【任意後見制度】財産管理契約の注意点、財産管理契約の中で身上監護も行う

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点財産管理契約の中で身上監護も行うについて考えてみたいと思います。

 

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【1】財産管理契約、任意後見契約、準委任契約

任意後見契約移行型は、本人の判断能力がしっかりしているうちは、財産管理契約が有効となり、本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約が開始する仕組みと、ご説明してきました。

それに似ているものとして、「準委任契約」というものがあります。これは、法律行為(契約など)ではなく、食事や入浴などの介護の実務や、犬の散歩など事実行為を委任される契約のことを指します。任意後見契約や財産管理契約を締結する際に、準委任契約を結ぶことも可能です。

財産管理契約や任意後見契約の中身を考えると、どちらの契約も、大きく2つの事務に分けて考えることができます。
①財産管理事務
②身上監護事務

①財産管理事務の一例
・不動産や重要な動産などの財産管理、保存
・銀行や保険会社などの金融機関との取引
・年金や障害年金など定期的な収入の管理
・土地や貸家の賃料収入の管理
・住宅ローンや家賃の支払など定期的な支出の管理
・日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払など

②身上監護事務の一例
・福祉サービス利用に関する諸手続き
・保険サービスや福祉サービス利用契約の締結や管理、内容の確認
・要介護認定の手続、内容の確認
・施設入所契約、内容の確認
・本人の住居の購入や貸借、家屋の増改築などに関すること
・医療サービス契約や入院に関する諸手続き
・教育・リハビリに関する事項など

 

【2】生活・療養看護(身上監護)に関する事務

任意後見契約と同時に結ぶ財産管理契約においては、任意後見事務への移行をスムーズに行えるよう、受任者は「財産の管理」に関する事務のほか、本人(委任者)の「生活、療養看護」に関する事務も任されるのが普通です。

ここでいう「生活、療養看護」に関する事務には、本人の生活に必要な介護を受けるための介護契約、施設に入るための施設入所契約、病気になったときに治療を受けるための医療契約等の契約、要介護認定の手続き、本人の住居の確保のための不動産の取得や賃借契約などが含まれます。受任者はこれらの事務を行なうことにより、本人の健康管理を行なうことになります。

なお、公証実務では、財産管理契約における受任者は、契約の中で、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になり、受任者が任意後見契約による後見事務を行なうことを相当と認めたときは、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする旨定めるのが通例です。

そのことからもお分かりいただけるとおり、財産管理契約における受任者は、本人(委任者)の日常の生活をしっかり見守ることが予定されており、日頃から本人の健康管理に配慮し、委任された事務に関する代理権を行使して、本人が快適に生活を送れることができるように努めなければなりません。

 

【3】介護行為などの事実行為

この財産管理契約は、将来、任意後見契約に移行した時点で終了しますが、任意後見契約との連続性を保つことが予定されていますので、委任事項は、基本的には代理になじむ法律行為を前提としています。

しかし、それだけにとどまらず、介護行為(食事、入浴、排せつ、着替え等の介助)や家事、通院や買い物の付き添い、さらには犬の散歩などの事実行為をもお願いしたいときは、準委任契約を財産管理契約の受任者と結び、財産管理契約と同一の公正証書に別個の契約として記載することは可能です。

判断能力はあるが、足腰が不十分で外出がままならないとか、寝たきりであるとか、気力の失せてしまったお年寄りの生活支援にとって有用なものであるといえます。