東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を
相続・遺言Q&Aについての記事をまとめました。
以下のタイトルよりお選びください。
・相続人と相続分
・遺産の範囲と評価
12遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
・特別受益と寄与分
・遺言の方式と遺言事項
・遺言の執行
・遺留分
・遺産分割手続
・配偶者居住権
・相続税
遺言書・相続手続・戸籍収集支援・銀行手続・任意後見契約・死後事務委任契約・パスポート・車庫証明・古物商に詳しい、東京都世田谷区の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
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相続・遺言Q&Aについての記事をまとめました。
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相続法改正についての記事をまとめました。
以下のタイトルよりお選びください。
【遺産分割等に関する相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思表示推定】
【遺産分割等に関する相続法改正:遺産分割前の払戻し制度創設等】
【遺産分割等に関する相続法改正:相続開始後の共同相続人による財産処分について】
【相続人以外の者の貢献を考慮する方策についての相続法改正について】
世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【相続・遺言】に関して、相続時精算課税制度について考えてみたいと思います。
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【Q】相続時精算課税制度の利用を考えていますが、具体的にはどのようなメリット、デメリットがありますか?
【A】◆1.相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は平成15年度より設けられました。
この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、その名のとおり、相続時に税額を精算する制度です。
具体的には、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなったときに、すべての贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用した場合、贈与財産が2500万円を限度として贈与税が非課税となり、非課税枠を超える部分について一律20%の課税となります。
◆2.メリット
①必要な時期に財産移転ができる。
相続はいつ発生するかわかりませんが、相続時精算課税制度を利用すると、子がお金を必要とする時期に贈与することができます。贈与する財産の評価が変わらなければ、相続時精算課税による贈与をしても、相続時まで贈与をしなくても、結果的に税額は変わりません。相続時に相続税がかからないと想定される場合には、相続を待たずに早めに財産を移転できます。
②一度にまとまった金額を贈与できる。
相続時精算課税制度では、2500万円まで贈与税がかかりません。また、2500万円を超えた金額に対しても、一律20%の課税となります。例えば、父から20歳以上の子が一度に2500万円の贈与を受けた場合、暦年課税制度では、贈与税が810万5000円「計算式:(2500万-110万)×45%-265万」となりますが、相続時精算課税制度では、贈与税がかかりません。
③アパートなどの収益物件や、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば相続税対策になる。
アパートなどの収益物件は、賃料が入ってくるため、その分相続財産が蓄積されていきます。早期にアパートを子に贈与すれば、その後の賃料は子の収入となりますので、相続財産の増加を防ぐことが出来ますし、子にも収益を帰属させることが出来ます。
また相続時精算課税制度において、相続時に相続財産と合計される贈与財産の価額は、贈与時の価額ですので、株式や土地といった将来値上がりしそうな財産を、価格の低い時期を選んで生前贈与すれば、相続財産の評価額を低く抑えることができ、相続税対策になります。
④生前に財産の分割が出来る
いままでは、遺言をすること以外に、親が相続に関して意思を表示することができませんでした。相続時精算課税制度を利用すれば、遺言によらず、生前に親の意思に即した財産の分配を行うことができ、相続時のトラブルを回避することができます。ただし、遺留分の考慮をする必要があります。
◆3.デメリット
①いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れない
相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある暦年課税制度に戻ることはできず、年間110万円の基礎控除が使えなくなります。
従って、少額の贈与でも、必ず贈与税の申告が必要になります。また、2500万円の非課税枠を使い切っていれば、20%の贈与税を納めなければなりません。
②相続財産を減らせるわけではない
