【任意後見制度】財産管理契約の注意点 障害のある子供のために財産管理をして欲しい

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 障害のある子供の財産管理をして欲しいについて考えてみたいと思います。

 

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【1】心配なこと

障害のある子供を持つ親の悩みは深刻です。自分が元気なうちは自らめんどうを見ることができるのでいいが、認知症になってしまったり、自分の万一のことがあったらのちのことが心配だというものです。

ここでは、精神障害又は知的障害である子を財産管理契約及び任意後見契約を活用して支援する方法を中心に述べることにします。

 

【2】子供自身が任意後見契約等を締結する場合

子供が契約当事者となって任意後見契約等を締結する方法で具体的には次のとおりです。

①子供が成年のとき
子供に意思能力がある限り、任意後見契約を締結することができますので、子供自身が委任者となり、親が受任者となって契約を結びます。この場合、親の万一に備えて、信頼できて親よりも若い第三者に親と共に各自代理方式(複数の受任者がそれぞれ単独で代理権を行使できる方式)の任意後見受任者となってもらうのが良いでしょう。

親が認知症等で子供の後見事務を十分果たすことができなくなったり、死亡した場合でも、子供はもう一人の任意後見受任者である第三者から支援を受けることができるようになります。子供が支援を受けるのは、子供の判断能力が不十分となって家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからということになります。

②子供が未成年のとき
子供が未成年でも意思能力があれば、任意後見契約を締結することは可能です。この場合、契約締結について親権者である親の同意が必要となります。この場合の任意後見受任者についても、①と同様に、親のほかに信頼できて親よりも若い第三者の複数でなっておくのが良いでしょう。

この任意後見契約が発効するのは、子供が成人となり、判断能力が不十分となってから、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからということになります。子供が未成年である間は、親権者である親が子供の監護及び教育する権利があり、義務を負っていて、財産管理権及び法定代理権を行使することができるので、任意後見人を必要としません。任意後見契約法も、本人が未成年者であるとき任意後見をスタートさせてしまうと、任意後見人と親権者との権限の重複を招き混乱を生じることも予想されることから、本人が未成年であるときは、任意後見監督人の選任をしないこととしています。

 

【3】子供を代理して親が契約を締結する場合

子供に意思能力があれば未成年であっても子供自身が任意後見契約を締結することができることについては前記のとおりですが、子供が未成年の間に限っては、子供の意思能力の有無にかかわらず、親権者である親が子供を代理して任意後見契約を締結することができます。

ただし、親が子供を代理して契約を締結する場合に、子供に意思能力のないときは、親が任意後見契約の受任者となって契約締結することは、同一の法律行為について相手方(子供)の代理人となる自己契約(民法108条)となってしまうことから、できないものと考えられています。

親が受任者となって契約する場合は、家庭裁判所で子供のために特別代理人を選任し、その特別代理人と受任者である親とで契約を締結することになります。受任者には親ではなく他の信頼できる第三者になってもらい、親自身は任意後見監督人になるという方法を取るのであれば、子供を代理する親と受任者とで任意後見契約を締結することができます。

 

【4】子供が成人で意思能力がない場合

子供が成人で意思能力がない場合には、任意後見制度を利用することはできません。よって法定後見制度を利用することになります。

 

【5】親自身が認知症になる前に

子供の親もいつまでも元気でいるわけではないので、親自身が任意後見契約を締結しておくことが必要です。将来、判断能力が不十分な状況となったときは、もはや親が精神障害者又は知的障害者などである子供の後見人の事務を行なうことはできなくなります。

そうなる前に親自身が信頼できる第三者と任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分となった後は、親の任意後見人が親の財産管理の内容として、子供の生活、療養看護に必要な支援のため、①子供の生活費を定期的に支給する代理権を与えておく、②子供の介護等の事実行為について準委任契約を結んでおく、③親の任意後見の代理権の範囲に子供のための法定後見申立ての代理権を付与しておく、などの方策が必要となります。

 

【6】子供への遺言

親の死後に子供に財産を遺す方法としては、遺言があります。他に相続人がいない場合は遺言をするまでもなく、親の全財産を一人っ子の子供が相続することになりますが、精神障害又は知的障害である子供のほかにも子供がいる場合など、他に相続人がいる場合に、他の子供よりも障害のある子供に多くの財産を残すような内容の遺言をすることが考えられます。

この場合、他の子供が、遺留分を主張することも考えられますので、そのことに配慮した遺言をした方がよい場合もあります。遺言は親が亡くなった後に財産を残してやる方法ですが、親が生きている間に子供に財産を与える方法としては、生前贈与あるいは信託銀行や信託会社などにその子供に対して一定の給付を委託する信託制度の活用があります。

親から相続した財産、生前に親から贈与を受けた財産は、子供に判断能力があり財産管理することが可能であれば子供自身で管理することになりますが、判断能力はあっても自分で管理することが困難な状態であれば、財産管理契約の受任者に管理を支援してもらい、判断能力が不十分となっていれば、任意後見人又は法定後見人がその子供のために管理することになります。