【任意後見制度】任意後見制度のあらまし

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度のあらましについて考えてみたいと思います。

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【1】自己選択権を尊重する

任意後見制度を利用するかどうかは、本人の選択にまかされています。心安らかな老後を送るため、また、最後の最後まで自分らしく生きるためにどうすべきか、まさに自分の将来は自分で決めるということです。
そのようなことから、任意後見制度は自己決定権を最大限に尊重したものであるということができます。

したがって、この任意後見制度は、その性質上、原則として任意後見制度が法定後見制度に優先して適用され、本人が任意後見制度を利用しない場合又は任意後見制度では本人の権利や利益を擁護することが困難な場合に法定後見制度が適用されることとなります。

 

【2】公的監督をしっかり行う

任意後見契約を結ぶと時は、本人の判断能力が備わっていても、実際に後見を受ける時点では、本人の判断能力が不十分な状況にあるというのが、この制度の特徴です。

そこで、この任意後見制度では、本人に代わって任意後見監督人が任意後見人の監督をすることによって、任意後見人が委任された権限を超えて事務を行なうというようなことを防止します。

この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、はじめて効力を生ずることと任意後見契約法に定められており、これによって、本人の保護を図ることを可能とする仕組みになっています。

 

【3】一般の委任契約との違い

任意後見契約は、委任者(擁護される本人)が受任者(擁護する人)に対し、将来、認知症等により判断能力が不十分な状況になった場合において、自分の生活や、財産管理あるいは療養看護に関する事務の全部ないしは一部を委託し、その委託に関する事務について代理権(本人に代わって事務を行なう権限)を与えるという委任契約です。

この任意後見制度が創設されるまでも、判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、受任者に後見事務を委任する民法上の契約を結ぶことはできるものと考えられていました。

しかしながら、委任契約を結んでも、実際に委任者が判断能力の不十分な状況になって受任者が後見事務を行なう場面では、委任者が受任者の事務処理を監視するなどして、必要に応じて委任契約の解除等の措置を取ることは事実上困難となります。

そこで、このような場合に家庭裁判所により選任された監督人が受任者の事務処理を監督する仕組みがあれば安心してこのような契約を結ぶことができることとなるとして、この任意後見制度が創設されたのです。

【任意後見制度】任意後見制度の目指すところ

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【1】認知症患者等の財産管理と療養看護

人は、年を取ると誰もが体力的に衰えてきますし、多くは、物事を判断する能力も次第に衰えてきます。これが進行していくと認知症と言われるような状態となることもあります。

認知症になり、判断能力が低下してきますと、例えば、不動産や預貯金等の財産を自分で管理することが難しくなります。また、病院等で医師の診断・治療を受けようとしても、病院等と医療契約を結ぶこともできませんし、入院のための契約も結べなくなり、身の回りの世話のためのサービスを受ける契約を結ぶことも難しくなります。

さらには、自分に不利益な契約であっても良く判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあり、このような問題への対処が極めて重要になってきます。

 

【2】信頼できる人への委任

認知症等により自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめそういう状態になったときに、自分に代わって、財産を管理してもらったり、医療や介護その他の必要な契約を結んでもらったりすること等を、信頼できる人に頼んでおくということが考えられます。

このような、将来判断能力が低下した場合における財産管理や医療や介護に関する契約等を信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約を任意後見契約といいます。

この任意後見契約には、「即効型」「移行型」「将来型」という3つの類型があり、もっとも多く利用されているのが、「移行型」といわれるものです。

自分の判断能力がしっかりしていても、足が不自由になるとか寝たきりになるとかの、身体的に日常生活等が難しいなどの状況になる場合があります。

そのような場合には、信頼できる人との間で、財産管理や医療や介護に関する契約などを、代わって行ってもらうための一般の契約を結んでおき、それらの事務を行なってもらいます。

そして、将来、判断能力が低下してからは、あらかじめ結んである、任意後見契約に移行して、任意後見監督人の下で、これらの事務を継続して行ってもらうことになります。

 

【3】任意後見契約は「老い支度」

高齢化の進行により、老後はますます長くなります。心にゆとりをもって老後の生活を送りたいものですが、この任意後見契約を結んでおけば、財産管理や療養看護などについて、安心して老後を迎えることができるといえます。

そのようなことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは、「老後の安心設計」であるといわれております。

認知症等により判断能力が低下する前に、自分の財産や収入を有効に活用する手段を用意しておくことが大切なことであり、まさに自己責任で、将来困らないように備えておくことが、極めて重要なことの一つといえます。

なお、任意後見契約法は「精神上の障害」により判断能力が不十分となった状態に対応するものであって、必ずしもお年寄りだけを対象とする制度ではありません。しかし、現実には老後に認知症となったときに備えて、利用する例が大多数ではあります。

【任意後見制度】成年後見制度はなぜ創られたか

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【1】高齢化の進展

近時における我が国の高齢化の進行には著しいものがあり、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」付属資料によれば、日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の比率は、昭和27年(1952年)に5.0%であったものが、昭和60年(1985年)に10%を超え、成年後見制度創設時である平成12年(2000年)には17.4%となり、平成17年(2005年)には20.2%、平成27年(2015年)には26.6%、令和7年(2025年)には、30.4%となり、実に10人中3人以上がお年寄りという時代を迎えています。