相続時精算課税制度での贈与財産は、相続時に相続財産に加算されますので、生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはなりません。これに対して、暦年課税の贈与税には、受贈者1人につき1年間に110万円の基礎控除があるため、少ない税負担で確実に財産を減らすことができ、しかも相続財産には加算されません。
③生前贈与した財産が値下がりしたときは不利になる
相続時精算課税制度において、相続時に加算される金額は、贈与時の評価額ですから、財産の価値が相続時に値下がりしていても贈与時の高い評価額で相続税が計算されますので不利になります。
④小規模宅地等の特例の適用を受けることができない
小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのは、相続や遺贈により居住用住宅地等や事業用宅地等を取得した場合です。相続時精算課税制度により生前贈与した財産が居住用住宅地等や事業用宅地の場合には、その取得原因が贈与ですから、相続時において小規模宅地等課税価格の特例は適用されません。
⑤生前贈与で取得した財産は物納できない
暦年課税制度では、相続開始3年以内の贈与財産は相続財産に加算されますが、物納の申請は可能です。これに対し、相続時精算課税制度で生前贈与した財産については、贈与時の時価で相続財産に合算されますが、物納対象とはなりません。
⑥将来、相続税の税制改正があり、相続税が課税される可能性がある
現行法のもとで相続税がかからないと見込んで相続時精算課税制度を利用したとしても、将来、相続税法が改正され、相続税が課税される可能性があります。
⑦生前贈与された現金等を消費して相続税が払えない可能性がある
生前贈与された現金等の財産を消費して無くなっていたとしても、相続時精算課税制度を選択して贈与した財産には将来相続税が課税されますので、注意が必要です。
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今回は、【相続・遺言】に関して、贈与税と相続税について考えてみたいと思います。
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【Q】生前贈与を受けた場合と相続の場合とでは、税の控除においてどのような差がありますか。
【A】生前贈与を受けた場合には、贈与税がかかりますが、財産を生前に贈与して贈与税を支払っておくことにより、将来相続が生じたときにかかる相続税を抑えることが出来ます。そこで、贈与税は相続税の補完税であるとも言われます。
贈与税はいわゆる暦年課税制度が採用されています。これは、1年間に贈与を受けた全ての財産の価額を合計し、その金額から基礎控除額を控除した金額に税率を乗じて、1年間の贈与税額を計算する方式です。ただし、相続開始前3年以内に生前贈与を受けていた場合には、その財産が相続税の課税価格に加算されますから、相続税の課税と関係しています。
生前贈与を受けた場合に、かかる贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた1人について1年に110万円です。これに対して、相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
例えば、相続税では相続人が4人の場合、全体で5400万円が基礎控除額の合計額であり、1人当たり1350万円になります。これに対して、贈与税の基礎控除額は、毎年1人当たり110万円ですから、相続税の基礎控除額とほぼ同額になるには、12年間続けて贈与しなければならない計算になります。
また、贈与税は、相続税に比べて税率が高くなっています。例えば、基礎控除後の課税価格が1億円の場合、相続税の税率は30%ですが、贈与税の税率は55%となっています。
このように、贈与税は相続税と比べて、基礎控除額の違いだけでなく、税率が非常に高くなっていますので、一度に多額の財産を生前贈与することが出来ません。
そこで、贈与税の負担を大幅に軽減し、高齢者世代が保有する資産をより早い時期に次世代に移転させることにより、経済の活性化を図ることを目的として、相続時精算課税制度が平成15年度より設けられました。
この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、その名のとおり、相続時に税額を精算する制度です。
具体的には、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者が亡くなったときに、すべての贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
この制度を利用した場合、贈与財産が2500万円を限度として贈与税が非課税となり、非課税枠を超える部分について一律20%の課税となります。
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今回は、【相続・遺言】に関して、相続税の基礎控除額について考えてみたいと思います。
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【Q】今後、私が死亡した場合、妻と息子1人しか相続人がいません。遺産が3億円以上あるので、なにか節税対策をしたいと思っております。
①養子をすれば、節税対策になると聞いたのですが、息子の嫁を養子とすることは節税となりますか?
②さらに、節税対策のため、仲の良い親戚の子がいるのですが、この子をもう1人養子とすることはできますか?
