世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度を利用するにあたっての留意点について考えてみたいと思います。
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【1】本人の判断能力低下後には利用できない
任意後見制度利用上の留意点として、判断能力低下後には原則として利用できないという点があります。
任意後見契約を結ぶためには、契約である以上は、本人に判断能力(意思能力)が備わっている必要がありますので、判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。
ただ、認知症が出始めていても、その程度が軽い場合(概ね法定後見制度で言うところの「補助」程度)には、その程度いかんにより、任意後見制度のうちの移行型あるいは即効型を利用することになります。
【2】判断能力が低下するまで開始しない
任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないという制約があります。お年寄りの中には、判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいということがあると思われます。
このような場合には、任意後見制度はすぐには利用できないことになりますので、任意後見契約とは別に(ふつうは一つの公正証書の中に別個の契約として)財産管理や身上監護等についての民法上の委任契約を結んでおくことになります。
【3】取消権の範囲は狭い
本人が法定後見の制度を利用する場合(正確に表現すると、家庭裁判所で後見開始、保佐開始または補助開始・要同意の審判を受け、「制限行為能力者」となったとき)、本人は民法上の行為能力が制限されます。そのため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見等において取り消すことができるようになります。
これに対して、任意後見制度を利用する場合、本人のした行為は「制限行為能力者」の行為には該当しませんので、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然には取り消すことができません。
ただ、①相手方の詐欺や強迫による行為の取消し、②消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し、③いわゆる訪問販売での契約のクーリングオフや取消しなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限です。
したがって、これらの取消権の行使は、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行うことができると解されます。
いずれにせよ、本人の認知症等の症状が強く、上記の場合以外でも広く取り消す必要性を生じるというのであれば、任意後見を利用するのではなく、後見開始の審判を受けるべきでしょう。