2021年(令和3年)仕事納めのご挨拶

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令和3年(2021年)も大変お世話になりました。今年もコロナ禍の影響が大きかった一年ですが、ようやく下火になりつつある昨今、新たなオミクロン株の脅威が報じられ、まだまだ、安心できない状況です。

今年も大変多くのお客様とのご縁をいただくことができました。誠にありがとうございました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

本年の営業ですが、本日、12月27日を仕事納めとさせていただき、新春は1月4日を仕事始めとさせていただきます。月次支援金の事前確認業務につきましては、弊所では12月27日をもって終了とさせていただきました。

迎える新年が皆様にとって良い年となりますように心より祈念いたしております。

行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士 長谷川憲司

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5

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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5について考えてみたいと思います。

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【5】公的補助制度

(1)各種補助制度のあらまし

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対する申立費用(貼用印紙代、予納郵便切手代、後見登記費用、鑑定費用)、後見事務費用、後見人報酬等が必要となります。

そのような費用は原則として、申立人が負担することとなりますが、事案によっては本人負担とすることもできます。いずれにしましても、このような費用を負担する資力がない申立人又は本人に対しては、各種補助制度があります。

(2)成年後見制度利用支援事業

厚生労働省は、平成13年(2001年)4月に、介護予防事業の一環として成年後見制度利用支援事業を導入しましたが、平成18年(2006年)4月からは介護保険法に定める地域支援事業の一つである任意事業として位置づけられることとなりました。

さらに平成20年(2008年)4月からは、成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)の対象者について、それまで市町村長による後見等の開始の審判請求(以下市町村長申立てという)に限定されていたものを、「障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」として、対象者を拡大しています。

この結果、この制度は、市町村申立てのみならず、本人申立て、親族申立て等についても対象となりますが、任意事業であることから。当該市区町村において、この事業を実施しているかどうかを確認する必要があります。

(3)日本司法支援センターによる民事法律扶助事業

総合法律支援法に基づく日本司法支援センター(法テラス)では、民事法律扶助業務を行っています。経済的に余裕がない人が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の費用の立替えを行ったりしていますが、成年後見制度についても扶助をしています。

ただし、この制度では、申立費用と申立代理人である弁護士報酬の補助だけであり、後見人報酬は扶助の対象となっていません。また、この制度を利用するためには収入制限がありますので、日本司法支援センターのコールセンターか地方事務所に照会する必要があります。

(4)任意団体による支援・補助

財産管理等を引き受けてくれる人(成年後見人等)が身近にいなかったり、相談したり支援してくれたりする人がいない人に対しては、支援機関がいくつかあります。

全国各地の弁護士会には、高齢者・障害者のための支援センターが設置されており、総合的な法律専門家の団体として高齢者・障害者にかかわる多方面にわたる法律問題に対応しています。ただし、相談等は原則として有料であることに留意する必要があります。

また、司法書士会は、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートを全国組織として設立し、成年後見に関する業務全般に取組んでいます。同センターは「公益信託・成年後見助成基金」を設けて補助もしていますが、この制度を利用するについては収入制限等の要件がありますので確認をする必要があります。

さらに、社会福祉士会においては、権利擁護センターぱあとなあを組織し、成年後見制度全般についての相談・支援を行っています。福祉の専門家としての特色を生かし、成年後見人や任意後見人への就任や身上監護・日常金銭管理等の業務を行っています。

この他、一般財団法人民亊法務協会や一般社団法人家庭問題情報センター、東京都行政書士会により設立された公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ等も、それぞれの組織の特色を生かした支援事業を行っています。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4 

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【4】日常生活自立支援事業

(1)日常生活支援事業のあらまし

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な人が、地域において自立した生活を送れるよう利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等のサービス提供を行うものです。

