公正証書遺言作成プラン

公正証書遺言作成プランのご案内です

遺言書作成をお考えの方、まずは無料相談電話を。
【090-2793-1947】又は【03-3416-7250】
行政書士長谷川憲司事務所までお気軽に。


公正証書遺言作成プラン

セットプラン
165,000円+戸籍謄本等取得実費
(別途公証役場手数料がかかります)

シンプルプラン
110,000円~
(別途公証役場手数料がかかります)


【公正証書遺言作成セットプランのサービス内容】

遺言内容の相談

戸籍謄本等の取得、相続関係説明図作成

不動産登記簿謄本、固定資産評価証明取得、財産目録作成

遺言書原案作成、内容の相談

公正証書遺言作成のための公証人との交渉、調整

公正証書遺言の内容に法的不備がないかチェック

公正証書遺言作成時の証人2名手配

公正証書遺言作成当日の立会い


【公正証書遺言作成セットプランの手続きの流れ】

◆1.電話又はHPお問い合わせよりメールで相談の予約
自分は遺言書を作成した方がよいか
公正証書遺言を作るにはどれ程の費用が掛かるのか
遺言書を作るのにどのような準備が必要か

◆2.無料相談
お客様の事情や希望をお伺いし、公正証書遺言についてご説明
公正証書遺言の作成手続きや必要書類や費用についてご説明
ご納得いただけましたら正式にご依頼ください

◆3.対象となる相続人や相続財産の調査
遺言書に記載する相続財産を特定する必要があります
不動産の調査、金融商品についてのヒアリングや調査
推定相続人の調査をして遺言書作成の基礎資料とします

◆4.遺言書の文案作成
お客様のご要望を伺いながら、公正証書遺言の原案を作成
作成後お客様にご確認いただいた上で、公証役場と調整
その後、公正証書遺言の文案の最終調整、公証役場への訪問日程の調整

◆5.公正証書遺言の完成
お客様と小職、証人が公証役場へ赴き、公正証書遺言を作成

◆6.公正証書遺言のチェック
年に1回、お客様に遺言内容について事情の変更やご希望がないかご確認します


【公正証書遺言作成に必要な書類】

1.戸籍謄本《相続人に相続させる場合》
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍

2.受遺者の住民票《相続人以外に遺贈する場合》

3.登記簿謄本《遺言書に不動産を記載する場合》
公証役場の手数料を計算するのに必要になります

4.不動産登記簿謄本《遺言書に不動産を記載する場合》
遺言書に正確な不動産情報を記載するために必要になります

5.遺言者の印鑑登録証明書と実印
遺言者の本人確認に使用します(発行から3ヶ月以内)

6.通帳のコピー《各1通》
遺言書に正確な預貯金口座を特定して記載するために必要になります
公証役場の手数料を計算するのに必要になります

7.有価証券の証券コピー
遺言書に正確な有価証券を特定して記載するために必要になります

8.生命保険証券
遺言で生命保険の受取人を変更する際に必要になります

9.その他
証人2名の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモと身分証明書
遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモ
遺言者本人の身分証明書


公正証書遺言作成プラン料金説明

◎セットプラン
165,000円+戸籍等取得実費+公証役場手数料

上記サービスがすべて含まれております。

◎シンプルプラン
110,000円~+公証役場手数料

シンプルプランは、遺言書原案作成、公証人との調整、証人2名をご提供するプランです。
相続人調査、財産調査、戸籍や登記簿謄本等の証明書取得をお客様ご自身で行っていただくプランです。
・お客様で行っていただく範囲がある分、料金が抑えられております


《参考》公証役場手数料一覧

100万円以下・・・5,000円
100万円を超えて200万円以下・・・7,000円
200万円を超えて500万円以下・・・11,000円
500万円を超えて1,000万円以下・・・17,000円
1,000万円を超えて3,000万円以下・・・23,000円
3,000万円を超えて5,000万円以下・・・29,000円
5,000万円を超えて1億円以下・・・34,000円
1億円を超えて3億円以下・・・43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額

【相続・遺言について】遺言がある場合の分割手続

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言がある場合の分割手続について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】遺言がある場合には、遺言と異なる遺産分割をすることはできないのでしょうか?

