【任意後見制度】任意後見契約の登記 任意後見契約の変更の登記2

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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の登記 任意後見契約の変更の登記2について考えてみたいと思います。

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【3】変更登記の具体例

(1)住所移転による変更の場合

住所が変わった場合は、「登記の事由」と「登記すべき事項」を次のように記載し、変更前と変更後の住所が確認できる住民票の写しを変更証明書として添付して申請することになります。
・登記の事由・・・「住所の変更」と記載する。
・登記すべき事項・・・住所変更の日付と変更後の住所を記載する。

(2)行政区画等の変更

住所の移転に伴う変更ではなく、行政区画等の変更の場合は変更の登記を申請する必要はありません。後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町もしくは字又はそれらの名称の変更があったときは、実際にはその変更の登記がされていなくとも、変更の登記がされたのと同一に扱われ、旧市町村名を新市町村名に読み替えるものとされています。

ただし、行政区画等の変更の事実を登記記録上に記録して欲しい場合は、当事者の申請により変更の登記をする必要があります。ちなみに、登記官は、後見ファイルの記録に行政区画等の変更があったことを記録することを妨げられませんが、義務はありません。

(3)弁護士などの資格を有する人の住所の変更

弁護士などの資格を有する人が任意後見受任者(任意後見人)となる場合においても、その住所は事務所の住所ではなく、当該資格を有する人の自宅の住所(住民票上の住所)で登記することになり、その住所が変更した場合の変更の事実を証する書面は、住民票の写しになります。

なお、法定後見の場合は上記のような制限がないため、弁護士などの資格を有する人が成年後見人等として選任され、その弁護士や司法書士の事務所所在地を住所として登記がなされる場合があります。そのような場合は住民票などによってはその変更の事実を証明することができません。そこで、そうした場合は、日本弁護士連合会事務総長や日本司法書士会連合会会長の証明書(事務所所在地の履歴事項等)を住所変更の事実を証明する書面として取り扱うことで差し支えないとされています。

【4】裁判所書記官の嘱託による変更の登記

(1)任意後見監督人が選任された場合の変更の登記

任意後見契約の締結がされた後に、任意後見監督人の選任の審判が確定した場合には、裁判所書記官は、任意後見監督人の氏名、住所(任意後見監督人が法人のときは、その名称、商号、主たる事務所または本店)、その選任の審判の確定の年月日の登記の嘱託をします。なお、登記手数料1400円を家庭裁判所に納付する必要があります。

(2)その他の変更の登記

次の①から⑤までの審判の確定などにより、登記された任意後見人(受任者)や任意後見監督人の権限などに変更が生じた場合は、裁判所書記官によって嘱託がされます。
① 任意後見監督人の選任もしくは解任の審判又は辞任の許可の審判の確定
② 数人の任意後見監督人が共同もしくは事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判又はその取消しの審判の確定
③ 任意後見監督人の職務執行の停止又は職務代行者の選任もしくは解任の審判の発効
④ 任意後見人の職務執行の停止の審判の発効
⑤ 職務執行の停止又は職務代行者の選任の審判が効力を失った場合

なお、これらの登記には、登記手数料の納付を要しません。任意後見監督人を選任する審判、任意後見監督人の辞任の許可の審判、任意後見人の職務執行停止の審判又は任意後見監督人の職務執行停止・職務代行者選任の審判に基づく変更の登記の場合は、1件につき1400円の手数料を納付しなければなりませんが、それら以外の変更の登記の嘱託については、手数料の納付をしないこととされています。

【任意後見制度】任意後見契約の登記 任意後見契約の変更の登記1

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【1】当事者がしなければならない変更の登記

(1)関係者の氏名・住所の変更

任意後見契約の登記がされた後に、住所変更や婚姻などにより、登記されている本人(委任者)、任意後見受任者(任意後見人)、任意後見監督人又は任意後見監督人の職務代行者の氏名・住所などの登記内容に変更があった場合(本人(委任者)の場合はその本籍の変更も含みます)には、新住所や新しい氏名などを登記に反映させる必要がありますので、本人(委任者)又は任意後見受任者(任意後見人)は変更の登記の申請をしなければなりません。