この日常生活自立支援事業は、平成11年(1999年)10月から国の補助事業として都道府県社会福祉協議会が中心となって全国で開始され、平成12年(2000年)12月の社会福祉法改正により「福祉サービス利用援助事業」として第二種社会福祉事業に位置づけられており、平成19年(2007年)4月から、日常生活自立支援事業と名称が変更されています。現在の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務は市区町村の社会福祉協議会等で実施)です。

(2)支援事業の対象者

日常生活自立支援事業の対象者(利用者)は、①判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)であって、かつ、②本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人です。

福祉の観点からは、対象者を、判断能力が不十分であるために日常生活を営むことが困難な人に限定することになるのですが、それとともに、本事業の利用契約は財産管理契約であることから契約を結ぶことのできる能力が必要となります。
この制度は任意後見制度とは相互に補い合う関係にあるといえます。

(3)援助の内容

日常生活自立支援事業に基づく援助の内容は、①福祉サービスの利用援助、②苦情解決制度の利用援助、③住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等を基準としています。

これらに伴う援助の具体的な内容は、①預金の払戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)、②定期的な訪問による生活変化の察知を基準とします。
これらの契約による事業の信頼性や適格性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとするため、契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運営を確保するための監督を行う第三者機関である「運営適正化委員会」を設置することとなっています。

(4)日常生活自立支援事業利用手続き

≪1≫ 手続きの流れ
日常生活自立支援事業を利用するための手続きの流れは、以下のとおりです。
① 利用希望者は、社会福祉協議会等の実施主体に対して申請(相談)を行います。
② 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約内容について判断し得る能力の判定を行います。
③ 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。

≪2≫利用料
利用者は、実施主体が定める利用料を利用者が負担します。実施主体が設定している訪問1回あたり利用料は、平均1200円です。ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については無料となっています。

【年末年始の営業について】

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【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み3

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【3】地域包括支援センター

(1)地域包括支援センターの業務のあらまし

地域包括支援センターは、介護保険法の改正により、平成18年(2006年)4月1日に創設された機関であり、全国の市区町村に設置され、福祉等に関する総合的な相談窓口を設けています。
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保険・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止等様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としています。

地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、ケアマネジャーが配置され、それぞれの専門性を生かして相互連携しながら、マネジメント業務のほか、相談業務、権利擁護業務にあたります。

(2)介護予防支援事業所としての役割

平成17年(2005年)の介護保険法の改正(平成18年(2006年)4月1日施行)は、団塊の世代が高齢者となる時期には、それまでの自己負担比率の増加といったような対症療法的な対応では限界が来るということを見越してのものであり、介護予防に軸足をおいた政策転換とみることができます。

しかしながら、こうした予防政策が効果を表すには時間がかかるため、要介護状態になる前の要支援者や、要支援者になる前のハイリスクグループに属する人(特定高齢者)を継続的にマネジメントする必要があります。そこで、新たに設置された地域包括支援センターは、要支援認定を受けた人の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能することとなりました。

(3)総合相談窓口としての役割

高齢者や障害のある人が抱える問題には様々な事情が複合していることが多く、相談内容も多岐にわたることから、本人やその家族にとって、相談したい内容に的確に応えてくれる窓口がどこにあるかを探すことが困難な場合が少なくありません。

このような問題については、市区町村の各担当課や保健所、社会福祉協議会、あるいは弁護士会や日本司法支援センター(法テラス)等、様々な相談窓口ありますが、地域包括支援センターのような福祉に関する総合的な相談窓口が近くにあることは心強いことと思われます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み2

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【2】介護保険制度

(1)介護保険制度のあらまし

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして、平成12年(2000年)4月1日に導入されました。介護保険制度は、介護を必要とする状況となっても自立した生活ができるよう、高齢者や特定疾病者の介護を国民全体で支える仕組みです。

老人介護費用の増大が見込まれる中にあって安定的な財源を確保する必要から、それまでの老人福祉サービスと老人医療サービスを整理再編成することにより、医療と介護の両面から高齢者や特定疾病者を支援する仕組みでもあります。