 

【A】◆1.遺言がある場合の遺産分割の原則
遺言がある場合は、原則としてその遺言に沿って遺産が分割されます。我が国のような私有財産制の国においては、自分の財産の処分は自分の意思をもって自由に決定することが認められています。

遺言は、被相続人の最後の意思表示ですから、遺言でもってその人は、自分の財産を誰にどれだけ譲るかを自由に決定できるのです。そして、被相続人の最終意思は尊重されなければなりません。

例えば、「自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は長女に」というような遺産分割方法を指定した遺言があった場合、それぞれの遺産は遺言の趣旨に沿って、相続開始と同時に当該相続人に直接帰属することになります。

また、「遺産の2分の1は長男に、残りの2分の1は3人の姉妹で分けるように」というように、相続する割合(これを相続分といいます)のみを指定した遺言もあります。こうした場合は、遺言の趣旨に沿って、具体的に誰がどれを相続するかについて、遺産分割協議を行う必要があります。

 

◆2.遺言と異なる遺産分割をする方法
一方、遺言により利益を得た相続人や受遺者も自分の財産を処分する自由がありますから、遺言により得た利益や遺贈を放棄することが認められています。また、遺言の内容そのものが年月の経過等により実行不可能となっていたり、遺言の実現が経済情勢や相続人の生活状況の変化により妥当性を失っていたりしている場合もありますので、遺言の内容に従うことが常に合理性があるとは限りません。

そこで、遺言がある場合でも相続人全員(受遺者がいる場合には受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができます。例えば、「自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は長女に」という遺言があった場合、相続人3人全員の同意があれば、「自宅の土地建物は長男に、預金は長女に、株式は妻に」というように、遺言の内容を変更して遺産分割することができることになります。

また例えば、「遺産の2分の1は長男に、残りの2分の1は3人の姉妹で分けるように」という遺言があった場合でも、相続人全員の同意があれば、遺産分割の協議の中で「全員が4分の1ずつ等分に取得する」というように、遺言の内容を変更して遺産分割することができます。

 

◆3.遺言執行者がいる場合
ただし、遺言執行者がいる場合には問題があります。遺言執行者は遺言内容に従って執行することが本来の職務ですから、相続人全員の同意により遺言の内容と異なる財産処分を求められても、遺言に基づいた執行をすることができます。その反面、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないことになっており、相続人がこれに反してなした行為は無効とされています。

そこで、遺言執行者がいる場合に相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者はそのような分割に同意することができるかという問題があります。

遺言執行者としては、例えば、遺留分を侵害する遺言において遺留分侵害額請求権が行使された場合などのように、相続人間の争いを調整するために、事実上遺言を一部訂正したうえで執行せざるを得ない場合があります。したがって、相続人全員の同意があれば、遺言執行者はそのような分割に同意をすることができると考えることができます。

この点について、遺言執行者の同意のもとに、利害関係人全員の同意のうえでなされた相続財産の処分行為を有効とした裁判例があります。

いずれにしても、実務上では、遺言執行者がいる場合において、遺言内容と異なる遺産分割協議を行うときには、遺言執行者を加えたうえで成立させる必要があるといえます。

そもそも遺言執行者がその職に就職する以前に、遺言執行者就職を辞退してもらうように交渉することも一つの方法と言えます。

【相続・遺言について】共同相続における権利の承継の対抗要件

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、共同相続における権利の承継の対抗要件について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①父は、その所有する土地甲を私に相続させる旨の遺言をして亡くなりました。私は手続きがよくわからず、忙しかったこともあり、父の遺言に基づいて土地甲の登記を私に変更することなく放置していました。そうしたところ、父の相続人である弟が土地甲の登記を自分の名義として第三者に売却してしまいました。このような場合、私はその第三者に土地甲の権利を主張できるのでしょうか?

②父は、私の相続分を3分の2、弟の相続分を3分の1とする旨遺言をして亡くなりました。私は、手続きがよくわからず、忙しかったこともあり、父の遺言に基づいて土地甲の登記を変更することなく放置してしまいました。そうしたところ、弟が土地甲の登記を自分の名義として第三者に売却してしまいました。
このような場合、私はその第三者に土地甲につき3分の2の権利があることを主張できるのでしょうか?

③父は全ての財産を私に相続させる旨の遺言書を遺して亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。父の遺産には1000万円の預貯金があります。預貯金の払い戻しを受けるにはどのような手続きが必要でしょうか?

 

【A】◆1.Q①について
お父さんの遺言によれば、弟さんは土地甲の権利を持っていませんから、当然土地甲を誰かに売却することはできないはずです。ですが、今回、弟さんは土地甲の登記を自分の名義にして第三者に売却してしまいました。土地のような不動産は、登記をしていないと第三者に対して権利を主張できなくなってしまうのではないかという問題です。

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺贈であることが明らかな場合などを除き、原則として遺産分割の方法を指定したものと考えられます。そのため今回の遺言の内容は、土地甲をお兄さんに相続させるという遺産分割方法の指定がされているといえます。

ところで、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。そしてこれは土地のような特定の財産を承継させる遺言の場合にも当てはまります。

お父さんの相続人が兄弟2人のみの場合、その法定相続分は各2分の1となります。そうすると、土地甲については、お兄さんの名義の登記をしていない以上、土地甲を購入した第三者に対して主張することはできません。
本問では、あなたの法定相続分である2分の1に限り、土地甲の権利を主張することができることになります。

 

