【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは5

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人監督人とは5について考えてみたいと思います。

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【5】任意後見監督人の補充・増員並びに複数の場合の職務及び権限等

(1)任意後見監督人の補充

任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、申立て権者の請求により、あるいは職権で、任意後見監督人を選任します(任意後見契約法4条4項)。したがって任意後見契約が終了することはありません。

任意後見監督人が欠けた場合とは、①任意後見監督人の死亡、②任意後見監督人の辞任、③任意後見監督人の解任、④任意後見監督人の欠格事由の発生などです。
申立て権者は本人、その親族若しくは任意後見人です(任意後見契約法4条4項)。

(2)任意後見監督人の増員

任意後見監督人が既に選任されている場合(任意後見開始後)においても、さらに任意後見監督人を追加選任を行うこともできます。例えば、当初の任意後見監督人は身上監護関係事務の選任とし、別に財産関係を担当する任意後見監督人の選任をしたい場合は、任意後見監督人の追加選任を申し立てることができます。

また、家庭裁判所は、必要あると認めるときは、職権で、さらに任意後見監督人を選任することもできます(任意後見契約法4条5項)。

(3)任意後見監督人が複数の場合の職務及び権限など

複数の任意後見人に対する任意後見監督人として、任意後見監督人選任の審判時において、各任意後見人ごとに任意後見監督人を選任したり、任意後見開始後において、さらに任意後見監督人を追加選任を行うなどして、任意後見監督人が複数となる場合があります。
ア 数人の任意後見監督人の事務の分掌
任意後見監督人が複数の場合、その権限は共同行使が原則と解されています。
しかし、家庭裁判所では、職権で、数人の任意後見監督人が、共同してあるいは事務を分担して、その権限を行使すべきことを定めることができます(任意後見契約法7条4項、民法859条の2第1項)。

したがって、選任と同時に事務の分掌の定めを求めるときは、家庭裁判所の職権発動を促す意味で、申立書にその旨を付記しておけば、家庭裁判所が事務を分掌させる必要を認めたときは、職権で選任審判と同時に分掌の定めをすることになります。

なお、家庭裁判所は、職権で、数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことの定めを取り消すことができます(任意後見契約法7条4項、民法859条の2第2項)。