【A】◆1.相続税の基礎控除額
相続税は、課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除した課税遺産総額を計算し、その課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定して各相続人の取得金額を計算し、その取得金額に相続税の税率を適用して算出した各金額を合計して、相続税の総額を算出します。
そして、相続税法によれば、遺産にかかる基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)とされています。したがって、ご質問の事例においては、現時点での遺産にかかる基礎控除額は、3000万円+(600万円×2)=4200万円になります。
◆2.養子縁組による節税効果
上記のように、遺産にかかる基礎控除額は、法定相続人の人数が多ければ多いほどその金額が大きくなります。そのため、法定相続人の人数を増やすことができればそれだけ相続税の負担を軽減することができることになります。
民法には、養子縁組の制度が定められており、この制度を活用すれば法定相続人を増やすことができますので、養子縁組を行うことで遺産にかかる基礎控除額を大きくすることが可能です。
ただし、相続税法では、節税目的でのみ多数の者との間で養子縁組が行われ、養子縁組が租税回避に利用されることを防ぐ目的で、法定相続人の数に算入できる養子の数が制限されています。
被相続人に実子がいる場合には1人、被相続人に実子がいない場合には2人までしか法定相続人の数に算入されません。
以上の説明を前提にご質問にお答えします。あなたには息子さんがいらっしゃるので、上記の実子がいる場合に該当し、遺産にかかる基礎控除額の計算に算入することのできる養子の数は1人のみです。
質問事項①で、息子さんのお嫁さんを養子とするとのことですので、お嫁さんがあなたの養子となることで法定相続人の数が増加し、その分基礎控除額が大きくなって節税になります。
しかし、質問事項②では、息子さんのお嫁さんだけでなく、仲の良い親戚の子も養子にするとのことですので、これでは、遺産にかかる基礎控除の計算に算入することのできる養子の数の制限を超えてしまいます。制限を超えた養子の数の分については、遺産にかかる基礎控除額は大きくなりませんので、この場合節税にはなりません。
◆3.注意すべき点
上記のように養子縁組をすることによって節税効果が生じますが、注意すべき点があります。それは、養子縁組をすると、養子も相続人となりますので、養子も相続分と遺留分を取得し、その反面として養子縁組以前から存在していた相続人の相続分と遺留分が減少するという点です。
質問事項①のような状況であれば、息子さんと息子さんのお嫁さんは生計を一つにしていると思われますので、問題は生じにくいと思われますが、息子さんのお嫁さんではなく、別の親族を養子にするような場合には、息子さんの相続分と遺留分が実質的に減少してしまいますので、相続が起こったときにトラブルになる可能性があります。
また、息子さんが離婚する可能性がまったくないとも言い切れません。息子さんが離婚しても、養子縁組の効果は当然にはなくなりませんので、相続が起こったとき、息子のお嫁さんは、あなたの相続人として相続財産を受け取る権利があることになります。
養子縁組は、養子にしようとしている人との合意のみで成立させることもできますが、上記のようなトラブルを避けるため、相続人全員で協議のうえ、養子縁組を実行するほうが無難と思われます。
実際に養子縁組をされる場合には、専門家に相談し、節税効果のみならず、その他のメリット・デメリットを総合的に検討して実行されることをお勧めします。
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今回は、【相続・遺言】に関して、相続税が課税される財産について考えてみたいと思います。
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【Q】相続税が課税される財産について教えてください。
①夫が死亡し、夫が生前に生命保険会社と契約していた生命保険契約により、死亡保険金が支払われ、妻である私が受け取りました。この死亡保険金について、相続税を支払う必要がありますか?
また、死亡保険金について相続税の課税対象とならない場合はありますか?
②夫が定年退職を前に病気で亡くなりました。夫が勤めていた会社から退職金が支払われ、妻である私が受け取りました。この退職金について、相続税を支払う必要がありますか?
