東京で遺産相続に関する悩み(分割協議や遺言など)がある方は相続人・相続財産の調査を承る【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】へ~半血兄弟姉妹の相続分~

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開業前は警備業を行っており、個人から企業様まで、様々なお悩みやご要望を伺っていました。その時得た経験から、コンサルタントの立ち位置での業務に興味を持った結果、東京で行政書士として開業し、遺産相続に悩む方をサポートしていますので、遠慮なく何でもご相談ください。

半血兄弟姉妹の相続分

両親のうち、どちらか一方の親のみが同じ兄弟姉妹である半血兄弟姉妹が相続人にいる場合、状況によっては相続分に関する例外が生じることがあります。相続人が複数いる場合は、通常は頭数で均等分割するものです。しかし、被相続人に子供・配偶者・直系尊属などの相続人が存在していない場合は、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹と相続分が異なります。

民法900条4号では「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と定められています。そのため、全血の兄弟姉妹が受け取れる相続分の半分が半血兄弟姉妹の相続分となるのです。

東京で遺産相続に悩む方をサポート~相続人・相続財産の調査も承ります~

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東京で遺産相続に悩む方のサポートを承る【行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所】では、相続人・相続財産の調査も承っています。

「誰が相続人になるのか」「相続財産にはどのようなものがあるのか」など、丁寧に調査し、お伝えしますのでお任せください。相続人・相続財産の調査は、煩雑で難しいケースも多く見受けられるため、お仕事などで忙しいと思うように作業が進まない場合もあります。

ご依頼いただければ、遺産相続がスムーズに済むように的確にサポートします。

お役立ちコラム

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