このほか、介護保険制度では、高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護のための様々な仕組みが講じられています。

(2)介護保険制度の主体と対象者

介護保険制度は、健康保険や雇用保険と同じ社会保障の一つであり、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されています。そして、その運営主体(保険者)は、市町村(東京は23区)であり、介護保険給付(要介護認定の申請)は被保険者である地域住民が保険者である市区町村に対して行うこととなります。

介護保険サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりの人や認知症等の人(1号被保険者)と40歳から64歳までの人で特定の疾病により介護が必要と認められた人(2号被保険者)になります。保険給付の種類は、要介護認定で「要介護」と判定された人が利用できる介護サービスと「要支援」と判定された人が利用できる介護予防サービスとがあります。

「非該当」という判定であった人にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護要望プログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健康診断等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。

(3)手続きのあらまし

介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)してもらう必要があります。この要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われますが、平成18年4月の介護保険法の改正により、要支援1と2の2段階、要介護1~5の7段階に分けられました。(要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定されます。)

これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネートするのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。そしてその結果に基づき、デイケアや訪問看護を行っている施設において、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護プランをたて、それによって、介護保険を利用した介護が受けれることになります。

(4)介護認定の手続き

介護保険は、社会保険の一種として、国民に一般に生じる疾病、老齢、失業、災害等の際に必要な給付を行うという政策目的を達成するために、個々の加入契約ではなく、法律により強制的に保険契約を成立させるものです。

保健者は市区町村であり、介護保険給付(要介護認定の申請)は、被保険者が保険者である市区町村に対して行うこととなります。保険給付の種類は、要介護状態の人が利用できる介護サービスと要支援状態の人が利用できる介護予防サービスとがあります。

介護認定の具体的な手続きは、先ず市区町村に対し、介護保険制度の要介護者として認定してくれるよう必要書類を提出することから始まります。その書類に基づいて調査員が家庭訪問したり、介護の必要な本人に面接したりして、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定委員会に提出します。

認定委員会によって、要介護の度数や介護保険負担限度価額の認定が行われ、要介護の度数の記入された介護保険被保険者証が発行されます。それをもって、デイケアや訪問看護を行っている施設において、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護プランをたて、それによって、介護保険を利用した介護が受けられることになります。

このような手続きについては、契約締結能力に疑問のある判断能力の不十分な人は、成年後見制度を利用し、成年後見人等を代理人として契約を締結することになります。介護保険制度と成年後見制度が同時に運用を開始したのは、このような点を意図してのことと思われます。

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【1】希望をかなえる制度の選択

(1)高齢化問題への対応

超高齢社会においては、年金、医療、福祉はもとより、社会構造そのものの変革が求められています。本来であれば、喜ばしいことであるはずの長寿が、核家族化との進展と相まってか、今日では、老後の生活、とりわけ医療、介護等の問題が大きな不安要因となっています。

したがって、社会構造等という社会全体の大きな枠組みの問題を持ち出すまでもなく、高齢者を巡る様々な課題については、国民一人一人が、身近な共通の問題として真剣に向き合わなくてはならない時代となっています。

(2)福祉サービス提供者との契約

超高齢社会に突入した今日、多くの人が様々な形態の福祉サービスを利用していますが、今後、この傾向はさらに進むことになると思われます。
この福祉サービスについては、平成12年(2000年)4月1日の介護保険法の運用開始により、それまでの行政措置によるものから契約に基づくものへと変わりました。
その結果、高齢者等の福祉サービスの利用者は、それまでの受動的な行政措置を受けるという立場から、自由な意思に基づく選択により、福祉サービス提供者(事業者・施設運営者等)と対等な立場で契約をするという立場へと変わりました。

したがって、契約を結ぶことのできる能力に疑問のある高齢者が福祉サービス提供者と対等な立場で契約を結ぶためには、成年後見制度を利用し、成年後見人等を代理人として契約を結ぶことになります。