【A】◆1.死亡保険金
夫が生前に契約していた生命保険契約の死亡保険金が支払われ、妻が一時金として受け取った場合、保険料の負担者が夫であれば、相続税の課税対象となります。(保険料の負担者が妻であれば、一時所得となります。)
但し、死亡保険金額のうち非課税限度額までは課税されません。
仮に、上記非課税限度額を超える場合であっても、相続税の非課税限度額や、配偶者の税額の軽減制度がありますので、相続税を払わなければならないかどうかは、一概には言えません。
◆2.死亡保険金
定年退職前に死亡し、死亡後3年以内に退職金の支給が確定し、これが支払われた場合、相続財産とみなされて、相続税の課税対象となります。
但し、死亡退職金額のうち、非課税限度額までは課税されません。
仮に、上記非課税限度額を超える場合であっても、相続税の非課税限度額や、配偶者の税額の軽減の制度がありますので、相続税を払わなければならないかどうかは、一概には言えません。
◆3.相続税について
①死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
②死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
③相続税の基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数
④配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度
(相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額控除の対象になりませんので注意が必要です)
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
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今回は、【相続・遺言】に関して、被相続人の所得税の申告と納税について考えてみたいと思います。
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【Q】被相続人の所得税の申告と期限について
①被相続人の所得税の申告義務があるのはどのような場合ですか?
②被相続人の所得税の申告が必要な場合、誰が、いつまでに申告する必要がありますか?
また所得税の計算方法について教えてください。
【A】◆被相続人の所得税の申告と期限
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、被相続人は自ら所得税の申告をすることが出来ませんから、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、死亡した年分についての申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告と言います。
なお、被相続人が、3月15日までに死亡して、前年分の所得税の申告をしていない場合には、死亡した年の前年分の所得税についても、準確定申告が必要になります。
準確定申告が必要となるのは、確定申告が必要になる場合と同様です。
例えば、被相続人に事業所得や不動産所得などがあった場合、年間の給与収入が2000万円以上あった場合、2か所以上からの給与収入がある場合などです。
準確定申告が必要となる場合には、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、申告と納税をしなければなりません。準確定申告書の提出先は、相続税の場合と同様、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署長となります。
なお、相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出するのが原則です。他の相続人の氏名を付記したうえで、各相続人が別々に提出することもできますが、この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に対して申告した内容を通知する必要があります。
準確定申告における所得税の計算は、通常の確定申告の場合と同様の方法になります。ただし、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。また、社会保険料、生命保険料、地震保険料控除などの対象となるのも、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額になります。
なお、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、被相続人の死亡の日の現況により行いますので、ご留意ください。
そして相続税と同様、申告期限内に準確定申告書を提出しなかった場合には、本来の所得税額に加えて、延滞税や無申告加算税などの負担が生じることがあります。準確定申告の申告期限は、相続税と比べて短いので、特に留意が必要です。
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【Q】①相続税の申告義務があるのはどのような場合ですか?
②相続税の申告が必要な場合、いつまでに申告する必要がありますか?
