【後見制度について】預金通帳の管理が難しくなってきた「銀行預金の出し入れの支援」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「預金通帳の管理が難しくなってきた」ケースを考えてみましょう。

【Q】母は高齢ですが、父が亡くなった後一人暮らしをしています。結婚して遠方に住んでいるひとり娘の私が、久しぶりに母を訪ねたところ、預金通帳や印鑑が見つからず、銀行で通帳の再発行や改印届を何度かしていることがわかりました。判断能力が著しく劣っているというわけではないのですが、今後の母の生活が心配です。日常生活のために預金の出し入れを支援してもらう方法はないでしょうか。

【A】高齢になって判断能力が衰えると、預金通帳の管理や、預金の出し入れも難しくなります。遠方に住むひとり娘のあなたが、お母さまの日常生活を心配する気持ちもよくわかります。

あなたのお母さまに判断能力の衰えがみられるにしても、判断能力が著しく劣っていない場合には、お母様の住む地域の社会福祉協議会で相談して、お母様の支援をしてもらうとよいでしょう。この相談から支援までの流れは、次のようになります。

まず、お母様の住む市区町村の社会福祉協議会で、福祉サービスの利用援助など福祉サービスに関する相談をすると、職員(専門員)がお母さまの自宅を訪問してお母さまの状況を聴いて、どのような援助が必要かお母さまと話し合います。そのうえで、お母様の希望に沿った支援計画を作成してお母さまと契約します。契約後は、職員(専門員・生活支援員)による援助が実施されます。あなたのお母さまの場合、預金通帳や印鑑の管理が難しくなってきていて、日常生活のために預金の出し入れをしてもらう支援が必要のようですので、市区町村の社会福祉協議会(実施主体の都道府県社会福祉協議会からの受託)が、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)として行っている福祉サービスの利用援助の契約をして、通帳の預かりや預貯金の引き出し、公共料金などの支払い(日常的金銭管理)や、通帳・実印・保険証書・年金証書・権利証・契約書などの預かり(書類などの預かり)サービスを受けるようにしたら良いとおもいます。

次に、あなたのお母さまの判断能力の衰えが進み、判断能力が無くなってしまった場合は、お母さまが社会福祉協議会とこれらのサービスの契約をすることはできません。その場合は、お母様について成年後見開始の申立てをして、家庭裁判所が選任した成年後見人が、お母さまの預貯金通帳・印鑑を預かり、預貯金の出し入れをして、お母さまの財産管理や身上監護をすることになります。

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