(3)ライフプランの策定

成年後見制度の大きな柱の一つである任意後見制度は、判断能力が十分にあるときに、自分自身の将来の姿を思い浮かべながら、自らの生き方を託す人を自らの意思で選択するという制度です。そのような意味において、任意後見制度は「老い支度」ないしは「老後の安心設計」と評されています。

しかしながら、この任意後見制度を利用するとしても、当然のことながら、この制度についても、メリット・デメリットがあり、ひいては、できることとできないことがありますので、そのような意味においては、介護保険制度やこれに関連する日常生活自立支援事業その他の制度の利用をも視野に入れつつ、自分自身にあったライフプランを策定するということが、極めて重要となります。

≪ライフプランの具体例≫

・体が動かなくなったら、○○施設に入所を希望したい。
・さらに介護が必要になった場合は、○○を指定します。
・内科は○○病院、耳鼻咽喉科は○○病院、外科は○○病院を指定します。
・体が動かなくなったら、一戸建てだと手が回らないので、一戸建てを売ってマンションに住みたい。
・生活費として、○○銀行から、毎月〇万円を引き落として欲しい。
・死亡保険の受取が妻となっているが、妻が私より早く死亡した場合は、受取人を○○に変更して欲しい。
・証書等(健康保険証・年金手帳等)は金庫に保管して、番号は○○○です。適正な管理をお願いしたい。
・体が動かなくなったら、ペットの世話は○○さんにお願いしたい。
・墓参りの代行を○○さんにお願いしたい。
・墓参りを年〇回お願いする。
・延命治療はしないで苦痛が少ない治療のみにして欲しい。
・毎年、地域の○○神社で9月の第1周日曜日にお祭りがあります。子供の時から楽しみにしておりました。是非、○○さんに連れて行ってもらいたい。
・葬儀は○○葬祭場、墓地は〇〇墓地にお願いしたい。
・遺体は医療の発展のため、○○会に献体をお願いしたい。
・亡くなったあと、臓器は臓器移植希望者に提供して欲しい。
・墓に入りたくないので、遺灰は故郷の○○の海にまいてほしい。
・子供・孫に手紙を書いたので、それぞれに手紙を渡して欲しい。
・病名や余命の告知は、○○と○○だけに知らせて欲しい。
・家族や友人の連絡リストの作成。私が亡くなったら、それぞれに連絡をお願いします。
・私は○○大学の学者でした。蔵書が数万冊あるので、死後は○○資料館に寄贈してほしい。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み4

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【2】法人に財産を管理させるという仕組みの活用

(1)営利事業の承継の仕組み

自分が存命のうちは、自分が利益(営利事業の収益)を享受し、死んだ後も子々孫々まで事業を確実に承継させるということを目的とするのであれば、発起人が一人でも設立できる株式会社(会社法25条以下)を新たに設立して、その経営者に信頼できる者を据えるという方法が、より割り切った分かりやすい選択肢といえるでしょう。

要するに、これまで「A青果店」として個人事業を営んできたAさんが、老後に備えて「株式会社A青果店」を設立し、後継ぎであり、自分のめんどうを見てくれる次男を社長(取締役)に据えるというやり方です。

前に述べた民事信託は、制度が出来上がったばかりで、その法的効果や課税関係などに未確定な部分があります。そのため、設立が簡単であり、法律関係も明確な株式会社に事業を承継させ、あわせてその経営者に自分への介護を義務付ける方が、民事信託より安全確実といえるかもしれません。

移行型任意後見契約を結ぶ際、受任者を上記の会社と定める方法も考えられます。
もちろん設立する会社は営利事業を営むものでなければなりませんが、高齢者が現に営む営利事業(上記の例では青果業)を新会社設立の第一の目的とし、これに加え、目的の一つに「移行型任意後見契約に基づく事務」を規定しておけばよいのです。

