【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見開始時に任意後見人を増やせるか

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の注意点 任意後見開始時に任意後見人を増やせるかについて考えてみたいと思います。

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【1】任意後見開始時に任意後見人を増やせるか

任意後見が開始するのは、本人の判断能力が不十分な状況となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからです。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任するための要件としては、任意後見契約が登記されていることが必要です(任意後見契約法4条)。

したがって、任意後見監督人が選任されて任意後見がスタートする時点で任意後見人を増やそうと思っても、その時点では、任意後見人にしたいと思っている者との任意後見契約が登記されていませんので、その者の任意後見監督人を選任することはできず、任意後見人になることはできません。

【2】契約するには判断能力が必要

もう一人任意後見人をどうしても増やしたいということであれば、本人(委任者)と任意後見人予定者(受任者)とで新たに任意後見契約を締結し、その登記をした上で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任された後は、二人目の任意後見人として任意後見事務を開始することが認められます。

しかし、本人と任意後見人予定者とが任意後見契約を結ぶ際に、本人と契約するだけの判断能力があるかどうかが問題となります。ある程度本人の判断能力が低下してきているため、任意後見が開始したわけですので、本人が新たな契約を締結するだけの判断能力が果たしてあるかどうかということになります。

【3】判断能力の存否は行為によって異なる

判断能力(意思能力)があるかどうかについて、法定後見では、民法9条に、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない旨の規定があります。

これは日用品等の購入程度の簡略で反復的な行為については、通常判断能力が認められるであろうとの判断のもとに相手方の取引安全を保護した規定だと理解されます。

判断能力は、抽象的・一般的なものではなく具体的な行為の内容ごとに判断されることになります。

【4】一般的には任意後見契約には高度な判断能力が必要

判断能力が減退している状況で、契約を締結し、直ちに任意後見開始の手続きに入るものを「即効型」と呼んでいます。この即効型の契約については、公証人は本人(委任者)の判断能力の点につき医師の意見を徴するなど特に慎重な対応をすることになります。

任意後見契約を結ぶに当たり、本人はすでに判断能力が低下してきている現在から死亡までの残りの人生の生活プランを描き、自分の希望する生活環境、生活レベル、資産収支の予測を立て、任意後見人等への報酬額を定め、不動産等の処分の必要性を検討するなどして、任意後見人に依頼する事務とその代理権の範囲を決定するものであることから、一定のレベルの判断能力が必要とされます。

もっとも、即効型の場合は、本人保護のために財産管理のすべてと、生活・療養看護に関する事務のすべてを任意後見人にお願いするのだということを本人が理解していることさえ確認できれば、判断能力の点はクリアできると思われます。

その場合は上記のような趣旨で考案されている定型の文例を活用するのが相当でしょう。本人が上記の趣旨すら理解できないときは、法定後見制度の利用を考えることになります。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見監督人の職務内容を制約できるか

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【1】任意後見監督人の職務の制約はできない

任意後見監督人の最も重要な仕事は「任意後見人の事務を監督すること」(任意後見契約法7条1項)です。任意後見人の事務の監督とは、本人(委任者)から任された任意後見人(受任者)の事務が間違いなく行われているか、本人から与えられた代理権が適正に行使されているかを確認・チェックすることであり、任意後見人の事務に関し定期的に家庭裁判所に報告することです(同条1項2号)。

任意後見契約で定められた任意後見人に任された事務及び与えられた代理権の行使すべてが任意後見監督人の調査・監督の対象です。例えば、任意後見契約の条項中に、「不動産の処分については、任意後見監督人の監督は及ばないものとする。」という内容の契約を結んだとすると、これは有効な契約と言えるでしょうか。

このような内容の契約はおそらく公証役場での契約書作成段階で公証人から指摘を受け条項中に盛り込まれることはないと思いますが、仮に契約書として作られたとしても、そこの部分については無効と解されるでしょう。

任意後見契約が委任契約に基づくもので契約自由の原則といっても、強行規定である任意後見契約法によって、そこは当然に制限を受けることになり、同法7条1項1号の「任意後見人の事務を監督する」ことに関し、本人及び任意後見人が事務の範囲などに何らかの制限を加えることは認められないことになります。

【2】任意後見監督人の職務は増やせる

任意後見契約法における任意後見監督人の職務については、「任意後見人の事務を監督する。」と定めてあるだけで、具体的な事務については明らかではありません。しかし、任意後見監督人の置かれた意味は、もはや自分では監督できなくなった本人(委任者)に代わって任意後見人を監督し、任意後見人の事務の適正を確保するものであることから、この制度の趣旨に合致する任意後見監督人の行為(職務)であるならば認められるべきであると考えられます。

