子供が頼りにならない、顔も見せず情けが薄い等の不満を漏らし、自分の面倒を見てくれるお前に、すべての財産を譲りたいなどと話すケースが多くみられます。このような言動は罪の意識はないのでしょうが、兄弟姉妹で争え、憎しみあえと言っているようなものです。
このような事例をお話しして、相談者には自重していただくように諭すことも大事な点になります。

④ 仮に相談者が自分の財産の管理を巡って、同居の子供と非同居の子供に争いが起きるのを防止したいという意向があるのであれば、同居の子供と、任意財産管理契約と任意後見契約を締結し、相談者名義の預貯金の異動等財産の状況を明らかにしておき、非同居の子供に開示することで相互の不信感を解消するという方法もあります。