(2)任意後見監督人の死亡・破産

任意後見監督人が死亡した場合や任意後見監督人について破産などの欠格事由(任意後見契約法7条4項、民法847条)が生じた場合も、当事者が申請しなければならない変更事由に該当します。

(3)申請が不要な登記

登記されている事項の変更が家庭裁判所の審判を原因とする場合、例えば、数人の任意後見監督人の権限行使につき、事務を分掌して行使させることとする旨の変更は、その審判をした家庭裁判所の書記官の嘱託によってその旨の「変更の登記」がされますので、申請する必要はありません。

【2】申請の手続きー郵便の場合、書留郵便でー

(1)申請人

申請義務を負うのは、登記記録に記録されている者(任意後見契約の本人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人又は任意後見監督人の職務代行者)ですが、速やかに実体と合致した登記がされることが望ましいことから、任意後見契約の本人の親族など、事実と合致した登記をすることにつき利害関係のある者も、変更の登記を申請することができます(後見登記法7条2項)。

(2)申請方法

変更の登記の申請方法には、①書面による申請と②オンライン申請の2つの方法があります。
また、書面による変更の登記の申請は、東京法務局民事行政部後見登録課(法務大臣指定の登記所)の窓口に直接提出するか、あるいは郵便によることもできます。ただし、郵便で申請する場合は、書留郵便(又はこれに準じる信書便であって事業者において引受け及び配達の記録が行なわれるもの)によらなければならないとされています(後見登記省令8条)。

(3)必要な書類

登記申請には登記事項の変更を証明する書面を添付する必要があります(後見登記政令10条3号)。
戸籍抄本、住民票の写し、外国人登録原票記載事項証明書等、登記された者の氏名、住所等の変更を証する書面を添付する必要があります。

ただし、オンラインによる住所の変更の登記の申請については、住基ネットにより登記官が自ら住所の変更を確認することができますから、登記の事由を証する書面の添付は、必要ありません。

(4)登記手数料

変更の登記の申請には、手数料の納付を必要としません(登記手数料令16条2項5号)。

(5)登記申請書(住所の変更等の登記)

申請書の用紙は、最寄りの(地方)法務局戸籍課等の窓口に備え付けてありますし、法務省や法務局のホームページから申請書の書式を取得することもできます。

【任意後見制度】任意後見契約の登記 任意後見契約の締結の登記

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【1】申請人及び登記事項

(1)申請人(公証人による登記の嘱託)

任意後見契約の締結の登記は、任意後見契約が締結され、その公正証書が作成されたときに、公証人の嘱託(登記の依頼)によってなされます。
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないとされています(任意後見契約法3条)。

したがって、任意後見契約を締結しようとする当事者は、公証人に対し、任意後見契約の公正証書の作成を依頼することとなります。
そして、公証人は、任意後見契約の公正証書を作成したときは、嘱託書(登記申請書)に任意後見契約の公正証書の謄本を添付して、任意後見契約の締結の登記を嘱託することになります。

(2)任意後見契約の登記において登記される事項

後見登記等ファイルに登記がなされる事項は、次の①から⑩のとおりです(後見登記法5条)。
なお、任意後見契約の締結時に公証人の嘱託によって登記される事項は、任意後見監督人が選任される前ですから、②の本人(委託者)の住所・氏名等、③の任意後見受任者の住所・氏名、④の代理権の範囲などです。
また、任意後見監督人が選任された場合は、裁判所の嘱託により、③の任意後見人の住所・氏名、⑥の任意後見監督人の住所・氏名が登記されます。

① 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
② 任意後見契約の本人(委任者)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
③ 任意後見受任者又は任意後見人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
④ 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
⑤ 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
⑥ 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日
⑦ 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
⑧ 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
⑨ 保全処分に関する事項のうち政令(後見登記政令6条)で定める次の事項
a 任意後見人又は任意後見監督人の職務執行の停止の審判がされたときは、その旨
b 任意後見監督人の職務代行者の選任の審判がされたときは、その氏名及び住所
⑩ 登記番号
登記を特定するために、任意後見契約ごとに登記番号が付され(後見登記省令11条1項)、その登記番号が登記事項とされています。
後日、登記事項証明書を請求する場合、登記事項証明申請書にこの登記番号を記入した場合には本人の住所・本籍の記入を省略することができます。

