【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見契約の変更2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見契約の変更2について考えてみたいと思います。

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【3】任意後見契約の変更の方法

任意後見契約の変更については、法務省民事局長通達が出されており、その変更内容に応じた取扱いをしなければなりません。そして、いずれの変更の場合であっても、公正証書によらなければならないこととされています。

(1)代理権の範囲の変更
ア 代理権を行うべき事務の範囲を拡張する場合
代理権の内容を追加するには、①既存の任意後見契約を全部解除して、新たに追加した代理権を含めた新たな任意後見契約を締結する方法と、②既存の任意後見契約はそのままにして、追加した代理権のみを付与する任意後見契約の公正証書を作成する方法の2通りがあり、いずれかの方法を選択できます。

既存の任意後見契約の代理権の範囲を変更する契約は認められていません。必ず、新たな任意後見契約を公正証書でもって締結することが必要です。
このような取扱いをするのは、新規の公正証書を作成することにすれば、公証人から間違いなく登記の嘱託がされますので、その結果、代理権の範囲を確実に登記に反映させることができるからです。

なお、2つの契約を併存させる②の方法によることは契約関係が複雑になります。すなわち②の方法の場合は、代理権目録を追加するという新たな契約を締結しますので、その登記記録も別になるために、すべての代理権を証明するためには、複数の登記事項証明書が必要となります。したがって、一般的には、①の方法を採ることが多いと思われます。

イ 代理権を行うべき事務の範囲を縮減する場合
任意後見契約の一部解除、一部変更は許されていませんので、委任事項を一部縮減する場合は、既存の任意後見契約を全部解除した上で、改めて新たな任意後見契約を公正証書でもって締結する必要があります。

例えば、当初の契約に代理権の範囲として不動産の処分を入れていた場合に、それを「管理、保全」に縮小しようとする場合は、新たに縮小した代理権目録による契約を締結することになります。

(2)代理権行使の方法の変更(単独代理・共同代理、本人又は任意後見監督人等の同意の要否の変更)

代理権の行使方法を変更する場合には、既存の任意後見契約を全部解除した上で、新規の任意後見契約の公正証書を作成することとなります。

例えば、複数の受任者がそれぞれ単独で代理権を行使する任意後見契約を締結していたものを共同代理に変更する場合、逆に共同代理を単独代理に変更する場合には、既存の任意後見契約を全部解除した上で、改めて新規の任意後見契約を公正証書でもって締結する必要があります。
代理権行使に当たって、任意後見監督人あるいは本人の同意を要する旨の特約を新たに付したり、廃止する場合についても同様です。

(3)報酬額を変更する場合の変更方法

報酬額の変更については、変更する部分だけのいわゆる変更契約の形式が認められていますが、公正証書によらなければなりません。私署証書による契約変更は認められません。
ア 公証役場において作成する締結時の任意後見契約公正証書には、当事者に注意を促す意味で、報酬の変更契約は公正証書によってしなければならない旨が報酬の規定に明記されているのが通例です。

イ 報酬額の変更について、本人が任意後見人と合意することができる状況にあるときは、任意後見監督人をその協議に加えた上で変更することができる旨を規定するのが通例ですが、その趣旨は、本人の意思決定を尊重しつつ、本人の利益を保護することもできるからです。

そして、本人がその意思を表示することができない状況にあるときには、任意後見監督人の同意により変更することができるものとしているのは、任意後見人からの同意を求められた任意後見監督人がその同意、不同意を決するに当たり、家庭裁判所の指導監督を受けることにより、報酬額の変更の適正を図ることができるからです。加えて、任意後見監督人の同意を書面によることとされているのは、同意を慎重に行わせるとともに、将来の紛争を防止するためです。

したがって、報酬の変更契約の公正証書作成の際には、任意後見監督人と協議を行なったことを明らかにするために、当事者作成の協議書あるいは任意後見監督人作成の協議をしたことの証明書などが必要です。