◆2.Q②について
この問いでは、遺言でお兄さんの相続分を3分の2、弟を3分1とするという相続分の指定がされています。この場合も、上記Q①の場合と同様に、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できませんから、土地甲についてお兄さん名義の登記をしていない以上、第三者にあなたの法定相続分である2分の1を超える3分の2の権利があることを主張することはできません。

 

◆3.Q③について
相続人が兄弟2人である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。すべての財産をお兄さんに相続させる旨の遺言の内容は、Q①やQ②と同様、法定相続分を超える権利の承継となり、第三者に対して権利を主張するためには、対抗要件を備える必要があります。ここでいう「第三者」には、債務者も含まれます。
預貯金の払い戻しを受ける権利は債権です。預貯金の払い戻しを行う債務を負う債務者である銀行に対して、お兄さんは債権の対抗要件を備える必要があります。債権の対抗要件は、債務者への通知又は債務者の承諾であり、債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によって行う必要があります。

本問で、あなたが銀行から1000万円の預貯金の払い戻しを受けるためには、共同相続人である兄弟が銀行に通知するか、銀行が承諾することが必要になります。それにより、あなたは預貯金の払い戻しを請求できるようになります。

ところで、共同相続人間で感情的対立などがあり、他の共同相続人の協力が得られず、通知ができない場合が考えられます。このような場合は、法定相続分を超えて債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容を明らかにして債務者に承継の通知をすることで、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなされます。

本問では、法定相続分を超えて債権を承継したあなたが、債務者である銀行に遺言の内容を明らかにして通知をすることで、銀行に対して預貯金の払い戻しを請求できることになります。
ここでいう遺言の内容を明らかにする方法としては、遺言書を交付することが考えられますが、それに限らず、客観的に遺言の有無やその内容を判断できるような方法で良いとされています。例えば、相続人が遺言の原本を提示し、債務者の求めに応じて債権の承継の記載部分の写しを交付するという方法も考えられます。

【相続・遺言について】事業承継に関する制度

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、事業承継に関する制度について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】中小企業ですが、株式会社の社長をしております。今後長男を後継者にと考えており、仕事を引き継がせたいと指導中です。私には長男の他に嫁いだ娘が2人います。
①私の死後、会社をうまく長男に引き継がせるためには、民法上どのような制度が利用できますか?
②遺留分に関する特例とはどういったものですか?
③もし、長男を後継者にできなければ、娘たちには会社は引き継がせられません。同業他社に引き継いでもらえるならそれもよいかと思っています。会社法上どのような制度が利用できますか?

 

【A】◆1.事業承継に関する民法上の諸制度
あなたの死後、長男が会社を引き継ぐための民法上の制度としては、生前贈与や遺言と言った制度が利用できます。

円滑な事業承継を行い、承継後の経営を安定させるためには、後継者(長男)に自社株式や事業用資産を集中させることが重要です。あなたが生前に何の対策もしないまま死亡した場合、あなたの所有している自社株式や事業用資産は他の相続人に分散してしまいます。

このような事態を防ぐためには、生前にあなたが所有している自社株式や事業用資産を徐々に長男に贈与したり(生前贈与)、自社株式や事業用資産を長男に相続させる旨の遺言書を作成することが必要です。

しかし、あなたの相続財産の大半が自社株式や事業用資産である場合、長男への生前贈与や遺言は他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。その場合、他の相続人から長男に対する遺留分侵害差額請求がされた結果、遺産相続が紛争化してしまうおそれがあります。

特に自社株式の生前贈与を行った場合、死亡する10年以内になされた生前贈与は特別受益として遺留分算定の基礎財産に加えられることになります。さらに遺留分算定の基礎財産に加えられる金額は、贈与された時点での自社株式の時価ではなく、相続開始時点での時価額となるため、贈与を受けてから相続開始時までの間に評価額が上昇していれば、上昇後の評価額が贈与額として基礎財産に算入されてしまいます。

このような遺留分についての問題が生じることを防ぐため、あなたが生きているうちに、長男以外の相続人に遺留分を放棄してもらう制度があります。
この場合には、長男以外の相続人全員が、家庭裁判所に申し立てを行い、許可を受ける必要があります。
家庭裁判所は、事前放棄を申し立てた相続人が十分な見返りとなるものを受け取っているかなどを確認します。場合によると許可をしないこともあります。
また、申し立てをする相続人にしてみれば、何らのメリットもなく、家庭裁判所での手続きをするという負担を被ることになります。

 

◆2.遺留分に関する民法の特例
このように事業承継における遺留分の問題については、民法上の制度だけでは対応することが困難でした。そのため平成20年5月に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)が成立し、遺留分に関する民法の特例が出来ました。

