【改正民法債権編】債務者への訴訟告知

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、債務者への訴訟告知について考えてみたいと思います。

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債務者への訴訟告知

訴訟提起を債務者に告知する債権者の義務を追加

 

◆債権者代位訴訟の効果
債権者が、第三債務者に債務者の権利を代位行使して弁済を求めたにもかかわらず、第三債務者が弁済をしないような場合、債権者は第三債務者を被告として訴訟提起することになります。
このような訴訟を「債権者代位訴訟」と言います。

債権者代位訴訟において、債務者の第三債務者に対する債権が存在しないと判断されて債権者が敗訴した場合、この敗訴の効力が債務者に及ぶのかについて、旧法下で議論されました。

判例は、債権者代位訴訟の結果が勝訴であっても敗訴であっても、その判決の効力は債務者に及ぶとしています。
仮に、債務者に判決の効力が及ばないとすると、第三債務者は債権者代位訴訟において債権者に勝訴しても、その後、債務者に訴訟提起されれば改めて応訴しなければならず、第三債務者にとって酷な結論になってしまうためです。また、債務者が自ら権利行使しなかったために、債権者によって債権者代位訴訟が提起されるに至ったのであり、債務者は債権者による訴訟の結果を甘受すべきともいえます。

 

◆判例に対する批判
債権者代位訴訟の効果が債務者にも及ぶとする判例の見解には、従来から多くの批判がありました。
債権者代位訴訟は債権者と第三債務者の間で行われるため、債務者は債権者代位訴訟が係属していることを知る機会がありません。
旧法では、債権者または第三債務者に対して、債権者代位訴訟提起の事実を債務者に通知する義務がかされておらず、債務者の知らないところで債権者代位訴訟において債権者が敗訴するおそれがありました。

この場合にも債務者に判決の効果が及ぶとすれば、債務者の手続保障が不十分と言わざるを得ません。
判例の結論を批判する立場から、債務者が債権者代位訴訟に参加する機会が与えられていた場合に限って、訴訟の効力(債務者に不利な結果であっても)を債務者に及ぼすべきであるという見解もありました。

 

◆債務者への訴訟告知
新法は、債権者代位訴訟の結果が債務者に及ぶかという上記の議論に関連して、債権者が債権者代位訴訟を提起したときは、債権者は遅滞なく、債務者に訴訟告知をしなければならないと定めました(新法423条の6)。

これにより、債務者は、債権者からの訴訟告知により債権者代位訴訟が提起されたことを知ることができ、訴訟に参加する機会が与えられることになります。
訴訟告知とは、訴訟の当事者から、訴訟に参加することができる第三者にたいして訴訟が係属していることを通知する民事訴訟法上の制度です。

前記のとおり、旧法下における判例は、債務者に債権者代位訴訟の提起を知る機会が与えられていたか否かにかかわらず、訴訟の効力が及ぶという見解です。債権者による訴訟告知が義務付けられたことで、債務者に訴訟に関与する機会が与えられていたか否かを問わず債務者に判決の効力が及ぶのは不当であるという批判は、立法的に解決されました。
これにより、債務者には手続保障が与えられることになり、従来の判例の取扱いが係継続することが予想されます。

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