一般に、65歳以上の人口が総人口に占める割合を高齢化率といい、高齢化率が7%から14%までを高齢化社会、14%から21%までを高齢社会、21%以上を超高齢社会といいますので、我が国は、すでに世界に類を見ない超高齢社会に突入しています(日本の高齢化率は世界第1位になっております)。

そして、超高齢社会に突入した我が国の認知症高齢者は、平成24年(2012年)には462万人(15%)、令和7年(2025年)には700万人(約20%)と5人に1人が認知症を発症すると言われております。

 

【2】社会福祉理念の変化

高齢化が急速に進行するその一方で、精神障害や知的障害のある人たちが、可能な限り通常の家庭生活を営んだり地域活動に参加したりできるよう、生活様式、環境を整えていこうという新しい理念(ノーマライゼーション)が提唱されるようになりました。

また、判断能力が衰えたとしても本人に残っている能力を最大限活用できるようにする(本人の残存能力の活用)、あるいは、本人の意思決定を制度上でもできるだけ尊重する(自己決定の尊重)といった動きがみられるようになり、高齢者福祉、障害者福祉の在り方についても見直しが進められております。

 

【3】「措置」から「契約」への移行

福祉サービスは、これまでは、市町村がお年寄りや障害のある人について、それぞれ必要となる福祉サービスの内容や提供機関を決定するという行政処分(措置)と位置付けられていました。

しかし今日では、個人が自ら福祉サービスの内容や提供機関をを選択し、それを福祉サービス提供者との「契約」によって利用する制度へと移行することが望ましいとされるようになっています(「措置」から「契約」)。

そのためには判断能力の不十分な人についても、福祉サービス提供者と対等な立場で契約を行なうことができるような、法的基盤を整備する必要がありました。

このような状況を踏まえ、平成12年(2000年)4月1日に介護保険制度の運用が開始されましたが、成年後見制度と同時に運用が開始されたということは、社会福祉の分野における構造改革の具体的なあらわれであるといえます。

【任意後見制度】新たな成年後見制度の始まり

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【1】お年寄り・精神的弱者のための新法

平成12年(2000年)4月1日は、お年寄りや精神上の障害のある人、そして、その家族、さらには福祉事業に関わるすべての人達にとって、きわめて大きな節目となった日でした。

この日は新たな介護保険法の運用が開始された日であるとともに、「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)、「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第151号)及び「後見登記等に関する法律」(平成11年法律第152号)という4つの法律が施行された日でした。

これら4つの法律は、いずれも新たな成年後見制度の創設に関するものであることから、成年後見関連4法と呼ばれています。

 

【2】新たな2本柱・・・法定後見制度と任意後見制度

新たな成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度から成り立ってます。法定後見制度は「民法の一部を改正する法律」により創設された制度であり、任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」により創設されたものです。

いずれも認知症や知的障害、精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分であるために契約や相続などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人の判断能力をサポートするための制度です。

これまでの禁治産・準禁治産制度の問題点を解消しつつ、新しい時代に即応した制度として創設されたものです。

この制度を支える理念が①ノーマライゼーション、②自己決定の尊重、③身上配慮義務です。
①ノーマライゼーションとは、高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活を送るようにとする考え方
②自己決定の尊重とは、本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようとする考え方
③身上配慮義務とは、本人の状況を把握し配慮する義務

この3点を基本に、新しい制度は、精神上の障害を持つ人の、生命、身体、財産等の利益や権利を擁護することを目指すものです。

 

【3】従来の制度との違い

具体的には、禁治産制度・準禁治産制度が廃止され、新たな成年後見制度として法定後見制度及び任意後見制度が創設されました。

また、禁治産制度・準禁治産制度に関する事項が戸籍に記載されていましたが、この戸籍への記載に変わる公示制度として、成年後見登記制度が創設されました。

また、民法上の「禁治産」「準禁治産」「心神喪失」等の差別的であるという批判が寄せられていた用語を廃止。禁治産者・準禁治産者に関する資格制限に関する規定(欠格事項)を減縮、福祉関係の行政機関としての市町村長に後見開始の審判等の申立権を付与する法整備等が行われました。

 

【4】成年後見登記制度

「後見登記等に関する法律」の制定により、法定後見制度と任意後見制度に共通する新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。

従前の禁治産・準禁治産制度では、禁治産宣告・準禁治産宣告を受けたことが戸籍法に基づき戸籍に記載する公示方法であったのですが、戸籍に記載されることについて、関係者の中に強い心理的抵抗感を持つ者が多く、そのことが禁治産・準禁治産制度の利用の妨げとなっているとの指摘がありました。

新たに創設された補助制度や任意後見制度においては、補助人、任意後見人に様々な代理権を付与することができるようになりますが、これを戸籍に記載するとした場合、公示方法等において実務上十分な対応ができないケースが想定されました。

そこで、戸籍への記載という公示方法から、成年後見登記制度が創設されることになりました。

成年後見無料相談会

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成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和2年3月3日(火) 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

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(最終受付:16:00)

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相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

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