[終活・遺言・相続相談]相談例40 公正証書遺言

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例40 公正証書遺言についての記事です。

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【相談内容】
遺言をしたいという相談者に公正証書遺言の方法を勧めたところ、「では、公証役場に行って相談すればいいんですね」と言われた。

【検討すべき点】
公正証書遺言をお勧めすると、まっすぐ公証役場に行けばいいんだと勘違いされる方がいます。もちろん公証役場でも簡単な相談には応じるでしょうが、認証機関ですから手取り足取りとはいきません。相談者が希望を明らかにし、士業が様々な要因を検討して遺言書の案文を作成し、公証人が確認するという三段階で遺言書を作成すべきことをうまく説明する必要があります。

【1】遺言の重要性

① 世間では遺言書は簡単に作成できると考えられています。自筆証書遺言が認められているのですから、あながち間違いではありません。
② しかし、遺言書は数千万円から数億円にも及ぶ遺産の最終処分を決める文書ですし、長期間経過後にはじめて発効し、その処分に対して大きな利害関係を持つ複数の相続人がいて、遺言書に不備や不都合があった場合には、血で血を洗う親族間の紛争になります。
③ したがって「遺言書は簡単作れるが、良い遺言書を作ることは難しい」ことを、相談者に理解していただくことが肝要です。

【2】公証役場の性格

① 公証役場は、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場(認証機関)であり、全国約300か所に設置されています。
② 公証人は、独立採算制で、公証人法によって任命され、証明や認証の業務に当たります。もっとも、公証人には、刑事畑の元裁判官や元検察官も多く、必ずしも、家庭裁判所で相続関連の事件を扱っていたという経験があるわけではありません。
③ これに対して、遺言・相続を専門としている弁護士や行政書士は、日常的に遺言・相続に関する相談を受けて経験を積んでいます。ですので、相談者の意思の確実な実現とリスクヘッジを両立させる内容の遺言書を作成するためには最も適しているはずです。

【3】士業に遺言書作成を依頼する意味

① 公正証書遺言は公証役場に相談して作ってもらえれば足りるはずだという相談者の考えは、遺言書は自分でも作成できるのだから大して難しい作業ではない、公証役場の公証人が遺言書案を考えてくれるのなら手間も省ける、公証人(お上)が作るので安全だという感覚によるものと思われます。
② しかし、公正証書遺言を作成する場合でも、公証人が遺言能力を認定するわけではないので、遺言無効となる場合もありますし、公証人は特別受益等の事情も確認しませんので、相続開始後に遺留分侵害額請求を受けるといったリスクは考慮されません。
③ したがって、漠然と公正証書遺言なら安全だと考えるのは早計ですし、公証人自身が遺言書案を起案する立場でもないことを説明して、士業に遺言書作成を任せるように勧めます。

【4】遺言書作成費用

① 士業を経由せず、公証役場に相談しようという相談者には、士業の費用は高いはずだし、払いたくないという気持ちがあります。
② 弁護士にお願いする費用は各事務所で提示する金額になります。しかしほとんどの弁護士事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準によっているところが多いのが実態です。それによれば、定型の遺言書の場合、10万円から20万円、非定型の場合、経済的利益の額によって金額が異なり、例えば、遺産総額が4000万円の場合の非定型遺言書案作成弁護士費用は、53万円になります。
③ 一方行政書士事務所では、遺産額にかかわらず、定額でご提示するケースが多く、その金額も10万円から20万円の間がほとんどです。
④ 銀行等の「遺言信託」という公正証書遺言書案作成と公証役場との調整、及び遺言執行者就任のサービスを提供する商品の場合、基本価格が50万円以上で遺言執行費用は財産額に応じてとするケースがほとんどです。
⑤ 公正証書作成費用も必要になります。こちらは公証人手数料令で定められており、遺産と法律行為の数に応じて金額が決まるようになっております。日本公証人連合会のHPに金額積算根拠が明示されています。

【5】公正証書遺言作成の方法

① 遺言者から相続関係者の構成、遺産の内容、遺言者の希望を聞き取り、遺言書案を作成します。この時点で遺言者及び関係者の戸籍・住民票・不動産登記事項証明、固定資産評価証明等を取り寄せ、預貯金通帳等により、遺産の額を確認します。
② 遺言書案が固まれば、戸籍、不動産登記事項証明、固定資産評価証明書などとともに、公証人に送付し意見を求めます。登記手続きに不安がある場合は司法書士にも確認します。
③ 公証人と遺言書原案を基に内容を検討し、遺言書の内容を固め、遺言者の了承を取り付けます。
④ 公証人と日程調整をして、遺言者と証人とともに公証役場に出頭する日時を決めます(公証人に出張していただく場合もあります)。
⑤ 約束の日に、遺言者、証人とともに公証役場に出頭します。公証役場では印鑑証明書と実印などを使用して本人確認が行われます。
⑥ 遺言者から遺言内容の口授を受け、公証人が遺言書の読み合わせをして、内容に間違いがないかを確認します。
⑦ 間違いがなければ、公正証書遺言の原本に遺言者と証人が署名捺印をし、公証人が署名捺印した上で、正本と謄本を受け取ります。その場で公証人手数料を支払います。