なお、平成20年10月施行のいわゆる経営承継円滑化法により、中小企業の事業を円滑に子供や弟・妹等に承継させるための仕組みがスタートしています。この仕組みは、生前贈与の株式を遺留分の対象から除外又は株式評価額を固定することや、非上場自社株式の係る相続税・贈与税の納税猶予などにより、現在の事業主が健康なうちに事業承継をスムーズに行える仕組みとして注目されています。

ただ、関係者の同意を得るのが難しいことや、株式評価額を固定してしまうことのリスクが嫌われ、実際にはあまり活用されていないのが現状のようです。

(2)非営利事業承継の仕組み

①自分の生存中は移行型任意後見の事務をその法人に委ね、自分の死後は、知的障害のある子供あるいは妻の介護費用を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合であるとか、②もっと広く、先祖代々の墓地や祭祀、さらには家宝などの先祖伝来の資産をしっかりと管理し、承継したいというのであれば、営利を目的としない一般法人を設立する方法によることも考えてよいように思います。

その場合の法人設立手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人の定款の記載例が、日本公証人連合会のHPに記載されており、また法人登記手続きについては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行に伴う平成20年9月1日付法務省民商第2351号法務省民事局長通達及び平成20年9月22日付法務省民商第2529号法務省民事局商事課長依命通知が法務省HPに掲載されています。

【任意後見制度】 高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み3

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【1】信託制度の活用

(7)遺言代用信託の具体的活用方法

Aさんが自分の財産の全部を信頼できる第三者Bさんに移転した上、Aさんが存命中はAさん自身が受益者となって利益を享受し、Aさんの死後は、その妻あるいは子供など特定の人を受益者と指定しておくという信託契約を結ぶことが可能です。

そうすれば、遺言をしたのと同様に、死後自分の意思に基づいた財産の分配を達成できることになります。ただ、このような契約をした場合でもAさんに認知症等の症状が現れたときに、間違いなくAさんがBさんから受益を続けられるかどうか、やはり心配となるかも知れません。そのような心配があるのなら、信託契約を結ぶ時点で、受益者Aさんの代理人すなわち「受益者代理人」として、Cさんを選任しておくことが可能です(信託法139条1項)。

つまり、高齢者Aさんが、「体も不自由になってきたし、将来認知症が現れたときに備えて、Cさんに受益者代理人をお願いしておきたい。」と思うのであれば、まず、AさんとCさんの間で、移行型任意後見契約を締結しておきます。内容は、Cさんに①「Aさんを代理して第三者と遺言代用信託契約を結ぶ権限を付与する」としておき、その上で②「Cさん自身が、その遺言代用信託契約についての受益者Aさんの代理人となる権限を授与する。」と規定しておきます。
そうすれば移行型任意後見契約の受任者が遺言代用信託の受益者代理人を兼ねることができ、スムーズな運用が見込めることになります。

なお、受益者代理人(Cさん)を選任する場合、そのCさんの死亡に備えて別の代理人(Dさん)を選任しておくのが妥当なことは、任意後見契約における受任者の場合と同様です。この場合、遺言代用信託契約に「(1)受益者代理人は、C及びDとする。」として上、「(2)受益者代理権は、もっぱらCが単独で行使するものとし、Cが死亡し、またはCに支障があるときは、Dが単独で行使するものとする。」と規定しないと、常にCさんとDさんが共同して権限を行使しなければならないという面倒な関係になってしまう(信託法139条3項)ので、注意が必要です。

(8)受益者連続信託

任意後見契約と併用する遺言代用信託は、Aさんが自分の財産を第三者Bさんに移転した上、Aさんが存命中はAさん自身が受益者となって利益を享受し、Aさんの死後は、「特定の人」例えばAさんの妻、あるいは子供を受益者として指定しておくという信託契約でした。この特定の人(受益者)が死亡すると、順次他の者に新たな受益権を発生するという仕組みを作っておくことにより、相当長期にわたる信託を行うことが可能になります(信託法91条)。これを受益者連続信託と言います。この手の信託を移行型任意後見契約と組み合わせることも可能です。

