【終活・遺言・相続相談】相談例41 自筆証書遺言書保管制度

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例41 自筆証書遺言書保管制度についての記事です。

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【相談内容】
相談者(81歳男性)から、「自筆証書遺言を役所で保管してもらえる制度ができたと聞いたので利用してみたいが、どのようなメリット・デメリットがあるのか」と相談された。

【検討すべき点】
自筆要所遺言書保管制度は、令和2年7月10日からスタートした制度で、自筆証書遺言の原本を法務局(遺言書保管所)で預かる方法です。費用が安価で、公証役場との打ち合わせや検認手続きがいらない等のメリットがありますが、公正証書遺言を選択した方がよい場合もあります。

【1】遺言書保安制度の概要

① 遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律によって創設されました。詳細な手続の説明は法務省や法務局のホームページをご覧ください。
② 大まかにいえば、作成した自筆証書遺言を封入しないまま遺言書保管所(法務局)に持参し、本人にまちがいないことを証明し、手数料3,900円を払って、これを預ける制度です。
③ 遺言者が亡くなった場合には、相続人らは、法務局に対して遺言書の有無を照会し、その結果については遺言書保管事実証明書の交付を受け、さらに、遺言書が保管されていた場合には、その内容を確認できる遺言書情報証明書の交付を受けます。
④ 遺言による不動産の相続登記や預貯金の解約手続きは、この遺言書情報証明書で行うことができます。

【2】他の遺言方法との比較

① 保管制度を利用しない自筆証書遺言の場合、証人は不要、形式・内容の確認はなされず、作成費用は無料、保管方法は遺言者自身の保管、紛失・隠匿・偽造のリスクはあり、発見できないケースがあり、検認手続きは必要で、相続人や受遺者への通知制度はありません。
② 保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、証人は不要、形式の確認がなされ、手数料は3900円要し、遺言書保管所(法務局)が保管、紛失・隠匿・偽造のリスクはなく、遺言書の検索が可能、検認手続きは不要、相続人・受遺者への通知制度があります。
③ 公正証書遺言の場合、証人は2人必要、形式・内容の確認がなされ、公証人手数料が発生、公証役場で保管、紛失・隠匿・偽造のリスクはなく、遺言書の検索が可能、検認手続きh亜不要、相続人・受遺者への通知制度はありません。
④ 保管所保管の自筆証書遺言と公正証書を比べてみると、前者の方が作成は簡単で費用も安く済みますが、遺言書保管所の保管官は自筆証書遺言の形式要件を確認するだけで、その内容の適否には立ち入りません。したがって、遺言の内容が複雑な場合や、相続人間に厳しい対立があり、遺言無効などが予想されるような場合や、遺言書保管所へ自ら出向き、本人が手続きをすることができない場合は、公正証書遺言をお勧めします(公証人は遺言者の居所に出張してくれる)。

【3】相続人等への通知

① 特定財産承継遺言によって相続登記の名義変更手続きを行う場合、保管制度を利用しない自筆証書遺言では検認手続きが必要で、相続人全員に検認の審判期日を知らせる通知が送られます。
② 保管制度を利用した自筆証書遺言でも、相続人、遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者等(これらを合わせて「関係相続人等」といいます)に対する関係遺言書保管通知や、あらかじめ指定された関係相続人等の1名に対する死亡時の通知によって、相続人全員に遺言があることが明らかになります。
③ これに対して、公正証書遺言で特定財産承継遺言を行い、かつ、遺言執行者を指定しなかった場合は、遺言執行者から相続人に対する遺言内容の通知や財産目録の交付の手続がないので、他の相続人が被相続人の死亡や遺言の存在を知らないうちに、受遺者たる相続人によって相続手続きが行われることがあります。