【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは4

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人監督人とは4について考えてみたいと思います。

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【4】任意後見監督人の解任・辞任

(1)任意後見監督人の解任

任意後見監督人に不正な行為、著しい不行跡その他監督の任務に適しない事由があるとき、家庭裁判所は、本人、その親族、他の任意後見監督人(任意後見監督人が複数選任されている場合)又は検察官の請求により、任意後見監督人を解任することができます。任意後見人の解任とは異なり、家庭裁判所の職権による任意後見監督人の解任が認められています。

ア 本人への虐待、本人の財産の横領、私的な流用などの財産管理に関する不正など、違法な行為や社会的に非難されるべき行為が「不正な行為」に該当します。
イ 「著しい不行跡」とは、品行がはなはだしく悪いことを意味し、それにより財産管理の監督能力が疑わしいなど、任意後見監督人として不適格ではないかと推認させる場合がこれに当たるとされています。
ウ 任意後見監督人の権限濫用、家庭裁判所から命じられた財産調査の拒否などの家庭裁判所の命令を無視する行為や家庭裁判所への報告の遅滞、未報告などの任務懈怠などは、「その他その任務に適しない事由」となります。

(2)任意後見監督人の辞任

任意後見監督人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(任意後見契約法7条4項、民法844条)。

この正当な事由とは、例えば、任意後見監督事務を遂行することができない遠隔地に任意後見監督人が転居する場合や、任意後見監督人の老齢、疾病、身体障害、過重な負担などにより監督事務の適切な遂行に支障がある場合、また、すでに長期にわたり任意後見監督人の職務をしている場合で、今後その継続が酷と考えられる場合、あるいは本人の親族や任意後見人との間に監督業務の遂行に支障を来すほどの不和などがある場合など、任務を遂行し得ない事情をいいます。

(3)任意後見監督人の辞任・解任と任意後見契約への影響

任意後見監督人が辞任・死亡などによって欠けた場合、あるいは、解任された場合であっても、任意後見契約の存続に影響はありません。
任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、あるいは職権で、新たな任意後見監督人を選任しますので、任意後見人が欠けた場合と異なり、任意後見契約が終了することはありません。

なお、任意後見監督人の辞任や解任による後見登記等ファイルの変更登記は、裁判所書記官の嘱託(登記の依頼)によってされますので、任意後見人や新たに選任された任意後見監督人が、前任の任意後見監督人の辞任、解任による変更の登記申請を行う必要はありません。