(3)登記手数料

任意後見契約の締結の登記手数料として、収入印紙2600円(受任者が2名の場合は倍額)が必要ですが、公証人が登記の嘱託を行いますので、任意後見契約の締結の際の手数料に公正証書作成手数料として併せて支払うことになります。

【2】任意後見契約の登記がされる趣旨

任意後見人の代理権限を証明するためには公示が必要(登記事項証明書による証明)です。

取引の安全の観点からすれば、任意後見人の代理権の発生、存続、消滅が公的機関の証明により担保されることが望ましいと言えます。特に代理権の消滅については登記が対抗要件(登記が消滅していることを主張するための法律要件)とされていますから(任意後見契約法11条)、任意後見契約の締結や効力発生(任意後見人の選任)の有無に関する事実が登記により公示されていることが前提となります。

そこで、任意後見契約は法務局で登記されることによって、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自分の代理権を証明することができます。取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができます。

すなわち、登記事項証明書は、法務局が発効する信用性の高い委任状という役割を果たすことになり、これにより、任意後見人は、本人のために、その事務処理を円滑に行うことができます。
なお、任意後見に移行する前の財産管理契約についても代理権目録が作成されます。しかし、それは任意後見制度の仕組みとは別のものですので、登記されることはありません。

【任意後見制度】任意後見契約の手続き 任意後見人の解任2

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【2】解任請求ができる人(任意後見人の解任の請求権者)

任意後見監督人、本人、その親族又は検察官が、解任を請求できます。
任意後見監督人は、監督の過程で不正行為などの不適切な事由の存在を知った場合には、家庭裁判所に対し自ら解任の請求をすることができます。

また委任者本人は、家庭裁判所の許可を得て、正当な事由に基づく任意後見契約の解除の手続きを採ることもできますが、不正行為などの立証が可能な場合には、任意後見人の解任の手続きを採ることにより、解除の書面の送付や、終了登記の申請の手続き的な負担を回避できますし、併せて、任意後見人の不正行為などの事実を手続的に明確にすることができます。

なお、任意後見人の解任請求は、検察官も行うことができます。
私的自治の尊重の観点から、法は任意後見に関する請求権者から検察官を基本的には除外していますが、横領・背任等の不正行為についての捜査・公判の過程で検察官が事実を探知することがありえますので、解任についてだけは検察官にも請求権を付与しています(任意後見契約法8条)。

【3】任意後見人解任の審判手続き

家庭裁判所は、任意後見人を解任する審判に当たっては、任意後見人の陳述を聴かなければならないことになっています。また、解任される任意後見人だけでなく、申立人、本人、任意後見監督人に対しても、任意後見人を解任する審判の告知がなされます。

なお、解任の審判が確定した場合は、解除の場合とは異なり、家庭裁判所の書記官からの嘱託により、任意後見契約の終了の登記がされます。

【任意後見制度】任意後見契約の手続き 任意後見人の解任1

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任意後見人が解任されると、任意後見契約は自動的に終了します。
法定後見と異なり、家庭裁判所が新たに任意後見人を選任することはありませんので、法定後見開始の審判の申立てを行う必要があります。

任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他その任務に適さない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見人を解任することができます(任意後見契約法8条)。

【1】解任事由(任意後見契約法8条)

(1)不正行為

「不正な行為」とは、違法な行為又は社会的に非難されるべき行為を意味し、任意後見人による本人への虐待や、任意後見人が本人の財産を横領している場合、背任や私的な流用などの財産管理に関する不正がこれに当たるとされています。

(2)著しい不行跡

「著しい不行跡」とは、品行がはなはだしく悪いことを意味し、それにより本人の財産の管理に危険を生じさせるなど、任意後見人として不適格ではないかと推認させる場合がこれに当たるとされています。

「不正な行為」(横領や背任など)とともに「著しい不行跡」を解任事由として挙げているのは、法定後見人の場合(民法846条)と同様、判断能力の不十分な本人の保護という任意後見人の職責の重要性や権限濫用による被害の重大性を踏まえれば、直接職務に関係しない行動であっても、それが著しく不適切なものである場合には、任意後見人としての適格性を欠くものと認められると考えられることによるものです。

