【世田谷】相続手続きの疑問・相談を解決!内縁の妻・夫は相続人になれる?
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こちらのページでは、内縁の妻・夫は相続人になれるのか?という疑問にお答えしております。相続手続きの際、判断が難しいのが相続人に誰を指名するのかです。相続手続きを考えている方は、ぜひご一読ください。
内縁の妻・夫は相続人になれるのか?
夫婦と同じように暮らしているものの、婚姻届を提出しておらず、法律上は配偶者ではない内縁の妻・夫。夫婦と同様に貞操義務や日常家事の連帯責任など、同様の義務権利があるため、相続人になれると思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、内縁の妻・夫は法律上、法定相続人としては認められていません。民法では、子、孫、父母、兄弟姉妹などと配偶者が相続人だと定められているためです。ただし、相続人になれないからといって、遺産を受け取れないとは限りません。遺言に内縁の妻・夫に財産を残すことを記載していた場合は遺産を受け取ることが可能です。
また、被相続人に相続人が1人もいない場合、家庭裁判所に申請を行い「特別縁故者」として認められれば、財産を一部、あるいは全部受け取れるケースもあります。
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これからもより多くの方々の力となるべく、活動していきたいと考えていますので、遠慮なく悩みをお話ください。丁寧にお話を伺った上で、スムーズに相続手続きが済むようにそれぞれの事情に合ったアドバイスをします。
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