【孤独死をめぐるQ&A】Q28 身元不明の故人の葬儀

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q28 身元不明の故人の葬儀についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q28】一人暮らしをしていた高齢者が亡くなり、遺体を警察が引き取りました。どうやら偽名を使って生活していたらしく、故人の身元が分かりません。
身元が分からない場合、葬儀はどのようになるのでしょうか。

【A】死亡地の地方自治体が火葬します。

【解説】

1 身元の分からない遺体の火葬

① 行旅病人及行旅死亡人取扱法という明治32年にできた法律があります。この法律により「行旅死亡人」とは、「行旅中死亡シ引取者ナキ者」と定義されています。
② つまり、行き倒れて亡くなった人が本来的な行旅死亡人です。明治時代ですから、旅行は徒歩で何日もかけていたので、行き倒れで亡くなる人も一定数いたのでしょう。
③ 現代では旅行中に行き倒れで亡くなる人などほとんどいないかと思いますが、行旅死亡人という表現は現在もよく使われます。
④ というのも、行旅病人及行旅死亡人取扱法1条2項に「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス」との規定があり、身元不明の方が死亡した場合、行旅病人及行旅死亡人取扱法により、死亡推定日時や発見された場所、所持品や外見などの特徴などが死亡地の市町村長名義にて、官報に掲載され公告されます。
⑤ そして、行旅死亡人の遺体については、死亡地の各地方自治体が発見された場所、所持品や外見などの特徴を記録した後、死体を埋葬または火葬しなければなりません。日本ではほとんど埋葬(土葬)されませんので、通常は火葬されることになります。火葬後の遺骨については、法律上取扱いが決められておらず、各地方自治体に委ねられています。

2 火葬の費用

① まず、行旅死亡人の遺留品に現金や有価証券があれば、それを費用に充てることになります。それで足りなければいったん死亡地の市町村が費用を立て替えます(行旅病人及行旅死亡人取扱法15条)。
② その後、相続人が判明した場合には、相続人に対して弁償請求することになります。
③ 相続人がいない、また相続人による弁償がされない場合、死亡人の扶養義務を果たすべき人に弁償請求することになります(同法11条)。
④ それでも弁償がされない場合、当該市町村は、遺留品を売却して得た代金を費用に充てることができます(同法13条1項)。
⑤ それでも足りない場合、死亡地の都道府県がその費用を弁償することになります(同法5条、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件1条1項)。
⑥ ただし、政令指定都市や中核市の場合、県に準じるので、都道府県への請求はできません。(行旅病人及死亡人取扱法5条、13条)。