(3)その他その任務に適しない事由

「その他その任務に適しない事由」とは、任意後見人の権限濫用、不適切な方法での財産管理、任意後見監督人への報告の懈怠・未報告などの任務怠慢などを意味しています。

なお、任意後見監督人の選任審判の時点において、任意後見受任者に上記の解任事由と同様な事由(任意後見人としてふさわしくない事由)があることが判明した場合には、任意後見監督人が選任されません(任意後見契約法4条1項3号ハ)。

そのためか、任意後見監督人の選任審判の時点において、任意後見監督人選任前における当該任意後見人(受任者)の非行などについてはすでに審査がなされていることになるので、任意後見監督人が選任された後においては、任意後見人の解任事由として、任意後見受任者の段階やそれ以前の事由を理由に任意後見人の解任を求めることはできないと解する裁判例があります。

名古屋高決平成22年4月5日は「任意後見契約が効力を生じる前に本人の財産に不利益を及ぼす行為をした者は、任意後見人に就任した後本人の財産に危険を生じさせる可能性が極めて高いのだから、任意後見契約に関する法律8条の「任務に適しない事由」には、任意後見契約が効力を生じる以前の事由も含まれる」べきであるとの主張を排斥しています。

【任意後見制度】任意後見契約の手続き 任意後見契約の解除2

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【2】任意後見監督人が選任された後に解除する場合の要件

(1)正当な事由
任意後見監督人が選任された後(任意後見契約の発効後)は、正当な事由がある場合に限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
債務不履行による解除の場合にも、家庭裁判所の許可が必要となりますが、その場合には、債務不履行の事実が「正当な事由」に該当し、解除の許可がされることになるものと考えられます。

合意解除の場合にも、家庭裁判所の許可が必要となりますが、本人の事理弁識能力(判断能力)や真意を確認した上で、真意に基づく合意が成立しているものと認められる場合には、合意がなされていることが「正当な事由」に該当し、解除の許可がなされるでしょう。

(2)家庭裁判所の関与をさせる理由

家庭裁判所の関与は本人の利益の確保をするためです。本人の保護を図るため、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされています(任意後見契約法9条2項)。

すなわち、任意後見監督人が選任された後は、本人の判断能力が不十分な状況になっていることから、任意後見人からの自由な解除を認めることは、権利擁護の必要な本人を放置する無責任な辞任を容認するおそれがありますし、また、判断能力が不十分な状況にある本人からの自由な解除を認めることは、本人が判断を誤ることにより本人保護に欠ける結果となるおそれがありますので、任意後見監督人の選任後の解除については、実体的には「正当な事由」を要件とするとともに、手続的には家庭裁判所の許可を要件とすることにより、家庭裁判所の後見的な関与を通じて本人の保護を制度的に担保することとしています(任意後見契約法9条2項)。

(3)解除許可審判申立手続き

申立権者は本人又は任意後見人です(任意後見契約法9条2項)。
申立費用は、申立手数料として、任意後見契約1件につき、収入印紙800円が必要です。
添付資料として、登記事項証明書を申立書とともに提出します。

【3】任意後見契約の解除による任意後見人の代理権消滅の旨の登記の必要性

任意後見契約を解除したときは、任意後見監督人の選任の前後を問わず、速やかに任意後見終了の登記の申請をする必要があります。

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本人または任意後見人(受任者)の各当事者は、いずれも任意後見契約を途中で解除(合意解除、一方的解除、約定解除)することができますが、次のとおり、解除する時期が、任意後見監督人の選任の前か後かによって、その要件が異なります。
① 任意後見監督人が選任される前は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除(撤回)することができます(任意後見契約法9条1項)。
② 任意後見監督人が選任された後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除(撤回)することができます(任意後見契約法9条2項)。

【1】任意後見監督人が選任される前に解除する場合の要件

ア 任意後見監督人選任(任意後見契約の発効)前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することができます(任意後見契約法9条1項)。

イ 合意解除の場合には、合意解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受ければ、すぐに解除の効力が生じます。

ウ 当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受け、その書面を配達証明付内容証明郵便として相手方に送付し、それが到達した時に効力を生じます。つまり、相手方が受け取れば(受け取ることができる状態になれば)任意後見契約は将来に向かって効力を失うことになります。

