【孤独死をめぐるQ&A】Q27 葬儀を挙げる義務と葬儀費用の公的扶助

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【孤独死をめぐるQ&A】Q27 葬儀を挙げる義務と葬儀費用の公的扶助についての記事です。

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【Q27】身寄りのない親族が亡くなり、警察から遺体を引き取るように連絡がありました。
遺体の引取りを拒否できるとは知らずに遺体を引き取ったのですが、生前まったく交流がなかったのに、親族という理由だけで葬儀費用をかけて葬儀するのも納得がいきません。
遺体を引き取った以上は葬儀をしないといけないのでしょうか。

【A】葬儀をする義務はありませんが、遺体をそのままにしておくわけにはいかないので、事実上火葬はしないといけません。

【解説】

1 葬儀を挙げる義務はないが事実上火葬をする必要はある。

① 遺体を引き取った以上、葬儀をしなければいけない義務を負うかというとそのような義務はありません。しかし、それは儀式としての葬儀のことであり、遺体の措置とは別問題です。
② 葬儀は、葬送儀礼の略語とも言われており、通夜や告別式、火葬、四十九日などを含む広い概念です。
③ このうち儀礼の部分である通夜や告別式、四十九日などは、故人の希望や経済的な状況に応じて決めてよく、儀礼は一切しないという方もいます。
④ しかし、葬儀のうち、遺体の処遇である火葬(宗教や地域によっては土葬)については、事実上、遺体を引き取った者が行なう必要があります。というのも、遺体を引き取った後、遺体を埋葬、火葬しないでそのまま放置しておくと腐敗してしまいますので、公衆衛生上の問題が生じてしまいます。
⑤ そして、遺体を引き取りながら、葬儀費用をかけたくないからと、埋葬、火葬をしないで遺体を放置し腐敗させた場合、死体遺棄罪に問われる可能性もあります。
⑥ もちろん、遺体を引き取った後、他の人に埋葬、火葬を委ねることができれば、それもよいでしょう。しかしながら、遺体を引き取る人がおらず、遺体を引き取った人に代わって火葬をしてくれるという人はなかなかいないでしょう。
⑦ そのため、遺体を引き取ったのであれば、埋葬、火葬をしなければいけなくなります。日本では99.9%火葬されると言われており、通常は遺体は火葬して焼骨にすることになるでしょう。

2 費用の問題

① 心情的な問題であれば、そもそも遺体を引き取らないでしょうから、遺体を引き取りながら火葬、埋葬をしたくないということは、それは費用が原因のことが多いことかと考えられます。
② お金がないから火葬できないという場合、もし生活保護受給者であったり、生活保護基準に満たない収入の場合は葬祭扶助(生活保護法18条)を受けることができます。葬祭扶助をうけることができれば、検案、遺体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものについての費用が扶助されます。
③ また、加入している健康保険の種類に応じて、埋葬料や家族埋葬料、葬祭費が支給されます。それを費用の一部に充てることができます。

⑴ 埋葬料
① 故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者だった場合、あるいは全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合で、業務外の事由で亡くなった場合、故人により生計を維持してきた方には埋葬料として5万円が支給されます。
② なお、業務上の理由で亡くなった場合には、労災保険により葬祭給付が支給されます。

⑵ 埋葬料
① 上記の場合で埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等実際に要した費用が埋葬費として支給されます。

⑶ 家族埋葬料
① 上記の場合で、被扶養者が亡くなった場合、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。

⑷ 葬祭費
① 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者であった場合、その葬祭を行った方に支給されます。給付額は自治体や加入している組合によって異なりますが、3万円から10万円ほどのようです。
② ただし、葬祭費は、火葬のみの場合は支給されないこともあるので、火葬のみで葬祭費の申請をしようとするなら、事前に自治体や組合に確認した方がよいでしょう。

⑸ 申請手続
① いずれも自動的に支給されるわけではなく、支給を受けるには申請が必要になります。期間制限もあるので、忘れないうちに早めに支給申請をした方がよいでしょう。