【任意後見制度】財産管理契約の注意点 家族全員に支援してもらえるのか?支援者との契約が必要

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 家族全員に支援してもらえるのか?支援者との契約が必要について考えてみたいと思います。

 

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【1】契約受任者の現状

財産管理契約と任意後見契約をセットで締結する「移行型」は本人(委任者)が認知症などで判断能力が低下する前と後の両方において、自分の意思に基づき自己の老後を自由に設計できる仕組みとなっているので、多くの方から支持を得ています。

この移行型では、親族が受任者となるケースが多くみられますが、その場合(任意後見)受任者はほとんどが一人であり、複数の場合は極めて少ないのが現状です。

 

【2】事実行為の支援は準委任契約で

親族のうちの誰かが受任者となると、その受任者が本人(委任者)である方の支援をすることになります。日用品の購入、医療契約、賃貸借契約等の法律行為のほか、介護行為(食事、入浴、排せつなどの介助)、ペットの世話などの事実行為も財産管理契約とは別個の準委任契約として任せることもできます。

財産管理契約及び任意後見契約とともに三つの契約(財産管理契約、準委任契約、任意後見契約)を一つの公正証書に記載しても有効です。その際、準委任契約については、任意後見契約が発効しても(任意後見監督人が選任されても)終了しない旨定めておくのが良いでしょう。

親族の複数の者が介護や介助などの支援をできる状況であれば、受任者を複数とする財産管理契約及び任意後見契約を、それぞれ別個に契約することも、一つの契約書で締結することもできます。

また、受任者を複数とする場合、その人たちが共同してのみ財産管理することができると定めるのか、あるいは各人が別々に一人で財産管理することができると定めるのか、明確にする必要があります。

さらに、各人が単独で任意後見事務を行なうことができるとする場合には、法務局に対する登記嘱託も別々にする必要があります。

 

【3】受任者(支援する者)の責任

委任者である方が、普段何かにつけ支援してくれる子どもの1人に、老後を託そうと決心し、移行型の任意後見契約公正証書を作成するため公証役場を訪れるというケースがあるでしょう。

あるいは、介護や介助など支援してくれる子どもに財産を残してやりたいとする気持ちから遺言をすることをまず思い立ち、子どもと相談するうちに、移行型任意後見契約を締結することになったとも考えられるケースもあるようです。

この場合、委任者が判断能力は十分備わっているけれども、足腰が不十分で、介護を必要としている日常の生活で、財産管理契約を真に必要と考えて契約を結ぶ場合だけでなく、他の兄弟姉妹よりも相続で優位に立ちたいとする受任者の思惑が契約を結ぶ動機となっている場合も、時としてあるように思われます。

子どもの日頃の労苦を考え、親がその子ども(受任者)に財産を残したいと考えるのはある面当然のことであり、また、その子どもに自分の老後を託そうとするのも親の心情として理解できることです。

だからこそ、受任者となった子どもは、親の意思を十分尊重し、その地域や社会において親が通常の生活が送れるようノーマライゼーションの精神を尊重し、(任意後見)受任者としての責任を全うしてほしいものです。