なお、登記申請に当たっては、①郵便局で解除の意思表示を記載した書面を送付した時に交付される郵便局引受記載印のある控え(配達証明付内容証明郵便の謄本)と、②配達日を確認するための配達証明の葉書を添付して、解除による任意後見終了の登記を申請することになります。

エ ちなみに、解除においては、当事者双方による公正証書の作成によることまでは要求されていません。任意後見契約の解除は、その締結とは異なり、その内容の審査までは必要なく、当事者の真意に基づく解除であることが担保されていれば足りるからです。
公証人は、解除書面を認証するに当たっては、署名の真正の審査の際に、解除が本人の意思に基づくものであることを確認します。

オ 契約の解除を理由に上記の公証人の認証手続きを受けようとする場合、その者は認証を受ける書面(解除する旨を記載した書面)を作成の上、本人確認書類として、印鑑登録証明書と実印(あるいは住民基本台帳カードやマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの公的証明書)を公証役場に持参して、解除通知書に公証人による認証を受けることになります。

カ 公証人の認証手数料は5,500円です。
なおその他必要な費用としては、内容証明郵便の費用が約1,470円、閉鎖登記事項証明書代550円があります。閉鎖登記事項証明書は任意後見契約が終了したことの証明書として必要ですので、終了の登記申請時に一緒に申請するとよいでしょう。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見契約の終了2

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【1】任意後見契約の終了(契約の解除等)

(6)本人が任意後見監督人が選任された後に法定後見開始の審判を受けたとき

ア 任意後見と法定後見との関係については、任意後見制度による保護を選択した本人の意思を尊重(本人の自己決定権を尊重)する観点から、原則として任意後見が優先することとされていますので、家庭裁判所は、任意後見監督人の選任の前後を問わず、「本人の利益のため特に必要がある」と認める場合でなければ、法定後見開始の審判をすることができません(任意後見契約法10条1項)。

「本人の利益のため特に必要がある」とは、以下のような例が考えられます。

①本人が任意後見人に授権した代理権の範囲が狭すぎる上、他の法律行為について法定代理権の付与が必要であるが、本人の精神の状況が任意の授権が困難な状況にある場合
②本人について行為能力が欠けることを理由とする同意権・取消権による保護が必要な場合など。

つまり、任意後見契約によることが本人保護に欠ける結果となるような事情がある場合といえるでしょう。裁判例として、大阪高決平成14年6月5日家裁月報54巻11号54項は、「本人の利益のため特に必要がある」というのは、諸事情に照らし、任意後見契約所定の代理権の範囲が不十分である、合意された任意後見人の報酬額が余りにも高額である、法(任意後見契約法)4条1項3号ロ、ハ所定の任意後見を妨げる事由がある等、要するに、任意後見契約によることが本人保護に欠ける結果となる場合を意味すると解される。」としています。

イ 上記の「本人の利益のため特に必要がある」として、任意後見監督人が選任された後に本人(委任者)につき法定後見の開始の審判がされたときは、任意後見人と成年後見人などの権限の重複・抵触を防止するために、すでに効力が生じていた任意後見契約は当然に終了します(任意後見契約法10条3項)。

権限の重複・抵触を防止するためとは、仮に成年後見人と任意後見人のいずれも選任されているとすれば、同じ法律行為(契約を結ぶことなど)について両者の代理権が矛盾抵触するおそれがありますので、本人の保護と取引の安全という双方の観点から、その併存は認めないこととしたのです。同様のことは成年後見人以外にも、保佐人・補助人と任意後見人の代理権が矛盾・抵触する場合についてもいえます。

【2】任意後見契約の終了の登記の必要性について

任意後見人の代理権の消滅は、その登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができません(任意後見契約法11条)。つまり、事情を知らない者に代理権が消滅したことを主張することができません。

したがって、任意後見契約が解除により終了した場合には、必ず終了の登記をしておく必要があります。ただし、家庭裁判所の書記官によって嘱託登記される任意後見人の解任による終了などは登記申請をする必要はありません。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見契約の終了1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見契約の終了1について考えてみたいと思います。

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【1】任意後見契約の終了(契約の解除)

(1)任意後見契約が終了する原因
① 契約が解除されたとき(合意解除、一方的解除、約定解除を含む)
② 任意後見人が解任されたとき
③ 本人又は任意後見人(受任者)が死亡したり破産したとき
④ 任意後見人(受任者)が後見開始の審判を受けたとき
⑤ 本人(委任者)が任意後見監督人選任後に法定後見開始の審判を受けたとき

