【孤独死をめぐるQ&A】Q15 相続放棄② 熟慮期間の延長と単純承認

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【Q15】相続放棄② 熟慮期間の延長と単純承認

おじが亡くなり、私が相続人になるようです。遺産や債務の有無を調査していますが、生前、ほとんど交流をしていなかったので、財産の目星がつけづらく、相続財産の調査に3か月以上かかってしまいそうです。
相続放棄の期間を延長できるようなのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

【A】3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間伸長の申立てをすると熟慮期間を延長してもらえます。期間が延びますが、その間に単純承認になるようなことをしてしまうと、相続放棄が認められない可能性がありますので注意をして下さい。

【解説】

1 熟慮期間延長

① 孤独死した被相続人の場合、財産や負債がどのくらいあるか全くわからないこともあります。
② 財産や負債の調査には相当の時間を要しますので、3か月では単純承認するか相続放棄や限定承認とするかの判断がつかないということもあり得ます。
③ そのような場合、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間伸長の申立てをすることもできます。この相続放棄の熟慮期間伸長の申立ても、当初の熟慮期間内に申立てをする必要があります。
④ 伸長の期間については、3か月程度しか認められないことが多くなっております。伸長した熟慮期間内であれば、再度、熟慮期間伸長の申立てをすることも可能です。この場合、伸長した熟慮期間内に判断ができなかった理由の説明を求められることが多くあります。

2 単純承認事由

① 相続放棄の申述をする前に、相続人が相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄は出来なくなります。
② 相続するかどうか考えている間は、相続財産の処分をしないように気を付ける必要があります。

1)相続人が被相続人の債務を支払った場合
① 相続人が、自分の保険解約返戻金を原資として相続債務を支払った事例では、単純承認事由には当たらないと判断されています。(福岡高決宮﨑支部)

2)葬儀費用の支払
① 相続人が、被相続人の火葬費用や治療費残額を相続財産から支払った事例では、「遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであって、これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえない」として、単純承認事由に当たらないとはんだんされています。(大阪高決)
② 葬儀の規模にもよりますが、家族葬などの小規模の葬儀費用であれば、遺産から葬儀費用を出しても単純承認事由とされる可能性は低いと考えられます。
③ 他方で、大規模な葬儀を行い相当多額の出費をした場合には、単純承認になる可能性もありますので、葬儀費用は単純承認にならないなどと思い込み大規模な葬儀を執り行い、相続財産から出費するということは避けた方が無難です。

3)形見分け
① 形見として背広上下、冬オーバー、スプリングコートと位牌を持ち帰り、時計・椅子2脚の送付を受けたという事例では、単純承認事由に当たらないと判断されています。(山口地判徳山支部)
② 他方で、被相続人の遺品を形見分けしただけでは民法921条3号の「隠匿」には当たりませんが、被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯など一定の財産的価値を有する遺品のほとんどすべてを自宅に持ち帰る行為については、法定単純承認となるという裁判例もあります。(東京地判)
③ 財産的価値が乏しい形見分けであれば単純承認事由にならないという解釈が一般的ですが、形見分けした財産の価値が高い場合には単純承認事由に当たると判断される可能性が高くなります。
④ どこまでが財産的価値に乏しい形見分けか、どこからが形見分けを超えて単純承認になるのかの基準は明確ではないので、形見分けをする際には注意が必要です。

4)被相続人の有していた債権の取り立て
① 相続人が、被相続人の有していた債権を取り立てて弁済を受領した事例では、単純承認事由に当たると判断されています。(最一小)

5)株主としての議決権の行使
① 株主として株主総会で議決権を行使した事例では、単純承認事由に当たると判断されています。(東京地判)
② 被相続人が100%株式を保有して会社を経営していた場合、後継者から遺族に対して、後任の取締役を選任する必要があるとして、株主総会議事録への署名をお願いされることがります。しかしながら、株主総会議事録への署名は、議決権行使として単純承認事由とされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
③ 被相続人が会社の経営者の場合、会社の金融機関からの借入れについて連帯保証債務を負っていることも多いのですが、単純承認となると連帯保証債務も承継してしまいます。
④ 万が一、後継者が引き継いだ会社が破綻した場合、相続人が多額の債務を負ってしまう可能性があるので、特に注意が必要です。
⑤ 会社の従業員から、株主総会議事録に署名をしてもらえないと会社の経営が続けられないと懇願されて断るのは心苦しいのですが、相続放棄をするのであれば断るほかありません。

6)保険金の受取
① 生命保険など保険金の受取人が相続人の場合、保険金請求権は相続財産ではないので、保険金を受け取っても単純承認事由には当たりません。(山口地判徳山支部)
② 他方、医療保険や入院保険など保険金の受取人が被相続人であった場合には、保険金請求権は相続財産になるので、受け取ってしまうと単純承認事由と判断されてしまいます。
③ 相続放棄を考えている場合、保険金の請求は、保険会社に保険金の受取人が誰であるか、保険金請求権が相続財産か否かを確認してから行う方が無難です。

7)遺族年金の受給
① 遺族年金の受給は、国民年金法等に基づき支払われるもので、受給者固有の権利となり、相続財産には含まれません。遺族年金を受給しても相続放棄は行えます。

8)高額医療費の還付金
① 医療費が一定額を超えた場合、超えた分の医療費が還付されるという制度があります。国民健康保険の場合、還付金は世帯主に支払われるので、還付金は世帯主であった被相続人の相続財産に含まれることになります。
② 還付金を受け取ってしまった場合、単純承認事由に該当すると判断される可能性があるので、相続放棄を検討している場合、高額医療費の還付金申請は慎重に判断する必要があります。
③ 高額医療費の還付金申請は、死亡後に病院から遺族に案内があり、病院の手続きと勘違いして行ってしまうこともあるので注意が必要です。

9)相続人が遺産分割協議をした場合
① 相続人が遺産分割協議をすれば、相続財産を処分したことになり、原則として単純承認事由に当たります。
② ただ、被相続人に多額の債務があることを知らずに遺産分割協議を行った事例では、「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」として単純承認事由に当たらないという判断もあります。(大阪高決)
③ 相続放棄ができるかにより多額の債務を承継するかしないかが大きく異なるので、多額の債務を負ってしまうようなケースでは、諦めずに相続放棄申述をしてみるということも重要です。

3 専門家の関与
① このように単純承認に当たるか否かは微妙なものがあります。
② 債務が多いので確実に相続放棄をしたいという場合は、弁護士などの専門家に関与してもらい、自分がしようとする行為が単純承認事由に該当するか否かを相談しながら慎重にする方がよいでしょう。