【A】◆1.相続税の申告と期限
相続税の納税義務者は、原則として、相続もしくは遺贈(死因贈与を含む、以下同じ。)により財産を取得した個人または、被相続人からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた個人です。
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の「課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合において、納付すべき相続税額が算出される者は、相続税の申告書を提出しなければなりません。
「課税価格の合計額」は相続人及び受遺者の各人の課税価格を合計したものです。各人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産のうち非課税財産を除いたものの価額と、相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(例えば保険金や死亡退職金等)で非課税限度額を超える価額との合計額から、葬式費用等や債務の額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算して計算します。
「遺産に係る基礎控除額」は3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
「課税価額の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した残額を基に、相続税の総額を計算し、相続税の総額を、各人が取得した財産の額(割合)に応じ配分し、各人の算出税額を計算します。各人の算出税額から、各人に応じた各種の税額控除額を控除し、各人の納付すべき税額を計算します。
以上の計算の結果、納付すべき相続税額が算出された者は相続税の申告が必要です。
相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税をしなければなりません。相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署長となります。
また、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例など、相続税を軽減する特例が適用できる場合がありますが、このような特例の中には、申告書の提出を適用要件にしているものが少なくありません。このような特例を受ける場合には、その特例の適用により納付すべき相続税額が0円になる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならないことに留意してください。
そして、申告期限内に、相続税の申告書を提出しなかった場合には、本来の相続税額に加えて、延滞税や無申告加算税などの負担が生じることがあります。
申告期限を知らなかった、調査すれば把握できた遺産を調査しなかったために基礎控除額を超える遺産があることを知らなかった、相続人間で遺産分割について揉めており、調停や裁判手続で忙しかった等の理由は、期限内に申告書を提出しなかったことの正当な理由とは認められません。
また、申告期限内に遺産分割ができていない場合には、いったん、法定相続割合で取得したものとして申告期限内に申告書を提出した上、遺産分割協議が成立した後、その結果に応じて、修正申告などをする必要があります。
この場合、当初の申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかないと、配偶者に対する相続税額の軽減や、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などの適用が受けられなくなりますので、留意してください。
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今回は、【相続・遺言】に関して、配偶者の居住権を長期的に保護するための方策について考えてみたいと思います。
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【Q】今回の相続法改正で、配偶者の居住権を長期的に保護するための方策が制定されたと聞きました。そこで、具体的にどのような制度・方策なのか教えてください。
【A】◆1.制度創設の理由
近年の社会の高齢化の進展及び平均寿命の伸長に伴う家族形態・家族観の変化の中で、被相続人の配偶者(以下生存配偶者と言います)が、被相続人の死亡後、長期間にわたって住み慣れた居住環境での生活を継続することは少なくありません。そこで生存配偶者のこれまでの居住環境・居住権を確保しつつ、その後の生活資金として、居住権以外の財産(特に預貯金)についても一定程度確保・保護すべく、所有権とは別に、配偶者居住権が創設されました。
そして、配偶者居住権が設定された住居(居住建物)の所有者は、配偶者居住権という負担付の所有権者となります。
◆2.配偶者居住権の内容
次に、配偶者居住権の内容についてお話しします。
配偶者居住権は、相続開始の時に、被相続人の住居(居住建物)に居住していた生存配偶者に、原則として終身、その住居に無償で生活できる権利を確保する内容となっています。つまり、生存配偶者はこれまで使用していた住居全体について、引き続き使用及び収益することができるということです。
また、配偶者居住権は、生存配偶者の居住権を保護するために認められた権利ですので、帰属上の一身専属権となります。そのため、配偶者居住権を譲渡することはできません。さらに、配偶者居住権は、法律上の配偶者に限定されており、内縁の配偶者や事実婚の配偶者には、適用はありません。
気を付けることとして、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでないと規定されていることです。
すなわち、被相続人とその子が共有している建物の場合、配偶者居住権を取得することはできません。
加えて、生存配偶者が死亡した場合には、当然に配偶者居住権は消滅し、相続の対象にもなりません。
◆3.配偶者居住権の成立要件について