自分が築いた事業を孫の代まで確実に承継させたい場合(事業承継信託)や、自分の死後、高齢の妻あるいは障害のある子供の介護活費用、あるいは無償で居住する場を確保しつつ、その死後は財産を特定の孫に託したい場合(いわば、介護支援信託ともいうべき形態)に有効であると予測されます。

この場合、信託の時期は無制限(未来永劫)というわけにはいきません。存続期間は、「当該信託がされた時から30年を経過した時以降に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」(信託法91条)とされています。

いずれ、信託期間が相当長期にわたることから、信託の受託者(Bさん)は、高齢化や病気が懸念される個人より、法人その他の団体の方が適していると言えましょう。
また、受益者指定権(信託法89条)の行使など、責任ある判断も、法人その他の専門家集団の方が適していると言えます。

また、必要に応じ、信託受益者の代理人や、信託監督人を置き、遺漏なく円滑な信託運営を図ることも必要となってきます。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み2について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(4)後見制度支援信託

最高裁判所は、信託銀行等と連携した「後見制度支援信託」の活用を図っています。これは後見制度を本人の財産管理で支援するための信託で、後見人が家庭裁判所の発行する「指示書」にもとづき、本人の現金や預貯金に関して信託を活用して管理するようにさせようというものです。

(5)遺言による信託

信託は、委託者と受託者との契約のみならず、遺言によって設定することもできます。また、遺言では、自分自身の為だけでなく判断能力に問題のある家族を受益者として設定することにより、自分の死後においても、家族の安定した生活保障等のために利用することができます。

信託銀行等財産管理を専門とする法人を受託者とする遺言をすることにより、継続的、長期的な財産管理が可能となり、第三者から不当な財産侵害を受けるというリスクを軽減することができます。
この場合には、あくまで財産管理についてのみということになりますので、障害のある子どもの身上監護等を委ねる場合には、別に後見人を選任しておくということが必要になります。

また、信託設定の遺言を作成しても、遺言で指定された受託者が信託引受を拒否すれば信託は成立しないこととなるため、遺言による信託の場合には、あらかじめ、受託者となるべき者と詳細な取り決めが必要となります。

ここで注意しておいてほしいことがあります。それは、「信託銀行等の行う[遺言信託]」についてです。
信託銀行等は「遺言信託」といって業務を行っていますが、これは「遺言信託商品」ともいうべきものであり、正確には「遺言に関する信託」というものです。信託銀行等が顧客の依頼に応じて遺言証書作成に関する業務、遺言証書保管に関する業務、あるいは遺言執行に関する業務を行う手続きを行うというもので、「遺言による信託」とは全くの別物です。

(6)遺言代用信託

信託によって、受託者の管理・処分という方法を活用することにより、自己の生存中は自らを受益者として生活や療養のために必要な金銭のみの支給を受けることとし、死亡後は家族を「死亡後受益者」として自己の死亡後の財産分配を達成することも可能となります。
また、特定の財産権を受託者から特定の受益者に移転するようにして財産の承継を図ることも可能となります。このような信託を「遺言代用信託」といいます。

このように、信託にあっては、財産が不動産である場合には受託者名義に移転され、金融資産である場合でも受託者のもとで運用管理されます。
勿論受託者の固有財産となるわけではありませんが、受託者には、信託の目的の範囲内において幅広い自由裁量が認められることから権限濫用というおそれがないわけではありません。

したがって、信託制度を利用する場合には、受託者の堅実性、ひいては受託者に対する高い信頼が必要になります。信託法では、受益者保護のための制度として信託監督人や受益者代理人といたものを定めていますので、これらの制度を併用することも考慮してよいと思われます。