この特例では、現経営者の遺留分を有する推定相続人全員において、現経営者から後継者に生前贈与や遺贈等された自社株式等について、遺留分算定基礎財産に算入しない旨の合意をすることができます(除外特例)。
また、現経営者から後継者に生前贈与等された自社株式等について、遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を当該合意時の価額に固定する旨の合意をすることもできます(固定合意)。
なお、除外特例と固定特例は併用することもできます。例えば、後継者が現経営者から贈与等により取得した1000株のうち、500株を除外特例の対象とし、残りの500株を固定合意の対象とすることもできます。

これらの特例を利用するためには、
①会社が中小企業であり、3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること
②現経営者が過去又は合意時点において会社の代表であること
③後継者が合意時点で会社の代表者であること
④現経営者からの贈与等によって株式を取得したことにより会社の議決権の過半数を保有していること
⑤現経営者の遺留分を有する推定相続人全員の合意があること
といった要件を満たす必要があります。

そして、上記要件を満たしている場合に遺留分を有する相続人間全員で合意書を作成し、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受けることで初めて当該合意は効力を生じます。

合意書には、
①合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること。
②後継者が現経営者からの贈与等により取得した自社株式についての除外合意または固定合意(もしくはその両方)。
③後継者が合意した対象の株式を処分した場合や現経営者の生存中に後継者が会社代表でなくなった場合に非後継者が取ることができる措置の定め(例えば、非後継者は他の非後継者と共同して当該合意を解除できる等)
が必ず記載されていなければなりません(必要的記載事項)。

また、後継者が現経営者からの贈与等により取得した事業用資産などの自社株式以外の財産や非後継者が現経営者からの贈与等により取得した財産を遺留分算定の基礎財産から除外する旨の合意や推定相続人間の公平を図るための措置(後継者は非後継者に一定の金銭を支払う等)について記載することもできます(任意的記載事項)。

そして合意書の作成から1ヶ月以内に、経済産業大臣の確認を申請しなければならず、経済産業大臣の確認を受けてから1ヶ月以内に家庭裁判所の許可の申立てをしなければなりません。

 

◆3.会社法上の諸制度の利用
同業他社にあなたの会社の事業を引き継いでもらう方法としては、M&A(企業の合併や買収)により会社そのものを売却するなどして経営を引き継いでもらうことが可能です。M&Aでは、合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式譲渡、事業譲渡といった会社法上の制度が利用されています。

①合併
合併とは、会社の全資産・負債・従業員等を丸ごと他の会社に承継する手法です。実務上は2つの会社の一方が解散し、その資産や負債・人材・技術などの経営資源をもう一方の存続会社が吸収して引き継ぐ形の合併(吸収合併)がなされることがほとんどです。

②株式交換
株式交換とは、株主総会の特別決議によってあなたの会社の全株式と他社株式等を交換することです。この場合、あなたの会社は交換先会社の100%子会社(完全子会社)になり、あなたが保有していた自社株式が交換先会社の株式や現金に変わります。

③株式移転
株式移転とは、事業承継する会社が完全親会社となる持ち株会社を設立し、事業承継する会社もあなたの会社も新設された持ち株会社の完全子会社となる方法です。

④会社分割
会社分割とは、あなたの会社の事業部門のうちの一部門を切り出して、他の会社に承継する方法です。事業譲渡との違いは、買い手企業側は事業承継の対価として現金ではなく株式を利用できるということにあります。

⑤株式譲渡
株式譲渡とは、あなたが所有している自社株式を事業譲渡する会社等に売却することです。

⑥事業譲渡
事業譲渡とは、あなたの会社の事業の一部を他の会社に売却することです。事業譲渡の場合、会社分割に比べてより個別の事業単位での売却が可能です。

【相続・遺言について】遺留分侵害額の負担について

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の負担について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①遺贈等が複数ある場合
遺留分を侵害する遺贈及び贈与が複数存在する場合、遺留分侵害額の負担はどのような順序、割合で行われますか?

②無資力の者がいる場合
遺贈又は贈与を受けた者が複数いる場合において、そのうちの1名が譲り受けた財産を費消してしまって資力がない場合、その分他の者に対して通常よりも多額の遺留分侵害額の請求をすることはできますか?

③遺留分侵害額請求の対象となる範囲
私の父が、1億円の相続財産を遺して死亡し、相続人は子である私とA、B、Cの4名です。父は、1億円の相続財産をAに6000万円、Bに3000万円、Cに1000万円それぞれ遺贈していました。私は誰にいくらの遺留分侵害額の請求をすることができますか?

④相続分の指定がある場合
私の父が死亡し、相続人は子である私とA、Bの3名です。父は相続人3名の相続分について、Aを3分の2、Bを3分の1、私を0と指定する遺言をしていました。私がA及びBに対して遺留分侵害額請求権を行使した場合、私、A、Bの相続分はそれぞれいくらになりますか?