例えば、法定後見では、民法864条で後見人が不動産その他重要な財産に関して権利を取得したり、失ったりすることを目的とする行為をするときは後見監督人にその同意を得なければならないことになっています。

ところが任意後見契約法にはそのような規定がないので、任意後見契約の中でその条項中に任意後見人の代理権を行使するにあたり、事前に任意後見監督人の同意を必要とすることを入れることは認められるものと考えます。現に、本人(委任者)が所有する不動産を任意後見人が委任事務として処分するときは、任意後見監督人の同意を要することなどは、公証実務においてもしばしば行われていることです。

なお、代理権の全部又は一部について任意後見人が代理権を行使する際、その行為について、本人又は第三者の同意(承認)を要する旨の特約を付した場合は、「同意(承認)を要する旨の特約目録」を登記嘱託書に添付する必要があります。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 報酬

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【1】任意後見人の報酬は任意後見契約の中で定める

任意後見契約は、委任契約の一種ですので、その報酬に関しても民法の委任の規定に従うことになり、報酬についての特約がなければ無報酬です。

一方、一定額の報酬を任意後見契約中に定めれば、その額を任意後見人に支払うことになります。

先行する財産管理契約の財産管理人(受任者)への報酬も、同様に当事者(委任者と受任者)で決めた額が支払われます。これについては、すでに述べたように、受任者が親族の場合は無報酬の場合が多く、専門家等の場合の報酬額は委任する事務の内容によって異なってきます。

このことは任意後見人にも当てはまります。報酬額の定めをしていれば、その報酬は本人(委任者)の財産から支払われます。

なお、任意後見に移行した後は、任意後見人が受ける報酬は、任意後見契約の中で定めた報酬のみであり、先行する財産管理契約の報酬に上乗せされるのではありません。財産管理契約は、任意後見契約への移行とともに終了し、当然に報酬の支払もそこで終了します。

【2】任意後見監督人の報酬額は裁判所が決定し、本人の財産から支払われる

本人は、任意後見監督人に対して、家庭裁判所が決定した報酬額を支払う必要があります。家庭裁判所は、本人の財産の状況、監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の事情を考慮して決定します。

決定された報酬額は、任意後見人が管理する本人の財産から支払われます。たとえ、任意後見人については無報酬とする任意後見契約であっても、任意後見監督人には家庭裁判所の決定に基づき本人の財産から報酬が支払われることになります。

事案により一概には言えませんが、任意後見監督人の報酬が月額1~3万円程度というのが実態のようで、通常は任意後見人の報酬額より低いと言えるようですが、本人と任意後見人とが利益相反になり、任意後見監督人が本人を代表するような場合は、任意後見人と同程度の報酬になることもあるようです。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 任意後見監督人を事前に指定できるか 

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【1】任意後見監督人の選任

家庭裁判所は、任意後見監督人の選任に際して、必ず本人の意見を考慮することになっています(任意後見契約法7条4項、民法843条4項)ので、任意後見契約を締結する時に、任意後見監督人の候補者に関する希望を公正証書の中に記載しておくことは可能です。本人の意向の沿った任意後見監督人を確保するという点で意味はあります。

ただ、任意後見監督人の選任は、家庭裁判所の裁量に任されていますので、家庭裁判所は、本人の意見に拘束されることはなく、いろいろな事情を考えて適任者を選ぶことになります。

その結果、本人の希望する候補者が不適任と認められた場合には、別の者が選任されることになります。本人の希望する候補者が適任と認められれば、その者が選任されることになります。

要するに、任意後見監督人については本人は推薦することはできますが、その決定は裁判所の判断によることになります。

【2】任意後見監督人に資格の制限はない

任意後見監督人の資格には制限がなく、親族・知人のほか、弁護士・司法書士などの法律実務家や社会福祉士などの福祉の専門家を選任しているようです。

監督を適正かつ実効的なものにするため、任意後見人の近親者である配偶者、直系血族(親や子どもなど)、兄弟姉妹は任意後見監督人にすることはできないことになっています(任意後見契約法5条)。

また、個人だけでなく、社会福祉協議会や福祉関係の社会福祉法人、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート、財団法人民亊法務協会、権利擁護センターぱあとなあ、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェなど、法人を選任することも可能です。