(2)任意後見契約の解除

本人又は任意後見人(受任者)の各当事者は、いずれも任意後見契約を途中で解除(合意解除、一方的解除、約定解除)することができます。

解除によって、任意後見契約は終了しますが、解除する時期が、任意後見監督人選任の前か後かによって、その要件が異なりますので、注意が必要です。

(3)任意後見人の解任

任意後見人が家庭裁判所によって解任されますと、任意後見契約は自動的に終了します。

(4)本人又は任意後見人(受任者)が死亡したり破産したとき

ア 本人や任意後見人(受任者)が死亡し、又は破産手続開始決定を受けることにより任意後見契約は終了します(民法653条)。
ただし、民法653条2号の規定にかかわらず、本人の破産を終了事由としない旨の合意をすることは可能でしょう。

イ 任意後見契約の効力が生じた後(任意後見監督人の選任後)において、任意後見人が死亡すると、任意後見監督人は、死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、任意後見人の遺族に、受任事務の終了の報告、管理の計算をするように求めます。

緊急に処理しなければならない事項で遺族では対応できないものは、任意後見監督人が行なうとともに、家庭裁判所に任意後見監督人としての監督業務について終了の報告をします。
引き続き後見の必要があれば、本人、配偶者、四親等内の親族など法定後見の申立権のある人に申立てをするよう促すことになります。

(5)任意後見人(受任者)が後見開始の審判を受けたとき

任意後見人(受任者9が後見開始の審判を受けたときも、任意後見契約は終了します(民法6533号)。
なお、任意後見契約の性格などを考慮すると、受任者が保佐開始又は補助開始の審判を受けたときにも、契約を終了させるのが相当であるといえますから、その旨の合意をする場合もあります。

【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見契約の変更3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見契約の変更3について考えてみたいと思います。

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【3】任意後見契約の変更の方法

(4)当事者を変更する場合の変更方法

ア 受任者が数人いる場合で共同代理の定めがあるときに、そのうちの1人との任意後見契約が死亡などで終了したときは、他の任意後見受任者(任意後見人)との任意後見契約を変更する必要があります。
例えば、受任者2人で全部の事項について共同代理の定めのある場合において、そのうち1人が死亡したときには、切り離すことのできない一個の代理権が行使できない状態となり、任意後見契約が終了してしまいますので、生存する受任者との間で改めて新規の任意後見契約を公正証書でもって締結する必要があります。

なお、全部の事項について共同代理の定めではなく、一部の事項について共同代理の定めがある場合において、そのうちの1人が死亡した場合も、結局代理権の行使方法が単独状態に変更することになりますので、同様に、生存する受任者との間で改めて新規の任意後見契約を公正証書をもって締結する必要があります。

ちなみに、この場合には、もう1人の受任者との間で新規の任意後見契約を作成しなければなりませんが、その時点で本人に意思能力がない場合には、法定後見によるほかありません。
そうなると、代理権の行使について慎重を期して、わざわざ受任者を2人にした意味がなくなってしまします。

そこで、受任者を2人として共同代理の定めをする場合において、上記のような結果を回避するためには、受任者の1人が死亡その他の理由により事務を遂行できなくなった場合、残った受任者に新たな任意後見契約を締結する代理権を付与する旨の規定を置いておけば、本人に意思能力がない場合にも、もう1人の受任者はこの代理権を行使して新たな任意後見人と契約を結ぶことができますので、任意後見を継続することが可能となります。

イ 複数の受任者がそれぞれ単独で代理権を行使することができる場合において、そのうちの1人との任意後見契約が死亡などで終了したときは、他の任意後受任者(任意後見人)との任意後見契約を変更する必要はありません。

例えば、受任者2人で単独代理の定めがある場合において、そのうちの1人が死亡したときは、死亡した受任者との間の任意後見契約は終了しますが、生存する受任者との間の任意後見契約には何ら影響がありませんので、改めて新規の任意後見契約を締結する必要などはありません。

ウ 受任者が法人の場合にその法人が包括承継した場合の変更手続きは、受任者などの氏名が婚姻などによって変更した場合の手続きと同様の方法で行うことになります。