 

【A】◆1.遺贈等が複数ある場合
遺留分侵害額請求権は、受遺者又は受贈者に対して、その遺贈、贈与の価額を限度として遺留分の侵害額を請求する金銭債権です。
複数の受遺者又は受贈者がいる場合は次のようになります。
①受遺者と受贈者がいる場合、受遺者が先に負担します。
②受遺者が複数いる場合又は受贈者が複数いて贈与が同時にされた場合、遺言者が遺言上で別段の意思を示さない限り、目的物の価額に応じて按分して各自が負担します。
死因贈与の場合判例上、受贈者に含まれると解されます。

 

◆2.無資力の者がいる場合
遺贈又は贈与を受けた者が無資力であることにより生じた損失は、遺留分権利者の負担とされています。したがって、遺贈又は贈与を受けた者が無資力であっても、代わりの者に請求することはできません。

 

◆3.遺留分侵害額請求の対象となる範囲
あなたの遺留分割合は8分の1ですので、相続財産のうち1250万円分の遺留分があり、本件ではあなたは一切相続により財産を取得していないので、同額の遺留分侵害額請求をすることができます。
この1250万円について、他に遺贈を受けた者に対して、遺贈を受けた価値の割合に応じて請求することができます。ただし、従前の判例によると、遺贈を受けた者が共同相続人である場合、当該相続人の遺留分は侵害することができません。よって当該相続人の遺留分を超過する価額についてのみ遺留分侵害額請求の対象となります。すなわち、
Aは6000万円-1250万円=4750万円
Bは3000万円-1250万円=1750万円
Cはマイナスになるので、遺留分侵害額請求はできません。

あなたはAとBに対して上記超過額の割合すなわち「19:7」の割合で請求することができます。あなたの請求額は、
Aに対して、1250万円×4750万円÷(4750+1750)万円=913万4615円
Bに対して、1250万円×1750万円÷(4750+1750)万円=336万5385円
になります。(端数は四捨五入)

 

◆4.相続分の指定のある場合
あなたの遺留分は6分の1ですので、遺留分侵害額請求によりあなたの相続分は6分の1になります。
共同相続人に対する遺留分侵害額請求において、各相続人の遺留分を超過する価額についてのみ負担すべきこととなるのは、上記◆3のような遺贈の場合だけでなく相続分指定においても同じであると考えられます。
それぞれの遺留分超過分は
Aは3分の2-6分の1=6分の3
Bは3分の1-6分の1=6分の1となります。

この超過した相続分の割合に応じて按分して負担することになりますので、AとBは3:1で負担します。
Aは2/3-1/8=13/24
Bは1/3-1/24=7/24
となります。

【相続・遺言について】遺留分侵害額の算定(各論)

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の算定(各論)について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】先月父が亡くなりました。相続人は、兄、私、弟の3人です。
①父の遺産としては、土地(2000万円)と預貯金1000万円があります。父は「土地は兄に相続させ、預貯金は500万円を兄に、300万円を弟に、200万円を私に相続させる」という内容の遺言書を残していました。
この場合、私の遺留分及び遺留分の侵害額は、いくらになりますか?

②父の遺産として、土地(2000万円)、預貯金1000万円、そして借金600万円がありますが、父は「土地は兄に相続させ、預貯金は、500万円を兄に、300万円を弟に、200万円を私に相続させる」という内容の遺言書を残しました。
この場合、私の遺留分及び遺留分の侵害額は、いくらになりますか?また、父の借金全額を兄が返済した場合はどうなりますか?

③先月、父が亡くなりました。相続人は子供である兄と私の2人です。父の遺産としては、土地(各5000万円の価値)と貯金1000万円がありますが、他方で、4000万円の借金もありました。父がすべての遺産を兄に相続させるという遺言書を残していた場合、私の遺留分額及び遺留分の侵害額はどのように計算するのでしょうか?また、私は兄に対し、具体的にどのような請求をすることができるのでしょうか?

 

【A】◆1.①の場合(積極財産のみの場合)
結論:あなたの遺留分は500万円であり、遺留分侵害額は300万円です。

理由:まず、遺留分権利者に該当するのは、第三順位である兄弟姉妹以外の相続人となります。したがって、あなたは遺留分権利者です。

そして、遺留分算定のための財産の価額は、相続開始時に被相続人が有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えた額から被相続人の債務全額を控除したものとなります。ですので、父の遺産である土地の価額2000万円と預貯金1000万円の合計額である3000万円が遺留分算定のための財産の価額となります。

そして、遺留分権利者が直系尊属以外の者である場合、遺留分は遺留分算定のための財産の価額の2分の1に遺留分権利者の相続分を乗じた額となります。ですので、あなたの遺留分は500万円となります。

そして、遺留分侵害額は、遺留分から、遺留分権利者が受けた特別受益、遺贈及び取得すべき遺産額を控除し、遺留分権利者が承継する債務の額を加算したものとなります。あなたは相続により200万円を得ています。したがって、あなたの遺留分侵害額は、これを控除した300万円となります。