【3】任意後見監督人の人数制限はない

家庭裁判所が選任する任意後見監督人には、人数制限がないので複数の任意後見監督人を選任することは可能です。

後見開始の当初から複数の任意後見監督人を選任することが可能ですし、当初は1人の任意後見監督人のみを選任し、追加して複数の任意後見監督人を置くこともできるようになっています(任意後見契約法4条5項)。

【4】任意後見監督人の不適任事由

任意後見監督人の欠格事由として、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人等、破産者、行方不明者などは任意後見監督人にはなることができません(任意後見契約法7条4項、民法847条)。

任意後見監督人の選任については、裁判所は、基本的には弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、行政書士会等の運営団体や財団法人民亊法務協会等が提出している名簿等の中から選任しているのが実態のようです。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 認知症になったとき、確実に後見が始まるか(2)

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【3】受任者が任意後見監督人の選任請求をしないのは違法

任意後見契約を結んだケースのうち、任意後見監督人が選任され任意後見が開始した件数は全体の5%程度と言われています。この数字をどう評価するかですが、任意後見を開始する前に本人が認知症などにならずに亡くなるという場合もあります。

一方本人の判断能力が低下しても任意後見契約をスタートさせることなく財産管理契約を依然として継続させている例がかなりあるのではないかという推測もなされています。

その理由としては、任意後見契約に移行しなくても財産管理契約を継続していくことで、受任者の仕事は変わらず特に困ることもないということと、むしろ任意後見監督人に監督されるので煩わしいということ、任意後見監督人の選任手続きをとることがめんどうで、さらに任意後見監督人に対する報酬で費用がかかること、任意後見制度をよく理解していないこと、といった原因が考えられます。

代理権の消滅する場合を定めた民法111条と委任の終了する場合を定めた民法653条は、本人の意思能力の喪失を代理権の消滅及び委任契約の終了の事由としていないので、本人が意思能力を喪失しても委任は終了せず、代理権も消滅しないというのが通説です。

しかしながら、判断能力が不十分となったら、本人(委任者)の保護のため任意後見契約をスタートさせるという内容の任意後見契約を結んでおきながら、本人が実際そうなってしまってからも、受任者が財産管理契約をそのまま継続しているような状態は明らかに違法であり、受任者を監督する者が事実上誰もいない状態となって、結局、受任者による不正、代理権の濫用を防ぐことができないといったことになりかねません。

【4】本人の判断能力が低下してきたとき

財産管理契約からスムーズに任意後見契約に移行する対策として次のような事項が考えられます。
①財産管理契約の条項中に「本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、受任者は、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を請求する。」とする一文を入れて、監督人の選任請求義務を明記する。
②継続的見守り契約を結ぶ
③受任者を監督する者をおき、受任者をチェックするとともに指導する。

公益社団法人リーガルサポート(司法書士会)や権利擁護センターぱあとなあ(社会福祉士会)、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ(東京都行政書士会)などはこのようなシステムを取り入れていますが、監督人として信頼できる者を配置することでも同様な役割は果たせると思われます。

その他に、監督者としないまでも、受任者を複数として相互にけん制させる形態によって、判断能力低下後において放置されることを防止することは可能と思われます。

また、契約を締結する公証役場の現場でも、公証人が単に契約内容を当事者に読み聞かせるだけでなく、特に、受任者に対して、制度の趣旨並びに任意後見監督人の選任請求義務の条項についてよく砕いて説明し、本人の判断能力が低下してきたと感じたら、スムーズに任意後見に移行する手続きをとることを理解してもらう必要があります。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 認知症になったとき、確実に後見が始まるか(1)

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【1】財産管理契約は本人の判断能力が低下してきたら終了させる

認知症などにより本人の判断能力が低下し、事理弁識能力が不十分な状況になったら、本人、配偶者、四親等以内の親族又は任意後見受任者等の請求により、家庭裁判所は、任意後見人を監督する任意後見監督人の選任をします(任意後見契約法4条1項)。

任意後見契約は、家庭裁判所がこの任意後見監督人を選任したときから効力を生じ、任意後見事務が開始します。同時に、今までの財産管理契約は役目を終えて終了します。

しかし、財産管理契約が終了して、任意後見契約に移行するといっても、任意後見人(財産管理契約の下では受任者)が本人のために行なう事務が大きく変わるわけではなく、よく似た内容の事務(本人の生活、療養看護、財産の管理に関する事務)を行なうことになります。

任意後見が開始するとその時から任意後見人が行なう事務を家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督(チェック)することになり、その点が大きく異なります。