配偶者居住権の成立要件は、配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物(被相続人と他の者との共有の建物除く)に居住していたことを前提に、①その建物について、生存配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、②被相続人からの遺贈、③死因贈与契約、④家庭裁判所の審判、のいずれかによりなされたこと、となっています。
ここで、「被相続人所有の建物に居住していた」という要件に関連して、被相続人死亡時に、生存配偶者が入院していたり、施設へ入所していたりという場合が想定されます。
しかしこの場合、生存配偶者の入院・入所が一時的なもので、家財道具が建物に存在し、退院・退所後に、当該建物に帰ることが予定されていた等であれば、このような生存配偶者については、「被相続人所有の建物に居住していた」という要件を満たすものと考えられます。
◆4.配偶者居住権を第三者に対抗する手続き
生存配偶者が、配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記が必要になります。
遺産分割に関する審判や調停によって配偶者居住権を取得したときは、その審判書や調停調書に、配偶者が単独で配偶者居住権の登記手続きをすることができるよう記載されることが通常ですので、審判書や調停調書に基づき単独で申請をすることができます。
また、遺産分割に関する審判書や調停調書がない場合には、配偶者居住権の設定の登記は、生存配偶者と居住建物の所有者と共同で申請する必要があります。
もっとも、居住建物の所有者が登記の申請に協力しない場合は、生存配偶者は、居住建物の所有者に対して登記義務の履行を求める訴えを提起することができ、この訴えが認められれば、判決に基づき、生存配偶者は、単独で登記申請をすることができます。
◆5.配偶者居住権が設定された場合の居住建物の修繕費用等について
配偶者居住権が設定された場合の居住建物の修繕費用等は、居住建物の所有者が負担することはなく、生存配偶者が負担することとなります。
また、配偶者居住権が設定された場合の固定資産税についても、生存配偶者が負担することになります。
◆6.配偶者居住権の施行期日について
2020年4月1日からとなっております。
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今回は、【相続・遺言】に関して、配偶者の居住権を短期的に保護するための方策について考えてみたいと思います。
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【Q】最近、夫が亡くなりました。夫は遺言を残していません。私には2人の子がおり、その2人の子と遺産分割協議をしていますが、なかなか協議が調わない状況です。私は夫が生前所有していた建物に長年住んでおり、現在もそこで暮らしています。子2人との遺産分割協議が調うまでの間、私はその建物に住み続けることはできるのでしょうか?
【A】
配偶者の一方が亡くなった場合、残された配偶者は今まで暮らしてきた建物に住み続けたいと希望されることが多いと思います。これまでの判例では、配偶者が、相続開始時被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認され、配偶者は居住していた建物に無償で住み続けることができました。
しかし、この判例の枠組みでは、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や、被相続人が遺言などで配偶者が建物を無償で使用することについて反対の意思表示をしていた場合には使用貸借が推認されないため、配偶者が建物に住み続けることができないといった問題がありました。
このような事態を避け、遺された配偶者の生活を配慮し、遺された配偶者の居住の権利を保護するため、民法の相続法の規定が改正され、新たに「配偶者短期居住権」という制度が創設されました。
配偶者短期居住権とは、配偶者が亡くなった後しばらくの期間、遺された配偶者が自宅で生活できるように配慮して制定された権利(制度)です。配偶者は、相続開始時に被相続人の所有する建物に無償で住んでいた場合には、次のとおり今まで住んでいた建物を短期間無償で使用することができます。
①残された配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合、居住建物を誰が相続するかが確定する日までの間、配偶者は居住建物に居住することができます。
(ただし、早期に遺産分割協議が成立した場合、配偶者は被相続人が亡くなった日から最低6か月間は居住建物に住むことができます。)
②居住建物が第三者に遺贈された場合や、遺された配偶者が相続放棄をした場合、遺贈や相続によって居住建物を所有することになった者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6か月間が経過するまでは、配偶者は居住建物に居住することができます。
配偶者居住権の導入によって、被相続人が居住建物を遺贈した場合や、遺された配偶者が居住建物に住み続けることに反対の意思を表示した場合であっても配偶者の居住は保護されることになります。
また、配偶者短期居住権によって、遺された配偶者は最低6か月間は居住していた自宅に住み続けることができることになります。
今回のご相談では、相談者は夫が生前所有していた建物に長年住んでおり、現在もそこで暮らしていることから配偶者短期居住権を主張することができます。そして、夫が生前所有していた建物は遺贈されておらず、相談者も相続放棄をしていないことから、建物を誰が相続するかについての遺産分割協議が調うまでは、建物に住み続けることができます。また、夫が亡くなってから6か月以内に遺産分割協議が調った場合には、遺産分割協議成立後であっても夫が亡くなってから6か月間は建物に住み続けることができます。
なお、配偶者短期居住権については2020年4月1日から施行されることになっておりますので、これよりも前に亡くなった被相続人の配偶者に対しては、配偶者短期居住権は発生しませんのでご注意ください。