 

◆2.②について相続財産の中に債務がある場合)
結論:あなたの遺留分は400万円であり、遺留分侵害額は400万円です。そして、お兄さんがお父さんの債務全額を返済した場合、お兄さんはあなたに対して、遺留分侵害額400万円のうち200万円について支払いを拒否することができます。

理由:まず、遺留分算定のための財産の価額は2400万円です(土地の価額2000万円+預貯金1000万円-借金600万円)。そして、あなたの遺留分は400万円になります。(2400万円×1/2×1/3)
これから、相続により得た200万円を控除し、相続債務である200万円(600万円×1/3)を加算した額である400万円が遺留分侵害額になります。

そして、遺留分侵害を理由とする金銭給付の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者の負担する相続債務について弁済等の債務消滅行為をしたときは、消滅した相続債務の額の限度において、自己の負担する金銭給付義務の消滅を請求することができます。この点は平成30年改正で加えられた規定です。
そのため、お兄さんがお父さんの債務全額を返済した場合、お兄さんはあなたに対して400万円のうち、200万円について支払義務の消滅を請求することができます。

 

◆3.③について(相続人1人にすべてを相続させる旨の遺言がなされた場合)
結論:あなたの遺留分侵害額は500万円であり、お兄さんに500万円の金銭を支払うよう請求することができます。

理由:遺留分算定のための財産の価額は、2000万円になります(土地の価額5000万円+貯金1000万円-借金4000万円)。そして、遺留分は500万円になります(2000万円×1/2×1/2)。
そして、遺留分侵害額も500万円になります。
この点前記「◆2.」の計算によれば、2000万円を加算すべきとも考えられます(借金4000万円×1/2)。

しかしながら、判例は、相続人の1人にすべての財産を相続させる遺言がなされた場合について、「相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継する」ので、「遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない」と判示しました。
したがって、あなたの法定相続分に応じた相続債務の額2000万円を加算しません。

そして、遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

 

【相続・遺言について】遺留分侵害額の算定(総論)

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額の算定(総論)について考えてみたいと思います。

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【Q】遺留分の額や遺留分の侵害額は、どのようにして計算するのですか?

 

【A】◆1.遺留分算定の基礎となる財産の確定
まず、遺留分算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定しなければなりませんが、これは次のように計算されます。
遺留分算定の基礎となる被相続人の財産
=被相続人が亡くなった時に持っていたプラスの財産
+被相続人が生前に贈与した財産の価額
-被相続人が負っていた債務の額

生前贈与の相手方が相続人でない場合、算入される贈与というのは、相続開始(死亡)前1年間にしたものに限られます。(その贈与が遺留分を侵害することを、被相続人と贈与を受けた人の双方が認識していたという場合には、1年以上前の贈与でも算入されます。)

また、生前贈与を受けたのが相続人であり、その贈与が特別受益に該当する場合には、相続開始(死亡)前10年間にしたものに限り、遺留分算定の基礎に算入されることになります。

 

◆2.遺留分額の計算
遺留分の額の計算ですが、まず、「◆1.」の計算によって確定した遺留分算定の基礎価額に、遺留分の割合と法定相続分の割合を掛け合わせます。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。
例えば、夫が亡くなり妻と長男、長女の3人が相続人となった場合の長男の遺留分は、「遺留分算定基礎価額×2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)
という計算が基本になります。
そして、さらに相続人に特別受益がある場合には、ここからその特別受益の価額を差し引くことによって、具体的な遺留分の額が算定されます。

 

◆3.遺留分侵害額の計算
ここまでで、遺留分額がいくらかという計算が出来ました。次は、その遺留分がどれだけ侵害されているかの計算です。
遺留分侵害額は次の計算式で算定されます。
遺留分額-(実際の取得財産額-相続債務の分担額)
要するに、その相続人が実際に取得したプラスの相続財産から、マイナスの相続分である債務額を控除した正味の相続分が、遺留分額にどれだけ足りないかということを計算するわけです。

 

◆4.計算シートの活用
遺留分計算について説明しましたが、決して簡単な計算ではありません。一つ一つ手順を追って計算機でもれなく計算することは大変な作業です。
そこで、東京地方裁判所と東京の三つの弁護士会が合同開催する「民事訴訟の運営に関する懇談会」における協議を踏まえて、「Excel」を用いた計算ソフトが発表されています。
このソフトは、東京弁護士会のホームページから誰でもダウンロードが可能であり、遺留分に関する紛争の迅速かつ的確な解決に有用なものとなっています。

【相続・遺言について】遺留分侵害額請求の効果

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額請求の効果について考えてみたいと思います。

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【Q】先日、父が亡くなりました。相続人は兄と私の2人です。父の遺産としては、自宅の土地(価値1000万円)、建物(価値500万円)、預貯金800万円があります。父は、すべての財産を兄に相続させるという内容の遺言を残していました。
①私が遺留分侵害額請求をした場合、父の遺産(土地・建物・預貯金)の権利関係はどのようになるのでしょうか?
②私が遺留分侵害額請求をする前に、兄が他人に、遺産の土地と建物を売却し、登記も完了していた場合、私は、土地と建物について権利を主張できますか?
③私の遺留分侵害額請求後に、兄が他人に、遺産の土地と建物を売却し、登記も完了していた場合はどうですか?