任意後見監督人が任意後見人の事務が適切に行われているかどうかを監督し、家庭裁判所は任意後見監督人からの定期報告に基づき任意後見人の事務処理をチェックすることによって任意後見人を間接的に監督することにより、任意後見人の不正行為を防止します。

【2】「移行型」が採用されるわけ

それでは、誰が本人の判断能力の衰えを察知し、任意後見監督人の選任を請求するかということになります。

請求できることができる者は上記のとおり、本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者等ですが、「移行型」であれば、任意後見受任者は移行前(任意後見監督人が選任される前)において、財産管理契約のもとで、本人の生活、療養看護及び財産の管理事務を行ない、本人を見守ってきていることから、本人の判断能力の低下に他の誰よりもいち早く気づくはずで、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することが可能と考えられます。

このようなことから、財産管理契約と任意後見契約を連結した「移行型」が優れているということで多くの任意後見契約の希望者から支持されています。

【任意後見制度】任意後見契約の注意点 財産管理契約と同じ内容で良いか

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【1】老い支度は移行期前の財産管理契約から

これまで述べてきたとおり、任意後見契約を締結したいとする高齢者の内、判断能力が低下する前でも既に、足腰が衰え外に出るのが大変であるとか、寝たきりの状態であるとか、あるいは施設に入所するに当たって、日常生活上の事務を自ら行うことができなくなっている等の理由により、生活、療養看護及び財産の管理の事務について第三者に任せる任意後見契約と同内容の支援を受けたいとする要望があり、そのような要望を実現するための契約が「移行前財産管理契約」と呼びならわされている委任契約です。

【2】事務の範囲と受任者・任意後見人の監督は別問題

判断能力に問題ない場合は、通常の生活を送ることが困難であっても、後見が開始される要件の「事理を弁識する能力が不十分な状況」(任意後見契約法2条1号)に該当しないことから、任意後見制度を利用することができません。

しかしながら、日常生活上の事務を自ら行うことができなくなっている本人(委任者)にとっては、認知症となる前でも後でもそれは連続した日々の老後を生きていくことであり、その間通常の生活をしていくのに必要な支援は同じはずです。

これについて、受任者の権限濫用を防止する見地から、財産管理契約の委託する事務の範囲を任意後見契約の事務の範囲に比べ狭くして、なるべく個別に列記すべきだとする意見があります。受任者の信頼性が明らかでないケースではそういえるでしょう。

財産管理契約において受任者に任せる事務の範囲は、本来的には本人の財産の状況及び精神・身体の健康状況並びに誰が受任者であるかなどによっておのずと違ってくるのであり、事務の範囲を狭くした個別列記であってもそれで本人が通常の生活を送ることが可能であるならば、受任者による不正を抑制する見地から制限を設けることに意味があると思われます。

しかし、本人(委任者)にとってはそれで用を足さず困る場合もありますので、結局は、本人が必要とする事務によってその範囲は決まるものと考えます。

また、任意後見契約における事務の範囲は、認知症等により正常な判断ができにくくなっている本人保護のために広範に設定されるのが通例ですが、正常な判断ができる現在であっても全幅の信頼を寄せることのできる受任者にすべてを任せたいという委任者もいることでしょう。そうすると、基本的には、財産管理契約と任意後見契約は同一内容であっても、特に問題はないということになります。

【受付終了いたしました】月次支援金申請に必要となる【事前確認】を6月16日より受付ております。

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経済産業省、中小企業庁より公表されている【月次支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。

中小企業庁【月次支援金】サイトはこちらから

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※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②確定申告書の控え(2019と2020分両方)
注)税務署の収受印付またはe-taxの場合受信通知メールもしくは確定申告書の上部に受付番号日時の印字があるもの

③売上台帳・請求書・領収書等
2019年1月から2021年対象月(売り上げが50%下がったと申請する月)までのものすべて

④通帳
注)2019年1月から2021年対象月までのものすべて

⑤宣誓・同意書
注)月次支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 任意後見契約の解除制限

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 任意後見契約の解除制限について考えてみたいと思います。

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【1】民法の規定と任意後見契約法の規定

財産管理契約は、委任契約の一種ですから基本的には委任の規定に従い各当事者はいつでも解除する(将来に向かって失効させる)ことができます(民法651条1項)。一方、任意後見契約は、民法の特則を定めた任意後見契約法に基づくものですから、解除の効力についても同法の規定によって判断することになります。

同法では、任意後見契約が発効する前(すなわち家庭裁判所において任意後見監督人が選任される前)は、本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することができるとしています(任意後見契約法9条1項)が、任意後見契約が発効した後(家庭裁判所において任意後見監督人が選任された後)は、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができることになっています(同法9条2項)。

