【任意後見制度】任意後見契約の手続き 任意後見人の解任1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続き 任意後見契約の解任1について考えてみたいと思います。

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任意後見人が解任されると、任意後見契約は自動的に終了します。
法定後見と異なり、家庭裁判所が新たに任意後見人を選任することはありませんので、法定後見開始の審判の申立てを行う必要があります。

任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他その任務に適さない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見人を解任することができます(任意後見契約法8条)。

【1】解任事由(任意後見契約法8条)

(1)不正行為

「不正な行為」とは、違法な行為又は社会的に非難されるべき行為を意味し、任意後見人による本人への虐待や、任意後見人が本人の財産を横領している場合、背任や私的な流用などの財産管理に関する不正がこれに当たるとされています。

(2)著しい不行跡

「著しい不行跡」とは、品行がはなはだしく悪いことを意味し、それにより本人の財産の管理に危険を生じさせるなど、任意後見人として不適格ではないかと推認させる場合がこれに当たるとされています。

「不正な行為」(横領や背任など)とともに「著しい不行跡」を解任事由として挙げているのは、法定後見人の場合(民法846条)と同様、判断能力の不十分な本人の保護という任意後見人の職責の重要性や権限濫用による被害の重大性を踏まえれば、直接職務に関係しない行動であっても、それが著しく不適切なものである場合には、任意後見人としての適格性を欠くものと認められると考えられることによるものです。

(3)その他その任務に適しない事由

「その他その任務に適しない事由」とは、任意後見人の権限濫用、不適切な方法での財産管理、任意後見監督人への報告の懈怠・未報告などの任務怠慢などを意味しています。

なお、任意後見監督人の選任審判の時点において、任意後見受任者に上記の解任事由と同様な事由(任意後見人としてふさわしくない事由)があることが判明した場合には、任意後見監督人が選任されません(任意後見契約法4条1項3号ハ)。

そのためか、任意後見監督人の選任審判の時点において、任意後見監督人選任前における当該任意後見人(受任者)の非行などについてはすでに審査がなされていることになるので、任意後見監督人が選任された後においては、任意後見人の解任事由として、任意後見受任者の段階やそれ以前の事由を理由に任意後見人の解任を求めることはできないと解する裁判例があります。

名古屋高決平成22年4月5日は「任意後見契約が効力を生じる前に本人の財産に不利益を及ぼす行為をした者は、任意後見人に就任した後本人の財産に危険を生じさせる可能性が極めて高いのだから、任意後見契約に関する法律8条の「任務に適しない事由」には、任意後見契約が効力を生じる以前の事由も含まれる」べきであるとの主張を排斥しています。