【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見契約の変更3

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見契約の変更3について考えてみたいと思います。

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【3】任意後見契約の変更の方法

(4)当事者を変更する場合の変更方法

ア 受任者が数人いる場合で共同代理の定めがあるときに、そのうちの1人との任意後見契約が死亡などで終了したときは、他の任意後見受任者(任意後見人)との任意後見契約を変更する必要があります。
例えば、受任者2人で全部の事項について共同代理の定めのある場合において、そのうち1人が死亡したときには、切り離すことのできない一個の代理権が行使できない状態となり、任意後見契約が終了してしまいますので、生存する受任者との間で改めて新規の任意後見契約を公正証書でもって締結する必要があります。

なお、全部の事項について共同代理の定めではなく、一部の事項について共同代理の定めがある場合において、そのうちの1人が死亡した場合も、結局代理権の行使方法が単独状態に変更することになりますので、同様に、生存する受任者との間で改めて新規の任意後見契約を公正証書をもって締結する必要があります。

ちなみに、この場合には、もう1人の受任者との間で新規の任意後見契約を作成しなければなりませんが、その時点で本人に意思能力がない場合には、法定後見によるほかありません。
そうなると、代理権の行使について慎重を期して、わざわざ受任者を2人にした意味がなくなってしまします。

そこで、受任者を2人として共同代理の定めをする場合において、上記のような結果を回避するためには、受任者の1人が死亡その他の理由により事務を遂行できなくなった場合、残った受任者に新たな任意後見契約を締結する代理権を付与する旨の規定を置いておけば、本人に意思能力がない場合にも、もう1人の受任者はこの代理権を行使して新たな任意後見人と契約を結ぶことができますので、任意後見を継続することが可能となります。

イ 複数の受任者がそれぞれ単独で代理権を行使することができる場合において、そのうちの1人との任意後見契約が死亡などで終了したときは、他の任意後受任者(任意後見人)との任意後見契約を変更する必要はありません。

例えば、受任者2人で単独代理の定めがある場合において、そのうちの1人が死亡したときは、死亡した受任者との間の任意後見契約は終了しますが、生存する受任者との間の任意後見契約には何ら影響がありませんので、改めて新規の任意後見契約を締結する必要などはありません。

ウ 受任者が法人の場合にその法人が包括承継した場合の変更手続きは、受任者などの氏名が婚姻などによって変更した場合の手続きと同様の方法で行うことになります。