【2】任意後見監督人が選任されていないとき(移行前)

本人はまだ判断能力があって、任意後見監督人の選任をしていない状態であれば、本人からでも、受任者からでもあるいは双方の合意によっていつでも解除することができます。

本人又は受任者の一方からの解除による場合は、解除通知書を公証人の認証を受けた後、配達証明付き内容証明郵便で相手方(受任者あるいは本人)に送付する必要があります。終了の登記を申請する際には、郵便局から受領した内容証明郵便の謄本と配達証明のはがきを添付書面として東京法務局(民事行政部後見登録課)に提出する必要があります。

契約の合意解除の場合は、合意解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受けた後、当該書面の原本又は認証ある謄本を添付書面として終了の登記を東京法務局(民事行政部後見登録課)に提出する必要があります。

【3】任意後見監督人がすでに選任されているとき(移行後)

本人の判断能力が低下し、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されている場合は、無条件での解除はできないこととなっています。

この場合は、解除する側に「正当な事由」がある場合(例えば、後見人の不正行為、不行跡、任意後見人の遠方への引越しや長期入院など)に限り家庭裁判所が許可をして、解除することができます。本人の解除をしたいとする理由の説明を基に、根拠ある場合は裁判所は許可することになると思われます。

その理由は、任意後見監督人の選任によって任意後見契約が効力を生じた後については、本人の判断能力が不十分となっているので、任意後見人に自由に解除を認めると、本人の身上監護及び財産管理が放置されてしまう危険があります。

また、本人の解除を自由に認めると、本人に不利益が生じることを理解しないまま任意後見契約を終了させてしまうことにもなりかねないことから、任意後見がスタートした後には解除について一定の制限が設けられているからです。

契約解除についての家庭裁判所の許可を受けたときは、本人又は任意後見人である解除申立人が、相手方に解除の意思表示をし、任意後見契約を終了させることになります。

申立人又は相手方は登記所に対して任意後見契約終了の登記を申請しなければなりません。その際の添付書面として、①解除の意思表示を記載した書面、②①の書面が相手方に到達したことを証する書面、③家庭裁判所の許可があったことを証する書面、④③の審判の確定証明書を提出する必要があります。

【4】任意後見人の解任

任意後見人に「不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は・・・任意後見人を解任することができ」ます(任意後見契約法8条)。

任意後見人の解任の審判がされると、裁判所書記官の嘱託により任意後見契約の終了の登記がされることになります。単独の任意後見人が解任された場合に、本人に判断能力があり、任意後見契約を望んでいる場合は新たな第三者と任意後見契約を締結し、直ちに任意後見監督人の選任手続きをとることになります。

既に本人に判断能力がなく他の後見人が必要と判断されたときは、任意後見監督人等から法定後見開始の審判の請求をすることとなります(任意後見契約法10条1項、2項)。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 報酬を定めなければならないか

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 財産管理人への報酬は定めなければならないかについて考えてみたいと思います。

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【1】報酬は契約で定める

財産管理契約は、委任契約の一種ですので、受任者の報酬についても民法の委任契約の規定に従うことになります。受任者は特約がなければ委任者に報酬を請求することができないことになっています(民法648条)。

したがって、報酬は本人と受任者との間で定めた場合に限り、定めた額を受け取れるということになります。それでは、報酬の額はどの程度になるかということですが、それは、受任者になる人が親族の場合、専門職の場合、ボランティアの場合などによって異なってきます。

また、委任する事務が単純なものか専門性を有する複雑なものかどうかによっても違ってきますし、本人の収入や資力の状況によっておのずと違ってきます。受任者が親族の場合はその多くが無報酬の場合が多いようですが、弁護士や行政書士などの職業的受任者の毎月の基本的事務処理の月額報酬は1~5万円というのが実態のようです。

【2】報酬の後払いとしての遺言

親族が受任者の場合は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関するいわゆる任意後見事務を無報酬で行うとする契約が多くみられます。この受任者から受ける日常生活上の世話に対する感謝の気持ちを、本人(委任者)は遺言で受任者に対してより多くの財産又はすべての財産を相続させたり、あるいは相続人ではない者に対しては遺贈したりすることで、実際には、報酬の後払いを行なっていると思われます。

現に、公証役場では、財産管理契約及び任意後見契約と遺言をセットにしたいわばパッケージ型の意思表示が行なわれることは珍しいことではありません。