 

【A】◆1.遺留分侵害額請求をした場合の法律関係
お父さんの遺言により、お父さんの遺産は全てお兄さんが相続することになります。あなたは遺留分侵害額請求を行うことができますが、これは遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する債権ですので、お父さんの遺産(土地・建物)については、全てお兄さんが相続し、全てお兄さん名義になります。
預貯金についても全てお兄さんが相続しますから、お父さんの預貯金に関しても金融機関に対し自己の相続分(遺留分)についての払戻請求をすることはできません。

遺留分侵害額請求によって、あなたはお父さんの相続財産(合計2300万円)から遺留分である4分の1の割合の金銭(2300万円✖1/4=575万円)の支払いをお兄さんから受けることができます。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年、かつ遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年行使しないときに、時効により消滅します。
したがって請求するかしないかは、早めに決め、内容証明郵便や調停等の申立てという形で、請求したことを明らかにしましょう。
また、相続開始の時から10年を経過した時にも、時効によって消滅します。

 

◆2.遺留分侵害額請求の前に目的物が譲渡されていた場合
上記の通り、遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを請求する債権です。したがって、遺留分侵害額請求の前に、お兄さんが他人に遺贈の目的物である土地や建物を売却した場合でも、あなたはお兄さんに対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求することはできますが、土地や建物について権利を主張することはできません。

 

◆3.遺留分侵害額請求後に目的物が譲渡された場合
遺留分侵害額請求は遺留分侵害額相当の金銭を請求する債権ですから、あなたからの遺留分侵害額請求があってもお兄さんは、他人に遺産の土地と建物を売却することはできます。
あなたは土地と建物について権利を主張することはできず、お兄さんから遺留分に相当する金銭の支払いを受けることになります。

【相続・遺言について】遺留分侵害額請求権に関する紛争解決手続

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額請求権に関する紛争解決手続について考えてみたいと思います。

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【Q】遺留分侵害額請求に関する紛争を解決する手段にはどのようなものがあるのでしょうか?また、各手続でのポイント、注意点など教えてください。

 

【A】◆1.紛争が生じた場合
相続人の遺留分が侵害されて遺留分侵害額請求に関する紛争が生じた場合の解決手段としては、①家事調停の申立て、②民事調停の申立て、③遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。

 

◆2.家事調停の申立て
遺留分侵害額請求は、被相続人の相続をめぐる紛争ですから、原則として「家庭に関する事件」として調停前置主義が適用されます。このため遺留分侵害額請求に関する紛争の解決手段としては、まず家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てをすることになります。
家事調停の申立てには、当事者及び法定代理人のほか、申立ての趣旨及び理由等を記載した申立書を家庭裁判所に提出して行います。
管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で決める家庭裁判所となります。

申立書には、被相続人の死亡による相続の開始、遺留分の侵害となる被相続人の遺贈又は贈与の存在、申立人と相手方(受遺者・受贈者)との関係、被相続人の遺産(負債も含む)の内容と評価額、遺留分侵害額請求の意思表示の存在などを可能な限り特定して記載する必要があります。
遺留分侵害額請求は、一般調停事項となりますので、調停が不成立となった場合は、別途民事訴訟を提起して、解決を求める事が必要になります。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始又は遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年が経過した場合や、相続開始から10年経過した場合は、消滅し行使できなくなります。このため遺留分侵害額請求の意思表示をした事実を証拠として残しておく必要があります。
調停の申立書は、民事訴訟の場合の訴状と違って、裁判所から相手方に対して、送付の事実を証明する方法では送られませんので、消滅時効にかけないために、申立書の記載とは別に、遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便でしておくことが重要です。

なお今回の民法改正によって遺留分侵害額請求権は金銭債権が発生する仕組みとなりました。このため、遺留分侵害額請求権行使のときから5年(改正債権法施行までは10年)が経過した場合には、この債権は時効により消滅しますので、ご注意ください。

 

◆3.民事調停
遺言により財産が相続人以外の第三者に贈与されるなどして、相続人と第三者との間で紛争が生じた場合、民事に関する紛争として、民事調停の申立てをすることも考えられます。しかし、家庭裁判所は、遺留分侵害をめぐる紛争について蓄積があり、相続人以外の第三者に対する調停の場合でも、一般的には家事調停が利用されます。

