【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人監督人とは3について考えてみたいと思います。

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【2】任意後見監督人の職務

(4)その他の職務

任意後見監督人の主な事務は、任意後見人の事務の監督と任意後見人の事務の家庭裁判所への報告ですが、その他、行わなければならない事務として次のようなものがあります。

ア 急迫の事情がある場合における任意後見人の代理権の範囲内での必要な処分の実行
例えば、任意後見人が長期に不在となる場合や、病気などで後見事務を行うことが困難なときは、任意後見人の代理権の範囲内(任意後見契約に定められた代理権の範囲内)で、任意後見監督人が、本人のために必要な事務を行う必要があります(任意後見契約法7条1項3号)。

イ 任意後見人と本人との利益が相反する行為につき、本人を代表すること
例えば、本人と任意後見人との間で金銭の貸し借りや不動産の売買などの契約を締結する場合は、本人と任意後見人との双方の利益が相反しますので、任意後見監督人が本人を代表します(任意後見契約法7条1項4号)。
また、本人と任意後見人の両者が同じ遺産分割協議の当事者となったりする場合も同様に利益が相反します。任意後見人は利益が相反する行為を行う必要がある場合は、任意後見監督人に報告しなければなりませんし、その行為を行うに当たっては任意後見監督人が本人を代表します。

ウ 任意後見契約が終了した場合における終了の登記の申請義務
任意後見契約が本人の死亡などにより終了した場合は、終了の登記を申請する義務が任意後見監督人にあります。ただし、任意後見人の解任による終了の場合は、解任の審判が確定した場合、家庭裁判所の書記官からの嘱託により、任意後見契約の終了の登記がされますので終了の登記を申請する必要はありません。

(5)任意後見監督人に選任された際に行う業務

まずは、任意後見人と面談するなどの方法で、任意後見人の職務や職責の理解度を確認するとともに、本人から委任された後見事務をどのような方法で行う予定でいるのか聴取するべきでしょう。その際に、当然のことですが、任意後見契約の内容、本人作成の「ライフプラン」や「指示書」などがあれば、その内容も確認する必要があります。
また、本人の意思が直接確認できる場合には、本人から聞く場合もあります。

任意後見人を監督する任意後見監督人も、任意後見人の代理権限の範囲を確認して、以後の監督事務に臨む必要があります。任意後見人の行う後見事務が適正に行われるかは、任意後見監督人の指導・監督にかかっていますので、任意後見監督人に選任された当初に任意後見人と十分に打合せをして、任意後見人が抱く疑問なども解消しておくことが必要でしょう。

特に本人の親族や知人が任意後見人となる場合は、任意後見監督人就任時に、任意後見事務についての事前指導(処理指針の指導、財産管理の指導、財産目録作成の指導、定期報告書作成指導など)を徹底することが必要でしょう。

【3】任意後見監督人の権限

(1)任意後見人に対し事務の報告を求めたり、任意後見人の事務や本人の財産状況を調査する権限

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務について家庭裁判所に定期的に報告することを主たる職務とし(任意後見契約法7条1項1号、2号)、その監督を実効的なものにするため、いつでも、任意後見人に対してその事務の方向を求めたり、任意後見人の事務又は本人の財産の状況を調査することができます(任意後見契約法7条2項)。

(2)家庭裁判所に対し、任意後見人の解任を請求する権限

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督する過程において、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があると認めるときは、家庭裁判所に対し、任意後見人の解任を請求することができます(任意後見契約法8条)。

任意後見人を直接監督していない家庭裁判所は、職権で任意後見人を解任することはできませんので、任意後見監督人が解任請求の申立てを検討することになります。ただし、家庭裁判所が、任意後見監督人に対し任意後見人解任の申立てをするよう指示することは可能でしょう。