 

◆4.遺留分侵害額請求訴訟
調停が不成立となった場合は、民事訴訟を提起することになります。
管轄裁判所は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所のほか、相続開始時における被相続人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所にも管轄権があります。
遺留分侵害額請求訴訟では、原告は被告に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります。
被告が不動産を取得していた場合など、直ちに金銭を準備できない場合もあります。このような場合を考慮して、裁判所は、被告の請求により、遺留分侵害額債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期間を許与(猶予)することができるという規定が今回の民法改正で新設されました。

【相続・遺言について】遺留分侵害額請求権の行使の方法

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額請求権の行使の方法について考えてみたいと思います。

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【Q】①母が約1年半前に亡くなり、その後、裁判所で母の遺言書の検認手続きを行いました。相続人は長女の私と弟の2人のみです。遺言書には「財産のすべてを弟に相続させる」と書かれておりその遺言に基づき、預貯金や不動産その他すべての財産が弟のものになってしまいました。私は弟に対して、遺留分侵害額請求というものを行えると聞きましたが、検認手続きから間もなく1年となり、法的手続きをしていると時効にかかってしまいそうなのですが、どうしたらよいでしょうか?
②上記①のような場合には遺留分侵害額請求ができるということを最近知りました。しかしすでに検認手続きから1年以上経過しています。この間、弟に遺産分割協議の申し入れをしているのですが、もう遺留分侵害額の請求はできないのでしょうか?
【A】◆1.遺留分侵害額請求権の行使の方法
遺留分制度は被相続人による財産の自由な処分と遺留分権利者の生活保障の調和を図るものです。

平成30年改正前の判例上、遺留分減殺の意思表示によって、贈与等は遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者又は受贈者(以下受遺者等)が取得した権利は、その限度で当然に遺留分権利者に戻るものとされていました。そのため減殺請求の対象となった財産については、現物返還が原則とされ、例外的に財産に相当する金銭を支払うことを認めていたのです。

しかしながら、このような考え方には、贈与等の目的物について共有状態が生じた場合に権利関係が複雑になる等の不都合が指摘されていました。
そこで平成30年改正によって、遺留分減殺請求によって当然に遺留分権利者に権利が戻るとされていた枠組みを改め、遺留分権利者は、受遺者等に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる債権とする枠組みに変更されました。これにより遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権と呼ばれることになりました。また、受遺者等は例外的にも現物返還を選択することはできなくなり、金銭の支払いをしなければなりません。
遺留分侵害額請求権の行使方法については改正法の影響はありません。したがって、遺留分侵害額請求は、意思表示の方法によって行使すれば足り、訴えの方法による必要はありません。その際遺留分侵害額を具体的に明示することまでは必要ありませんが、その意思表示には遺留分を侵害されたことによる侵害額を請求するものであるとの意思が現れている必要があります。

質問①について具体的に検討すると、お母さんの遺言で弟にすべての財産を相続させると書かれており、相続人はあなたと弟さんの2人である場合、あなたは法定相続分(2分の1)の更に2分の1即ち、4分の1の遺留分を侵害されていることになります。したがってあなたは受贈者である弟さんに対して相続財産の4分の1に相当する金銭を支払うよう請求できることになります。

あなたは検認手続きで「全ての財産を弟に相続させる」という内容を知ったのですから、現実的に遺留分侵害額請求が可能であることまで知ったと推認され、この時が1年間の消滅時効の起算点となります。
検認手続きからまもなく1年経過するということですから、弟さんに対し、早急に遺留分侵害額請求権を行使するとの意思表示をしなければなりません。もっとも訴訟提起することまで求められておりませんので、配達証明付き内容証明郵便を利用して、弟さんに対して「遺留分侵害額請求権を行使します」という内容の意思表示をしましょう。

 

◆2.遺留分侵害額請求権行使期間経過の場合
遺留分侵害額請求権の行使期間は経過しているが、行使期間内に遺産分割協議の申し入れを行っていた場合に、遺産分割協議の申し入れをもって遺留分侵害額請求権の意思表示をしたといえるか検討しましょう。

この点について、判例では、遺産分割と遺留分減殺とはその要件及び効果を異にすることから、遺産分割協議の申し入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできないとしつつ、「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申し入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申し入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である」と判示しています。

お母さんの遺言は「全ての財産を弟に相続させる」というものですから、遺言の有効性を争わない限り、あなたが遺産の配分を求めるためには、遺留分侵害額請求権を行使するほかありません。したがって改正前の判例ですが、これを前提とすると、遺産分割協議の申し入れには、遺留分侵害額請求権の行使の意思表示を含むと判断される余地はあります。
したがって、遺言内容を知った検認手続きから1年経過した場合でも、あなたが遺言の有効性をまったく争っていなかったのであれば、例外的に遺留分侵害額請求権を行使することができる余地はあります。